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静岡の弁護士が考える「自己破産に強い弁護士」とは、どのような弁護士か?

2023-02-19

「自己破産に強い弁護士」というキーワード

皆さん、こんにちは。静岡で自己破産案件を扱っている弁護士の石川です。

今日では、自己破産を申し立てようと思ったとき、どの弁護士に依頼するのが良いか、インターネットで検索することが多いと思います。

そして、自己破産の申立てを依頼する弁護士をインターネットで検索する場合、「自己破産に強い弁護士」というキーワードを用いて、弁護士を検索される方もいらっしゃると思います。

たとえば、「交通事故に強い弁護士」の場合、「交通事故に強い弁護士」がどういった弁護士を指すのか、これは比較的想像がつきやすいと思われます。

交通事故事件における最終目標は、相手方または相手方保険会社から賠償金を支払ってもらうことです。

そのため、「交通事故に強い弁護士」とは、基本的には、相手方または相手方保険会社から、できる限り高額な賠償金を獲得することができる弁護士ということになるでしょう。

それでは、「自己破産に強い弁護士」とはどのような弁護士でしょうか。

個人の自己破産における最終目標は「免責」を得ること

自己破産事件における最終目標は何でしょうか。

それは、借金を0にすること、負債を支払わなくても良い状態になることです。

つまり、裁判所から「免責」を得ることです。

免責を得ることが自己破産の最終目標であるとすれば、免責を得やすい弁護士が「自己破産に強い弁護士」ということになるのでしょうか。

私は、基本的には、免責を得やすい弁護士が「自己破産に強い弁護士」に当たるとは考えていません。

なぜなら、免責が認められないケースというのはそれほど多くはなく(ただし、結論として免責が認められる場合でも、免責を得るために、破産者自身が努力をしなければならない場合はもちろんあります)、免責が認められるかどうかという点について、自己破産を申し立てた弁護士の力量が関係する事態というのは、ほとんど無いのではないかと思われるからです。

つまり、多くの場合、どの弁護士に依頼をしても、その弁護士が自己破産事件を通常の業務として取り扱っている弁護士であれば、裁判所から「免責」を得ること自体は可能であると思われます。

そのため、私は、基本的には、免責を得やすい弁護士が「自己破産に強い弁護士」に当たるとは考えていません。

免責不許可事由の「浪費」に該当するかどうかの判断

ただし、以下のような場合には、「免責」に関して、弁護士の経験、知識により、結論に差が生じ得るところだと考えられます。

自己破産手続の最終目標は、「免責」=借金を支払わなくて良いことを裁判所に認めてもらうことですが、破産法には、「免責」を認めることができない場合が列挙されています。

そのような場合を「免責不許可事由」といいます。

「免責不許可事由」が存在する場合、破産管財人の選任が必要となり、裁判所へ納める予納金の金額が増加する可能性があります(静岡地裁の場合、予納金として少なくとも20万円程度が必要になると思われます。破産管財人に関する詳しい説明は、こちらの記事をご覧ください。)

免責不許可事由の一つに、「浪費」があります。

生活上必ずしも必要でないもの(たとえば高価なブランド品、服など)を、自身の支払能力を超える借金をしてまで購入していたという場合、そのような事情で作った借金を支払わなくて良いことにするというのは不適当である、というのが破産法の原則的な考え方です。

しかし、高価なブランド品を購入するために借金をしたり、クレジットカードで分割払いしたりすることの全てが免責不許可事由としての「浪費」に当たるわけではありません。

免責不許可事由としての「浪費」に該当するかどうかは、破産者が行った物品の購入行為などを、破産者の財産、収入、社会的地位、生活環境と対比し、その使途、目的、動機、金額、時期、生活環境、社会的許容性の有無等に照らして、総合的に考慮して判断されるとされています。

そのため、同じ人が同じブランド品を買ったとしても、購入した時期によっては、その人の財産状況や収入状況が異なるために、それが「浪費」とされる場合もあれば、「浪費」とされない場合もあると考えられます。

また、仮に高価な服を購入するために借金をしたり、クレジットカードを利用したりしたことがあったとしても、その人がデパートで働いており、勤め先のアパレル店舗の売上ノルマ達成のために、服を購入せざるを得なかったという事情があれば、そのような物品購入は、「浪費」とは判断されない可能性もあります。

このように、高価なブランド品や高価な服を購入するために借金をしたという場合でも、その時期や状況によっては、そのような行為が「浪費」と判断される場合もあれば、「浪費」ではないと判断される場合もあります。

借金をして高額なブランド品を購入=「浪費」と即断するのではなく、依頼者から適切な聴き取りを行い、裁判所に対して、条文の趣旨に沿った適切な説明を行うことができる弁護士は、ある意味、「免責」に関して「自己破産に強い弁護士」と言えるかもしれません。

「免責不許可事由」に関係する詳しいご説明は、こちらのページをご覧ください。

「自己破産に強い弁護士」とはどのような弁護士か

先ほどもお話ししたように、私個人としては、「免責」が得られるかどうかについて、弁護士の力量が問われる事態というのは、ほとんど無いのではないかと思っています。

それでは、多くのケースに妥当するような「自己破産に強い弁護士」というのは、どのような弁護士なのでしょうか。

「自己破産に強い弁護士」というのは、自己破産手続に精通している弁護士を意味しているのだと思います。

そして、自己破産手続に精通している弁護士とそうでない弁護士との一番の差は、自己破産手続の申立てに要する時間に現れると思います。

もちろん自己破産手続もケースバイケースで、申立人における事情は千差万別ですが、特殊な事情が無いにもかかわらず、個人の自己破産手続の申立てのために6か月かかってしまう弁護士は、「自己破産に強い弁護士」とは言えないのではないでしょうか。

また、裁判所に申立てを行った後、書類の不備や説明の不足があるために裁判所から補正を求められることがあります。

補正処理を行わなければ、申立てをした後も破産手続が始められません。

自己破産手続の申立て後に、裁判所から大量の補正を求められる場合、あるいは、補正に対する回答に対して、裁判所からまた補正を求められてしまう場合、このような場合も「自己破産に強い弁護士」とは言えないと思います。

そこで、私の結論としては、「自己破産に強い弁護士」とは、できる限り迅速に自己破産手続の申立てを行い、かつ、裁判所から補正を求められることなく、スムーズに自己破産手続の開始決定を得られる弁護士であろうと考えます。

そして、そのような弁護士に依頼をすることは、借金の問題を抱えている依頼者、申立人が、一刻も早く不安な精神状態から解放されることができるという意味で、依頼者、申立人にとって大きなメリットだと思います。

私は、そのような弁護士でありたいと思い、日々自己破産手続に臨んでいます。

自己破産を検討されている方においては、ぜひ当事務所に一度ご相談ください。

Microsoft Teamsと弁護士

2023-02-09

Microsoft Teamsとは何ぞや

2023年2月9日のYahoo!ニュースに、MicrosoftがMicrosoft Teamsの無料版を廃止するという記事が掲載されていました。

Microsoft Teamsとは、マイクロソフト社が提供しているグループウェアのことです。

Microsoft Teamsを使うことによって、メッセージを送受信したり、ファイルを共有したり、ビデオ通話をしたりすることができます。

ビデオ通話については、多くの方にとって、Zoomの方がMicrosoft Teamsよりも馴染みがあるかもしれません。

他方で、弁護士においては、ZoomよりもMicrosoft Teamsの方をよく使う、あるいは、Zoomと同程度に使っているという人が多いのではないかと思います。

私も、Zoomよりも、Microsoft Teamsの方を頻繁に使用しています。

それは、Microsoft Teamsを使用して、裁判所とWeb会議による裁判を行うからです。

Web会議による裁判手続とは?

Web会議による裁判手続は、民事訴訟法に規定された「書面による準備手続」という手続により行われています。

ごく簡単に言うと、書面による準備手続では、当該訴訟の中でどのようなことが争いになっているのかを確認し、その争点について当事者が具体的にはどのような主張をしているのか、争点に関する事実を証明する証拠としてどのようなものがあるのか、今後どのように裁判を進めていくかといった点について、協議をしています。

このような協議を、ビデオ通話を通じて行うものがWeb会議であるとイメージしていただければ良いかと思います。

Microsoft Teamsを使用したWeb会議による裁判は、令和2年2月から東京地方裁判所等の一部の裁判所で運用が開始されました。

静岡市にある静岡地方裁判所(本庁)では、令和2年12月からWeb会議の利用が始まっています。

その後、令和4年7月4日に、全ての地方裁判所の本庁・支部において、Web会議を行うことができるようになりました。

Web会議のメリット

Web会議が開始される以前も、電話により、Web会議と同様の協議をするという方法が利用されていました(現在でも利用されることがあります)。

Web会議の場合は、電話と異なり、お互いの顔や表情が分かります。

そのため、Web会議の方が、今誰が発言しているのか、こちらの発言について裁判官や相手方弁護士に十分に伝わっているかが分かりやすいというメリットがあります。

相手方弁護士の顔も知らない遠方の裁判所の事件では尚更です。

また、Web会議では画面の共有ができるので、争点を一覧表化したファイルを画面上で見ながら議論をすることができ、この点は、Web会議の大きなメリットと言えます。

裁判所によるWeb会議の積極的利用

裁判所によるWeb会議が開始されたのは、令和2年2月のことでした。

奇しくもこの時期は、日本での新型コロナウイルス感染者が確認され始めた時期でした。

その後、新型コロナウイルスの感染者が爆発的に増加し、令和2年4月に緊急事態宣言が発令されました。

私の主観ですが、コロナ禍以前の裁判所は、当事者が裁判所に出頭することを重視していたように思います。

事件が静岡地方裁判所に係属しており、代理人弁護士が静岡市に事務所を有する弁護士であれば、裁判所に出頭するのが当たり前で、このようなケースでは、以前から利用可能であった電話会議システムは、何かしらの事情が無ければ使えない、という雰囲気であったように感じます。

Web会議の運用開始時期と新型コロナウイルスの爆発的な感染拡大の時期が重なっているので、もともとWeb会議を広めようという強い意向があったのかもしれませんし、Web会議では、お互いの顔が見えたり、画面上で書面を見ながら会議ができたりするなど、電話会議システムよりも、より対面式の裁判手続に近くなっているということもあるのかもしれませんが、コロナ禍での裁判所は、Web会議の利用にかなり積極的です。

訴訟を公開の法廷で当事者出頭のうえ進めていくか、Web会議システム等により進めていくかということは、それぞれの裁判官の訴訟指揮によるところですので、どの程度Web会議を利用するかも裁判官によって差があるとは思います。

そして、これは私の個人的な経験に基づく感覚の話ですが、少なくとも現在静岡地方裁判所に所属されている裁判官は、基本的には、争点を整理する手続ではWeb会議を利用し、当事者が裁判所に出頭することを希望している場合や、Web会議の対応ができない場合には、裁判所に出頭する形での審理を行うという運用をされている裁判官が多いように思われます。

なお、日本では、裁判のIT化が他国に比べて遅れており、裁判のIT化を推進する一貫として、Web会議システムが導入されたようです。

先に述べたように、私の経験、主観ですが、現在の裁判所は、Web会議システムの利用に非常に積極的で、Web会議システムが利用できる場合には、原則Web会議を利用するというスタンスであるように思います。

ところが、裁判のIT化先進国であるアメリカや韓国では、Web会議に相当する手続が利用可能な場合でも、ほとんどの訴訟で、弁護士が裁判所に出頭し、対面して議論しているという報告があるようで(ただしコロナ禍前の報告です)、大変興味深い報告です。

Web会議システムによる裁判も運用が始まったばかりですが、10年先の裁判手続は、一体どのようになっているのでしょうか。

今後の裁判のIT化

昨年5月には、訴状などの書類をオンラインで提出することを可能とする法改正があり、2025年度までに、段階的に、さらなる裁判のIT化が進められるようです。

また、昨年5月の法改正では、弁護士においては、オンラインで書面を提出することが義務化されることになりました。

今までは、訴状等についてオンラインで提出することは認められていなかったため、いきなりオンラインでの提出を義務化するというのは極端な感じもしますが、新しい裁判手続にもしっかりと対応していきたいと思います。

THE FIRST SLAM DUNK

2023-01-30

THE FIRST SLAM DUNKを見てきました

土日に妻が子どもたちを連れて妻の実家に泊まるということで、1月半ぶりに自由な時間ができました。

そこで、新静岡セノバで、かねてから気になっていたTHE FIRST SLAM DUNKを見てきました。

スラムダンクは、私が今更申し上げるまでもなく、1996年まで週刊少年ジャンプ(集英社)に連載されていた高校生のバスケットを題材とした漫画です。

私のお小遣いでは毎週ジャンプを買う余裕は無かったのですが、私が行っていた床屋にはジャンプがたくさんあり、髪を切ってもらった後も、前回来たとき以降の続きを読んでから帰っていました。

ジャンプでの連載終了から25年が経ち、まさかこのタイミングで新しい映画が公開されるとは思ってもいませんでした。

37歳の大の大人が、とてもワクワクして映画館に向かいました。

大人になってもワクワクできるものがあるということはとても幸せなことです。

また、当時は全然分かっていませんでしたが、あの時代のジャンプを毎週読むことができていたなんて、今から考えると、何と幸せなことだったでしょうと思います。

中身に立ち入らない「THE FIRST SLAM DUNK」の感想

小学生のころに見ていたテレビアニメの記憶はもはやおぼろげですが、テレビアニメよりも、アングル等臨場感があって良かったです。

また、今回の映画では声優陣が一新されていますが、(テレビアニメの記憶がおぼろげであることもあってか)私は全く違和感を覚えませんでした。

晴子ちゃんが坂本真綾さんだったことには、エンドロールまで全く気がつきませんでした。

ちょっと中身に入る「THE FIRST SLAM DUNK」の感想

何の前置きもなく、当然のように、あの試合から始まる構成にはビックリしました。

本当に何の前置きも、説明もなく、そのことにビックリしました。

せっかく見に行くのであれば、やはりマンガを読んでから行けば良かったと思っています。

私が最後にスラムダンクを読んだのは、今から13年以上前のことだと思いますが、細かいセリフや展開などは忘れてしまっていました(それでもよく相手方チームの名前を3、4人覚えていたなぁと思います)。

あとは、できれば、さらにじっくり見たかったという感じがありました。

フルで映画化しても、ダレることは絶対無かったと思います。

今後ディレクターズカット版が出たりするのでしょうか・・・?

私は単行本しか読んだことがないのですが、単行本には書かれていなかった色々な話が出てきてとても面白かったです。

特に、最後の最後のシーンでは、まさかああいった場面で2人が対峙するとは!!と、とてもワクワクしました。

その先の話が描かれることはないのかもしれませんが、2人の今後の活躍を見てみたいと強く思いました。

スラムダンクと私

スラムダンクには、いくつもの名ゼリフがありますが、私は、やはり、安西先生の「あきらめたらそこで試合終了ですよ・・・?」が一番好きです。

ロースクールの受験時代、司法試験の受験時代にも、机やトイレに、安西先生のお言葉を貼り付け、毎日その言葉を目にして勉強を続けていました。

諦めずに頑張るというのは、口で言うのは簡単なことです。

しかし、真に諦めずに最後までやり通すということは、とても難しいことです。

私も弁護士13年目になりました。

いろいろな事件を経験し、ご相談をいただいた時点で、事件に対するある程度の見通しが立つことも珍しくありません。

しかし、その13年の中で、最後まで諦めずにやり通した結果、当初の予想を裏切る、思いもよらない素晴らしい結末に至った事件もありました。

これからも、弁護士を志したときの初心を忘れず、最後までやり通す、そういう弁護をしたいと思っています。

ちなみに、私は、スラムダンクの中では、海南の神宗一郎が一番好きでした。

毎日毎日練習を続け、ついに海南のスタメンを勝ち取った神さんには、強い憧れを抱きました。

努力を続けていくということも、また難しいものです。

諦めないこと、努力を続けていくこと。

この2つは弁護士にとっても、とても大切な要素なのだろうと思います。

自己破産をすると周りの人にバレてしまうのか?

2023-01-18

個人情報保護委員会が「破産者マップ」運営者を刑事告発

2023年1月11日のYahoo!ニュースに、政府の個人情報保護委員会が、「破産者マップ」の運営者を刑事告発した、という記事が掲載されていました。

破産者マップとは、破産者の氏名、住所を、本人の同意なくgoogle map上に表示させて掲載しているウェブサイトのことです。

「破産者マップ」は、2018年12月ころ登場し、一旦は閉鎖されたものの、今回刑事告発の対象となった破産者マップは、2022年7月ころから公開が開始されたようです。

破産者マップの運営者に対して、同サイト上の破産者の氏名、住所などの情報を削除することを求めると、数万円以上の暗号資産の支払いを求められるようです。

「破産者マップ」は、本人の同意なく、破産者の氏名、住所を掲載するもので、本人のプライバシーを侵害するものです。また、破産という本人の社会的評価を貶める事実を公表するものですから、名誉毀損にも該当し得るもので、非常に問題のあるウェブサイトと言えます。

自己破産をすると「官報」に住所氏名が掲載されます

さて、これから自己破産をするべきかどうか悩んでいる方の中には、自分が破産したことが周りの人に知られてしまうのではないか、という不安を持つ方もいらっしゃると思います。

破産をすると、「官報」に、破産者の住所や氏名が掲載されることになっています。

「官報」とは、国が発行する新聞のようなもの(広報誌)で、新しく制定された法令を紹介したり、公務員の人事異動について記載されていたりします。

その官報の一部として、破産者の住所や氏名を掲載するページが存在します。

官報は、特定の販売所で販売されているほか、インターネットで閲覧できたり、図書館に保管されていたりします。

破産したことはバレてしまうのか?

このように記載すると、官報を見ることによって、自己破産をしたことが簡単に知られてしまうように思われるかもしれません。

しかし、思い返していただきたいのですが、これまで皆さんは、実際に官報を見たことがあったでしょうか。

家族、知人、友人と、「官報に○○さんが自己破産したって載ってたよ」などという話をしたことがあったでしょうか。

そのようなことは一度も無かったはずです。

つまり、官報は、誰でも、いつでも閲覧できる状態にある広報誌ですが、基本的には、一般の方が目にすることは無いのです。

実際の官報は、非常に細かい字で、大量の情報が記載されています。

官報は、週に何度も発行されるもので、破産者に関する情報が掲載されているページだけでも、1回あたり10ページに及ぶことがあります。

このような官報を、一般の人が、膨大な時間をかけて継続的に見ているということは通常考えられません。

官報をよく見る人というのは、信用情報機関に勤めており、破産者の情報を収集する業務に当たっている方など、ごく一部の人に限られると考えられます。

そのため、自己破産をしても、基本的には、周りにバレてしまうという心配はありません。

周りの人に自己破産したことがバレてしまうのではないかとご懸念の方も、是非一度当事務所にご相談ください。

月9ドラマ「女神の教室~リーガル青春白書~」が始まります

2023-01-09

新月9ドラマ 女神の教室

本日からフジテレビ系列の月9ドラマとして、「女神の教室~リーガル青春白書~」がスタートします。

「女神の教室~リーガル青春白書~」では、北川景子さん演じる「人を知らなければいい法律家にはなれない」をモットーにする裁判官が、実務家教員としてロースクールへ派遣されます。北川さん演じる主人公が「人を知らなければいい法律家にはなれない」をモットーに、「法」だけでなく「人」を学ぶ授業を展開し、司法試験合格という目先のゴールばかりにとらわれるロースクールの現実に新風を巻き起こしていく、というドラマのようです。

弁護士とロースクール(法科大学院)との関係

皆さんは、ロースクール(法科大学院)という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

現在の日本で、裁判官、検察官、弁護士になるためには、基本的には、ロースクール(法科大学院)を卒業するか、予備試験という司法試験とは別の試験に合格した後に、司法試験を受験する必要があります。

つまり、ロースクールというのは、基本的には、司法試験に合格することを目標とした学生が通う大学院と言えます。

昨年の司法試験では、受験者全体の司法試験合格率が45.52%であったのに対し、予備試験合格者の司法試験合格率は97.53%となっており、驚異的なものがありますが、合格者の人数だけで言えば、昨年の司法試験合格者の7割以上はロースクール出身者です。

ロースクールでの受験指導

「女神の教室」公式サイトの案内によると、ドラマに登場するロースクールの教員たちは、学生に対して司法試験のノウハウを教えることにしか興味が無く、学生たちも試験の対策になることしか求めていないという姿が描かれるということです。

私自身は、ロースクールを卒業してもうすぐ13年になりますが、私がロースクールに通っていたころは、予備試験は存在しませんでした。

また、当時通っていたロースクールでは、学校として司法試験対策(受験指導)を行うことは推奨されておらず、むしろ基本的には禁止されていたように思います。

近時は、ロースクール卒業生よりも、予備試験合格者の方が、圧倒的に合格率が高いという状況もあり、ロースクールにおける授業の方針も変わったのかもしれません。

もっとも、山田裕貴さん演じるロースクール教員は、「『自主ゼミ』 で司法試験合格者を輩出するエース教員」と評されています。

「自主ゼミ」というのは、ロースクールの授業そのものではなく、ロースクールの学生同士で行っている勉強会のことを言うのではないかと思います。

つまり、ロースクール側は公式には受験指導に関われないので、公式授業の自主ゼミにより受験指導をしているということなのでは、とも思いました。

弁護士が弁護士ドラマを見ると

これまでロースクールをテーマにしたドラマは見た記憶がありません。

私が弁護士をテーマにしたドラマを見ていると、「こんなこと起こるわけないじゃん。」とか「こんなにベラベラしゃべってたら、絶対裁判官に制止される(「書面で提出してください!」と言われる)」などと思ってしまいます。

「ロースクールのリアルな日常」が描かれるという新月9ドラマ。

どんな日常が描かれているのか、とても楽しみにしています。

年末年始休業のお知らせ

2022-12-27

令和4年最終営業日は12月28日となります。
令和5年は1月5日により営業を開始いたします。

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