損害賠償額無料診断サービス

1 損害額の算定が可能になる時期~症状固定

残念ながら現代の医学では治療を続けたとしてもこれ以上お怪我の状態が良くならないという状態のことを「症状固定」と言います。

交通事故によってお怪我を負われた場合、お怪我が完治して治療終了となるか、「症状固定」の状態に至るか、いずれかによって治療は終了となります。

症状固定に至っているか否かを判断するのは医師であり、相手方保険会社ではありません。

お怪我が完治するか、症状固定に至ることによって、多くの場合、当該交通事故によって被害者に生じた損害額を計算することが可能となります。

2 相手方保険会社による示談金額(賠償額)の提示

(1)自賠責保険基準、任意保険基準

弁護士が代理人として関与していない場合、相手方保険会社は、自賠責保険の金額に基づいた示談金額を提示してくることがありますが、それらの提示金額の多くは、裁判をした場合と比べて低額な金額となっています。

また、自賠責保険の金額を基準とした金額まで低額ではないとしても、保険会社が独自の基準に基づいて提示してくる示談金額(任意保険基準)は、裁判をした場合と比べて低いものとなっていることがほとんどです。

(2)弁護士基準、裁判基準

「弁護士基準」や「裁判基準」という言葉を聞かれたことがあるかもしれません。

このホームページでは、裁判をした場合に認められるであろうと見込まれる金額のことを「裁判基準」といいます。

弁護士が被害者の代理人になって相手方保険会社と示談交渉をする場合、基本的には、裁判をした場合に認められるであろうと見込まれる金額、すなわち「裁判基準」により慰謝料の金額を計算します。

自賠責保険の基準と「裁判基準」では、慰謝料の日額や休業損害の日額を始めとして、多くの差異があります。また、保険会社が提示してくる示談金額と「裁判基準」に大きな差がある場合もあります。

そのため、弁護士を代理人とし、「裁判基準」に基づいた請求を出すことは非常に有益です。

3 損害賠償額無料診断サービス

(1)適切な賠償額を知ることの重要性

相手方保険会社との交渉にあたり、弁護士として代理人を付けるか付けないかに関わらず、適切な賠償額を知ることが、適切な賠償額を取得するために必要不可欠であることは言うまでもありません。

当事務所では、相手方保険会社から示談金額(賠償額)の提示があった場合に、当該示談金額が適切かどうかを無料で診断いたします。

なお、ご相談にお見えになりました際のお手持ちの資料のみでは適切な診断ができない場合には、追加の資料のご提出をお願いする場合もございます。

(2)弁護士費用特約

近時は、自動車保険(任意保険)に、交通事故が起きた場合に必要となる弁護士費用を保険により賄う特約が付されていることが多いと思われます。

このような特約を「弁護士費用特約」といいます。

弁護士費用特約にご加入されていらっしゃる場合には、相手方保険会社との交渉や裁判についても、ご本人のご負担なく弁護士に依頼することが多いと思われます。

(3)保険会社との交渉を弁護士に依頼するかどうか~弁護士費用特約が無い場合

弁護士費用特約に加入されていない場合には、弁護士に交渉を依頼したとした場合に期待することができる増額の幅によっては、弁護士に依頼したとしても、経済的な利益が小さい、あるいは、経済的な利益を期待できないという場合もあるかもしれません。

当事務所では、弁護士費用特約に加入されていない場合でも、保険会社との交渉を弁護士に依頼するかどうかは、損害賠償額無料診断サービスの後にお決めいただくということで大丈夫です。

相手方保険会社から示談金額(賠償額)の提示がありましたら、お気軽にご相談ください。


4 交通事故によって発生した損害額の計算

(1)損害額の計算の仕方~治療費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益等

交通事故による損害額は、治療費がいくら、慰謝料がいくら、というように、損害の費目ごと個別に金額を計算したうえで、それらの費目を合算することにより計算します。

お怪我の内容によっては、損害費目が極めて多数に上る場合もあります。

(2)休業損害、後遺障害による逸失利益~たとえば兼業主婦の場合

交通事故によって怪我をされ、会社を休み、お給料が出なかった場合、あるいは、有給を消化した場合、相手方に対して「休業損害」を請求することができます。

また、後遺障害が存在しなければ十分に働けたのに、後遺障害があるために労働に支障が出た場合、そのような損害は、「逸失利益(いっしつりえき)」として、相手方に請求することができます。

たとえば、兼業主婦の方が交通事故に遭われた場合、給与所得を前提として休業損害や逸失利益を請求するのか、主婦としての家事労働を前提として請求をするのか、を検討することになります。

そして、家事労働を前提として、休業損害や逸失利益を請求する場合には、交通事故によってどれくらいの主婦業の休業損害が発生したと見るべきであるのかについて検討する必要があります。

このような損害の算定には、専門的知見を有する弁護士のサポートが必要不可欠であると思われます。

逸失利益に関する詳しい内容は、こちらのページをご覧ください。

(3)入通院慰謝料、後遺障害慰謝料

入通院慰謝料の金額については、入通院の期間を基準とした一定の基準が存在します。

後遺障害慰謝料についても、等級に応じて基準となる金額が存在します。

このように、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料については、基準となる金額は存在するものの、特にお怪我の状態が重かったものや、手術を何度も繰り返された場合など、特別な事情がある場合には、これまでの裁判例の集積を踏まえて、慰謝料の増額が可能かどうかを検討することがあります。

相手方保険会社から適切な賠償額を支払ってもらうためには、やはり専門家である弁護士のサポートが不可欠と考えられます。

慰謝料の増額に関するご相談につきましては、こちらのページもご覧ください。

(4)弁護士への相談

このように、交通事故に基づく損害を算定するにあたっては、専門的な知識を必要とする場面も多いと思われます。

保険会社から適切な損害金額を支払ってもらうためには、弁護士に相談をしたり、弁護士からサポートを受けたりすることが有用です。

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