過払金請求の流れと注意点

1 過払金とは

借金やキャッシングに対して付すことのできる利息の割合(利率)に関しては、利息制限法という法律と出資法という法律がありますが、出資法においては、利息制限法よりも高い上限金利が規定されていました。

改正前出資法の上限金利は、29.2%とされており、この割合を超える金利の取得に対しては、刑事罰が科される可能性がありました。

かつて多くの消費者金融(いわゆるサラ金)による貸付けや、クレジットカード会社によるキャッシングにおいては、利息制限法の上限金利は超えるものの、刑事罰を科される可能性がある出資法の上限金利には及ばない金利が設定されていました(いわゆるグレーゾーン金利)です。

しかし、後に、最高裁により、グレーゾーン金利に当たる部分の弁済については、特段の事情が無い限り、債務者が任意に支払ったものとは認められないという判決が出されました。

そして、グレーゾーン金利部分については、本来消費者は金融業者に支払う必要が無かったものであるから、消費者が支払い過ぎたグレーゾーン金利(過払金)については金融業者に対して返還を求めることができるという考え方が一般的になったのです。これがいわゆる「過払金請求」です。

2 過払金請求のメリット

過払金請求のメリットは、言うまでもなく、払い過ぎた利息が戻ってくるということです。

また、払い過ぎた利息が戻ってくるということまでいかない場合でも、利息制限法を超える利息での弁済がされていた場合、払い過ぎたグレーゾーン金利部分は元金に充当されますので、債務全体の金額は減少すると考えられます。

3 過払金請求のデメリット・注意点

(1)過払金請求が可能な債務

冒頭で述べたとおり、過払金の返還請求が可能な債務は、利息制限法に規定された金利を超える金利(グレーゾーン金利)で弁済をしていた借入れです。

最高裁判決後、法律が改正されたり、金融会社において利息を見直したりして、利息制限法に規定された金利を超える金利が設定されている取引自体が減少しました。

そのため、たとえば直近10年で新たに借入れをしたような場合、当該借入れについては、利息制限法に違反しない利息が定められていると考えられます。そのため、過払金の返還請求や過払金を理由とする債務の減額を期待することはできません。

(2)過払金返還請求の期限

過払金返還請求の期限は、最後に当該金融会社と取引をした時点から10年以内にしなければなりません。

最後の取引から10年を超えてしまうと、過払金の返還請求を行うことができなくなります。

概ね平成20年以前に借入れを開始し、現在でもその借入れが続いているという場合、あるいは、平成20年以前に借入れをしていた借金について完済したことがあるという場合、可能な限り速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

(3)ブラックリスト

過払金請求の手続を取ったものの、過払金の返還請求には至らず、債務が残ってしまった場合、いわゆるブラックリストに載ってしまう可能性があります。

そのため、一定期間、新たに借入れをしたり、クレジットカードを作ったり、更新したりすることができなくなる可能性があります。

4 過払金請求の流れ

(1)ご相談~無料法律相談

当事務所では、借金(負債)に関するご相談は無料です。

ご相談の際には、どの金融会社から、いつから、いくらくらい借りているのか、というメモをお持ちいただけますと大変助かります。

細かい金額や具体的な日付けが分からない場合には、「100万円くらい」「令和2年夏ころ」といったものでも結構です。

(2)弁護士による金融会社への通知~支払いの督促、催促の停止

過払金請求についてご依頼を受けた場合、弁護士から金融会社へ、弁護士が介入したことを知らせる通知を送ります。

この通知によって、金融会社から支払いを求める督促や催促が停止します。

(3)弁護士による引き直し計算

金融会社からこれまでの貸し借りが記載された書面(取引履歴)を出してもらい、弁護士において、適正な金利に引き直した場合の残債務の金額を計算します。いわゆる「引き直し計算」というものです。

(4)過払金が発生している場合

引き直し計算を行った結果、金融会社に対して過払金が発生していれば、その返還を求めます。

まずは、金融会社との間で、裁判をせずにどれくらいの金額を支払ってもらうことができるか交渉します。

交渉の結果、依頼者において納得できる金額の返還が可能である場合には、金融会社との間で合意書を作成した後、過払金の返還を受けます。

交渉の結果、依頼者において納得できる金額の提示が無い場合、訴訟(裁判)を起こして、金融会社に対して、過払金の返還を求めていくことになります。
訴訟(裁判)を起こした場合、裁判を起こしてから結論が出るまでには、少なくとも1年程度の期間がかかります。

(5)過払金が発生しなかった場合

引き直しを行ってもなお債務が残るという場合には、当該負債について、毎月いくらを支払っていくか、金融会社と交渉することになります。

引き直し計算によっても、期待していたような減額が見込めなかったり、他に複数の債務があったりするような場合には、自己破産や個人再生といった手続を検討する必要があると思います。

借金の整理に関するご相談につきましては、こちらのページもご覧ください。

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