顧問弁護士の必要性

1 法律相談、契約書のチェックによるメリット

(1)紛争予防効果

顧問弁護士を採用した場合、日常的に法律相談をすることが可能となり、契約書のチェックを任せることもできます。

顧問弁護士への法律相談を通じて、何か行動を起こす際の法的なアドバイスを事前に得ておくことにより、紛争の発生を未然に防ぐことが期待できます。

たとえば、従業員に対して、解雇を含めた処分を検討している場合、実際に解雇をする前に、解雇要件を満たしているのかどうか、他に適切な処分が存在しないかといった事項について顧問弁護士に相談を行うことで、「不当解雇」に起因する紛争の発生を予防することができます。

また、顧問弁護士が契約書のチェックを行うことにより、顧問会社に不利益な条項を排除したり、予め契約の意味内容を知っておくことにより、紛争が生じないよう行動したりすることができます。

このように、顧問弁護士を採用した場合、紛争の予防効果を得ることが期待できます。

(2)安心感

当事務所では、経営者の方はもちろん、従業員の方からの業務に関する法律相談も承っております。

業務を担当する従業員が、直接弁護士に相談をすることによって、従業員は、業務に関する自身の判断が法的に正しいのかどうかという不安を抱えることなく仕事を進めることができます。

顧問弁護士への法律相談により、紛争予防効果とともに、従業員における仕事のしやすさ、職場環境の向上という副次的な効果も期待できます。

(3)顧問業務ならではのメリット

上記のような法律相談、契約書のチェックによるメリットは、弁護士に対して、単発で法律相談や契約書のチェックを依頼することでも享受することが可能です。

それでは、単発で仕事を依頼することと、顧問契約を締結しておくこととの最大の差は何でしょうか。

誤解を恐れず言えば、両者の違いは、「めんどくさい」か「めんどくさくないか」だと思います。

確かに、法律相談や契約書のチェックを単発で依頼すれば、当該事案、あるいは、当該契約書に関しては、紛争予防や安心感といったメリットを享受することができます。

しかし、紛争が発生していない段階で弁護士に相談をされる企業は、極めて少数だと思います。

なぜなら、弁護士に相談したり、契約書のチェックを依頼したりするためには、まず弁護士を探し、法律事務所に電話を掛けて相談の日時を調整し、その後、弁護士の事務所に出向かなければならず、大変手間がかかるからです。

このような作業は、日々忙しい経営者の皆様にとって大きなご負担でしょう。

そして、おそらくそのご負担のために、法的に気になることがあったとしても、ご相談、契約書のチェックの依頼をされないことがほとんどではないかと思います。

当事務所と顧問契約を締結しておけば、何か相談したいことがあれば、弁護士の携帯電話に直接電話をして相談をすることが可能です。また、ご希望があれば、お互いのLINEによる連絡も可能です。

ご相談の場合、即座にお答えが可能であれば、その場でご回答申し上げ、調査が必要な事項であれば、調査をしたうえでご回答申し上げます。

また、当事務所と顧問契約をご締結いただいている企業様において、チェックしてもらいたい契約書があれば、PDF化した契約書やWord文書を弁護士のLINEやメールに送付するだけです。

あとは、弁護士が内容をチェックし、追加で伺いたい事項があれば、弁護士から電話やLIEで質問があります。弁護士からの質問にご回答をいただいた上で、弁護士が再度契約書の内容をチェックし、LINEやメール等適宜の方法でご返答いたします。

このように、当事務所では、非常に簡単に、ご相談、契約書のチェックが可能です。

このような簡便な方法をとれるのは顧問契約をいただいている企業様のみであり、顧問契約をご締結いただいていないご相談等については、原則どおりご予約をお取りいただいております。

2 内容証明郵便等の発送等によるメリット

(1)業務の負担軽減

当事務所においては、顧問会社からのご依頼に応じて、顧問弁護士が自ら顧問弁護士名義で内容証明郵便等を発送し、支払いが遅滞している債権や売掛金の請求業務を行います。

内容証明郵便等の発送にあたって必要な情報については、顧問会社からご提供いただくことが不可欠ですが、弁護士自らが顧問会社の代理人として請求業務を行うことにより、従業員の業務負担を減らすことができます。

(2)売掛金等の債権回収の向上

弁護士名義による内容証明郵便は、相手方において、「支払いをしなければならない」という意識を持たせることについて一定の効果があり、顧問会社名義による請求書よりも債権回収に対する効果が期待できると思われます。

また、債権が早期に回収され、滞納の継続を防ぐことによって、同一債権について何度も請求書を発行し、経過を観察しなければならないという業務負担から解放されることが期待できます。

(3)顧問契約ならではのメリット

以上のような債権回収案件も、弁護士に対して個別に依頼することが可能です。

しかし、顧問弁護士がいない企業においては、まず依頼する弁護士探しから始めなければなりません。特に債権が少額の場合、「めんどくささ」が先に立ち、弁護士に相談せず、自社において処理しようとする場合が多いのではないかと思います。

別のページにも記載しましたが、特に継続的な取引から生じる債権の支払遅延は、事態を放置すればするほど、未払額が増えていくことが通常ですから、早期に弁護士に相談するメリットは非常に大きいと言えます。

当事務所に顧問業務をご依頼いただければ、LINEやメールで、取引先との契約書等必要な書類をお送りいただき、顧問会社様から滞納の状況をご説明いただいた上、必要な情報がそろっていれば、即日、弁護士名義による内容証明郵便等による督促が可能です。

そして、このような督促は、原則として、月々お支払いいただく顧問料の範囲内で、複数の取引先に対して、何度でも可能です(ただし、嫌がらせにあたるような回数の督促はできません)。

3 弁護士費用の割引

顧問契約を締結した場合であっても、訴訟等の個別紛争案件については、その内容に応じた別途の費用のお支払いをいただきます。

ただし、顧問契約の内容として、個別の紛争案件に関する着手金や報酬金を一律に減額させるという条項をオプションとして盛り込むことも可能です。

個別の紛争案件が多数あると考えられる企業様においては、顧問契約を締結しておくことにより、弁護士費用に関する総体的なコストを削減することができます。

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