残業代を請求された

1 残業代請求の流れ

(1)残業代請求の3つの場面

一般的に、残業代請求は、裁判所外での交渉から始まり、裁判所外での交渉がまとまらない場合には、裁判所に対して、労働審判や残業代請求の訴訟手続が申し立てられるという流れを辿ります。

(2)労働審判

労働審判は、3回以内の期日で結論が出るスピーディーな手続です。
裁判官、労働者側の労働審判委員及び使用者側の労働審判委員の合計3名により構成される合議体が事件を扱います。

スピーディーな手続である反面、特に残業代請求を受ける使用者側においては、第1回の期日までに必要な反論を尽くすことが難しいという場合もあり、企業側(使用者側)の代理人弁護士には迅速性が求められます。

労働審判では、企業側は、必要な反論を行いつつ、労働者側と合意(調停)による解決が可能であるかを模索することになります。

3回の期日までに調停が成立しない場合には、審判が出されることがあります。

審判に不服がある場合には、異議を申し立てることにより、労働審判手続は通常の訴訟に移行します。

(3)残業代請求訴訟

残業代請求訴訟は、労働審判から移行する場合のほか、労働審判が提起されず、最初から訴訟が起こされる場合もあります。

残業代請求訴訟においては、争点の数にもよりますが、裁判が終わるまでには少なくとも1年程度の時間がかかることを覚悟するべきです。

また、判決の内容によっては、控訴の可能性があります。
控訴審が終了するまでには、訴訟が提起されてから2年以上かかる場合もあります。

2 残業代請求を早期に解決する必要性

(1)高額な遅延損害金

残業代が請求された場合に使用者側(企業側)において注意しなければならないのは、残業代を支払うべきであるという認定がされた場合、本来残業代が支払われるべきであった時点から、当該残業代が支払われるまでの間、遅延損害金という利息のようなものがついてしまうことです。

特に、残業代を請求している従業員が会社を退職している場合、残業代には、退職日の翌日から、年14.6%という高額な遅延損害金が付加されます。

仮に退職直後に残業代請求がされ、解決までに2年を要したという場合、残業代の元金には約3割の遅延損害金が付加されるということになるのです。

特に2020年4月以降、従前2年とされていた残業代に関する消滅時効が3年に延長され、従前よりも長い期間について残業代請求が可能となりました。

また、将来的には、残業代に関する消滅時効は5年まで延長される見通しです。

そのため、遅延損害金が付加されることによる影響は、今後より一層大きなものとなります。

また、労働審判や訴訟に至れば、そのための弁護士費用や時間もかかります。

このような事情があるため、残業代請求があった場合には、可能な限り早期に解決を図るべきであると言えます。

残業代請求があった場合、その当否について何ら検討せずに無視するということは、決して得策ではありません。

(2)労働時間の的確な把握

残業代請求を受けた場合、可能な限り早期解決を図るべきです。
そのためには、労働者から請求を受けている残業代に関して、実際の労働時間が何時間であったのかということを把握する必要があります。

実際の労働時間が何時間であったのかということは、タイムカードなどの証拠により、残業代を請求する労働者側が立証しなければなりません。

しかし、他方で、2019年4月1日から、各企業においては、従業員の労働時間を把握する義務があることが法令上明示されました。

労働時間の把握は、法令上、タイムカードによる記録やパソコンの使用時間の記録などの客観的な方法等とするものとされました。

また、これらの記録は3年間保存することが義務づけられています。

企業側において適切な労働時間の管理、把握をしていない場合、労働時間の実態が把握できず、紛争が長期化してしまうおそれがあります。

企業側において労働時間が把握できていなかったがために、請求対象となっている労働時間の当否が判断できないという状況が発生しないよう、企業側においては、タイムカードなどを用いて労働時間を把握しておく必要があります。

そのような客観的資料が企業側において保管されているのであれば、労働者からの請求についても見通しが立ちやすく、早期解決に向けた合理的な対応を取ることが容易になります。

3 弁護士に相談するメリット

(1)弁護士による適切な見立てが早期解決につながります

労働者から請求された残業代が適切な金額であるかどうかは、請求対象となっている期間が長期間である場合などには計算自体に多大な労力を要します。

また、残業代請求に伴う種々の争点については、専門的な知識が必要です。

よくある争点としては、従前企業が支払ってきた「残業代」が残業代請求の場面において、既払いの残業代として考慮されるかどうか、という争点があります。

また、残業代を請求している労働者が「管理監督者」にあたり、残業代の支払い対象外となるかどうか、という争点もあります。

これらの争点について適切な見通しをもって、労働者と残業代支払いの交渉にあたること、あるいは、労働審判や訴訟に臨むことは、過剰な遅延損害金の発生を防止しし、本来不要であった訴訟費用の負担を免れることができるなど、最終的には企業の利益となることが多いと思われます。

(2)在職中の労働者との関係

在職中の労働者が残業代請求を行ったからと言って、そのことを理由に当該労働者を不利益に取り扱うことは絶対にいけません。

しかし、在職中の労働者においても、当該労働者を雇用する企業(雇い主)においても、労働者が企業に対して残業代を請求した時点で、両者の雇用関係の終わらせ方を模索しているケースは少なくありません。

そのような場合、予め企業側の代理人として弁護士が就いていれば、残業代請求への対応と並行して、あるいは、残業代請求に関する解決の目処が立った段階で、労働者との雇用関係を円満に清算できないか、労働者に円満退職してもらうことができないか、ということについても対応することができます。

(3)早期のご相談をおすすめします

残業代請求は、早期に解決することが必要です。

また、一度残業代請求がされた場合、同請求を放置しておけば自然消滅するということはまず考えられません。

従業員から残業代請求を受けた場合には、早期に弁護士に相談することをおすすめします。

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