法人の債務整理について

1 法人の債務に関するご相談

(1)債務整理の方法

法人の債務整理について

法人に関する債務整理の方法を大きく分けると、事業を継続させる方向での債務整理と事業を終了させる方向での債務整理ということになります。

事業を継続させる方向での債務整理としては、裁判所を介さない事業再生手続と裁判所を介した民事再生手続があります。

他方で、事業を終了させる方向での債務整理としては、破産申立てがあります。

(2)基本的な方向性

法人が破産をする場合、代表者やその家族はもちろん、従業員やその家族、取引先に至るまで、法人の関係者に多大な影響を及ぼします。

そこで、法人に関する債務のご相談を受けるにあたっては、何よりもまず、事業を継続させる方向での債務整理手続が可能かどうかを検討します。

たとえば、金融機関と返済金額や返済期間の見直し(リスケ・リスケジューリング)を行い、その間に経営状態を上向かせることができる見通しが立つ場合には、裁判所を介さない形での事業再生手続を取るべきと言えます。

他方で、特定の負債について返済金額や返済期間を見直したのみでは、会社の経営状況の改善を図ることは難しいものの、負債総額が減額された場合には事業の再生を図ることができそうであり、かつ、主要な不動産に抵当権が付いていなかったり、抵当権が付いている場合でも抵当権者の協力を得られそうであったりする場合には、民事再生手続による事業の継続を検討します。

これらの検討の結果、他に選択肢が無いという場合には、最終的に破産手続を検討します。

2 法人の債務整理のご相談にあたって

(1)ご相談にあたってお持ちいただきたいもの

いずれの債務整理の方法を取る場合でも、会社の資金がいつの時点でショートしそうであるのかという点は極めて重要です。

そこで、法人の債務整理のご相談にあたっては、今後3か月程度の資金繰り予定表(現在の手元資金はいくらあり、いつどれくらいの収入と支出が予定されているか)をお持ちいただくと、ご相談がスムーズになります。

メモ程度で結構ですので、ご持参いただけますと大変助かります。

また、直近2年分の決算書など、会社が所有する不動産や設備機器などの資産が一覧的に記載されている資料や、会社が抱えている負債の一覧表をお持ちください。

会社の事業内容についても把握しておきたいため、パンフレットなどがあればお持ちいただけますと幸いです。
パンフレットは無いものの、ホームページをお持ちだという場合には、ご相談時に拝見させていただきます。

(2)どのタイミングで弁護士に相談をするべきか

法人の債務整理の問題は、弁護士に相談するタイミングが早ければ早い方が良いと言えます。

なぜなら、一般的に、経営者において法人の経営状況に問題があると認識した時点で、会社の経営状態(特に負債の状態)は非常に悪化しており、特段の手続を取らずに、自然に経営状態が回復していくことは考えられないからです。

このような状況に陥ってしまうと、時間が経てば経つほど債務が膨らんでいったり、支払いを遅延している債権者が増えていったりすることが通常です。

そして、債務が膨らめば膨らむほど、また、支払いを遅滞している債権者が増えれば増えるほど、法人が選択できる債務整理の手法は限られてきます。

法人の事業を継続させるためにも、法人の債務に関する問題は、なるべく早期に弁護士にご相談いただくことが有用です。

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