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弁護士事務所の事務員ブログ1

2024-03-22

弁護士事務所で働くことになったきっかけ

みなさん、はじめまして。弁護士石川アトムの事務所で働いている事務のKです。

今回は、弁護士石川より、ブログを一本書いてもらいたいとのことで、弁護士石川に代わり、記事を書くことになりました。

もともと私は、知り合いから石川弁護士を紹介していただき、ある案件について依頼をしたことがありました。

昨年の12月、突然、石川弁護士から、「お知り合いに、転職もしくは求職者はいませんか?」とLINEが来ました。

私自身、ちょうど仕事をしていない時期であり、仕事を探していたので、私でもいいですか?と伝えたところ、大丈夫です。との返事がありまして、石川アトム法律事務所で働くことになりました。

どこにどんなご縁があるかわからないものだと感じました。

2024年の1月から正式採用でしたので、前年の12月に引継ぎをさせていただきました。

前の事務員さんは、とても優しく、とてもしっかりされていました。

引継ぎは3日間ありました。

前の事務員さんからは、色々なことを教えてくださったのですが、初めて聞く言葉がたくさんあり、頭がパニック状態で、呪文を唱えられているような感じでした。

丁寧に分かりやすく教えてくださっていたのですが、1人でできるのか不安であり、法律事務所で働くと言ってしまったことについて、ちょっと後悔した時期もありました。

今でも分からないことがたくさんありますが、いろいろな方に助けてもらいながら、失敗しないように頑張っています。

法律事務所の事務員の仕事

私は、弁護士事務所に勤めるのが初めてで、すべてが新しく、覚えなければならないことばかりでした。

私は、これまで、いろいろな職種で働いたことがあり、事務の仕事もしたことはありました。

しかし、弁護士事務所の事務は、それまでの事務とは全く違いました。

仕事の中で一番苦戦したのが、言葉です。

外国語かと思うくらいに初めて聞く言葉が多すぎて、正直、最初のころは、電話の相手が何を言っているのか分かりませんでした。

初めて聞く裁判所や部署の名前や、用件の内容が全くわからず、何度も聞き直してしまいました。

言葉自体が分からないので、聞いた音をそのままひらがなでメモしていたくらいです。

最初は電話に出るのがとても怖く、変な汗をかいていました。今でも、ちょっと緊張します。

「チサイ」って何?

私は、初めのころ、裁判所の略称も知りませんでした。

地方裁判所=地裁、簡易裁判所=簡裁、家庭裁判所=家裁など・・・

裁判所の種類がこんなにたくさん、しかも、裁判所の場所も、静岡市だけでなく、静岡県内に浜松、島田、沼津といろんな地域にあることを初めて知りました。

事務の仕事として、裁判所に書類を届けに行くことがあるのですが、裁判所の建物に普通に入れることに驚きました。

最初の頃は、どこに書類を提出するのか、わからないことが多かったです。

違う係に持って行ってしまうこともありましたが、裁判所の方がとても優しく教えてくれました。

普段あまり行くことがない係ですと、今でも間違えてしまうことがあるので、裁判所の方に声をかけていただき、教えてもらうこともあります。

その他にも、事務員の仕事として、銀行に行ったり、市役所に行ったり、法務局に行ったりします。

法務局は、この仕事をして初めて場所を知りました。

私の友達からは、弁護士事務所で働き始めたと言うと、「すごいね!」とか「大丈夫?」とか「仕事出来るの?」などと言われます。

なかなか「大丈夫だよ」とまでは言えず、「とりあえず出来ることを頑張ってます。」としか言えないのですが、自分なりに頑張りながら出来ることを一つずつ増やしていけたらと思っています。

石川アトム法律事務所の雰囲気

当事務所は、弁護士1名、事務員1名の合計2名のアットホームな事務所です。

2022年11月開所の新しい事務所なので、清潔感もあります。

当事務所は、天馬パークビルの4階に入っています。

同じビルの1階はお蕎麦屋さん、2階は居酒屋さん、5階はマッサージ屋さんと、様々な業種が入っています。私も、いつかお客さんとして他の階のお店に行ってみたいなと思っています。

また、当事務所は、目の前が小学校なので、音楽が聞こえたり、運動場で遊ぶ子どもたちの楽しそうな声も聞こえたりします。

当事務所の弁護士の名前がアトムですので、事務所内に鉄腕アトムのグッズが置いてあり、ちょっとかわいいなと思ったりもします。

弁護士事務所は、もっとピリピリしているイメージでしたが、そんなことはありませんでした。

分からないこともすぐに聞くことができますし、とても働きやすい環境です。

弁護士石川の超個人的な話~39歳になりました

2024-03-11

「若い弁護士」と言われて嬉しくなってしまう年頃

皆さんこんにちは。弁護士の石川です。

つい先日誕生日を迎えまして、39歳になりました。

39歳というと、もう立派なオジサンですが、私自身は、心理的抵抗があって、親戚のこどもに、自分のことを「オジサン」だと言えていません。

しかし、「お兄さん」というほどのずうずうしさはなく、何と呼称させたら良いものかと思っています。

昨年末、久しぶりに、お客さんに「若い先生」と言われ、不覚にも嬉しくなってしまいました。

冷静に考えれば、そもそも、そこで言う「若い」が何歳だったのかは分かりません。

ひょっとしたら、実年齢より上の「若い」という可能性も無かったわけではありません。

「若い」と言われて嬉しく思うほど、年を取ったのだと実感しました。

弁護士石川の今年の目標

さて、遅ればせながら、今年の目標です。

もちろん仕事については、一つ一つの事件に正面から向き合い、解決を目指していきますが、それ以外のごく個人的な目標として、「二日酔いにならない」という目標を設定しました。

私はお酒が大好きで、ついつい飲み過ぎてしまうことが多くあります。

四十にして惑わずの年に近づいており、お酒は分別を持って呑まなければいけないと常々思っています。

ひどい二日酔いになると、その日一日が丸つぶれになってしまいます。

なぜ二日酔いの苦しさを味わっても、またお酒を飲んでしまうのか、不思議でならない、のですが、飲んでしまいます。

今年こそは二日酔いをゼロにしたい、そう思って、今年の目標を立てました。

正月2日の「今日はとことん飲みましょうや!」

さて、「二日酔いにならない」という目標を立て、元日に実家での昼食に望みました。

私の父親もお酒が好きで、お互いによく飲みます。

過去には、元日の実家での昼食で飲み過ぎてしまい、正月2日から二日酔いということもありました。

しかし、今年は節度を持ってお酒を「嗜みました」。

自分でも、今年はなかなか良い滑り出しだぞと思ったわけです。

しかし、事件は正月2日の夜に起きました。

正月2日は、妻方の実家にお邪魔しました。

妻のお姉さん夫婦もいらっしゃって、夕食はみんなで宴会です。

お義姉さんご家族は、お義姉さんの夫(便宜上「お義兄さん」といいますが)が海外勤務のため、ご家族みなさんで海外生活をしていらっしゃいます。

日本へ戻ってこられたのも半年ぶりくらいだったでしょうか。

久しぶりに皆様にお目にかかりました。

さて、私は、元日同様、お酒を「嗜んで」いたのですが、お義兄さんから「今日はとことん飲みましょうや!」の一言が。

最初、私とお義父さんとお義兄さんの3人で、島田の「女泣かせ」(4合瓶)を呑んでいました。

それが終わった後、お義兄さんがお持ちになった兵庫の「福寿」(4合瓶)をいただき始めました。

「福寿」に切り替わったあたりでお義父さんは先にお休みになり、私とお義兄さんとの差し向かい酒となりました。

2人で「福寿」を呑み切った後、さらに、私が長崎で買ってきた「六十餘洲」(4合瓶)へ・・・

(長崎のお話は、こちらの記事をご覧ください)

酔っ払いながら、こどもの教育のこととか、日本の将来のこととかを話していたような気がします。

結局、「六十餘洲」も飲み切ってしまいました。

この日、私とお義兄さんは、1人あたり5合以上飲みました。

翌日、グロッキーになるほどの二日酔いではありませんでしたが、車は運転したらダメそうな感じでした。

そこで、私は、今年の目標を「(グロッキーになるほどの)二日酔いにはならない」という風に、「限定解釈」することにしました。

この解釈であれば、今のところ、今年の目標は守られています。

5年ぶりの海外旅行(の予定)

さて、先ほど、お義姉さん夫婦が海外で生活されているというお話をしましたが、近々、その海外のお義姉さんご夫婦のお家にお邪魔することが決まっています。

アメリカのロースクールで2週間研修をしたとき以来、5年ぶりの海外旅行です。

妻の姉のもとを訪れるのに、当初は、私だけがお邪魔する予定であったところ、お義父さんも一緒に行くことになりました。

私は、お義兄さんへのお土産に、藤枝の「志太泉」をお土産に持って行こうと思っています。

もちろん4合瓶です(一升瓶ではありません)。

お義父さんは、1800mlの焼酎を持って行かれるとか、行かないとか・・・。

せっかくの海外ですので、2日酔いにならないように気を付けたいです。

弁護士14年目で振り返る弁護士1年目の“アレ”

2023-12-30

弁護士の「考える力」

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

当事務所のブログは概ね0の付く日に更新されています。

本当は、2024年1月1日に、書き貯めている記事のうちの1つをアップしていいにしようかと思っていたのですが、予定を変更して、2023年最後の1本を書くことにしました。

きっかけは、静岡法律事務所の忘年会にお招きいただいたことです。

静岡法律事務所は、私が約12年在籍していた静岡市にある法律事務所で、多数の弁護士が在籍しています。

独立後も、忘年会にお声掛けいただき、大変有り難く思っています。

さて、その忘年会の中で、ベテランの弁護士がルーキーイヤーを終えたばかりの弁護士に対して、「何でもかんでも質問してこないで、まずは自分でちゃんと調べなさい。」と教え諭す一幕がありました。

このご意見については、全く同感です。

そもそも弁護士は、分からないことが多いのです。

裁判官だって判断に迷うことがあるのです(これらに関する詳しい内容は、こちらの記事をご覧ください)。

以前の記事は、交通事故の過失割合に関するお話でした。

交通事故の過失割合に限らず、弁護士は分からないことに行き当たったとき、文献に当たる、裁判例を検索するなどして、まずは自分で調べます。

「全く一緒」の事例があったとしても、その事例が本件で使えるかどうかについて検討が必要です。

果たして本件をその事例と同様に考えて良いかどうかを考えるわけです。

全く一緒の事例がなければ、似たような事例から、問題となっている事件の結論を推論することになります。

共通点は何か、違う点は何か、共通点は本件で有利に働くのか不利に働くのか、違う点は本件で有利に働くのか、不利に働くのかを考えます。

似たような事例すら無ければ、自らの“常識”、感覚に従って結論を推論します。

ここでいう“常識”は、法的な結論を導くための“常識”です。

こういう場合にはこういう結論になることが法的なバランス感覚からして妥当なのではないか、というものです。

繰り返しになってしまいますが、弁護士でも、裁判官でも、答えが分からないことも多いのです。

唯一の答えなど無いことの方が多いのです(三審制という制度を考えても、そのことは明らかでしょう)。

弁護士として成長するためには、まずは、自分で調べて、考えてみるということが必要であろうと思います。

そして、その積み重ねが、考える力を磨き、弁護士としての実力を養っていくものだと思います。

弁護士1年目の“アレ”とは

静岡法律事務所の忘年会での一幕を妻に話したところ、「OJTは無いの?」という話が出ました。

静岡法律事務所では、私が弁護士として入所した頃から、私が独立するまでの間、1年目の弁護士は、先輩の弁護士とともに事件を共同で受任し、先輩の弁護士とともに事件を進めていくというやり方をしていました。

おそらく現在も、同様の手法が採られているのでしょう。

このように、弁護士1年目は、基本的には先輩弁護士とともに事件に取り組みます。

しかし、先輩弁護士が、その事件についてアレコレと教えてくれることは基本的にはありませんでした。

概要として、この事件は交通事故で後遺障害が認められてね、とか、この事件の依頼者は不貞の相手方でね、とか、その程度のアナウンスはあったように思います。

しかし、あとは、自分でどう事件を進めていくか考えて、依頼者と打合せをしながら進めていく、付け足しや訂正があれば、先輩弁護士が依頼者に聴き取り等をして修正していくというような感じであったと思います。

習うより慣れろ、というわけです。

さて、先輩弁護士の中に特徴的な指導をされる方がいらっしゃいまして、忘年会の最中にそのことを思い出しました。

その先輩弁護士の指導方法は、「先に打合せ進めといて」というものでした。

1年目で(というか、弁護士登録数日で)右も左も分からない状態で、依頼者とも初対面。

「先に打合せ進めといて」は、なかなかの恐怖でした。

新人の飼育員が、先輩から、「君、トラの体温計っといて」といきなり言われるような感覚でしょうか。

仮に私が弁護士を雇う立場になってもそういう指導はしませんが(依頼者は、「弁護士石川」に事件を依頼してくださっていると思いますので)、新人教育としては、ある意味、一番実践的だったかもしれません。

ただ、それも、自分で考えたり、調べたりすることを当然の前提として理解している新人に当てはまることだと思いますが。

旧所属先の忘年会に参加し、弁護士1年目の「先に打合せ進めといて」=私にとっての“アレ”を久しぶりに思い出しました。

弁護士14年目に入りました

2023-12-21

12月15日は私が弁護士登録をした日です

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

2023年も残り10日となりました。

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

もう間もなくすると、2024年という新しい年が始まります。

人によって、色々な「新しい年」があると思います。

誰しもお持ちの区切りとしては、誕生日があるでしょう。

また、多くの会社やお役所では、4月1日が新しい年の始まりとなっていることでしょう。

私、弁護士石川にとっては、静岡法律事務所から独立し、新たに静岡市に法律事務所を開設した11月1日は、大きな節目の日です。

そしてもう一つ、私にとっての大きな節目の日は、私が弁護士登録をした12月15日です。

2023年12月15日、私にとっては、弁護士14年目となる新しい1年が始まりました。

毎年この時期になると、もうすぐ1年が終わるな、という感覚と、弁護士として新しい1年が始まったな、という2つの感覚を同時に持つことになります。

少し面白い感覚です。

私は、弁護士歴の分類として、「新人」、「若手」、「中堅」、「ベテラン」、「長老」という区切りを使っています。

これは、石川の個人的な分類です。

私の気持ち的には、私はまだ「若手」なのですが、さすがに14年目で「若手」はないですよね。

キャリアだけ見れば、立派に「中堅」と言っていいくらいの弁護士歴になりました。

この間、静岡県弁護士会が行っている破産管財人養成講座という講座に出席してきました(破産管財人については、こちらのページに詳しい内容がございます)。

この講座は、若手の弁護士に対して、破産管財実務を習得させることを目的として行っているものです。

破産管財実務についてある程度キャリアのある弁護士を、若手に対する指導担当として付け、指導担当の弁護士が若手の弁護士と一緒に破産管財事件を扱い、若手の弁護士にその内容を報告してもらっています。

私は、若手を指導する立場として、破産管財人養成講座に出席してきたのですが、その会の冒頭、指導担当の弁護士について、「ベテランの先生方」と紹介されていました。

私以外の先生方は「ベテラン」で差し支えないと思いますが、私は、まだまだ「ベテラン」と言われる歴には達していないのではないかと苦笑しました。

13年という期間は、長いようで、あっという間でした。

私はまだ30代なので、今後、弁護士として、「13年」を少なくともあと2回はやるでしょう。

そうすると、まだまだ今いる地点は、弁護士としてのキャリアの3分の1にしか当たらないわけですね。

「一生」という単位で考えると、「13年」をあと2回やって弁護士を引退した時点で、まだ人生は3分の1残っているわけで、何だか恐ろしいですね・・・。

30代なので当然かもしれませんが、まだまだ人生は先が長いです。

先輩弁護士の名言

私が弁護士なりたての頃、ある先輩の弁護士が、こんなことを言っていました。

「これから、皆さんは、弁護士としての道を歩まれていきます。

弁護士として仕事をしていく中で、とても辛く、大変なことがあると思います。

でも大丈夫です!!

その辛く、大変なことがあった後、もっと辛く、大変なことがあります!

だから、そのとき直面している辛く、大変なことは大したことではないのです!!!」

当時、その先輩の弁護士は、弁護士歴2、3年目とかだったと思いますが、14年目の私からしても、なるほど、その通り!!と思わずにはいられない名言です。

私はこれまで、あまり業務上ストレスを感じたことがなかったのですが(もちろん全く感じなかったわけではないですが)、今年はタフな一年でした。

でも、色々あった後に、次々と色々あったものですから、今では、そのほとんどは、「大したことなかったな」と思えてしまいます(笑)

来年の今頃も、「今年も色々あったけど、大したことなかったな」と思えるといいなと思います。

もう一つの新しいこと~事務局体制の変更

さて、先に12月15日に弁護士としての新しい1年が始まりました、というお話をしたのですが、最近、うちの事務所では、もう一つ新しいことがありました。

2022年11月1日の開所以来、石川アトム法律事務所を支えてくれた事務員さんが本日付で退職されることになりました。

同事務員さんには、裁判所への外回り、電話対応、来客対応、書類の作成補助など、それはそれはたくさんの業務を行っていただき、その事務員さん無しには、円滑な弁護士業務はできませんでした。

本当に助けていただきました。

ありがとうございました。

さて、そんなわけで、今後(特に2024年から)、石川アトム法律事務所では、新しい事務員さん2名をお迎えし、業務を行って参ります。

新しい2名は、ともに法律事務所での職務経験がなく、皆様にはご不便をお掛けすることがあるかもしれませんが、何卒ご容赦いただきたくお願い申し上げます。

弁護士石川も、これまで以上に、法的サービスの向上に努めて参りますので、2024年もどうぞよろしくお願いいたします(当事務所の年末年始のお休みについては、こちらの記事をご覧ください)。

年末年始のお休みのお知らせと、弁護士業務の繁忙期・閑散期

2023-11-20

石川アトム法律事務所の年末年始のお休み

皆さん、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

2023年も残すところ、40日余りとなりました。

本年も皆様のおかげで、何とか1年業務をこなすことができそうです。

ありがとうございました。

さて、石川アトム法律事務所では、2023年12月28日(木)から2024年1月8日(月祝)まで年末年始のお休みをいただきます。

2023年の最終営業日は12月27日(水)、2024年、年明けの最初の営業日は、1月9日(火)の予定です。

上記お休みの期間中、私が(弁護士が)気まぐれで事務所に来て仕事をしていることがあるかもしれませんが、基本的には、事務所にお電話をいただきましても、ご用件を承ることができません。

何卒ご了承ください。

他方で、法律顧問のご用命をいただいております顧問企業様におかれましては、年末年始の間も、何かございましたら、いつでも当職の携帯電話宛てにご連絡をいただければと思います(法律顧問、顧問契約等に関心がございましたら、こちらのページをご覧ください)。

少し気が早いですが、本ブログの読者の皆様におかれましては、どうぞ良いお年をお迎えください。

私も2023年、ラストスパートで頑張って参ります。

弁護士業務の繁忙期

弁護士をしておりますと、「ご専門は何ですか。」という、実は、回答に困る質問をいただくことが多いというお話を、以前別の記事で書きました(ご興味がございましたら、「弁護士の専門分野??」の記事をご覧ください)。

私がよく尋ねられる質問の1番は、「本名ですか?」ですが、2番は、「専門分野は何ですか?」です。

これらに続くと思われるのが、「弁護士はいつが忙しいんですか?」「弁護士も年末年始は忙しいんですか?」というご質問だと思われます。

このご質問に対しては、「12月、1月というように、毎年同じ時期が忙しいということはありませんが、逆に、年度末(3月末、4月頭)は、ヒマな場合が多いです。」というお答えを差し上げることが多いと思います。

弁護士の仕事の中には、ある程度スケジュールを調整できるものもありますが、調整できないものが多いと思います。

この事件が来ると、途端に忙しくなるという事件類型の一つに、会社の自己破産があります。

特に、まだ事業を続けている会社を急遽破産させることにする、という場面は、かなり忙しくなります。

個人の自己破産や、既に事業を停止している会社の自己破産が、「1か月に一度通院してくださいね。じゃあ、来月は15日に来てください」というイメージであるとすれば、会社の自己破産は、救急車で患者さんが運ばれてきて、その患者さんの全身にわたって、様々な手術や治療を順番立てて早急に行っていかなければならない、というイメージでしょうか。

まだ事業を続けている会社の自己破産手続をご依頼いただきますと、業務はかなり忙しくなります。

他方で、そういった自己破産の事件の依頼は、いつ来るか全く分かりません。

それほど急激に忙しくなるわけではありませんが、個人の自己破産、交通事故の賠償請求のご依頼も同様に、いつご依頼をいただけるのか全く分かりません。

会社や個人が自己破産手続を取るかどうか、それを弁護士に相談するかどうかは、基本的には、各会社や個人が決断するものですし、交通事故に至っては全くの偶然により発生するものです。

いつどのような依頼が来るか分からないため、弁護士業務の繁忙期は、年末年始、1月、などというように、毎年決まった時期というものがありません。

弁護士業務の閑散期

弁護士がいつ忙しくなるのか、については、毎年決まった期間があるわけではありませんが、弁護士がいつ比較的ヒマになるのか、ということについては、私は年度末、年度初めだろうと思っています。

日本の裁判所には、簡易裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、高等裁判所、最高裁判所という種類があります。

裁判業務を取り扱っている多くの弁護士にとって(実は、世の中には、裁判業務を全く取り扱わない、裁判所に行ったことがないという弁護士もいます!)、受け持っている裁判の多くは、地方裁判所か家庭裁判所の事件であろうと思います。

裁判手続を取り仕切るのは、誰でしょうか。

当然裁判官です。

裁判官は公務員であり、転勤があります。

裁判官は概ね3年毎に転勤をします。

そして、地方裁判所、家庭裁判所の裁判官が転勤するのは、通常年度末、年度明けです。

裁判官には、2月ころまでには内示が出るようで、その裁判所に残るのか、別の裁判所に行くのかが分かります。

裁判は概ね1月に1回程度行われるのですが、2月の時点で、来年度は転勤をするため、今の裁判所にはいないということが分かると、その事件については、年度末、年度初めに裁判を入れることができなくなります。

年度末に入れても裁判官はいませんし、年度初めに入れてしまうと、来たばかりの裁判官が膨大な記録に目を通すことが間に合わず、意味のない期日になってしまうからです。

このような理由で、転勤が決まっている裁判官の事件については、年度末、年度初めの時期に裁判は行われません。

年度末、年度初めは、期日が減るため、弁護士としても、比較的のんびりと仕事をすることができるのです。

弁護士の出張~静岡県外でのお仕事

2023-11-10

仕事の中心は静岡県内

みなさん、こんにちは。弁護士の石川です。

今日は、私の弁護士としての、地理的な意味での仕事の範囲についてお話ししたいと思います。

と言いますのも、ここ最近、静岡県外へ出向く機会が多かったためです。

地理的な意味での、私の仕事の中心は、静岡市、藤枝市、焼津市などを中心とする静岡県中部地区です。

当法律事務所が静岡市に位置していることもあり、静岡市、藤枝市、焼津市にお住まいのお客様からご依頼をいただくことがほとんどです。

静岡県中部にお住まいの方からご依頼をいただくと、多くの場合、事件を取り扱う裁判所も静岡市にある静岡地方裁判所になります。

自己破産の申立ては、申立人(破産者)の住所地を管轄する裁判所に申立てをします。

交通事故による損害賠償請求の裁判を提起する場合、依頼者(原告)の住所地を管轄する裁判所に訴訟を提起することが通常です。

私が現在扱っている事件の7割程度は、静岡市にある静岡地方裁判所で審理されています。

残りの3割が、同じ静岡県内にある静岡地方裁判所の浜松支部であったり、沼津支部であったり、県外の裁判所であったり、という感じです。

このように、弁護士としての私の仕事は、静岡市や静岡県中部地区での仕事がメインです。

静岡県外での仕事

時々ですが、静岡県外に出張をすることもあります。

県外出張をする1つ目のケースは、静岡地方裁判所(沼津支部や浜松支部を含みます)の判決に対して控訴したり、控訴されたりして、裁判が東京高等裁判所に進んだ場合です。

控訴したり、控訴されたりすることは、それほど多くはないため、東京高等裁判所に行くのは年に2、3回ほどです。

近時は、裁判手続もIT化が進んでおり、静岡地方裁判所の事件のほとんどは、Web会議を利用して行われています(裁判とWeb会議については、こちらの記事をご覧ください)。

そのため、裁判所に出向くことは稀で、ほとんどの手続は、事務所からインターネットを通じて進行されています。

これは、静岡県外の地方裁判所において審理されている事件も同様です。

現在の法制度では、裁判が尋問手続まで進行すると、裁判所に出向かなければなりませんが、そうでない限りは、Web会議で済んでしまいます。

他方で、現状、東京高等裁判所で開かれる第1回目の裁判は、裁判所へ行く必要があります。

しかし、来年の5月ころには、新しい法制度が施行され、東京高等裁判所の第1回目もWeb会議に切り替えられているかもしれません。

今後、東京高等裁判所へ出張することも無くなってしまうのでしょうか・・・。

県外出張をする2つ目のケースは、首都圏の顧問先企業のお仕事をするために、首都圏に出張するという場合です。

首都圏の顧問先企業とのお仕事は、通常、メール、電話、LINEなどで行っているため、現地に赴くことはそれほど多くありません。

年に1、2回あるかどうかという具合です。

「公示送達」のお話

先にお話しした2つのケースは、割と定型的な県外出張と言えます。

他方で、イレギュラーな県外出張もごく稀に発生します。

私が過去に行った最も遠かった出張先は、山陰地方の某所です。

だいぶ話が飛びますが、ここで、「公示送達」という制度について説明をさせてください。

原告が裁判を起こす際、原告は、裁判所に「訴状」という書類を提出します。

そして、裁判所は、相手方である被告に対して訴状を郵送します。

原則として、被告に訴状が届かないと裁判を始めることができません。

被告にも反論する機会を与える必要があるためです。

通常は、原告が把握している、被告が住んでいると思われる場所を訴状に記載して、裁判所に、当該住所宛てに訴状を送ってもらいます。

しかし、ときどき、被告が、原告が把握している場所とは別の場所に住んでいるということがあります。

そういった場合、新しい住所が分かれば、裁判所に対して、新しく分かった住所をお伝えして、訴状を送ってもらうようにします。

他方で、どれだけ調べてみても、新しい住所が分からないというケースもあります。

あるいは、そもそも被告の住所が分からないというケースもあります。

そのような場合に、被告の就業先が分かっていれば、例外的に、被告の就業先に訴状を送ってもらうということもあります。

ただし、会社に「あなた、訴えられてますよ!」ということが分かりかねない書類を送付した場合、被告の社会的(というより会社的でしょうか)信用を落とすことになりかねませんので、このような送達は、例外的です。

原則として、訴状は、被告が住んでいる所に送らなければいけないのです。

それでは、被告の住んでいる所も、就業先も分からないという場合、訴状の送達はどうしたら良いのでしょうか。

結論としては、裁判所の敷地内にある掲示板に、「あなた、訴えられてますよ!」という紙を貼って、訴状は相手方に送達された、ということにしてしまいます。

このような手続を「公示送達」といいます。

ただし、先ほどもお話ししましたように、被告には裁判で反論をする権利があり、そのためには、被告に裁判を起こされていることを知らせる=訴状を届ける必要があります。

多くの人にとって、裁判所の掲示板なんて通常見るものではありませんから、公示送達をするということは、被告が裁判において反論する機会を事実上閉ざしてしまうことになる、と言っても過言ではないでしょう。

原告の裁判を進めたいという権利と、被告の反論をする権利のバランスを取ったうえで、裁判手続を進める(公示送達をする)ということにするので、裁判所に公示送達をしてもらうことは、それなりにハードルが高いのです。

公示送達をしてもらうためには、原告は、できる限り、被告の所在を突き止める努力をする必要があります。

たとえば、現時点の住民票上の所在地に赴いて、その住所地にある家の表札であったり、アパートの郵便受けであったりに、被告の名前がないか確認をします。

また、郵便受けに郵便物が大量に投函されたままになっていたり、その家の電気のメーターが回転していなかったりして(電気が使用されていないということ)、被告の住所地とされる家に、人が住んでいる気配がないことを確認することもあります。

さらには、お隣さんにアポ無し訪問をして、「○○さんという方(被告)を最近見かけたことありますか。」、「お隣には、どなたか住んでいるのでしょうか。」などと聞き込みをすることもあります。

そして、このような調査結果をまとめた報告書を裁判所に提出し、原告としてできる限りの調査をしたけれど、被告の所在を突き止めることはできなかった、ということを裁判所に理解してもらうわけです。

公示送達の現地調査のため山陰某所への出張

私が山陰の某所に行ったのは、このような公示送達のための現地調査をするためでした。

現地に行かなければならなくなったときには、あまりに遠くて、「マジかよ、、、」と思いました。

しかし、実際には、弁護士1年そこそこであった当時、私は時間に余裕のある独身貴族でしたから、現地調査の「ついで」に、広島で野球の試合を見て一泊するなど、優雅な出張をしていました。

今はとてもそんな時間的余裕はありません。

先日、隣県某所へ行ってきたのですが、朝6時過ぎの新幹線で静岡を出て、9時半には静岡に戻っているという、まさにとんぼ返りな出張でした。

たまには、のんびりとした出張をしたいなぁと思う、今日この頃です。

石川アトム法律事務所は開所1周年を迎えました

2023-11-01

オンライン英会話をやるほど暇だった当初3か月

皆さん、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

石川アトム法律事務所は、本日、開所1周年を迎えました。

無事に開所1周年を迎えられましたこと、皆様に篤く御礼申し上げます。

開所3か月ほどはものすごく暇で、半日、一本の電話も鳴らないなんていうこともザラでした。

あまりに暇で、日中、事務所でオンライン英会話をやっている有様でした(もちろん事件記録等が一切画面に映らないような状態で、です)。

有り難いことに春ころから大変忙しくなり、その忙しさが今も続いています。

オンライン英会話なんてやっている時間はありません。

席の配置も影響していると思うのですが、事務員さんと私との間では会話がありません。

開所当初は、ほとんど電話も鳴らなかったものですから、お互い無言でパソコンを叩く音だけが半日聞こえる、ということもしばしばでした。

私はそのような無言の状況に気まずさを覚えつつ、かといって、積極的に事務員さんに話し掛けるわけでもなく過ごしていたのですが、おかげさまで忙しくなってからは、事務員さんとの間で業務上のやり取りが格段に増え、気まずさを覚えることは無くなりました。

破産、交通事故、顧問業務の3本柱が反映された1年

当事務所のホームページでは、自己破産、交通事故、顧問業務の3本を主な業務として掲示しています。

当事務所では、以前にご依頼をいただいた方や顧問先企業様からのご紹介案件が多く、ホームページを見てお問い合わせをいただくということは、それほど多くはありません。

しかし、ホームページをご覧いただいて、ご相談やご依頼をいただくお客様の多くは、自己破産や交通事故のご相談、ご依頼です。

自分がそのような案件をメインとして扱いたいという希望が反映された1年だったなと思います。

会社の破産申立て

また、この1年で特筆すべきは、複数の会社の破産申立て事件を扱ったことです。

独立する前(静岡法律事務所時代)は、私が会社の破産事件に関わるのは、申立ての場面ではなく、破産手続が開始された後の破産管財人として、という場面が圧倒的に多かったです(破産管財人が破産手続においてどのような立場にあるのかについては、こちらの記事をご覧ください)。

しかし、この1年は、複数の会社について自己破産申立てに関わることができました。

今後も、会社の自己破産申立てに関わることができればと思っています。

意外と見られているこのブログ

また、開所1年経って思うのは、よくこのブログを1年も続けることができたな、ということです。

当事務所では、概ね0の付く日に新しい記事をアップしています。

月に3回、年で言うと36回ということになります。

春以降忙しかった中で、ブログの更新を続けられたことはなかなか頑張ったなと思います。

そして、このブログ、意外と見られているようです。

顧問先の社長さんや裁判官もご覧になることがあるようです。

うかうかと、我が家の1月の食費は4万5000円だの司法修習中のお昼は毎日レーズンパンだっただの、くだらないことばかり書いているわけにはいきませんね。

先日、妻に、ドラマ「きのう何食べた」に関連して、また食費の話をブログに書いた、と言ったら、「あなたは何を目指しているの!?」とお叱りを受けました(笑)

でも、多分、次の1年もこんな感じのブログになると思います。

開所1年を目前にしてようやく訪れることができたお店~もんや

当法律事務所の開所1年を目前にした、まさにギリギリセーフというタイミングでしたが、先日、当事務所と同じビルに入っている居酒屋「もんや」さんに行ってきました。

暗めの照明で落ち着いている一方、お客さんがたくさんいて、みなさん料理とお酒を楽しんでおり、温かい空気感のお店でした。

私がいただいたのは、お造りの盛り合わせ、桜えびの卵とじ、黒はんぺんフライなど、静岡の食材を使ったお料理で、どれも大変美味しかったです。

  ↓ お通しとビール。 とっても美味しい煮物でした。

  ↓ お造り1人前

  ↓ 桜えびの卵とじ  日本酒がすすみます!!

私はビールと日本酒が好きなのですが、日本酒も珍しい種類を扱ってらっしゃいました。

私がこの日いただいたのは、近日訪れようと思っている山形県の「楯野川 清流」と、2年ほど前に、妻がバレンタインデーにくれた「赤武 AKABU」です。

「赤武 AKABU」は岩手県のお酒のようです。

どちらも静岡ではあまり扱っているお店はないのではないでしょうか。

マスターともゆっくりお話ができました。

マスターは、先代のビル所有者とお知り合いで、ビルの竣工当時からお店を開いているということでした。

食べログ情報によると、開店25年のようです。

老舗の居酒屋さんですね。

マスターによると、当事務所の前に同じ階に入居されていたのは、何らかの事務所であったようです。

私が建物の内覧に訪れたときには、壁には何カ所も穴が開いているわ、床には手のひら大のピンクの染みが付いているわ、という状態で、私はてっきり飲食店が入っていたのかと思いました。

事務所って、一体何の事務所だったんでしょうね・・・。

静岡の美味しいものを食べたい方、美味しいお酒を飲みたい方、「もんや」さんは是非おすすめです。

弁護士の専門分野??

2023-10-20

弁護士がよく尋ねられる「ご専門は何ですか?」という質問

みなさん、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

私は、事件と全く関係が無い人と何かの折に名刺交換をしたり、自分が弁護士であることを伝えたりすることが時々あります。

先日も私が通っている英会話教室のクラスメイトに、自分が弁護士であるということをお話しました。

そうしたとき、「ご専門は何ですか?」というご質問をいただくことがあります。

特に、ここ4、5年ほど、そういったご質問をいただくことが増えたように思います。

私が弁護士になってから数年間は明らかに見た目が若かったので(20代後半までお酒の年齢確認をされていました)、当時は、若い弁護士に専門分野もへったくれも無いだろうということで質問をいただかなかっただけなのかもしれませんが・・・。

さて、「ご専門は何ですか?」という質問は、実は、結構困ります。

得意分野や、よく扱う事件の種類という意味で言えば、自己破産事件(個人、会社を問わず)、交通事故及び顧問業務ないし企業法務の3分野が挙げられます。

自己破産事件(個人、会社を問わず)、交通事故及び顧問業務ないし企業法務は、破産管財事件まで含めれば、今扱っている業務の7割程度は占めるのではないかと思います。

確かに上記の分野は、他の事件類型と比べて取扱件数は多く、得意だとは思います。

しかし、それらが私の「専門」分野かと言うと、「専門」と言い切ることにはためらいを覚えます。

そのため、「ご専門は何ですか?」という質問に対して、大抵私は、「『専門』というわけではないのですが、よく扱う事件や比較的得意な分野としては、破産、交通事故、顧問業務や会社からの事件があります。」などというように答えています。

なお、以前書きました「静岡の弁護士が考える『自己破産に強い弁護士』とは、どのような弁護士か?」の記事については、こちらのページをご覧ください。

弁護士歴30年の先生でも「ご専門は何ですか?」は困る

コロナの影響で3年遅れでの開催でしたが、先日、司法修習終了10年を記念する式典がありました(司法修習に関するご説明等は、こちらのページなどをご覧ください)。

その際、私が司法修習時代にお世話になった弁護士の教官にお目にかかることができました。

その教官は、このみち30年になろうかというベテランの先生で、東京でお仕事をされています。

先生は、日本の複数の有名企業の社外取締役に就任されており、企業法務、特にコンプライアンス、不祥事対応関係のお仕事を扱うことが多いとおっしゃっていました。

私から、その弁護士の先生に、「『先生のご専門は何ですか?』と聞かれたら、どうお答えになりますか?」というご質問を差し上げました。

そうしたところ、先生は、「困っちゃうんだよねぇ。特に専門っていうのが無いからさ。」とお答えになりました。

その質問の直前までの話の内容からすると、企業法務や会社の顧問業務などをたくさん取り扱っているようにお見受けしたため、先生のご回答は、かなり意外でした。

しかし、実際のところ、多くの弁護士においては、「ご専門は何ですか?」という質問に対しては、そういった回答にならざるを得ないのかもしれません。

そもそも「専門」って何でしょうか

goo辞書によりますと、

専門とは、以下の2つのことを意味するそうです。

1 限られた分野の学問や職業にもっぱら従事すること。また、その学問や職業。

2 もっぱら関心を向けている事柄。

同じく、「専ら」とは、以下の意味であるようです。

[副]他はさしおいて、ある一つの事に集中するさま。また、ある一つの事を主とするさま。ひたすら。ただただ。

一般的な語感で言ってもそうなのかもしれませんが、「専門」というのは「それしかやらない」という意味であると思います。

ですから、「専門は何ですか?」と問われますと、やはり私にとっては、「特に専門という分野はありませんが、よく扱う事件は・・・」というのが正直な回答になると思います。

静岡の○○専門弁護士

私が2つのサーチエンジンを用いてかなりテキトーに検索した限りですが、静岡の法律事務所、あるいは弁護士個人のホームページで、取扱い分野に関して、「専門」という言葉を用いている法律事務所、あるいは弁護士は3名(3件)ありました。

ある弁護士の事務所では、「交通事故専門弁護士」というワードを用いたウェブサイトを作成していました。

しかし、同弁護士のメインのホームページには、個人の方向けの取扱い分野の例として「離婚、相続、債務整理」という記載もありました。

そうしますと、前者のウェブサイトにおける「交通事故専門弁護士」とは、「交通事故をよく取り扱う弁護士」、あるいは、「交通事故案件が得意な弁護士」という意味になろうかと思います。

しかし、ホームページを見ている方には、その弁護士が、文字通り交通事故専門=交通事故しか取り扱わない弁護士であるのか、先に述べたようなニュアンスの「専門」であるのかは必ずしも分からないと思われます。

実際のところ、「ご専門は何ですか?」や「交通事故専門」、「自己破産専門」などの「専門」に、それしかやっていない、という意味合いを求められる方は、どれくらいいらっしゃるのでしょうか。

専門分野=それしかやっていない分野という意味での回答を期待しているのかどうなのか、今度お尋ねがあったときには、その真意を伺ってみたいと思います。

きのう何食べた?~弁護士が1か月の食費について語るドラマ

2023-10-11

西島秀俊さん演じる倹約家の弁護士シロさん

皆さん、こんにちは。弁護士の石川です。

今回は、私が大好きなドラマをご紹介します。

2023年10月から、「きのう何食べた?」のドラマseason2がスタートしました。

「きのう何食べた?」は、よしながふみさんのマンガが原作で、西島秀俊さん演じる弁護士の筧史朗と内野聖陽さん演じる美容師の矢吹賢二のカップルの日常を描くドラマです。

私が、このドラマの中でもっとも好きなところは、主人公である弁護士筧史朗(愛称シロさん)が、めちゃくちゃ倹約家(節約家)であるというところです。

主人公の一人は弁護士なのですが、弁護士業務の話はあまり出てきません。

タイトルのとおり、「きのう何食べた?」では、ご飯の話が多いのですが、ここでいう「ご飯」は、美食の類ではなく、シロさんが作る日常の家庭的なご飯(特に晩ご飯でしょうか)の話が主になっています。

食費上限の値上げ問題

ドラマseason2の第1話では、シロさんが、当月の食費が、これまでずっと守ってきた予算2万5000円を超えてしまうことに悩むところから話が始まります。

うわ、すげぇ分かる!と、120%共感してしまいました。

シロさんが同じ弁護士会にいたら、すごく仲良くなれそうです。

以前、別の記事で、我が家の食費が1月4万5000円を目標としているものの、物価高で予算上限を上げることになるだろうという話を書きましたが、食費のやりくりは喫緊の課題です。

一度予算上限を上げることを認めたら、元に戻すことはほとんど不可能でしょう。

シロさんの言う1月の食費予算2万5000円は、後にドラマの中でシロさんが述べるように、昼食代と外食費を除いた金額であるようです。

我が家の食費4万5000円には、米とビールの金額はほぼ入っていません(別ルートで入手し、購入することがほとんどないからです)。

また、外食費については、友だちとの食事や飲み会など交際費に近いものは食費に含めず、食事を主目的にしたものは4万5000円に含めるという勘定をしています。

シロさんたちは、大人2人で、朝ご飯と晩ご飯で2万5000円なので、金額的にはうちの家といい勝負だと思います。

ただし、彼らが住んでいるのは東京だと思いますので、それで2万5000円というのはすごいですね。

ドラマの中で、シロさんが、贔屓にしていたスーパーが閉店してしまったため、別のスーパーを訪れるというシーンがありました。

このとき、シロさんが、心の声で、前のスーパーなら鶏胸肉が100グラム69円なのに・・・とつぶやくのですが、東京価格でしょうか。

静岡で69円は、結構良いお値段かな、という気がします。

それで1月2万5000円って、どんな魔法を使っているのでしょうか。

最近、なかなかドラマを見る機会が無いのですが、「きのう何食べた?」は、最後まで見そうな気がします。

第1話では、静岡県出身の磯村勇斗さん演じるジルベール(航くん)が登場しなかったのですが、次回以降、ジルベールの大暴れを楽しみにしています。

そこまでやるか!?~底値リスト

Wikipediaによると、シロさんは、「几帳面な性格で、毎日家計簿をつけて浮いた予算は貯金する倹約家(悪く言えばケチ)。近隣のスーパーの底値を把握して」いるそうです。

私も、よく行くスーパーの鶏胸肉の底値くらいは把握していますが、私の場合は、底値リストを作成し、節約に努めています。

私が作っている底値リストは、生鮮食品ではなく、どこのスーパー、ドラッグストアで買っても同じ品質だろうと思われる物についてです。

食料品で言えば、○○社の醤油、△△社のマヨネーズ、××カレー、○△ジャム、ツナ缶などなど。

日用品で言えば、シャンプー、コンディショナー、ハンドソープ、洗剤などなど。

よく行く店に限りますが、時間に余裕がある買い物の際に、数品目、各店の値段をチェックしています。

チラシや店頭のポップなどで、「○○社の醤油 特売で○○円」などという表示を見かけても、すぐには飛びつきません。

スマホを出して、底値リストと照らし合わせます。

特売を謳っていても、他店の方が大幅に安いなんてこともよくあります。

今ちょっと数えてみたのですが、食品で90品目以上、日用品で80品目以上の底値を、7つのスーパー、ドラッグストアでチェックしているようです。

自分で書いてて、ちょっと引きました。

でも、底値を把握することは、ホントに節約になります。

同じ商品でも、店によって100円違う、150円違うとか、ザラですからね。

それを1月何品目も、何十年にもわたって買い続けるわけですから、そう考えると、ものすごい金額の差になります。

ただし、「きのう何食べた?」じゃないんですけど、最近、何種類かの底値を保持していた近くの安売り系スーパーが無くなってしまったり、物価高で多数の品目で値上げがあったりして、頻繁に底値をチェックして、リストを更新しなければならなくなってしまいました。

これがなかなか大変です。

早く物価上昇がストップすると良いなと思っています。

7月になりました~また食料品が値上がりするようですね

2023-07-01

恒例となってしまった食料品値上げのニュース

皆さん、こんにちは。

静岡で弁護士をしている石川アトムです。

今日から7月となり、当事務所も開設9か月目に入りました。

事務所開設の際には、皆様からお祝いにたくさんの蘭をいただきました。

その中には、第2弾の花を付けているものもあり、長いものでは8か月以上咲いている鉢もあります。

写真左の紫の蘭は大変お世話になっている顧問先様から頂戴した蘭で、写真右の白い蘭は、これまた大変お世話になっている義母から頂戴した蘭です。

どちらの蘭も、いただいてから8か月以上咲き続けています!!

蘭という花は、こんなに長く咲き続ける花もあるのかと驚いています(静岡法律事務所が増築をした際にも、たくさんの方からお祝いの蘭をいただきましたが、保ったのはせいぜい2か月だったような気がします)。

さて、毎月の月末あるいは月初には、食料品の値段が上がりますというニュースを見かけることが当たり前のようになってしまいました。

今月も一部の食パンを始め、生活に欠かせない食料品が多数値上げされます。

昨年は、バブル崩壊後類を見ない記録的な値上げラッシュの年と言われましたが、今月中には、昨年度の値上げ品目数を超えてしまうそうです。

我が家の食事作りは1週間交替の当番制

最近は、食料品が次々と値上げされていることを実感します。

それは、我が家では、私と妻が1週間交替で3食の食事を作っており、基本的に食事当番の者が買い物に出掛けるため、私も月に何回か食材を買っているからです。

我が家の食事当番は日曜日始まりで、今週は私、来週は妻、再来週は私、その次の週は妻といった具合です。

私の両親は共働きでしたが、実家の食卓に、お惣菜、既製品、冷凍食品が出てくることはまずありませんでした。

外食に行くこともほとんどなく、夕食は母の手作りでした。

そのような環境で育ったため、大学、大学院では当たり前のように自炊をしていました。

忙しくなければ、食事作り自体は苦ではありません。

他方で、食事作りは、特別楽しいというほどではありません。

自分にとっては、風呂に入ったり、歯を磨いたりするのと同じで、生きていくうえで必要な作業を行っているという感覚に近いと思います。

ただ、気分転換の一つにはなっていると思います。

大学院に進学することが決まったとき、食事を作りながら、司法試験の勉強が忙し過ぎて、食事を作る暇も無くなったら嫌だなぁと思ったことがありました。

妻と同棲、結婚後も、私が食事作りをしていましたが、長女が9か月になったころに、妻からの申し出だったと思いますが、食事作りを1週間交替にしてもらいました。

1週間交替になると、毎日作るということは考えられなくなってしまいますね。

やらなくて良くなると、作ってもらえるものならば作ってもらいたいと思うようになってしまいます(汗)。

私が食事当番の週は、前半3、4日、同じ副菜が出てきます。

主菜は、肉と魚を交互に、日替わりです。

しかし、副菜まで日替わりというのは、さすがに大変です。

そのため、副菜は日曜日に作り置きをしておいて、火曜か水曜あたりまで同じ物が出ます。

汁物が豚汁だと大量に作るので、これも3、4日同じ物が出ます。

子どもが大きくなったら、文句を言い出すかもしれません・・・。

主菜は日替わりなので、勘弁してもらいたいと思います。

写真は5月1日の夕飯です。

値上げラッシュの記事を書こうと思ってもう2か月も経ってしまったのですね(汗)

この日の夕食は、焼き鮭、にんじんしりしり、レンコンのきんぴら、ブロッコリーと生野菜、豚汁だったようです。

仕事から帰ってきて食事の時間までに食事を作るというのは、毎日やるとなるとなかなか大変です。

うちの母は、一時期、夕方食事を作りに戻り、また仕事に出るということをしていましたが、恐ろしいストレスと疲労が掛かっていたんだろうなと思います。

我が家の食費の目標は1月4万5000円でした

食料品値上げの話に戻りますが、最近は、本当に値上がりしないものは無いという感じがします。

恐ろしい早さで食料品の値段が上がっています。

私は、大学時代から家計簿を付けており、現在も家計簿をつけています。

6月までの我が家(というか私)の1月の食費の目標は4万5000円でした。

大人2人、未就学児2人という構成で、1か月の朝、昼、晩、3食分の食費です。

米とビールは、通常の買い物とは別ルートで入手しているので、4万5000円には入っていません。

また、月にあっても1回程度ですが、友だちと行く飲みや、弁護士絡みの懇親会の類いに掛かる費用は含まれていません。

過去の家計簿を見てみたところ、子どもが小さかったから、子どもが1人だったからという理由はあるかもしれませんが、令和3年のうちは1月あたり4万円程度でやりくりできていました。

しかし、令和4年春ころになると4万円では1月分の食費が賄えなくなり、目標値を4万5000円に上げました。

そこから1年ほどは何とか4万5000円でやっていたのですが、今後は1月4万5000円では無理なんじゃないかなぁと思っています。

今月で言えば、食パンの値上げは非常に痛いです。

3日で少なくとも2斤が消費されるので、1月20斤買うと思うと、食パン値上げの影響は小さくありません。

7月からは、1月の食費の目標を4万8000円程度にしようと思っていますが、来年の1月になったら、目標は5万円に到達しているかもしれません。

1年後には5万5000円になっているかもしれません。

先日、卵の値上がりが一段落しそうだという記事を読んだのですが、卵の値下がりを切に願います。

仕事上、自己破産の案件をよく扱っています。

コロナ禍で景気が極端に減速した時期でさえ、自己破産の申立てを検討される方が増えたという感覚はありませんでした。

しかし、毎月のように値上げが繰り返される状況下にあって、今後、物価の上昇に対応した給与の上昇が無いとすれば、自己破産を検討される方の人数は加速していくのではないかと思います。

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