事業再生について

1 中小企業の事業再生

一口に「事業再生」と言っても、各会社により必要とする支援は異なります。

「事業再生」を大きく区別すれば、「民事再生」等の裁判所を利用した法的手続と、裁判所を介さない私的な再生手続ということになろうかと思います。

このページでは、特に、裁判所を介さない私的な再生手続のうち、事業譲渡やM&Aといった会社の組織を大きく変更させるような事業再生ではなく、金融機関への支払いに対する対応(リスケ・リスケジューリング)を中心とした形の事業再生についてお話ししたいと思います。

2 債務のリスケ(リスケジューリング)

(1)リスケ(リスケジューリング)とは

金融機関に対して、借入れの当初定めた返済のスケジュールを変更してもらい、返済を一定期間猶予してもらったり、月々の返済金額を下げてもらったり、返済期間を延長してもらったりすることをリスケ(リスケジューリング)と言います。

中小企業において、事業再生を考える一番の理由は、メインバンクからの借入れを始めとする負債の返済が困難になっているから、あるいは、困難になることが予測されるからだと思います。

そのため、裁判所を介さない私的な事業再生においては、借入れ等についてリスケ(リスケジューリング)ができないかどうか、金融機関等と交渉をしていくことが必要です。

(2)リスケを成功させるためには

金融機関に対して、闇雲にリスケをお願いしても、金融機関がリスケに応じてくれるわけではありません。

金融機関としても、所定の内容で返済をすることを約束してもらったうえで貸付けをしている以上、なるべく多く、なるべく早く返済をしてもらいたいと考えるのが当然です。

そこで、金融機関との打合せ時においては、現在の売上げの状況、今後見込まれる売上げの見通し及び今後必要となる経費等の支出について、具体的な数字をもとに説明を行う必要があります。

金融機関からは、リスケをした場合に残債務が確実に返済がされるかどうか、債務者側(会社側)で確実に返済をしていける中での最大返済額は1月あたりいくらになるかということについて、具体的な根拠に基づいた説明を求められます。

また、月々の返済額を少しでも増加させるために、債務者側(会社側)において、過大な支出を減らしたり、可能な限り経費を削減したりするよう求められることがあります。

この際に、代表者の役員報酬を減額したり、従業員のリストラを求められたりすることもあるでしょう。

3 どのタイミングで弁護士に相談をするべきか

会社の事業再生について弁護士に相談するタイミングは、早ければ早い方が良いと言えます。

一般的に、事業再生やリスケジューリングの検討をしている段階の会社の財務状態は、放置しておいて自然に回復していくということは考えられません。

むしろ、時間が経てば経つほど債務が膨らんでいったり、支払いができていない債権者が増えていったりします。

弁護士への相談が早ければ早いほど、返済の方法や条件を変えなければならない債務は少なく済み、リスケを中心とした事業再生は成功する確率が上がると言えます。

事業再生やリスケジューリングのことが頭によぎりましたら、直ちに弁護士に相談されることをお勧めします。

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