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弁護士石川の2026年夏休み ~その1 新潟旅行のその1
新潟駅の「とんかつ太郎」さん
皆様、こんにちは。静岡で弁護士をしております石川アトムです。
今年の夏は、かなり充実した夏休みを過ごすことができました。
8月1週目の日曜日、新潟に行ってきました。
新潟県は、私が行ったことがない都道府県、最後の4県のうちの1つでした。
静岡から新潟に新幹線で向かい、11時過ぎに新潟駅に着きました。
新潟駅では、早速新潟名物のタレカツ丼をいただきました。

イートインコーナーは8席ほどで、既に行列ができていました。
並ぶこと15分ほどで入店できました。
タレカツ丼は、ご飯の上に、タレをくぐらせたトンカツが乗っています。
予想していたよりもしょっぱかった(もう少し甘めのタレを想像していた)のですが、ご飯がめちゃくちゃ進みます。

私は、普通の(カツが5枚乗っている)タレカツ丼をいただきました。
5枚というと、それなりのボリュームを想像したのですが、ぺろりでした。
ボリュームが心配な方には、3枚や4枚のタレカツ丼もあります。
「とんかつ太郎」さん、ご馳走様でした。
新潟クラフトビール館
次に、こちらも新潟駅のビル内にあります「新潟クラフトビール館」に行ってきました。
新潟は、日本におけるクラフトビール発祥の地だそうで、エチゴビールさんを始め、多くのビールが販売されていました。
その販売コーナーの片隅に立ち飲みでビールを飲めるスペースがあり、3種の飲み比べをいただきました(タップのビールは、3種類の飲み比べ、または、いずれかを選ぶことになります)。


この中でも、真ん中の「merry go round-ichig ver」は、イチゴを使ったビールなのですが、トマトジュースのような強い酸味がありながら、飲んだ後に鼻から抜ける香はイチゴであるという不思議なビールでした。
どれも静岡では飲めない貴重なビールでした。
7年ぶりの競馬場、初の新潟競馬場
このたび私が新潟を訪れた一番の理由は、新潟競馬場に行きたかったためです。
私が競馬場に来たのは、2018年のフェブラリーステークス(東京競馬場)以来実に8年ぶり。本当に久しぶりでした。
新潟競馬場には、日本で唯一の直線1000メートル(「千直」と言ったりします)のレースコースがあり、私が向かった日は千直の重賞である「アイビスサマーダッシュ」というレースが行われました。
私が行ったときには既に完売していましたが、GⅢのレースながら、レース名の入ったマフラータオルが販売されるなど、新潟の名物重賞です。
私は、ずっとこのレースを見たくて、あわよくばレース翌日の月曜日に東京高裁の期日が入れば、前日に新潟競馬場に行って東京に前泊しようと思っていたのですが、そのような都合の良い話は無く、最近では、高等裁判所の弁論期日もウェブとなり、東京高裁に行く機会すら無くなってしまいました(しかしながら、今年の前半は県外出張のお仕事が多く、そのことについては、こちらのブログをご覧ください)。
冒頭で、新潟駅に着きながら、すぐには競馬場に行かず、タレカツ丼とクラフトビールを堪能したのですが、これは、新潟の夏競馬では、第5レース(11:50)終了後、第6レース(15:10)まで、人馬の熱中症対策として、レースが開催されないためです。
新潟競馬場には、13時半ころに着きました。
新潟駅から競馬場に向かう直通バスが出ています。
私はバスが発車する20分前くらい前にはバス停に着いたのですが、既に長蛇の列ができており、車内で座ることはできませんでした。
メインレースのアイビスサマーダッシュは、外ラチ(観客席に一番近い柵)一杯に走ってくることもあって、ホントに一瞬でしたが、迫力満点でした。

強かったですねぇ、ピューロマジック。
千直で3馬身ついちゃうんですから。
ただ、外ラチ沿いに走ってくるということもあってか、直前までホントに全然見えません(笑)。
私はこのレースでは、まさにその名前だけを理由として、義姉に聞かれたらぶっ飛ばされそうな名前の馬の馬券を買いました。

私の後ろの人も熱烈に「ミカーーー!!!」と声援を送っていらっしゃいました。
この日の新潟市は最高気温31度と、昨今で言えばそれほどの気温でもないのですが、人が多いためか、とても暑く、新潟競馬場が旅行の主目的でありながら、2レースだけ見て退散しました。
それでも、競馬場の緑の芝はとてもきれいでまぶしく、久しぶりに近くで馬が走る様子を見られてよかったです。
今回の旅行では、健康でいて、楽しいことができ、おいしいものを食べられるというのは、本当にありがたいことだということを改めて実感しました。
~その2へ続く
静岡市を拠点に活動する弁護士。実務に入り16年目。
中心的な取扱分野は、会社個人を問わず自己破産申立事件。
裁判所の選任により年に数件の破産管財人も担当している。
また、会社の顧問弁護士として会社からの相談を受けることも多い(静岡県外(首都圏)にも複数の顧問先会社がある)。
趣味は旅行、英会話、競馬。
個人再生手続について ~その5 住宅資金特別条項の例外的な救済措置等について
個人再生申立の時点で住宅ローンの支払いが遅れている場合
皆様、こんにちは。静岡で弁護士をしております石川アトムです。
今回のシリーズでは、債務整理の中でも、借金を圧縮して分割払いを行うという個人再生手続について、特に個人再生手続きの中でも、住宅を残すための手段である住宅資金特別条項についてお話をしています。
さて、個人再生手続を申し立てることを検討していらっしゃる方の中には、既に住宅ローンの支払いが遅延しているという方もいらっしゃるかもしれません。
住宅ローンの支払いが遅延していても、直ちに、個人再生手続ないし住宅資金特別条項が使えない、ということにはなりません(前回のブログをご参照ください)。
★住宅ローンの支払いが遅れている場合には、再生計画の認可決定確定時までに弁済期が到来する元金、利息、既に遅延している元金、利息、遅延損害金を3年から5年の期間内に分割して弁済し、再生計画認可後に弁済期が到来する元金、利息については、当初の約束どおり支払っていくことになります。
これが住宅資金特別条項の原則的な弁済形態です。
しかし、遅れている分を3年から5年で分割し、それにプラスして当初の約束どおりの支払いをするという方法でも、住宅ローンを支払っていくことが難しいという方もいらっしゃるかもしれません。
そのような場合、例外的に、個人再生手続の中で、住宅ローンについて、いくつかの組み直し措置が認められています。
住宅ローンの支払期間の延長
住宅ローン組み直し措置の一つ目が、住宅ローンの弁済期間を延長することです。
先ほど申し上げた原則的な弁済形態(★の箇所)の履行が困難であり、再生計画の認可の見込みがない場合、☆当初金融機関と約束した弁済期間を延長し、月々の返済額を下げてもらうことができます。
ただし、住宅ローンの弁済期間を延長する場合には、住宅ローン元金の全額、再生計画の認可決定確定後の利息、再生計画の認可決定が確定する時までに発生する利息、遅延損害金を全額支払う必要があります。
また、延長できる最終弁済期は当初の最終弁済期から10年以内である必要があり、最終弁済期において申立人(再生債務者)は70歳未満でなければなりません。
延長後の弁済期の間隔(たとえば、毎月支払いをすることなど)や弁済額も、当初定められたものに概ね沿う内容でなければなりません。
これが組み直し措置の一つ目です。
住宅ローン元金を支払うことについての一部猶予
原則的な弁済形態(★の箇所)が難しい場合、まずは、弁済期間の延長(☆の箇所)を検討します。
しかし、様々な事情により、弁済期間を延長したとしても、住宅ローンの支払いが難しい場合があります。
その場合には、例外の例外として、弁済期間を延長することに加えて、一般の再生債権の支払期間中(3年ないし5年)において、各弁済期の住宅ローンの元金支払額を下げてもらうという方法があります。
住宅ローン債権者の同意がある場合
これまでお話ししてきた方法に加えて、住宅ローン債権者の同意がある場合には、先に述べた期間よりも更に長期間住宅ローンを支払う期間を延長してもらったり、利息のカットや元金のカットをしてもらうことも可能です。
ただし、これらは、あくまで金融機関の同意がある場合であり、法律上当然に認められている手続ではありません。
ご自宅がマンションである場合の注意点
話は変わりますが、前回のブログでは、住宅資金特別条項が利用できない場合の一つとして、自宅に、住宅ローンとは別の債務について抵当権が設定されている場合についてお話をしました。
このような場合には、住宅ローンと関係が無い抵当権が実行されてしまい、住宅を保護するという目的を達成できないため、住宅資金特別条項を使用することができません。
これと同様の考え方から、ご自宅がマンションの場合で、マンション管理費を滞納している場合には、住宅資金特別条項を使用することはできません。
なぜなら、マンション管理費を滞納している場合、マンションの管理組合が先取特権(サキドリトッケンと読みます)という権利を行使して、マンション(居室)を競売に掛けてしまう可能性があるためです。
マンションが競売に掛けられてしまうと、やはり住宅を保護するという住宅資金特別条項の目的が達成できません。
このため、マンション管理費を滞納している場合には、住宅資金特別条項を使用することができないのです。
ご自宅がマンションであり、住宅資金特別条項を利用して自宅を残したいという場合には、マンション管理費の滞納を解消しておく必要があります。
静岡市を拠点に活動する弁護士。実務に入り16年目。
中心的な取扱分野は、会社個人を問わず自己破産申立事件。
裁判所の選任により年に数件の破産管財人も担当している。
また、会社の顧問弁護士として会社からの相談を受けることも多い(静岡県外(首都圏)にも複数の顧問先会社がある)。
趣味は旅行、英会話、競馬。
個人再生手続について ~その4 住宅資金特別条項を使用することができない場合
住宅資金特別条項を使用できない場合~その1 住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合
皆様、こんにちは。静岡で弁護士をしております石川アトムです。
本シリーズの2回目から、負債を整理しながら自宅を残すための住宅資金特別条項についてお話をしています。
今回のブログは、住宅資金特別条項を使用することができないケースについてお話をしています。
その1つ目が、住宅に住宅ローンとは別の債務について抵当権が設定されている場合です。
たとえば、個人事業主である申立人が、事業資金を借りる際に住宅を担保にしていたり、住宅ローン債務者が、何か別の目的でお金を借りる際に自身の住宅を担保にしていたりする場合です。
住宅に、住宅ローンとは別の抵当権が設定されている場合、住宅ローンではない債務の抵当権者は、住宅資金特別条項の適用を受けません。
つまり、住宅ローンではない債務の抵当権者は、個人再生手続に影響を受けずに抵当権を実行することができます。
抵当権を実行されてしまうと、住宅資金特別条項を適用して「住宅」(及び住宅を生活の基盤とする再生債務者)を保護するという目的が達成できません。
このため、住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合、住宅資金特別条項を使用することはできません。
もっとも、住宅ローンとは別の債務を担保する抵当権が設定されている場合でも、その被担保債権が少額で、再生計画の提出までに確実に弁済できる目処が立っており、抵当権を抹消することが可能である場合には、手続を進めることを認める裁判所もあるようです。
住宅資金特別条項を使用できない場合~その2 共同担保物件に後順位抵当権が設定されている場合
先にお話ししたとおり、「住宅」に、住宅資金のための抵当権以外の抵当権が付いている場合、住宅資金特別条項を使用することはできません。
これは、住宅資金以外の債務の債権者(抵当権者)が、「住宅」について抵当権を実行できてしまい、「住宅」を残すという住宅資金特別条項の目的が達成できないためです。
同様の観点から、「住宅」が共同担保に入っている場合も注意が必要です。
住宅資金を借り入れる際、「住宅」たる建物と、「住宅」の底地である土地に、共同担保を設定することがあります。
そして、何らかの事情により(事業資金であったり、教育資金であったり)、土地の方に、後順位の抵当権が設定されることがあります。
このような状態になっていますと、後順位の抵当権者は民法の規定に基づいて、住宅ローン債権者の「住宅」に関する抵当権を実行することができてしまいます。
そうなると、やはり「住宅」を守るという目的が達成できなくなってしまいますので、住宅資金特別条項を使用することはできません。
住宅資金特別条項を使用できない場合~その3 住宅資金について保証会社ではない者が代位弁済をした場合
保証会社ではない、一般の人(たとえば、主債務者の親戚など)が連帯保証人となっており、主債務者に代わって住宅資金の弁済をした場合、当該連帯保証人は、住宅資金に関する貸付債権を代位取得することになります(弁済をした親戚は、金融機関が主債務者に対して持っていた権利を丸々引き継ぐということになります)。
このような場合、連帯保証債務を履行した個人たる連帯保証人まで、住宅資金特別条項により、元金と利息の分割払いを受け続けなければならないということは不合理であるとの観点から、住宅資金特別条項を使用することはできないとされています。
住宅資金特別条項を使用できない場合~その4 住宅資金について保証会社が保証債務を履行した日から6か月経過後に個人再生が申し立てられた場合
住宅ローンを借り入れる際、保証会社が、住宅ローン債務を連帯保証することがあります。
主債務者による住宅ローンの支払いが一定程度滞ると、保証会社は、住宅ローン会社(金融機関)に対して、主債務者に代わって、滞っている分を含め、残債務を一括で返済します(保証債務を履行します)。
保証会社が上記のように保証債務を履行した後でも、直ちに住宅資金特別条項付きの個人再生を申し立てることができなくなるわけではありません。
保証債務の履行後に住宅資金特別条項付の再生計画が認可されると、保証会社は住宅ローン会社(金融機関)から、同社に対して支払った金銭の返還を受け、住宅ローン債務は再び住宅ローン会社に戻ることになります。
しかし、保証会社が保証債務を履行した後、長期間経過後に住宅資金特別条項が適用されることになると、取引の安定性を害することになります。
そこで、保証会社が保証債務を履行した後6か月経過後に個人再生が申し立てられた場合、住宅資金特別条項を適用することはできないとされています。
既に住宅ローン債務の支払いが滞っているという場合にも住宅ローン特別条項の利用を希望する場合には、速やかに申立てを行う必要があります。
静岡市を拠点に活動する弁護士。実務に入り16年目。
中心的な取扱分野は、会社個人を問わず自己破産申立事件。
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また、会社の顧問弁護士として会社からの相談を受けることも多い(静岡県外(首都圏)にも複数の顧問先会社がある)。
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個人再生手続について ~その3 住宅資金特別条項を使用するための条件
個人再生手続で住宅資金特別条項を使用するための条件
皆様、こんにちは。静岡で弁護士をしております石川アトムです。
債務整理の一つ、個人再生手続をシリーズでご紹介しています。
これまでのブログでは、個人再生手続とは、裁判所の許可のもと借金を圧縮し、圧縮した借金を分割して支払っていくという手続であること、住宅資金特別条項を使用すれば、債務整理をしても自宅を残せる可能性があることについてお話ししました。
住宅資金特別条項は、現在存在している負債を支払っていくことが困難であるものの、自宅が存在するために自己破産をすることは避けたいと考えている方にとって、非常に有用な手続です。
ただし、住宅資金特別条項の適用を受けるためには、いくつかの条件があり、それらをすべてクリアしなければなりません。
住宅資金特別条項の適用を受けるための条件1~「住宅」に関する条件
住宅資金特別条項の適用を受けるためには、対象となる住宅が、以下の条件をクリアしていなければなりません。
まず、当該住宅は、個人である再生債務者(申立人)が所有していなければなりません。
「所有」は、「共有」でも良いとされており、再生債務者が共有持分を有していれば大丈夫です。
次に、当該住宅は、債務者自身が居住している建物である必要があります。
賃貸目的や投資目的で購入したマンションなどは、住宅資金特別条項を使用することができません。
また、事務所や事業のために購入した建物についても、住宅資金特別条項を使用することはできません。
なお、転勤等で一時的に居住していない場合であっても、生活の本拠として使用する建物である場合には、問題はありません。
そして、建物の床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住のために使用されている必要があります。
個人事業主の方が、自宅を、自宅兼店舗、自宅兼事務所として使用している場合には注意が必要です。
また、二世帯住宅で、対象建物において、それぞれの世帯の居住スペースが物理的に独立している場合も注意が必要です。
住宅資金特別条項を使用するためには、「住宅」が以上のような条件を満たしている必要があります。
なお、かなりのレアケースだと思いますが、このような「住宅」が複数存在するという場合、複数個の「住宅」について住宅資金特別条項を適用することはできません。
住宅資金特別条項を使用することができるのは、複数ある「住宅」の中で、再生債務者が主として居住のために使用している建物1つに限られます。
住宅資金特別条項の適用を受けるための条件2~「債務」に関する条件
次に、住宅資金特別条項を使用するための「債務」に関する条件です。
住宅資金特別条項を使用することができる「債務」は、住宅の建設もしくは購入に必要となった資金、または、住宅の改良に必要となった資金で、分割払いで支払っているものに限られます。
そして、このような貸付金または、保証会社が貸付金を代位弁済した際の求償権を担保すべく、住宅に抵当権が設定されていることが必要です。
これらの条件は、銀行等から住宅ローンの貸付を受けている場合、通常、問題なくクリアされるはずです。
ただし、建物に抵当権が付いておらず、土地だけに抵当権が設置されている場合は、住宅資金特別条項を使用することはできません。
住宅資金特別条項付きの再生計画案に対する認可
住宅資金特別条項が付いていない再生計画案は、当該再生計画が遂行される見込みがないとは言えないこと、及びその他の要件を満たせば、裁判所の認可が得られます。
これに対して、住宅資金特別条項が付された再生計画案が認可されるためには、裁判所が積極的に「遂行可能であると認める」必要があり、再生計画認可のハードルが上がっています。
なお、住宅資金特別条項が付いているか否かに関わらず、再生計画が認可されるためには、清算価値保障原則をクリアしなければなりません。
清算価値保障原則とは、債権者に対しては、今ある資産をすべて売却した場合に支払われる金額よりも多い金額を個人再生手続の中で支払わなければならないというルールのことです。
本シリーズの冒頭で述べたとおり、個人再生手続は、今ある借金を圧縮し、圧縮した借金を分割で支払っていく手続ですが、圧縮できる割合は、今ある資産をすべて売却した場合に債権者に支払われる額を割り込んではいけないということです。
静岡市を拠点に活動する弁護士。実務に入り16年目。
中心的な取扱分野は、会社個人を問わず自己破産申立事件。
裁判所の選任により年に数件の破産管財人も担当している。
また、会社の顧問弁護士として会社からの相談を受けることも多い(静岡県外(首都圏)にも複数の顧問先会社がある)。
趣味は旅行、英会話、競馬。
弁護士石川、2026年前半戦を振り返る
静岡県外への出張が多かった前半戦
皆様、こんにちは。静岡で弁護士をしております石川アトムです。
2026年も早くも半年が過ぎました。
今年の夏は、昨年に比べると、今のところかなり過ごしやすいように感じます。
今年の前半戦は、静岡県外への出張が非常に多かったです。
昨年の県外出張は1年間で3回だったように思いますが、今年は既に10回県外出張に行っています。
弁護士業界全体としては、今年の5月から、弁護士は訴訟提起をオンラインで行うことが義務付けられる、という大転換点を迎えました(他にも以前のブログで連載をしたように、今年の4月から、離婚後の共同親権制度という、家族法分野における極めて大きな制度変更もありました)。
弁護士のオンライン訴訟提起の義務化から1か月が経ちました。
幸いにしてと言うか何と言うか、今のところ、私が担当している事件で、オンラインで訴訟を提起したことはなく、また、私が、オンラインで訴訟提起された方(被告)の代理人になったこともありません。
早く一件目の事件を経験したいと思っていますが、早くも名古屋の方では、近いうちに次世代のオンライン訴訟システムの運用が始まるようです。
裁判のオンライン化というか、リモートワーク化というか、そういった傾向は今後もますます進んでいくと思いますが、今年の前半はとにかく出張が多かったです。
弁護士人生16年の中でもダントツに県外出張の多い6か月でした。
さて、10回の県外出張のうち、西日本の某駅に出向いた際のことです。
某駅の中のセブンイレブンで見つけてしまいました。

出たーーーー!! 有頂天エイリアンズ!!!
昔のブログでも書いたのですが、ホントに越冬したのかと思いました。
うれしくて2本買いました。

有頂天エイリアンズが売っていたことにびっくりして、翌日、事務所で、事務員さんに「静岡でも売ってます?」と聞きました。
事務員さんからは、「売ってますよ」という回答だったのですが、その日から2か月以上経った現在でも、静岡で有頂天エイリアンズを売っているセブンイレブンを発見することはできていません。
ちなみに、新幹線を乗り換えた際に、売っているならば買い足そうと思い、チェックした他の2駅のセブンイレブンでも、有頂天エイリアンズは売っていませんでした。
私が買った有頂天エイリアンズは、文字どおり「越冬」していたのでしょうか・・・。
静岡でも販売は「再開」されるのでしょうか。
久しぶりに飲んでもやっぱりおいしかった有頂天エイリアンズ。
これだけで、この出張に来て良かったと思いました。
2本じゃなくて10本くらい買っておけば良かったと思っています。
アメリカからのお客様 Welcome back!!
さて、昨年の夏、我が家は初めてホームステイのホストファミリーとなりました。
その際、我が家に来てくれたのが、ハワイ出身のJ君でした(有頂天エイリアンズのリンク先に掲載されている写真のマカダミアナッツはJ君のお土産です)。
その彼が何と! 今回はご家族とともに来日され、私の家族と一緒に夕ご飯を食べてくれました。

↑ 今回たくさんいただいたお土産の一つ。NYのお土産のようです。
とても優しそうで、実直そうなご両親と聡明な妹さんで、なるほど彼の素晴らしい性格は、ご両親から受け継ぎ、ご家族の中で醸成されたものなのだなと思いました。
2週間を我が家で過ごしたJくんが家族を連れて再び来日してくれたことが、とてもうれしかったです。
今年もいよいよ来週の日曜日から、Jくんと同じ大学の学生さんを2週間受け入れる予定です。
今年はどんな子が来るのかなぁ。楽しみにしています。
来年度の予習 ~弁護士会の某役職に就くことになりそうです
私があと半年何も不祥事を起こさず過ごした場合、私は、来年度に、静岡県弁護士会のある役職に就くことになりそうです。
その役職では、色々な行事や催し物(飲み会を含む)の司会進行を務めることが多くあります。
その予習ということで、今年度から、これまであまり参加してこなかった行事や催し物になるべく参加をするようにしています。
その結果、端的に言って、飲み会が増えました。
月に1回くらいのペースで、当該役職の人が司会をしなければならない飲み会があります。
また、私が来年就くことになりそうな役職は、催し物の司会だけでなく、行事で挨拶をする場面が多くあります。
私は面白いことが言えないので、次年度の役職が始まるまでに、スピーチの本的なものを買って、挨拶の勉強をしておきたいです。
今年の2月からゴールデンウィーク明けくらいまではものすごくヒマで、あまりにヒマでオンライン英会話をやっていた開業初年度を思い出したのですが、最近は忙しく、なかなかスピーチの本を買って勉強というところまで手が回りません。
7月中旬以降は少し余裕をもって仕事ができそうな感じがするので、それくらいからは勉強を始めたいと思います。
静岡市を拠点に活動する弁護士。実務に入り16年目。
中心的な取扱分野は、会社個人を問わず自己破産申立事件。
裁判所の選任により年に数件の破産管財人も担当している。
また、会社の顧問弁護士として会社からの相談を受けることも多い(静岡県外(首都圏)にも複数の顧問先会社がある)。
趣味は旅行、英会話、競馬。
個人再生手続について ~その2 「住宅資金特別条項」
個人再生手続の最大の特徴は自宅を残せるという選択肢があること
皆様、こんにちは。静岡で弁護士をしております石川アトムです。
当事務所では、自己破産の申立てとともに、個人再生を注力分野の一つとしております。
前回のブログから、シリーズで個人再生手続についてお話をしています。
自己破産をした場合、破産をした時に所有していた自宅は、基本的には破産手続の中で売却され、破産者(申立人)は自宅から出て行かなければなりません。
仮に破産手続の中で売却されなかったとしても、多くの場合、自宅の土地建物に金融機関の抵当権が付いている(自宅が住宅ローンの担保に入っている)と考えられます。
このため、破産手続の中で自宅が売却されなかった場合も、早晩自宅は競売に掛けられて売却されてしまい、その場合には、やはり自宅から出て行かなければなりません。
これに対し、個人再生手続では、「住宅資金特別条項」と呼ばれる手続を取ることで、個人再生手続によって借金を圧縮しても、自宅を手放さなくて済む可能性があります。
個人再生手続は、今ある借金をそのまま支払い続けることはできないが、自宅があるため、破産は避けたいという方にとってメリットの大きい手続と言えます。
なお、住宅資金特別条項は、個人再生手続における特則的な手続ですが、住宅ローン以外に債務が無い(住宅ローンの支払いだけ遅れてしまっている)という人でも、個人再生手続を申し立てたうえ、住宅資金特別条項の適用を求めることは可能です。
住宅資金特別条項を設定した場合の支払い
個人再生手続は、今ある負債を圧縮し、圧縮した負債を3年から5年かけて分割で支払っていくという手続です。
もっとも、住宅資金特別条項を使用した場合の住宅ローンの支払いについては、元金はもちろん、利息も遅延損害金も圧縮されません。
住宅資金特別条項を使用した場合、それまで支払っていた住宅ローンについては、圧縮されず、従前の約定どおりに支払っていく必要があります。
個人再生手続を利用して住宅を残すという手続を取る場合、①住宅ローンを従前と同様に支払い、②圧縮されたその他の債務を支払い、かつ、③通常の生活をしていく、ということになります。
①から③について支払いの目処が立たない場合、住宅資金特別条項を用いることはできません。
住宅資金特別条項を使用して住宅を残すためには、申立前の段階で、①から③のすべてを支払っていくことができるか、よく検討する必要があります。
住宅資金特別条項には、いくつか条件があり、条件の詳しい内容について、次回以降のブログでお話しします。
なお、個人再生手続においては、前回のブログでお話ししたように、手続を申し立ててから、圧縮された負債の第1回目の支払いが始まるまでには、半年以上の期間がかかるものと思われます。
しかし、住宅資金特別条項を使用する場合、通常は、個人再生手続の申立てと同時に、住宅ローンについては、裁判所による再生計画の認可決定を待たず、これまでどおり支払うことを許可してください、という申立てを行い、手続の進行状況に関係なく、従前どおり住宅ローンを支払っていくことになります。
住宅ローンの支払いが遅れていても要件を満たせば住宅資金特別条項は使用できます
既に住宅ローンの支払いが遅れているという場合でも、要件を満たせば、住宅資金特別条項を使用することは可能です。
住宅ローンの支払いに遅れが生じている場合、再生計画の認可決定の確定時までに弁済期が到来する住宅ローンの元金、利息、既に遅れている住宅ローンの元金、利息、遅延損害金を他の一般債権の弁済期間と同様に原則3年以内で分割弁済することになります。
このような内容を含む再生計画が裁判所に認可されれば、住宅資金特別条項の適用を受けることができます。
また、遅滞分について個人再生の申立前に住宅ローン会社と協議をし、遅滞分についてリスケジューリングをした上でその返済方法に基づいて返済が完了していれば、再生計画案の提出時には、住宅ローンについては遅滞が無いものとして扱われます。
ただし、保証会社が保証債務を履行してから6か月経過した後に個人再生手続を申し立てても住宅資金特別条項を使用することはできません。
住宅資金特別条項を使用することを検討しているものの、既に住宅ローンの滞納が始まっているという場合には、早急にご相談いただく必要があります。
静岡市を拠点に活動する弁護士。実務に入り16年目。
中心的な取扱分野は、会社個人を問わず自己破産申立事件。
裁判所の選任により年に数件の破産管財人も担当している。
また、会社の顧問弁護士として会社からの相談を受けることも多い(静岡県外(首都圏)にも複数の顧問先会社がある)。
趣味は旅行、英会話、競馬。
個人再生手続について ~その1 個人再生手続の概要
個人再生は借金を圧縮して支払っていく手続です
皆様、こんにちは。静岡で弁護士をしております石川アトムです。
当事務所では、自己破産の申立てとともに、個人再生の申立てを注力分野の一つとしております。
そこで、今回からは個人再生手続についてシリーズでお話をしていきます。
近時、破産手続に関するブログを連続して書いてきましたが、自己破産をした場合、破産手続が開始された時点で存在した借金や未払金は、基本的には支払う必要はありません(ただし、税金や養育費など、破産をしても支払義務を免れない債務もあります)。
これに対して、個人再生手続は、裁判所の許可(認可)のもと、借金や未払金を圧縮し、圧縮された債務を3年から5年かけて支払っていくという手続です。
たとえば、300万円の債務がある場合、最大で100万円まで圧縮が可能です。
1000万円の債務がある場合、最大で200万円まで圧縮が可能です。
このように圧縮された債務を3年から5年かけて支払っていくのが個人再生という手続です。
個人再生手続の中には、小規模個人再生と呼ばれる手続と給与所得者再生と呼ばれる手続の2種類がありますが、特に断りがない限り、本シリーズでは、「個人再生」と言うときには、小規模個人再生を指しています。
個人再生手続の中では、現在存在する負債をこれだけ圧縮してください、それをこのようなスケジュールで支払っていきます、という計画書を裁判所に提出する必要があります。
このような計画書を「再生計画」といい、裁判所が再生計画を認可することで、それまであった負債が再生計画の内容にしたがって圧縮されることになります。
個人再生手続を行うことができる要件
どのような場合でも個人再生手続が使えるわけではありません。
まず、住宅ローン以外の負債の金額が5000万円を超える場合、個人再生手続は利用できません。
次に、将来的に継続的にまたは反復的に収入を得る見込みがなければ、個人再生手続は利用できません。
先ほど、個人再生手続では、3年から5年かけて圧縮した負債を支払っていくとお話ししましたが、少なくとも3か月に1回以上は、弁済をしなければなりません(3年後に一括弁済などという支払方法は認められていません)。
このような弁済方法を取るため、将来的に継続的にまたは反復して収入を得られること、が個人再生手続の利用要件になっているのです。
給与所得者であれば、給与明細を提出することにより、この要件は比較的容易にクリアできると思われます。
小規模個人再生手続に要する期間
個人の方の自己破産申立ての場合、当事務所においては、申立ての準備に通常2か月ほどの時間をいただきます。申し立てた自己破産手続が管財事件とならない場合、通常、申立後3か月程度後に免責許可が出て終了となります。
個人再生手続を申し立てる場合、当事務所においては、申立ての準備に2~3か月ほどの時間をいただきます。
上記のとおり、自己破産の場合には、申立後免責許可が降りるまでは3か月程度ですが、小規模個人再生手続の場合、破産手続に比べて裁判所が行う審査や決定の回数が多く、また、その間に債権者から債権額を提出してもらったり、異議がある場合には申し出てもらったり、再生計画に対する意見を申し出てもらったりするなど、債権者に対する手続保障があるため、破産手続に比して時間がかかります。
手続が極めてスムースに進んだとしても、申立てをしてから再生計画が認可されるまでには5か月から半年程度時間がかかります。
再生計画にしたがった弁済(圧縮された債務の支払い)は、再生計画が裁判所によって認可された後に始まります。
通常、再生計画に基づく弁済の第1回は、再生計画の認可決定が確定した日の属する月の翌月となります。
そして、再生計画は、裁判所の認可後、官報で公告され(官報とは国が発行する新聞のようなものです)、官報公告後2週間以内に異議が出されなければ確定となります。
ざっくり言って、認可後1月ほどで再生計画の認可は確定します。
このように、実際に再生計画にしたがった弁済が始まるのは、個人再生手続を申し立ててから半年以上後となることが通常であると思われます。
ただし、個人再生を申し立てる際には、最終案ではないものの再生計画の案を裁判所に提出し、再生計画が認可された暁には、1月あたりこの程度の金額を支払っていきます、ということを裁判所に説明します。
裁判所は、最終的な再生計画案を提出する時期までの間(開始決定後おおむね3か月間)、再生計画案がきちんと履行できるかどうかをチェックするため、申立人に対して、上記の1月あたりの金額を積立てさせることが通常だと思います。
静岡市を拠点に活動する弁護士。実務に入り16年目。
中心的な取扱分野は、会社個人を問わず自己破産申立事件。
裁判所の選任により年に数件の破産管財人も担当している。
また、会社の顧問弁護士として会社からの相談を受けることも多い(静岡県外(首都圏)にも複数の顧問先会社がある)。
趣味は旅行、英会話、競馬。
自己破産手続で免責不許可事由(賭博)があっても免責を得るために必要なこと
自己破産手続の免責不許可事由とは
皆様、こんにちは。静岡で弁護士をしております石川アトムです。
当事務所では、自己破産の申立てを注力分野の一つとしております。
自己破産手続により負債を0にしてもらうことを「免責」といいますが、法律上、破産をしても負債を0にすることはできないとされている事情のことを「免責不許可事由」と言います。
免責不許可事由がある場合、自己破産をしても当然には負債は0になりません。
裁判所に対して、確かに免責不許可事由はあるけれど、こういう事情があるので、今回は裁量的に免責を許可してください、ということを理解してもらい、裁量的に免責を許可してもらう必要があります。
実際には、以前のブログでお話ししたように、免責不許可事由がある自己破産申立てでは破産管財人が選任されることが通常であるため、破産者は破産管財人に対して、上記のようなアピールをして、裁判所に報告をしてもらう必要があります。
今回のブログでは、免責不許可事由がある場合であっても、裁量的に免責を得る方法についてお話ししたいと思います。
「賭博」は免責不許可事由です
免責不許可事由は、破産法252条1項に11個の項目が規定されています。
その中で、個人が自己破産を申し立てる際に最も問題となりやすいのが、第4項の「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」だと思います。
「浪費又は賭博」に関する免責不許可事由についての詳しい説明は、以前公開したこちらのブログをご覧いただきたいのですが、要するに、自分の収入や資産に照らして過大な金額を浪費によって消費したり、賭博で散財したりして、破産申立てに至ったという場合です。
収入の範囲内、資産を食いつぶさないような形での賭博であれば、免責不許可事由には該当しないと考えられます。
免責不許可事由で問題となる「賭博」とは何か?
「賭博」という字面からすると、裏カジノや賭けマージャンなど、違法な賭け事というイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、免責不許可事由で問題となる「賭博その他の射幸行為」には、パチンコ、競馬、競輪、競艇など合法なものも含まれます。
また、「射幸行為」とは、偶然による結果によって大きな利益を得ようとする行為を言いますが、最近では、Fx、仮想通貨、株取引で大損した結果破産に至ったという場合も、「賭博」と同様に免責不許可事由に該当すると考えられます。
「賭博」の免責不許可事由に該当する場合でも免責を得る方法
冒頭にお話ししましたが、免責不許可事由がある場合には、確かに免責不許可事由があるけれど、こういう事情があるので、今回は免責を認めてください、ということを裁判所に理解してもらう必要があります。
アピールすべき観点は、いくつもあると思いますが、「賭博」の免責不許可事由がある中で裁量的な免責を得るためにまず行うべきことは、「賭博」を止めることです。
確かに以前には「賭博」にはまり、借金を増やしてしまいましたが、今は「賭博」を止めており、今後も「賭博」には手を出しません、という姿勢が最も重要です。
逆に、「賭博」により借金を作って、自己破産申立てまで至ったのに、まだ「賭博」をしています、という人に裁量的な免責を認めがたいことは、容易に想像がつくかと思います。
「『賭博』を止める」ことは、免責を得る上で非常に重要だと思います。
他方で、「『賭博』を止める」ことは免責を得るために重要ですが、これだけでは、免責を得るのに物足りないように思います。
肝心なことは、同じ失敗(「賭博」によって自己破産に至ったこと)を二度と繰り返さないことであり、そのような事情を裁判所に分かってもらうことです。
「賭博」の免責不許可事由がある案件に関わる場合、以下のような事項を実践することにより、免責を得やすくなると思いますし、何より、破産者自身の今後の生活にとってもプラスになる(ギャンブルにより二度と失敗しない)と思います。
- どうしてギャンブルを繰り返してしまうのかを考えるため、ギャンブル依存症に関する書籍を複数読んでもらい、自身と似たところがあるかどうか、ある場合にはどのようにすればよいのかを考え、考えを紙でまとめてもらう。
- ギャンブル依存症という自覚がある方には、自助グループ(GA ギャンブラーズ・アノニマス)の集まりに参加し、その感想を紙にしてまとめてもらう。
「賭博」の免責不許可事由がある場合でも、上記のような事項を実践することにより、裁量的な免責を得ることは可能であると思います。
最後に、当事務所にあるギャンブル依存症に関する書籍の写真を掲載いたします。

個人的には田辺等さんの「ギャンブル依存症」がおすすめです。
当事務所に破産申立てをご依頼の際、ご希望があれば、各書籍をお貸しいたします。
借金を整理し、人生を再スタートするお手伝いができればと思います。
静岡市を拠点に活動する弁護士。実務に入り16年目。
中心的な取扱分野は、会社個人を問わず自己破産申立事件。
裁判所の選任により年に数件の破産管財人も担当している。
また、会社の顧問弁護士として会社からの相談を受けることも多い(静岡県外(首都圏)にも複数の顧問先会社がある)。
趣味は旅行、英会話、競馬。
個人事業主の自己破産申立てについて
個人事業主の自己破産申立ては原則として20万円以上の予納金が必要となります
皆様、こんにちは。静岡で弁護士をしております石川アトムです。
当事務所では、自己破産の申立てを注力分野の一つとしております。
今回は、個人事業主が自己破産を申し立てる場合の留意点などについてお話をします。
前回までのブログで、自己破産手続には、3つの種類があるということ、手続の種類によって、破産手続に要する費用が変わってくることについてお話ししました。
静岡地方裁判所で個人事業主が自己破産の申立てをする場合、原則として、当該申立ては、「管財事件」として処理されます。
また、過去2年以内に個人事業を営んでいた方が自己破産申立てをする場合も「管財事件」として処理されます。
以下、過去2年以内に個人事業をしていた方と現在個人事業をしている方を合わせて「個人事業主等」と言います。
個人事業主等が破産をする場合には、原則として、裁判所に対して少なくとも20万円の予納金を納める必要があります。
この点が、個人事業主が自己破産を申し立てようとする場合の最も重要な点と言っても良いかもしれません。
何しろ予納金が用意できないと、破産手続が進みません。
このお金を用意できる目処が立っているかどうか、個人事業主の自己破産申立てにおいては、この点が極めて重要です。
個人事業主が自己破産をする場合に必要な資料~確定申告書の写し
個人事業主以外の方が自己破産をする場合に必要となる資料については、以前別のシリーズでお話ししました(個人が自己破産をする場合の必要書類については、こちらの記事をご参照ください)。
このブログでは、個人事業主が自己破産する場合に、個人事業主以外の方が自己破産する場合に必要となる書類にプラスして必要となる書類について説明します。
静岡地方裁判所において個人事業主が自己破産を申し立てる場合、直近2年分の確定申告の資料を提出する必要があります。
個人事業主は、その名のとおり、事業をしている人です。
破産手続の中では、事業に関連する設備、備品、在庫商品や原材料など、現金化して債権者に分配する財産が無いかどうかの確認を行う必要があります。
このため、直近2年分の確定申告の資料が必要となります。
個人事業主が破産をする際に特に説明をする必要がある事項~「減価償却費の計算」
確定申告の資料の中でも、個人事業主の自己破産申立てにあたり、私が特に重要と考えているのが、「減価償却費の計算」の箇所です。
「減価償却費の計算」には、事業で使用している(あるいは、使用していた)様々な資産が計上されます。
帳簿上計上されているものの、実際には既に廃棄してしまったもの、資金繰りに困って売却してしまったもの、計上されているものの換価価値の無いものなど様々な物があると思います。
それらの計上資産について、一つずつ、現存しているのかいないのか、現存していないとすれば、なぜ現存していないのかを裁判所に対して説明する必要があります。
資産を売却したのだとすれば、いつ誰に売却したのか、廃棄したのだとすれば、いつ廃棄したのか、それらの資料は現存するのかを確認していく必要があります。
また、資産が現存している場合、その資産を現時点で売却した場合、どれくらいの価値が見込まれるのか、という見積りを取得する必要もあるかもしれません。
個人事業主等が自己破産をする場合には、破産を申し立てるにあたり、これらの事項について説明をし、資料を用意しておく必要があります。
これらの説明がない状態で申立てをしたとしても、書類を裁判所に出した時点で、裁判所から説明を求められ、その回答をしなければ手続が進まないと思われます。
また、仮に裁判所から求められなくても、破産管財人からお尋ねがあることは必定であると思われます。
通帳の入出金記録も重要
個人事業主等の場合、事業を営んだことのない個人に比べて、通帳の入出金記録は膨大なものとなることが多いと思います。
個人事業主等の自己破産申立てでは、現金化して分けられる財産があるのか無いのか、回収未了の売掛金が無いかどうかを明らかにすべく、通帳の入出金履歴について、これはどういった出金、これはどういった入金という説明をする必要性も、個人事業主以外の方の破産申立ての場合と比べて高いと言えます。
静岡市を拠点に活動する弁護士。実務に入り16年目。
中心的な取扱分野は、会社個人を問わず自己破産申立事件。
裁判所の選任により年に数件の破産管財人も担当している。
また、会社の顧問弁護士として会社からの相談を受けることも多い(静岡県外(首都圏)にも複数の顧問先会社がある)。
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個人の自己破産手続に関する破産手続の種類のお話 その3 ~手続の振り分け等について
自己破産はどの種類の手続になるかによって必要な費用が変わります
皆様、こんにちは。静岡で弁護士をしております石川アトムです。
当事務所では、自己破産の申立てを注力分野の一つとしております。
これまでのブログで、個人の方が自己破産をした場合の破産手続には、3つの種類があるということ、手続の種類によって、自己破産をするために必要な金額が変わってくるということをお話ししました。
前回までのブログをまとめますと、自己破産を申し立てる場合、裁判所に対して、官報公告費用や、所定の印紙代、郵便切手代を納める必要がありますが(概ね2万円程度です)、破産手続において破産管財人が選任される場合には(「管財事件」の場合には)、これらの費用に加えて、破産管財人のための費用を納める必要があります。
管財事件のうち、破産開始決定後、概ね3か月程度後にある1回目の債権者集会までに、財産の処分が完了すると見込まれる場合には少額管財事件となり、20万円の予納金を納める必要があります。
それ以外の、財産の換価に更に時間を要すると見込まれる事件の場合には、「通常管財事件」となり、さらに高額な予納金を納める必要が出てきます(感覚的には50~80万円ほどです)。
「同時廃止」事件と「管財事件」の振り分けについて
破産管財人が選任されない「同時廃止」事件と、上記2つの「管財事件」とは、どのように選別されるのでしょうか。
静岡地方裁判所に自己破産を申し立てる場合、次のようなケースでは、破産手続を「同時廃止」で進めることはできないとされています(「少額管財事件」か「通常管財事件」になります)。
①過去2年以内に個人事業を営まれていた方
②会社の代表取締役、取締役で、会社も同時に破産を申し立てる場合
③免責不許可事由がある方
④33万円以上の現金を有している場合、現金以外で1つあたり20万円を超える財産を有している場合、または、保有する財産が99万円を超える場合
※ 不動産をお持ちの方の場合、その不動産が明らかに経済的価値のない場合(たとえば、売却困難な山林、原野、農地)、または、不動産に抵当権が設定されており、同抵当権の被担保債務が売却価格を相当程度上回ると考えられる場合でない限り、原則として「管財事件」となります。
⑤申立書や申立書添付の財産目録には記載されていないものの、相当の価値がある財産があると疑われる場合も「管財事件」となることがあります。
たとえば、預貯金口座の通帳等から、継続的に多額の保険料が引き落とされているものの、当該保険について、申立書等に記載がない場合は⑤に該当すると考えられます。
同様に、預貯金等の取引履歴から、株取引、Fx、仮想通貨の取引がされており、相当程度の資産が存在することが疑われる場合も⑤に該当すると考えられます。
破産手続の目的が、破産者の財産を現金化して分配するものであるということは本ブログシリーズの1回目に申し上げました。
先に挙げた①、②、⑤の場合に破産管財人が選任されるのは、破産者の財産の中に現金化して債権者に分けられるものが無いかどうか、中立公正な破産管財人という立場の者がチェックをする必要があるという趣旨によるものと思われます。
また、③については、免責不許可事由があったとしても、破産管財人が調査を行い、裁量的に免責を認めるべき事情があるのであれば、免責が許可される可能性があるため、破産管財人にその調査をさせる趣旨によるものと思われます。
④については、保有財産の状況からして、破産手続費用を支払うことができないとは言えないということで、同時廃止にはならず、管財事件として取り扱うという趣旨であると思われます。
「管財事件」として申し立てるべきものを「同時廃止」事件として申し立ててしまった場合
「管財事件」として申し立てることが相当である破産事件を、「同時廃止」事件として申し立ててしまった場合、基本的に裁判所は、当該事件を「同時廃止」事件としては扱わないと考えられます。
申立後、裁判所から、当該事件は「管財事件」として扱うことが相当であるため、追加で予納金を準備するように指導され、予納金の確保ができない限り手続は進められないということになるでしょう。
このような場合、申立人(破産者)は予期せぬ出費を強いられることになり、手続の進行としても、当初から「管財事件」を想定して準備がされていた場合と比べ、遅延することが予想されます。
そのような事態に陥らないよう、当該事件が「管財事件」として処理されるべきものであるのか、「同時廃止」事件として処理されるべきものであるのかの見極めは重要であると言えます。
静岡市を拠点に活動する弁護士。実務に入り16年目。
中心的な取扱分野は、会社個人を問わず自己破産申立事件。
裁判所の選任により年に数件の破産管財人も担当している。
また、会社の顧問弁護士として会社からの相談を受けることも多い(静岡県外(首都圏)にも複数の顧問先会社がある)。
趣味は旅行、英会話、競馬。
