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個人再生手続について ~その4 住宅資金特別条項を使用することができない場合

2026-07-21

住宅資金特別条項を使用できない場合~その1 住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合

皆様、こんにちは。静岡で弁護士をしております石川アトムです。

本シリーズの2回目から、負債を整理しながら自宅を残すための住宅資金特別条項についてお話をしています。

今回のブログは、住宅資金特別条項を使用することができないケースについてお話をしています。

その1つ目が、住宅に住宅ローンとは別の債務について抵当権が設定されている場合です。

たとえば、個人事業主である申立人が、事業資金を借りる際に住宅を担保にしていたり、住宅ローン債務者が、何か別の目的でお金を借りる際に自身の住宅を担保にしていたりする場合です。

住宅に、住宅ローンとは別の抵当権が設定されている場合、住宅ローンではない債務の抵当権者は、住宅資金特別条項の適用を受けません。

つまり、住宅ローンではない債務の抵当権者は、個人再生手続に影響を受けずに抵当権を実行することができます。

抵当権を実行されてしまうと、住宅資金特別条項を適用して「住宅」(及び住宅を生活の基盤とする再生債務者)を保護するという目的が達成できません。

このため、住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合、住宅資金特別条項を使用することはできません。

もっとも、住宅ローンとは別の債務を担保する抵当権が設定されている場合でも、その被担保債権が少額で、再生計画の提出までに確実に弁済できる目処が立っており、抵当権を抹消することが可能である場合には、手続を進めることを認める裁判所もあるようです。

住宅資金特別条項を使用できない場合~その2 共同担保物件に後順位抵当権が設定されている場合

先にお話ししたとおり、「住宅」に、住宅資金のための抵当権以外の抵当権が付いている場合、住宅資金特別条項を使用することはできません。

これは、住宅資金以外の債務の債権者(抵当権者)が、「住宅」について抵当権を実行できてしまい、「住宅」を残すという住宅資金特別条項の目的が達成できないためです。

同様の観点から、「住宅」が共同担保に入っている場合も注意が必要です。

住宅資金を借り入れる際、「住宅」たる建物と、「住宅」の底地である土地に、共同担保を設定することがあります。

そして、何らかの事情により(事業資金であったり、教育資金であったり)、土地の方に、後順位の抵当権が設定されることがあります。

このような状態になっていますと、後順位の抵当権者は民法の規定に基づいて、住宅ローン債権者の「住宅」に関する抵当権を実行することができてしまいます。

そうなると、やはり「住宅」を守るという目的が達成できなくなってしまいますので、住宅資金特別条項を使用することはできません。

住宅資金特別条項を使用できない場合~その3 住宅資金について保証会社ではない者が代位弁済をした場合

保証会社ではない、一般の人(たとえば、主債務者の親戚など)が連帯保証人となっており、主債務者に代わって住宅資金の弁済をした場合、当該連帯保証人は、住宅資金に関する貸付債権を代位取得することになります(弁済をした親戚は、金融機関が主債務者に対して持っていた権利を丸々引き継ぐということになります)。

このような場合、連帯保証債務を履行した個人たる連帯保証人まで、住宅資金特別条項により、元金と利息の分割払いを受け続けなければならないということは不合理であるとの観点から、住宅資金特別条項を使用することはできないとされています。

住宅資金特別条項を使用できない場合~その4 住宅資金について保証会社が保証債務を履行した日から6か月経過後に個人再生が申し立てられた場合

住宅ローンを借り入れる際、保証会社が、住宅ローン債務を連帯保証することがあります。

主債務者による住宅ローンの支払いが一定程度滞ると、保証会社は、住宅ローン会社(金融機関)に対して、主債務者に代わって、滞っている分を含め、残債務を一括で返済します(保証債務を履行します)。

保証会社が上記のように保証債務を履行した後でも、直ちに住宅資金特別条項付きの個人再生を申し立てることができなくなるわけではありません。

保証債務の履行後に住宅資金特別条項付の再生計画が認可されると、保証会社は住宅ローン会社(金融機関)から、同社に対して支払った金銭の返還を受け、住宅ローン債務は再び住宅ローン会社に戻ることになります。

しかし、保証会社が保証債務を履行した後、長期間経過後に住宅資金特別条項が適用されることになると、取引の安定性を害することになります。

そこで、保証会社が保証債務を履行した後6か月経過後に個人再生が申し立てられた場合、住宅資金特別条項を適用することはできないとされています。

既に住宅ローン債務の支払いが滞っているという場合にも住宅ローン特別条項の利用を希望する場合には、速やかに申立てを行う必要があります。

個人再生手続について ~その3 住宅資金特別条項を使用するための条件

2026-07-10

個人再生手続で住宅資金特別条項を使用するための条件

皆様、こんにちは。静岡で弁護士をしております石川アトムです。

債務整理の一つ、個人再生手続をシリーズでご紹介しています。

これまでのブログでは、個人再生手続とは、裁判所の許可のもと借金を圧縮し、圧縮した借金を分割して支払っていくという手続であること、住宅資金特別条項を使用すれば、債務整理をしても自宅を残せる可能性があることについてお話ししました。

住宅資金特別条項は、現在存在している負債を支払っていくことが困難であるものの、自宅が存在するために自己破産をすることは避けたいと考えている方にとって、非常に有用な手続です。

ただし、住宅資金特別条項の適用を受けるためには、いくつかの条件があり、それらをすべてクリアしなければなりません。

住宅資金特別条項の適用を受けるための条件1~「住宅」に関する条件

住宅資金特別条項の適用を受けるためには、対象となる住宅が、以下の条件をクリアしていなければなりません。

まず、当該住宅は、個人である再生債務者(申立人)が所有していなければなりません。

「所有」は、「共有」でも良いとされており、再生債務者が共有持分を有していれば大丈夫です。

次に、当該住宅は、債務者自身が居住している建物である必要があります。

賃貸目的や投資目的で購入したマンションなどは、住宅資金特別条項を使用することができません。

また、事務所や事業のために購入した建物についても、住宅資金特別条項を使用することはできません。

なお、転勤等で一時的に居住していない場合であっても、生活の本拠として使用する建物である場合には、問題はありません。

そして、建物の床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住のために使用されている必要があります。

個人事業主の方が、自宅を、自宅兼店舗、自宅兼事務所として使用している場合には注意が必要です。

また、二世帯住宅で、対象建物において、それぞれの世帯の居住スペースが物理的に独立している場合も注意が必要です。

住宅資金特別条項を使用するためには、「住宅」が以上のような条件を満たしている必要があります。

なお、かなりのレアケースだと思いますが、このような「住宅」が複数存在するという場合、複数個の「住宅」について住宅資金特別条項を適用することはできません。
住宅資金特別条項を使用することができるのは、複数ある「住宅」の中で、再生債務者が主として居住のために使用している建物1つに限られます。

住宅資金特別条項の適用を受けるための条件2~「債務」に関する条件

次に、住宅資金特別条項を使用するための「債務」に関する条件です。

住宅資金特別条項を使用することができる「債務」は、住宅の建設もしくは購入に必要となった資金、または、住宅の改良に必要となった資金で、分割払いで支払っているものに限られます。

そして、このような貸付金または、保証会社が貸付金を代位弁済した際の求償権を担保すべく、住宅に抵当権が設定されていることが必要です。

これらの条件は、銀行等から住宅ローンの貸付を受けている場合、通常、問題なくクリアされるはずです。

ただし、建物に抵当権が付いておらず、土地だけに抵当権が設置されている場合は、住宅資金特別条項を使用することはできません。

住宅資金特別条項付きの再生計画案に対する認可

住宅資金特別条項が付いていない再生計画案は、当該再生計画が遂行される見込みがないとは言えないこと、及びその他の要件を満たせば、裁判所の認可が得られます。

これに対して、住宅資金特別条項が付された再生計画案が認可されるためには、裁判所が積極的に「遂行可能であると認める」必要があり、再生計画認可のハードルが上がっています。

なお、住宅資金特別条項が付いているか否かに関わらず、再生計画が認可されるためには、清算価値保障原則をクリアしなければなりません。

清算価値保障原則とは、債権者に対しては、今ある資産をすべて売却した場合に支払われる金額よりも多い金額を個人再生手続の中で支払わなければならないというルールのことです。

本シリーズの冒頭で述べたとおり、個人再生手続は、今ある借金を圧縮し、圧縮した借金を分割で支払っていく手続ですが、圧縮できる割合は、今ある資産をすべて売却した場合に債権者に支払われる額を割り込んではいけないということです。

個人再生手続について ~その2 「住宅資金特別条項」

2026-06-20

個人再生手続の最大の特徴は自宅を残せるという選択肢があること

皆様、こんにちは。静岡で弁護士をしております石川アトムです。

当事務所では、自己破産の申立てとともに、個人再生を注力分野の一つとしております。

前回のブログから、シリーズで個人再生手続についてお話をしています。

自己破産をした場合、破産をした時に所有していた自宅は、基本的には破産手続の中で売却され、破産者(申立人)は自宅から出て行かなければなりません。

仮に破産手続の中で売却されなかったとしても、多くの場合、自宅の土地建物に金融機関の抵当権が付いている(自宅が住宅ローンの担保に入っている)と考えられます。
このため、破産手続の中で自宅が売却されなかった場合も、早晩自宅は競売に掛けられて売却されてしまい、その場合には、やはり自宅から出て行かなければなりません。

これに対し、個人再生手続では、「住宅資金特別条項」と呼ばれる手続を取ることで、個人再生手続によって借金を圧縮しても、自宅を手放さなくて済む可能性があります。

個人再生手続は、今ある借金をそのまま支払い続けることはできないが、自宅があるため、破産は避けたいという方にとってメリットの大きい手続と言えます。

なお、住宅資金特別条項は、個人再生手続における特則的な手続ですが、住宅ローン以外に債務が無い(住宅ローンの支払いだけ遅れてしまっている)という人でも、個人再生手続を申し立てたうえ、住宅資金特別条項の適用を求めることは可能です。

住宅資金特別条項を設定した場合の支払い

個人再生手続は、今ある負債を圧縮し、圧縮した負債を3年から5年かけて分割で支払っていくという手続です。

もっとも、住宅資金特別条項を使用した場合の住宅ローンの支払いについては、元金はもちろん、利息も遅延損害金も圧縮されません。

住宅資金特別条項を使用した場合、それまで支払っていた住宅ローンについては、圧縮されず、従前の約定どおりに支払っていく必要があります。

個人再生手続を利用して住宅を残すという手続を取る場合、①住宅ローンを従前と同様に支払い、②圧縮されたその他の債務を支払い、かつ、③通常の生活をしていく、ということになります。

①から③について支払いの目処が立たない場合、住宅資金特別条項を用いることはできません。

住宅資金特別条項を使用して住宅を残すためには、申立前の段階で、①から③のすべてを支払っていくことができるか、よく検討する必要があります。

住宅資金特別条項には、いくつか条件があり、条件の詳しい内容について、次回以降のブログでお話しします。

なお、個人再生手続においては、前回のブログでお話ししたように、手続を申し立ててから、圧縮された負債の第1回目の支払いが始まるまでには、半年以上の期間がかかるものと思われます。

しかし、住宅資金特別条項を使用する場合、通常は、個人再生手続の申立てと同時に、住宅ローンについては、裁判所による再生計画の認可決定を待たず、これまでどおり支払うことを許可してください、という申立てを行い、手続の進行状況に関係なく、従前どおり住宅ローンを支払っていくことになります。

住宅ローンの支払いが遅れていても要件を満たせば住宅資金特別条項は使用できます

既に住宅ローンの支払いが遅れているという場合でも、要件を満たせば、住宅資金特別条項を使用することは可能です。

住宅ローンの支払いに遅れが生じている場合、再生計画の認可決定の確定時までに弁済期が到来する住宅ローンの元金、利息、既に遅れている住宅ローンの元金、利息、遅延損害金を他の一般債権の弁済期間と同様に原則3年以内で分割弁済することになります。

このような内容を含む再生計画が裁判所に認可されれば、住宅資金特別条項の適用を受けることができます。

また、遅滞分について個人再生の申立前に住宅ローン会社と協議をし、遅滞分についてリスケジューリングをした上でその返済方法に基づいて返済が完了していれば、再生計画案の提出時には、住宅ローンについては遅滞が無いものとして扱われます。

ただし、保証会社が保証債務を履行してから6か月経過した後に個人再生手続を申し立てても住宅資金特別条項を使用することはできません。

住宅資金特別条項を使用することを検討しているものの、既に住宅ローンの滞納が始まっているという場合には、早急にご相談いただく必要があります。

個人再生手続について ~その1 個人再生手続の概要

2026-06-11

個人再生は借金を圧縮して支払っていく手続です

皆様、こんにちは。静岡で弁護士をしております石川アトムです。

当事務所では、自己破産の申立てとともに、個人再生の申立てを注力分野の一つとしております。

そこで、今回からは個人再生手続についてシリーズでお話をしていきます。

近時、破産手続に関するブログを連続して書いてきましたが、自己破産をした場合、破産手続が開始された時点で存在した借金や未払金は、基本的には支払う必要はありません(ただし、税金や養育費など、破産をしても支払義務を免れない債務もあります)。

これに対して、個人再生手続は、裁判所の許可(認可)のもと、借金や未払金を圧縮し、圧縮された債務を3年から5年かけて支払っていくという手続です。

たとえば、300万円の債務がある場合、最大で100万円まで圧縮が可能です。

1000万円の債務がある場合、最大で200万円まで圧縮が可能です。

このように圧縮された債務を3年から5年かけて支払っていくのが個人再生という手続です。

個人再生手続の中には、小規模個人再生と呼ばれる手続と給与所得者再生と呼ばれる手続の2種類がありますが、特に断りがない限り、本シリーズでは、「個人再生」と言うときには、小規模個人再生を指しています。

個人再生手続の中では、現在存在する負債をこれだけ圧縮してください、それをこのようなスケジュールで支払っていきます、という計画書を裁判所に提出する必要があります。

このような計画書を「再生計画」といい、裁判所が再生計画を認可することで、それまであった負債が再生計画の内容にしたがって圧縮されることになります。

個人再生手続を行うことができる要件

どのような場合でも個人再生手続が使えるわけではありません。

まず、住宅ローン以外の負債の金額が5000万円を超える場合、個人再生手続は利用できません。

次に、将来的に継続的にまたは反復的に収入を得る見込みがなければ、個人再生手続は利用できません。

先ほど、個人再生手続では、3年から5年かけて圧縮した負債を支払っていくとお話ししましたが、少なくとも3か月に1回以上は、弁済をしなければなりません(3年後に一括弁済などという支払方法は認められていません)。

このような弁済方法を取るため、将来的に継続的にまたは反復して収入を得られること、が個人再生手続の利用要件になっているのです。

給与所得者であれば、給与明細を提出することにより、この要件は比較的容易にクリアできると思われます。

小規模個人再生手続に要する期間

個人の方の自己破産申立ての場合、当事務所においては、申立ての準備に通常2か月ほどの時間をいただきます。申し立てた自己破産手続が管財事件とならない場合、通常、申立後3か月程度後に免責許可が出て終了となります。

個人再生手続を申し立てる場合、当事務所においては、申立ての準備に2~3か月ほどの時間をいただきます。

上記のとおり、自己破産の場合には、申立後免責許可が降りるまでは3か月程度ですが、小規模個人再生手続の場合、破産手続に比べて裁判所が行う審査や決定の回数が多く、また、その間に債権者から債権額を提出してもらったり、異議がある場合には申し出てもらったり、再生計画に対する意見を申し出てもらったりするなど、債権者に対する手続保障があるため、破産手続に比して時間がかかります。

手続が極めてスムースに進んだとしても、申立てをしてから再生計画が認可されるまでには5か月から半年程度時間がかかります。

再生計画にしたがった弁済(圧縮された債務の支払い)は、再生計画が裁判所によって認可された後に始まります。

通常、再生計画に基づく弁済の第1回は、再生計画の認可決定が確定した日の属する月の翌月となります。

そして、再生計画は、裁判所の認可後、官報で公告され(官報とは国が発行する新聞のようなものです)、官報公告後2週間以内に異議が出されなければ確定となります。

ざっくり言って、認可後1月ほどで再生計画の認可は確定します。

このように、実際に再生計画にしたがった弁済が始まるのは、個人再生手続を申し立ててから半年以上後となることが通常であると思われます。

ただし、個人再生を申し立てる際には、最終案ではないものの再生計画の案を裁判所に提出し、再生計画が認可された暁には、1月あたりこの程度の金額を支払っていきます、ということを裁判所に説明します。

裁判所は、最終的な再生計画案を提出する時期までの間(開始決定後おおむね3か月間)、再生計画案がきちんと履行できるかどうかをチェックするため、申立人に対して、上記の1月あたりの金額を積立てさせることが通常だと思います。

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