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個人の自己破産申立てのための準備~その5 またまた通帳に関するお話3

2025-06-30

自己破産申立ての準備における通帳の重要性~破産者の財産把握の観点から

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

明日から7月ということで、暑い季節になってきました。

今週の静岡は雨模様ですが、今年の夏は、例年より梅雨明けが早くなるかもしれないようです。

皆様、熱中症に気を付けつつ、お過ごしいただければと思います。

さて、個人の方を対象とした自己破産申立ての準備に関するブログの第5弾です。

過去2回のブログでは、いずれも預金口座の通帳に焦点を当てたお話をしてきました。

今回は、その通帳のお話の第3弾です。

自己破産手続の準備において、通帳が持つ意味は非常に大きいのです。

破産手続というのは、本来、破産者(依頼者)が持っている財産を現金化して、債権者に平等に分配する手続です。

個人の自己破産申立ての場合、多くのケースでは、分配できるほどの財産がないため、破産手続は、始まると同時に終了という形を取ります(「同時廃止」(どうじはいし)といいます)。

しかし、本来、破産手続は、破産者の財産を分ける手続であり、破産手続が始まった後に、破産者の財産が現金化され、分配されていきます。

破産手続が同時廃止により終了するかどうかは、自己破産を裁判所に申し立てる時点である程度予想が付きますが、裁判所による審査を経た後に正式決定されます。

また、個人の自己破産の場合、自己破産が可能であるのは、申立人(依頼者)が、これからも継続的に債務を弁済することができません、という状態にあることが言える場合です。

これからも継続的に債務を弁済することができない状態にあるかどうかの判断にあたっては、申立人の資産状況が重要です。

これらの観点から、裁判所に自己破産を申し立てるにあたっては、申立人の資産について、可能な限り正確な情報を裁判所に提供する必要があります。

この観点からも通帳は非常に重要です。

自己破産にあたって裁判所に報告する必要がある資産の内容

破産手続を申し立てる際には、裁判所に対して、可能な限り正確に、申立人の資産状況を報告する必要があります。

裁判所に報告すべき「資産」は、基本的には申立人が保有している資産のすべてということになりますが、もう少し具体的に言いますと、少なくとも以下のようなものについては裁判所にその存在を報告する必要があると考えられます。

  • 現金
  • 不動産(土地建物、その不動産に価値があっても無くても、です)
  • 預貯金(通帳や入出金明細を2年分ご用意いただきたいということについては以前のブログで申し上げたとおりです)
  • 保険(生命保険、医療保険(共済も含みます)、個人年金、自動車保険、火災保険・地震保険、家財保険、ペット保険など)
  • 自動車
  • 株式、仮想通貨、Fx、社債

通帳から読み取れる資産の内容

申立人(依頼者・相談者)がどのような資産をお持ちであるのかは、申立人ご自身が一番よくお分かりだと思いますので、まずは、申立人から、お持ちの資産について聴取をします。

ただ、ご自身の資産であっても、うっかり伝え忘れたり、計上漏れしたりするということは間々あります。

通帳から読み取れる資産として、最も顕著なものは、おそらく保険であろうと思います。

通帳から、「○○保険」の引落しがあれば、申立人がその保険に加入していることが強く推認できます。

また、現在はその保険に加入していないとしても、直近1年以内にその保険を解約していたとすれば、解約時に保険金の戻りがあったかどうか(解約返戻金(かいやくへんれいきん)が発生したかどうか)を裁判所に報告する必要があります。

また、最近の自己破産申立てで比較的多く見かけるのは、通帳から、ネットの証券会社の引落しや、仮想通貨やFxを取り扱う会社の名前での引落しです。

仮想通貨やFxを取り扱う会社の引落しに関しては、現在の残高は0円であること(投入した金額は全て損してしまった)が多いように思いますが、通帳上、仮想通貨やFxの入出金があれば、その残高があるのかどうか、あるのであればいくらあるのかが、破産手続上当然に問題になってきます。

仮想通貨やFxで損をした金額によっては、射幸行為として、免責不許可事由(破産を申し立てても負債を0にするべきではないとして法律上定められている事情)への該当性も問題になってきます(免責不許可事由については、こちらの記事をご覧ください)。

このように、通帳の記載は、自己破産を申し立てる際に、申立人がどのような資産をお持ちであるのかについて、裁判所に可能な限り正確な情報を提供する、という観点から非常に重要です。

当事務所では、自己破産の申立てにあたり、通帳上の記載について、かなり細かく聴き取りを行っていますが、興味本位で聴き取りをしているわけではなく、上記のような目的のため聴き取りを行っているのです。

個人の自己破産申立てについて~その4 通帳に関するお話2

2025-06-19

自己破産申立てのための準備~通帳の一括記帳にご注意ください

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

6月も後半に差し掛かっていますが、一昨日静岡市では最高気温37℃超えとなりました。

昨年は7月の上旬に、静岡市で40℃を記録した日がありました。

今年も同じように暑くなるのでしょうか・・・。

皆様、熱中症にお気を付けいただければと思います。

さて、今回は、個人の方を対象とした自己破産申立ての準備に関するブログの第4弾です。

前回のブログでは、冒頭で、通帳についてのお話を始めておきながら通帳レス口座のお話から裁判手続のオンライン化の話へと脱線してしまいました。

今回は再び通帳のお話です。

前回のブログで、お持ちいただきたい通帳について、2年分をお願いします、というお話をしました。

2年分の通帳をお持ちいただくに際してご注意いただきたいことがあります。

通帳を長い間記帳していないと、その期間に記帳されるはずであった個々の入出金が、「入金○件 ××円 出金○件 ××円」などというように、一括して記帳されてしまい、個々の入出金の内容が記載されないことがあります。

自己破産の申立予定日から2年以内に、通帳にこのような状態の記載がある場合(一括記帳のページがある場合)、一括記帳されている期間の入出金履歴を、銀行の窓口で発行していただく必要があります。

自己破産申立てにおける通帳の重要性

さて、これまでくどくどと、2年分の通帳を持って来てください、というお話を繰り返してきました。

これほどくどくどと、2年分の通帳を持って来てください、と言うのには、もちろんちゃんとした理由があります。

個人の方にとって、自己破産申立ての手続というのは、今抱えている借金を今後も継続的に支払っていけないこと(「支払不能」といいます)が明らかであるので、その支払いを免除してください、という申請をする手続です。

個人の場合には、会社の破産申立ての場合と異なって、「債務超過」=負債の金額が資産の金額を上回っている状態であることを理由として破産を申し立てることは認められていません。

したがって、自己破産をするためには、まず、今抱えている借金をこれからも支払っていくことは不可能です、ということを裁判所に分かってもらう必要があります。

そのために、通帳の入出金というのは非常に有用です。

もちろん、1月あたりの家計の収入と支出の状況を説明する書類(1か月単位の家計簿のようなもの)と組み合わせて、ということになりますが、通帳上、相当多額な給与が振り込まれていることが明らかである場合、そもそもこの人は、破産申立てを行うための条件である「支払不能」に当たるのか、という疑念を生じさせるでしょう。

通帳の重要性~生活実態との関係

先にもご紹介したとおり、静岡地方裁判所へ自己破産を申し立てるにあたっては、申立人(相談者)の家計全体の収入と、支出の状況を1月ごと記載した書類(私はこの書類のことを「家計収支表」と呼んでいます)を2か月分出す必要があります。

なお、またしても余談ですが、個人再生を申し立てる場合には、3か月分の家計収支表を提出する必要があります。

個人再生手続において、自己破産よりも長期間の家計収支表の提出が求められるのは、個人再生手続においては、3年から5年という長期間にわたって、認可された再生計画を履行することができるかどうか、という判断を行うためと考えられます。

話を元に戻しますが、破産手続を申し立てるに当たっては、裁判所に2か月分の家計収支表を提出する必要があります。

その家計収支表には、1月単位で、世帯構成員の各収入金額と、世帯全体の支出を記載します。

支出には、住居費(住宅ローン、アパート賃料等)、水道光熱費、食費、電話料金などなど、様々な項目があります。

当事務所では、家計収支表は、まず依頼者に記載してもらいますが、裁判所に提出する際には、必ず弁護士(私)が内容をチェックします。

ここで大変役に立つのが通帳です。

家計収支表のお給料の金額や住宅ローンの金額が、実際の収支と異なっていたり(その多くは、家計収支表では数字が丸められている場合です)、通帳上出金が確認できるウォーターサーバーや有料テレビ契約の支出が家計収支表に記載されていなかったり、そういったことを通帳から確認することができます。

このように、通帳は、より正確な家計収支表を作成するうえでかかせないアイテムです。

個人的な感覚ですが、ウォーターサーバーの支出記入漏れというのは、結構多いように思います。

また、私は現時点では飲料水に特段のこだわりは無いのですが、意外と多くの方がウォーターサーバーをレンタルされているんだなぁと驚いています。

またまた余談で恐縮なのですが、私が弁護士を始めたころ(15年前)は、依頼者の通帳に、WOWOWやスカパーの引落しが記載されているということがそれなりの頻度でありました。

しかし最近は、そういった有料放送の引落しを見る頻度が減り、他方で、Netflixであったり、Amazonプライムであったり、そういったインターネットを利用した配信サービスの契約を見ることが多くなりました。

破産手続にも、時代の移り変わりが現れているんだなぁと思いました。

当事務所では、お借り入れ、負債に関するご相談は初回無料で承っております。

また、法テラスを利用して自己破産を申し立てることも可能です。 借金の支払いでお困りの方、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

個人の自己破産申立てについて~その3 通帳に関するお話1

2025-06-09

自己破産申立てのための準備~預金通帳、入出金履歴

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

当事務所では、自己破産の申立てなど、借金の問題に対する法的な解決を注力分野の一つとしております。

今回も自己破産申立ての準備についてお話ししています。

以前のブログで、自己破産申立ての際にご用意いただきたい書類についてお話をしました。

その中で「預貯金の通帳」が必要です、というご案内をいたしました。

今回は、その通帳、または、預金口座の入出金の履歴についてお話しをします。

静岡地方裁判所において、自己破産申立てを行う際、お持ちの預金口座の通帳のコピーを1年分以上提出する必要があります。

通帳は、残高が0でも、長年使っていなくても、お持ちの預金口座に関するものは、すべてご提出いただきます。

また、自己破産の申し立てをする日から1年以内に通帳を更新している場合には、更新前の古い通帳についても提出が必要となります。

ただ、近時、私が代理人として、静岡地方裁判所に申し立てた破産事件では、1年分以上の通帳の写しを提出していたのですが、1年ちょっと前に通帳が繰り越されており、繰越前の(1年以上前の)通帳についても提出することを求められたことがありました。

そのため、当事務所のブログでは、2年分の通帳をお持ちください、ということでご案内を差し上げています。

自己破産申立ての準備~通帳レス口座をお持ちの方の場合

最近では、楽天銀行やPayPay銀行などのインターネットバンキングを利用されている方も多いと思います。

インターネットバンキングでは通帳が無いことが通常だと思います。

また、銀行の窓口で口座を開設された方でも、通帳レスの口座を利用されている方もいらっしゃると思います。

そのような方の場合には、銀行口座のスマートフォンアプリなどで、残高が分かるページと入出金履歴のページのスクリーンショットをお撮りいただき、私のメールアドレス宛にスクリーンショットを添付してお送りいただきます。

お送りいただく入出金履歴の期間は2年間ですが、銀行によっては、6か月程度しか入出金履歴が表示されないこともあります。

そのような場合には、ひとまずは可能な限りの期間分をお送りいただければと思います。

さて、以下の情報は、全くの余談ですが、通帳レスの口座では、1枚のスクリーンショットに表示される入出金は、3~4つ程度だと思います。

紙の通帳では、見開き1ページに20個を超える入出金が表示されます。

仮に同じ期間に同じ数だけ入出金があるとすると、紙の通帳に比べて、通帳レス口座のスクリーンショットは、その5倍以上の枚数が必要となります。

しかも、完全に私の主観なのですが、通帳レス口座を利用されている方は、キャッシュレス決済の利用率が高いと感じています。

キャッシュレス決済は数百円単位で気軽に行うことができるため、同じ期間であっても、入出金の数自体がかなり多いと感じています(他方で、数百円単位で頻繁に現金を出金するという方は見たことがありません)。

このように、通帳レス口座では、同じ期間の入出金履歴を提出するとしても、紙の通帳に比べて枚数が多く、かつ、同じ期間であっても入出金回数が多いため、2年分の入出金履歴のスクリーンショットを印刷すると、一つの口座だけで厚さが1センチメートルほどになったりします。

通帳を作るかどうかという場面では、通帳レスはエコなのかもしれませんが、破産申立ての場面では、環境に優しくないなと感じます。

ただし、2028年までには、破産手続の申立てもオンラインで申請できるようになります。

早くそのような時代が到来してもらいたいと思っています。

余談の余談~裁判手続のオンライン化について

先ほど、2028年までに破産手続をオンラインで申し立てることができるようになるというお話をしました。

これに先だって、2026年には、オンラインで訴訟を提起することが可能となり、その前段階(?)として、裁判所への提出書類(準備書面や証拠など)をオンラインで提出できるようになりました。

裁判所の公式HPでは、2023年6月には、静岡地方裁判所(本庁)などのすべての地方裁判所で、そのような取扱いの運用が始まるという予定だったようですが、私が関わっている事件では、そのようなお話は全く伺っていません。

民事裁判書類電子提出システム(mints)について | 裁判所

事件の種類、内容によっては、資料(書類の枚数)が膨大な数に上ることもあります。

それこそ1回の裁判の準備のために、厚さ3~4センチの書類を提出するということも間々あります。

これを裁判所と相手方の数の分だけ印刷しなければならないというのは、結構大変です。

以前、静岡地方裁判所ではない、他県の裁判所の手続で、書面のオンライン提出を利用させていただき、大変便利だった記憶があります。

書類提出のオンライン化についても、裁判所(特に静岡地方裁判所)には、積極的に進めていただいたいと思っています。

話が横道の横道に逸れましたが、当事務所では、借金に関するご相談は、初回無料となっております。

自己破産の申立てなどを検討されていらっしゃる方は、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

個人の自己破産申立てについて~その2

2025-05-30

自己破産申立てのための準備~弁護士から債権者に対する「受任通知」

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

当事務所では、自己破産の申立てなど、借金の問題を注力分野の一つとしております。

前回のブログでは、自己破産申立ての際にご用意いただきたい書類についてお話をしました。

その中の①として、「債権者からの請求書や督促状」をご用意いただきたいと申し上げました。

個人の自己破産の申立ての場合、その準備は、弁護士が依頼人の代理人として、債権者に対して、○○さんは自己破産をすることにしました、今後、○○さんへの請求は止めてください、という通知を出すことから始まることが多いと思われます。

弁護士が債権者に発送するこのような通知のことを「受任通知」といいます。

受任通知が債権者に届くと、当該債権者から相談者、依頼者に対する請求はストップします。

弁護士から債権者に対してこのような通知を出す必要があるため、どこの債権者からお金を借りているのか、あるいは、どこの債権者に未払いがあるのか、ということを知る必要があり、債権者からの請求書や督促状のご持参をお願いしています。

自己破産申立てのための準備~債権者一覧表の作成

弁護士が受任通知を出しますと、債権者から弁護士に対して、○○さんは、うちの会社にこれだけ借入れがあります、という返答があります。

弁護士は、すべての債権者に受任通知を発送し、債権者の名称や連絡先とともに、債権者から連絡のあった借入額、負債額を「債権者一覧表」という書類に書き込んでいきます。

以前のブログで、破産手続は、厳密には借金を0にする手続そのものではない(借金を0にする手続は、免責手続です)ということをお話したように思いますが、「債権者一覧表」は、この「借金を0にする」ことと密接に関係しています。

たとえば、相談者のAさんが、仲の良かった友だちBさんからお金を借りていたとします。

Aさんはお金を借り始めたころは、Bさんからの借入れをある程度返すことができていたものの、次第に返済が滞るようになり、Bさんとの友人関係にもヒビが入りました。

Aさんは、自分が破産をして、裁判所からBさんのところに破産の通知が行くと、Bさんからまた文句を言われるようになるなど、面倒なことになると思い、弁護士にはBさんからお金を借りていたことを黙っていたとします。

この場合、Aさんが自己破産を申し立てて、免責決定を受けることができたとしても、その後、BさんからAさんに対して借入金の返済請求があったとき、Aさんは、免責を受けていると言ってBさんからの請求を拒否することはできません。

破産法上、AさんがBさんからお金を借りているということを認識しながら、債権者一覧表にBさんの名前や借入金額などを記載しなかった場合、Bさんに対する借入れは、免責の対象外になるとされているからです。

破産手続では、すべての債権者を平等に取り扱う必要があります。

友人や親戚からお金を借りており、そのことを弁護士に秘密にしたまま破産手続を進めてしまうと、後々さらに大きなトラブルを招きかねません。

お金を借りていたり、未払いのものがあったりする場合は、必ず弁護士にそのことを話し、債権者一覧表へ掲載してもらいましょう。

法テラスを利用するためにも必要となる住民票、課税証明書

前回のブログで、自己破産申立てのために、住民票と課税証明書をご用意ください、というお話をしました。

この2つの書類は、法テラスを利用して自己破産を申し立てる際、法テラスにその写しを提出する必要があります。

そのため、法テラスを利用して自己破産を申し立てることをご希望の方においては、早期にご用意いただく必要がある書類と言えます(法テラスを利用した自己破産申立てについては、こちらの記事もご参照ください)。

他方で、自己破産申立てを行う際に裁判所に提出する住民票は、発行から3か月以内のものが必要とされています。

当事務所では、自己破産のご依頼をいただいてから、裁判所への申立てまでを概ね2か月で行います。

そのため、通常のケースであれば、法テラス利用のため、最初にご提出いただいた住民票を使用して、自己破産の申立てが可能です。

ご用意いただきたい住民票については、重要なポイントがあるので、こちらで再度述べさせていただきます。

破産申立ての際に提出する住民票は、以下の記載要件を満たすものが必要です。

①世帯全員

②本籍、続柄、世帯主が記載されているもの

③マイナンバーが記載されていないもの

当事務所で自己破産申立てを行うことを検討されていらっしゃる方は、ぜひこの①から③の要件を満たした住民票をお取りいただきますようお願い申し上げます。

当事務所では、借金に関するご相談は、初回無料となっております。

自己破産の申立てなどを検討されていらっしゃる方は、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

個人の自己破産申立てについて~その1 必要書類など

2025-05-20

当事務所では、個人の方の自己破産、会社の破産申立てに関するお問い合わせをよくいただきます

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

私が静岡法律事務所から独立して当事務所を開設し、2年半が経過しました。

当事務所では、毎月3回、基本的には0のつく日に、ブログの更新を行なっています。

様々な日常業務を行いながら、月に3回ブログを更新するというのは、かなりハードです。

それこそ新しい弁護士が入ってくれた場合には、月3回のうちの1回は負担してもらいたいと思っています。

事務員さんの助けを借りつつ、これまで2年半(その数90回!)何とかブログの更新を続けることができています。

我ながらよく2年半もブログの更新が続いているものだと思っています。

↑ 事務員さんからいただいたタイ旅行のお土産(コーヒー豆)です。

  事務員さんに書いていただいたタイ旅行ブログはこちらです。

 

ブログ更新の甲斐もあってか、最近、当事務所のホームページをご覧いただいた方からのご相談が増えています。

特にご相談をいただくことが多い分野は、やはり当事務所が注力している自己破産の申立てです。

自己破産の申立てについては、個人のお客様からも、法人(会社)のお客様からもご相談、ご依頼をいただいています。

当事務所においては、個人の自己破産についても、会社の破産申立てについても対応可能ですが、今回からのブログでは、個人の自己破産申立てに関する事柄を書いていきたいと思います。

既に事務所のホームページに掲載されている内容と重複する箇所もあるかと思いますが、ご容赦ください。

自己破産の申立てにあたってご用意いただきたい書類

当事務所では、自己破産のご相談をいただいてから裁判所へ自己破産を申し立てるまでの期間を概ね2か月と見積っております。

ご相談の時点では、自己破産をしようか、個人再生をしようか、と迷われている方もいらっしゃると思いますが、ご相談の時点で自己破産を申し立てることを既に決めていらっしゃる方については、破産申立てに必要となる書類を初回のご相談時からお持ちいただけますと非常にスムースです。

以下、自己破産の申立てにあたって通常必要となる書類をご案内いたします。

① 債権者からの請求書や督促状

  借入れの残高が分かるもの、債権者の住所が書かれているものをご持参ください。

  多少古くても大丈夫です。

② 住民票(世帯全員のもので、本籍、筆頭者、続柄が記載されているものをお願いします)

  ※ マイナンバーが記載されていないものをお願いします

③ 直近2年分の課税証明書、または、直近2年分の源泉徴収票

  課税証明書は、市役所・区役所で取得することができます

④ 預貯金の通帳

  直近2年分の通帳が必要となります。

  2年以内に繰越しをしている場合には、繰越前の通帳もご持参ください。

  ※ ご持参いただく直前にATMで記帳をしていただけますと大変助かります。

  ※ 現在使っていなくても、残高0でも、全ての通帳をご持参ください

  ※ 最近は通帳レスの口座も増えています。

    通帳レス、ネット銀行の場合

    →残高と2年分の入出金明細のページのスクリーンショットをご作成ください。

⑤ 保険にご加入の方

  保険証券をお持ちください。

  自動車保険、医療保険、生命保険、個人年金などのほか、県民共済などの共済も含みます。

  ※ 1年以内に保険を解約している場合

    →解約した保険の証券や保険の内容が分かる資料もご持参ください。

⑥ 自動車、バイクをお持ちの方

  車検証、検査証、登録証をお持ちください。

  合わせて、自賠責保険及び自動車保険(いわゆる任意保険)の保険証券もご持参ください。

⑦ 不動産をお持ちの方

  土地建物全部事項証明書(いわゆる登記簿)と固定資産評価証明書をお持ちください。

  全部事項証明書は法務局で、固定資産評価証明書は市役所・区役所で取得できます。

  ※ 土地建物の数が合計5つ以上となる場合

    →市役所・区役所で「名寄せ帳」を取得してください。

  ※ ご自宅に住宅ローンなどの担保(抵当権)が付いている場合

    →住宅ローンや借入れの残高が分かる資料をお持ちください。

⑧ お住まいが借家である場合

  賃貸借契約書をお持ちください。

自己破産をすることを既に決めたうえでのご相談の場合、初回からこれらの資料をご持参いただけますと、後の手続がスムースです。

ただし、初回のご相談に間に合わない資料があっても大丈夫です。

自己破産にあたって法テラスをご利用されたい方は、法テラスへの申込みの関係で、①から④までの資料を初回相談の際にお持ちいただけますと大変助かります。

自己破産申立ての初回ご相談の時間目安

初回のご相談にかかる時間ですが、自己破産するかどうか迷われている方については30分程度が想定されます(さらに時間を延長されたいという場合は、後のスケジュールの都合が合えば延長も可能です)。

既に自己破産をすることを決められている方については、初回から書類の作成に入りますので、1時間程度のお時間を見ていただきたいと思います。

当事務所では、借金に関するご相談は、初回無料となっております。

自己破産の申立てなどを検討されていらっしゃる方は、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

事務員Kのタイ旅行~その2

2025-05-10

タイ旅行3日目 ソンブーンシーフード

みなさん、こんにちは。弁護士石川アトムの事務所で働いている事務のKです。

前回に引き続き、私のタイ旅行についてブログを書きます。

3日目は、夕方から、タイに来たら絶対に行きたいレストラン「ソンブーンシーフード」に行きました。

このお店のプーパッポンカリー(カニのカレー粉炒め)はほんとにおいしくて、タイ旅行で毎回1回は行くお店です。

今回は、カニの殻のない料理を見つけ注文したのですが、殻がないから食べやすい。

大皿で出てきて取り分けるスタイルなのですが、何を食べてもほんとにおいしくて!!タイに行く機会がある方はぜひ!量が多いので大人数で行くことをお勧めします。

S2O(ミュージックフェス)

腹ごしらえをしたところで、S2Oというミュージックフェスに参加しました。

当初、10人以上で行くつもりで、その前にみんなで食事してから・・・との予定でしたがいつの間にか3人になってしまいました。

タクシーで30分くらいのところに会場があるのですが、会場の付近は大渋滞で近くに降ろしてもらったのが22時ころでした。

普段フェスなどには行かず、音楽を全然知らなかったので、友達に参加する日の一番有名な人「DJ SNAKE」の有名な曲を2つ教えてもらいました。

旅行に行く前に予習で何度か聞いていましたが、有名なためか少し聞いたことがあるような音楽でした。

会場まで遠く、22:30頃到着したのですが、ちょうどラスト22:45~24:00がDJ SNAKEでした。

スケジュールが分からなかったのですが、本当にいい時間に行けました。

会場内はものすごい人で、最初は会場の隅の余裕のある空間にいました。

音楽に合わせて水や光、火などの演出がとても圧巻でした。

24時に終わるので徐々に帰宅する人がいたため、少しずつ前に進みステージの前まで行くことが出来ました。

最後までいたので、みんなが一気に帰ろうとしている中、会場を抜け出すのがとても大変でした。

仲間とはぐれてしまいそうなくらいの人混みで、会場から抜け出すのに一苦労でした。

帰りのタクシーを捕まえるのが本当に難しいらしく、去年参加した方から「声をかけてくるドライバーさんの言い値でいいから乗った方がいいよ。」と助言をいただき捕まえることが出来ました。

行きのタクシーは400バーツくらいで、帰りはなんど1200バーツでした( ノД`)シクシク…

日本のタクシーの金額に比べたら安いですが、帰れなくなるのも嫌でしたので、タクシーを捕まえられて一安心でした。ものすごい人とタクシーとバイクタクシーで全然動いていませんでした。

帰りのタクシーの運転手さんはノリがいいお兄さんで、フェスで流れるような音楽を流してくれました。フェスで全身ずぶ濡れで、タクシーの中はエアコンガンガンで、窓を開けてもとても寒かったです。

タイ旅行4日目 アユタヤ観光

4日目は、タクシーで2時間ほどで行けるアユタヤを観光しました。

アユタヤは、14世紀に築かれたアユタヤ王朝の首都だった場所でしたが、18世紀(1767年)にビルマ軍によって破壊されてしまいました。

アユタヤの仏像に頭がない理由は、ビルマ軍(コンバウン朝の軍隊)が制圧した証として仏像の頭を破壊したためのようです。

今回、ワット・マハタート行きました。

一番見たかった、木の根の中に仏像の頭が包まれているところは、入って割とすぐにありました。

一緒に写真を撮る際は、仏頭よりも自分の頭が高くならないように撮らないといけないというルールがあり、頭の位置が高い人は警備員さん(?)に注意されていました。

敷地内の他の仏像は私が見る限り全て顔が切り落とされていて、とても異様な光景でした。

ワット・マハタートにある無数の仏像の中で、頭のある仏像はたった2体だそうです。

ランチは、アユタヤ名物のクン・メーナム・パオ(巨大川エビのグリル)を食べに行くことにしました。

「バーン ポンフェット」というミシュランガイドに掲載されているお店に行きました。エビが大好きなので、アユタヤに行ったら絶対エビのお店に行きたいと思っていました。

10人で予約をしていなかったのですが、なんとか入店することができ、席もエアコンの効いた室内に案内してくれました。

川エビのグリルは、身が肉厚で、すごく柔らかかったです。臭みもなくエビみそもぎっしり入っていて、とてもおいしかったです。バンコクで食べたエビとは比べ物にならないくらいおいしかったです。

事務員Kのタイ旅行~その1

2025-04-30

4月のタイ正月に行われる「ソンクラーンสงกรานต์」

みなさん、こんにちは。弁護士石川アトムの事務所で働いている事務のKです。

私は今月、GWよりも一足早く3日間の有休を使って、タイのソンクラーンという水掛け祭りに参加してきました。

今回は、弁護士石川より、私が最近行ってきたタイ旅行についてブログを書いてもらいたいとのことでしたので、石川に代わり記事を書かせていただきます。

水掛祭りについて、何も知らなかったので、旅行に行く前に調べてみました。

ソンクラーンとは、もともと仏像や仏塔、さらに年長者などの手に水を掛けてお清めをする伝統的な風習が受け継がれてきた行事だったようです。

一年で最も暑い季節(暑期:3~5月)の中でも最も暑い4月に、水をかけ合う暑さしのぎとしても親しまれているようです。

今では、毎年4月13日〜15日の3日間で行うものとして、タイの祝日にも定められています。

また、2023年、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産に、タイが誇る伝統的なお祭りとして登録されています。

水かけ祭りには、ルールが2つあります。

1つ目は、僧侶(お坊さん)に水を掛けてはいけません。

2つ目は、どんなに水を掛けられても怒ってはいけません。

水を掛ける行為は相手への敬意を意味するので、ずぶ濡れにされても怒ってはいけません。

元々は手に水をかけてお清めをすることが由来だったことに驚きました。

タイ1日目 バンコク到着

初日の夕方バンコクに着き、お夕飯を食べに行きました。

ホテルの近くで、るるぶに乗っていたカオソーイという揚げ麺が乗ったラーメンのようなものを食べに行きました。

平麺のようなラーメンでスパイスがきいていて、お肉もとても柔らかくておいしかったです。薬味が付いてきたのですが、適当に入れて食べましたが、唐辛子のようなのはとても辛かったです。

もう一品人気料理の中から、パッタイを注文しました。こちらは、ジャガイモを麵のようにしてありとても面白い食感でした。両方ともとても美味しかったです。

両方ともお酒とすごく合いました。

1日目は、水鉄砲を持った人がちらほらいましたが、場所が決まっているのか水をかけられることはありませんでした。水をかけないでオーラが出ていたのかもしれません。

2日目ランチとソンクラーン体験

2日目は、ソンクラーンの集合まで時間があったので、その前にランチに行くことにしました。

集合場所の近くにコンドームをテーマにしたレストランがあったので行ってみました。Instagramでも「バンコク レストラン」で検索したところ出てきたので気になっていたました。

コンドームで人形やお花が作られており、華やかでとてもきれいでした。

お店まで歩いて行ったので、まずビールで乾杯をし、お腹があまり空いていなかったので、プーニムパッポンカリー(殻が柔らかくてそのまま丸ごと食べれるカニ(ソフトシェル)をカレー粉で味付けして炒めたタイ料理)をいただきました。

プーパッポンカリーはタイ料理の中でも一番好きなのですが、お店によって味が全然違います。

こちらのお店には、チャンビールの生がありました。

チャンビールは、タイを代表するビールの一つで、「チャン」はタイ語で象を意味します。

中ジョッキだと思って注文したら、大ジョッキぐらいあってびっくりしました。タイのビールは日本のビールと比べると薄い感じで、暑さもありたくさん飲めちゃいました。

ソンクラーンのお祭りに参加するので、スーパーで水鉄砲を調達しました。

みんなが持っている水鉄砲は威力が強い物ばかりでした。威力が強いと値段も高くなりますが、強めの水鉄砲を購入しました。金額は900バーツくらいなので、約4000円でした。

露店でも水鉄砲を販売しているのですが、2000バーツと言われた友達がいました。ぼったくりもすごい(笑)

大人数で参加の為、何台か車を借りて荷台に乗り込みお水をかけまくりました!

荷台にはお水を給水するタンクがついていました。午後1時すぎから一旦休憩し、4時半くらいまで水をかけ合いました。

調達した水鉄砲の威力が強いので歩いてる人や、歩道橋の上の人、車やバイクなどいろんな人に水をかけまくりました。ほとんどの人が威力の強い水鉄砲でしたが、中には氷水のめちゃ冷たい水鉄砲を打ってくる人もいました。

ほかにも、バケツで水をかけてくる人もいました。

下の写真は、現地の人が私たちに水を掛けている様子です。

服装は濡れる覚悟だったので水着でしたが、顔だけは濡れたくなかったので帽子とサングラスをかけて顔を守ろうと思っていましたが、無理でした。ほんとにずぶ濡れになりました。

放水車で水をかけている人もいて、そのときは溺れるかと思いました(放水車の使用は危険なため、実際には警察で取り締まりがされているようです)。

バイクタクシーの後ろに乗って水鉄砲を打ってくる人や、レストランの中から水鉄砲を打ってくる人、路上からバケツで水をかけてくる人、子供も大人も関係なく見ず知らずの人達が、笑顔で水をかけ合っていて、今回参加してほんとによかったと思いました。

調べていたソンクラーンのイメージとは全然違いました。

2つ目のルールにあるように、本当にずぶ濡れになりました。

静岡で就職を検討している司法修習生へ~新人弁護士採用募集のお知らせ

2025-04-20

静岡での78期司法修習が始まりました

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

弁護士になるためには司法試験に合格する必要がありますが、それだけで直ちに弁護士として働くことができるわけではありません。

弁護士として働くためには、司法試験に合格した後、さらに1年間、裁判所、検察庁、弁護士会などにおいて実務的な研修を行う必要があります。

この研修のことを「司法修習」といいます(「司法修習」という制度に興味がございましたら、こちらのブログをご参照ください)。

さて、先週の始めから、静岡での新しい年度の司法修習が始まりました。

司法修習を受けている人たちは、「司法修習生」、「修習生」と呼ばれます。

また、司法修習をいつ受けたかという年に応じて、「78期の司法修習生」などと言います。

今年4月から静岡で司法修習を受けている修習生は、78期であり、かく言う弁護士石川は、新63期です。

私が司法試験に受かった頃には、「新司法試験」というものと、「旧司法試験」というものがあり、「新司法試験」の合格者と、「旧司法試験」の合格者は、それぞれ別々に司法修習を受けていました。

そのため、「何期」という呼び方も、「新63期」、「旧63期」という区別がありました(当時、新司法試験の合格者は、旧司法試験の合格者より質が悪いなどという雰囲気があったため、「区別」というより「差別」的なニュアンスを感じていましたが、そのように感じていたのは私だけでしょうか。)。

現在では、というより、数年前から、司法試験の「新」と「旧」の区別が無くなり、司法試験は1本になりましたので、修習生についても、「新」「旧」の区別は無くなったわけです。

今年も、静岡での司法修習の開始当日、私は、静岡県弁護士会における選択修習の個別プログラムの責任者として、司法修習生にプログラムの説明を行ってきました(「選択修習」についての詳細は、こちらをご覧ください)。

その後、弁護士会で、一部の司法修習生と顔合わせを行い、夜は、開始初日ということで、静岡県弁護士会司法修習委員会主催の懇親会に参加してきました。

数年ぶりにお目にかかった先輩弁護士からの一言 「アトムくん、疲れてきたね」

先日、私が司法修習生だったころ、弁護士1年目であった先輩弁護士に、数年ぶり(もしかすると10年以上ぶり)にお目にかかる機会がありました。

私が先輩弁護士に「先生、だいぶ貫禄がつきましたね。」などと申し上げたところ、先輩弁護士からは、「アトムくんも、そうだねぇ・・・。だいぶ貫禄が・・・、というか、疲れてきたね。」などと言われてしまいました(泣笑)。

確かに、例年、年度末年度始めは比較的ヒマなのですが、今年に限っては、手術を受けていた3月中旬あたりから約1か月が本当に激務で、朝の4時、5時から連日仕事をしていました。

現在、峠を越えた感はありますが、まだそれなりのボリュームが想定される書面を2つ出さなければいけない状況にあり、ゴールデンウィーク明けくらいまでは忙しさが続きそうです。

以前のブログにも書きましたが、やっぱり仕事を手伝ってくれる人が欲しい、と思っています。

新人弁護士を募集します

というわけで、本題に入るのが遅くなりましたが、石川アトム法律事務所では、78期の司法修習生を1名採用したいと考えています。

当事務所で扱っている分野と割合をざっくり言うと、企業関係の仕事が3分の1、破産申立事件または破産管財事件が3分の1、個人からの依頼が3分の1という感じです。

企業関係の仕事では、不動産の賃貸借関係や、従業員との労働問題、契約書の作成、チェックや、個別の訴訟案件などを行っています。

顧問先等から依頼があれば、随時新しい分野の仕事も請け負いますが、企業からの依頼と言っても、契約書関係以外では、後に述べる一般民事とそれほど取り扱う内容に差があるわけではないと思っています。

うちの事務所では、東京の大手事務所が行うような、M&Aを主体的に取り扱うことは基本的には無いと思っています(ただし、それに関連する契約書のチェックなどは行っていますし、法務デューデリジェンスも機会があれば行ってみたいです)。

個人からの依頼の分野は、不動産賃貸借、金銭消費貸借などの一般民事、残業代請求や不当解雇などの労働事件、離婚、養育費、遺産分割などの家事事件、それから刑事事件がちょこっとという感じです。

知財、M&A、ファイナンス関係以外は、基本的に何でも取り扱う事務所だというイメージで良いと思います。

新しく来てくれる弁護士(現修習生)には、ゆったりと仕事をしてもらいたいと思っています。

私自身も、共同経営事務所での1年目がそうでしたが、私がお願いする仕事を締切りまでに廻してくれる限りは、何時から何時まで事務所にいてくれとは言いませんし、いつお休みを取っていただいても結構です。

案件や依頼者に対して、真摯に、謙虚に向き合う人に来ていただけるといいなぁと思っています。

このような事務所に興味がある修習生がいれば、いつでもご連絡ください。

ウイニングポスト10 2025の話

2025-04-12

静岡県弁護士会近くの桜の写真をアップしたかったのですが

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

新年度が始まって約2週間となります。

大変有り難いことに、同時多発的に相当な数の新件のご依頼がありまして、久しぶりにブログの更新が遅れてしまいした。

さて、今年の桜は、体感的には遅かったように思いますが、皆様はどうお感じでしょうか。

本当なら、静岡県弁護士会、静岡地方裁判所の近くにある駿府城公園の西門橋の桜の写真をアップしたかったのですが、紛失してしまいました・・・。

来年は4月最初のブログに桜の写真を掲載したいと思います。

「ウイニングポスト」とは

先日来ブログにも記載のとおり、弁護士石川は、3月中旬から、鼻のとおりを良くし、花粉症の症状を抑える手術を受けるため、5日間入院していました。

そのころ、ウイニングポスト10(2025)が発売されることを知っていたので、ゲームでもやりながら入院していようと思っていたのですが、入院近くになって、発売日が退院後の3月末ころであることを知り、さらに退院後、体験版が存在することを知り、早速ダウンロードしてプレイしてみました。

ゲームをやらない人、競馬ゲームに全く興味が無い人にとっては、初耳のタイトルだと思います。

ウイニングポストというゲームは、プレイヤーがオリジナルの馬主かつ生産者となって、過去の競馬史を追体験していくというゲームです。

同じく競馬ゲームとしては、ダービースタリオンというゲームがメジャーです。

私が考える両者の大きな違いは、ウイニングポストは(たとえば、ウイニングポスト10の2025では)、1971年から2024年までの競馬史を時間軸にしたがって追体験し、かつ、実際に存在した馬を所有して、レースに出走させたりすることができます。

他方で、ダービースタリオンは、プレイヤーが馬主かつ生産者であるという点は、ウイニングポストと同様であるものの、発売時期から遡っておそらく10年程度の期間に現役であった馬のみが、ゲーム中でも現役として登場し、かつ、その登場パターンは基本的にランダムで、史実では別世代であった馬同士が同じ年度に現れるということもあります。

また、ダービースタリオンでは、自家生産馬のみ所有することができ、史実馬を所有することはできません。

ウイニングポストとダービースタリオンとのもう一つ大きな違いは、ウイニングポストでは、調教師、ジョッキー、他の馬主などと「出会う」システムがある一方、ダービースタリオンでは、ネット上での他のプレイヤーとの競走を除けば、他の馬主は登場せず、調教師やジョッキーも最初からオープンで、誰に依頼することも可能です。

何となくダービースタリオンの方が、事務的な感じ、ドライな感じがしますが、私は両方好きです。

今回、ウイニングポスト10の体験版をダウンロードしたのは、ニンテンドーSwitchでしたが、同機種を購入(中古です)したのも、Switchのダービースタリオンをプレイするためでした。

弁護士石川、四半世紀ぶりに発売日当日にゲームを購入する

さて、退院後に、ウイニングポスト10の体験版(1年間のシーズンを体験できます)をプレイし、どハマりしてしまい、1年のシーズンを体験後、即座に製品版を予約してしまいました。

テレビゲームに関する私のモットーは、なるべく安くて面白いゲームをする、ということで、ソフトは中古ですし、プレイするゲームの機種も、PSPであったり、ニンテンドー3DSであったりします(ソフトが安いからです)。

しかし、ウイニングポスト10は非常に面白く、中古になっても当面はそれほど値が下がらないだろうと思ったこと、早期購入特典で、ゲーム中、特定の史実馬を無料で取得することが可能であることなどが後押しし、発売日当日に新品で購入することを決めました。

テレビゲームを発売日当日に購入することなんて、おそらく高校1年のときにPS2で発売された「決戦」というソフト以来ではないでしょうか。

実に4半世紀ぶりです(今知ったのですが、「決戦」も「ウイニングポスト」と同じコーエー(当時)のソフトだったようです)。

40歳にもなってテレビゲームをしているなんて、高校時代の自分は想像もしていませんでした。

しかし、大人になって社会に出ると、高校生には分からない、想像もできないストレスが溜まりますから、ストレスを健全に解消できる方法で解消するということは、とても大事なことだと思っています(ウイニングポストを新品で買ったことに対する言い訳ではなく、本心からそう思っています)。

ただ、冒頭で述べたように、現在多忙を極めており、ゲームをするなら寝たい、という状況でして、ここ1週間でウイニングポストをプレイできたのは、1日あたり30分も無いように思います。

なぜか母親からデルタブルースのぬいぐるみをプレゼントされる

私がウイニングポスト10を購入した直後のことですか、突然、母親がデルタブルースのぬいぐるみをプレゼントしてくれました。

駿河屋で見つけたそうです。

うちの母親は、競馬には全く詳しくなく、この馬がどういう馬だ、という知識は皆無です。

たまたま駿河屋で母親の目に留まったので、私にプレゼントしてくれたのでしょう。

正直、私自身、デルタブルースにはあまり思い入れは無かったのですが、実は、ウイニングポスト10(2025)の早期購入特典で、ゲーム中無料で手に入れることができる史実馬のうちの1頭がデルタブルースだったのです。

不思議な縁でうちに来たデルタブルース。

近々事務所で、オルフェーブルの隣に飾ろうかと思っています。

弁護士石川が2025年に読んだ本

2025-03-31

鼻中隔湾曲症の手術後2週間が経ちました

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

鼻中隔湾曲症の手術を受け、退院して2週間ほど経ちました。

退院して1週間経ち、お酒も飲めるようになりました。

入院前に依頼者からいただいた、高砂と獺祭をようやく飲める時期になりました。

どちらも大変美味しいお酒でした。

さて、入院中は時間がたっぷりあり、他方で、熱が出るなどそれほど体調が良くなかったので、手術後の入院中は、少しだけ仕事をして、あとはスマホを見ず、読書ばかりしていました。

今年に入り、既に10冊以上の本を読んでおり、過年度と比べると、相当早いのですが、弁護士石川が2025年に読んだ本の中でオススメの本をご紹介します。

MOZUシリーズ

こちらは、昨年若干ご紹介した逢坂剛さんの、いわゆる「MOZU」シリーズです。

昨年11月の時点では、MOZUの「第1巻」に当たる「百舌の叫ぶ夜」を読み終えたところでした。

「第1巻」と記載したのは、シリーズの「第0巻」に当たる「裏切りの日日」があるためです。

MOZUシリーズを読み始めた当初、私は、この「第0巻」の存在を知らず、MOZUシリーズは、「百舌の叫ぶ夜」、「幻の翼」、「砕かれた鍵」の3部作だと思っていました。

ところが、「百舌の叫ぶ夜」を読み終えた時点で、MOZUシリーズには実は「第0巻」があり、シリーズ全体で9冊構成となっていることを知りました。

9冊というと、相当なボリュームで、若干尻込みしたのですが、「百舌の叫ぶ夜」が非常に面白かったため、通読の覚悟を決めました。

その結果、どの巻も大変面白く、あっという間に全巻読破してしまったのですが、2巻でいきなり主人公だと思っていた人は退場しちゃうし、ドラマで大好きだった東は、いつまで経っても出てこないし、第二期以降のドラマは、小説とは全く別物だと思いました。

小説ではダルマの「ダ」の字も出てきません。

私がドラマを素にイメージしていた話と、小説(原作)とがあまりに違い過ぎて驚きましたが、ドラマと原作の両方ともこれだけ面白いお話はそうは無いと思っています。

未必のマクベス

続いては、早瀬耕さんの「未必のマクベス」です。

本当は、この本は、入院中に読もうと思って購入していたものだったのですが、あまりに面白かったため、入院前に読み切ってしまいました。

この本については、去年とか、割合最近、新静岡セノバで平積みになっているのを見たような気がしたのですが、出版されて10年近く経っていたのですね。

「これほど素晴らしい小説はそうあるものではない。」という、めちゃくちゃハードルを上げる帯が付いていたのですが、その帯に違わず、これほど面白い小説は近時読んだことがありません。

ミステリーと恋愛小説の分野に位置付けられる作品だと思いますが、何と言いますか、セピア色の情景が浮かぶような、そういう懐かしい気持ちを思い起こさせるような小説でした。

舞台の大部分は香港です。

ビクトリアハーバーや、インターコンチネンタルホテル(香港の方です)、ビクトリアハーバーでのシンフォニーオブライツなど、香港の名所がたくさん出てきます。

2度香港に行ったことがある私としては、とても嬉しく読ませてもらいました

(↓の写真は、2016年の旅行の際に撮影したものです)。

往々にしてある、途中まですごく面白かったのに、結末これかい!という落ちでもなく、最後までとても面白い作品でした。

早くも今年1番面白かった本になるのではないかと思っています。

新世界より

最後は、貴志祐介さんの「新世界より」です。

こちらは、全三冊で1400ページを超える超大作です。

未来の日本を舞台にしたファンタジー(?)で、人々は、「呪力」という魔法のような力を持っています。

人々は、「呪力」を使って、物を動かしたり、火をつけたり、宙に浮いたりすることができます。

作中には、現在の日本には存在しない「バケネズミ」、「不浄猫」、「ミノシロ」といった動物が登場し、その世界観に慣れるまでは、読み進めるのに若干の抵抗感がありました。

しかし、解説でも書かれているように、上巻の200ページほどまで読み進むと、もう止まりません。

次から次に湧き上がる好奇心を抑えることができません。

入院中で時間があったという事情もありましたが、ほぼ2日間で読み切ってしまいました。

こちらも、最後の最後まで面白かった作品で、結論にも納得です。

作者である貴志祐介さんの作品としては、他にも「黒い家」、「青の炎」、「悪の教典」、「鍵のかかった部屋」など、映像化された有名な作品がまだまだたくさんあります。

これから少しずつ読んでいきたいと思います。

私は、「新世界より」が貴志祐介さん作品のデビュー作だったのですが、もともと貴志祐介さんをオススメしてくれたのは、今はほとんどログインしなくなってしまった「Hello Talk」で知り合った香港の方でした。

その方は香港大学のご出身のようで、「新世界より」の直前に読んでいた「未必のマクベス」にも香港大学出身の登場人物が出てくることに不思議な縁を感じました。

久しぶりに「Hello Talk」を再開してみようかなと思っています。

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