法テラスを利用した自己破産について

法テラスをご存じですか

法テラスとは、日本司法支援センターの愛称です。

日本司法支援センターは、国が総合法律支援法に基づいて設立した法人で、弁護士等による法的なサービスをより身近に受けられるようにすること等を目的としています。

法テラスは、弁護士を紹介したり、弁護士費用を依頼者に代わって立て替えて支払ったりしてくれたりするところというイメージで良いと思います。

自己破産を申し立てるという場面で言えば、自己破産をするために必要な弁護士費用を法テラスが依頼者に代わって弁護士に支払い、依頼者は、法テラスが立て替えて支払った弁護士費用を分割で法テラスに返済していくという仕組みを取っています。

法テラスは誰でも利用できますか

法テラスは誰でも利用できるわけではありません。

まず、会社や法人は法テラスを利用することはできません。

また、自然人(個人)の場合でも、法テラスを利用するためには、法テラスが定める「資力基準」を満たす必要があります。

法テラスが定める「資力基準」には、「収入基準」と「資産基準」があります。

「収入基準」については、たとえば、静岡県にお住まいの単身者の場合、月額の手取り給与額から家賃(ただし、4万1000円が上限)を控除した残金が18万2000円以下であることが必要です。

次に、「資産基準」については、単身者の場合、現金、預貯金、有価証券及び自宅不動産以外の不動産の合計金額が、原則として180万円以下であることが必要です。

以上の「収入基準」と「資産基準」の双方を満たす場合には、法テラスを利用することができます。

静岡県在住の単身者以外の資力基準については、こちらのページをご覧ください。

法テラスを利用した場合、自己破産の弁護士費用はどうなるのか

法テラスを利用して自己破産手続を行う場合、自己破産の申立てを依頼する弁護士が誰であるかを問わず、また、当該弁護士が当該弁護士の事務所においてどのような報酬基準を設定しているかにかかわらず、法テラスが設定した報酬基準が適用されます。

債権者の数が5人以下の場合、実費を含め、15万5000円となります(報酬金は発生しません)。

依頼人は、この15万5000円を、月々5000円、7000円、1万円などの分割払いにより、法テラスに弁護士費用を支払っていきます。

自己破産手続を取られる方は、通常まとまったお金がないことが多いと思いますので、法テラスを利用して自己破産手続を弁護士に依頼することは、非常に有益だと思われます。

法テラス静岡のページではありませんが、法テラスを利用して自己破産手続を申し立てる場合の弁護士費用に関しては、こちらのページが参考になります。

法テラスでは立て替えられない費用があります!! その1~官報公告費用

自己破産をするに際して、法テラスを利用する場合でも、法テラスは全ての費用を立て替えてくれるわけではありません。

自己破産をするにあたって、裁判所に予納金を納める必要がありますが、法テラスは裁判所への予納金は立て替えてくれません。

裁判所への予納金は、大きく分けて2つの場面で必要となります。

予納金が必要となる1つ目の場面は、官報公告費用です。

自己破産をすると、官報という国の広報誌に名前等を掲載しなければなりません。

官報へ名前等を掲載するための費用は、自己破産を申し立てた人が支払う必要がありますが、この費用を法テラスで立て替えて支払ってもらうことはできません。

静岡地方裁判所での自己破産事件の場合、現在では、1万2000円ほどの予納金を用意する必要があります。

官報に関する具体的な説明は、こちらの記事をご覧ください。

法テラスでは立て替えられない費用があります!! その2~管財人報酬

自己破産事件において予納金が必要となる場面のその2は、自己破産事件において、裁判所によって破産管財人という弁護士が選任される場合です。

破産管財人とは、平たく言ってしまうと、破産事件を取り仕切る立場にある弁護士で、自己破産の申立てを依頼する弁護士とは別の弁護士が選任されます(破産管財人に関する詳しいご説明は、こちらの記事をご覧ください)。

破産管財人に無料で仕事をしてもらうわけにはいかないので、破産管財人に対する報酬金を予納金として、予め裁判所に納める必要があります。

静岡地方裁判所への破産申立事件では、破産管財人に対する報酬金(予納金)としては、少なくとも20万円程度を想定しておく必要があります。

予納金としての20万円は、法テラスの立替払いの対象となりませんので、申立人は、自分で20万円を用意しなければなりません。

そのため、破産管財人の選任が必要となることが予測される場合、予納金20万円を計画的に積み立てておくことも、自己破産申立ての重要な準備の一つとなります。

裁判所への予納金が法テラスによって立て替えられる場合

原則として、自己破産事件において、裁判所への予納金は法テラスの立替払いの対象外です(自己破産の申立人が自ら用意する必要があります)。

ただし、生活保護を受給されている方の場合、裁判所への予納金を含め、自己破産手続の申立てに必要となる予納金についても、法テラスによる立替払いを受けることが可能です。

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