個人再生手続について ~その1 個人再生手続の概要

個人再生は借金を圧縮して支払っていく手続です

皆様、こんにちは。静岡で弁護士をしております石川アトムです。

当事務所では、自己破産の申立てとともに、個人再生の申立てを注力分野の一つとしております。

そこで、今回からは個人再生手続についてシリーズでお話をしていきます。

近時、破産手続に関するブログを連続して書いてきましたが、自己破産をした場合、破産手続が開始された時点で存在した借金や未払金は、基本的には支払う必要はありません(ただし、税金や養育費など、破産をしても支払義務を免れない債務もあります)。

これに対して、個人再生手続は、裁判所の許可(認可)のもと、借金や未払金を圧縮し、圧縮された債務を3年から5年かけて支払っていくという手続です。

たとえば、300万円の債務がある場合、最大で100万円まで圧縮が可能です。

1000万円の債務がある場合、最大で200万円まで圧縮が可能です。

このように圧縮された債務を3年から5年かけて支払っていくのが個人再生という手続です。

個人再生手続の中には、小規模個人再生と呼ばれる手続と給与所得者再生と呼ばれる手続の2種類がありますが、特に断りがない限り、本シリーズでは、「個人再生」と言うときには、小規模個人再生を指しています。

個人再生手続の中では、現在存在する負債をこれだけ圧縮してください、それをこのようなスケジュールで支払っていきます、という計画書を裁判所に提出する必要があります。

このような計画書を「再生計画」といい、裁判所が再生計画を認可することで、それまであった負債が再生計画の内容にしたがって圧縮されることになります。

個人再生手続を行うことができる要件

どのような場合でも個人再生手続が使えるわけではありません。

まず、住宅ローン以外の負債の金額が5000万円を超える場合、個人再生手続は利用できません。

次に、将来的に継続的にまたは反復的に収入を得る見込みがなければ、個人再生手続は利用できません。

先ほど、個人再生手続では、3年から5年かけて圧縮した負債を支払っていくとお話ししましたが、少なくとも3か月に1回以上は、弁済をしなければなりません(3年後に一括弁済などという支払方法は認められていません)。

このような弁済方法を取るため、将来的に継続的にまたは反復して収入を得られること、が個人再生手続の利用要件になっているのです。

給与所得者であれば、給与明細を提出することにより、この要件は比較的容易にクリアできると思われます。

小規模個人再生手続に要する期間

個人の方の自己破産申立ての場合、当事務所においては、申立ての準備に通常2か月ほどの時間をいただきます。申し立てた自己破産手続が管財事件とならない場合、通常、申立後3か月程度後に免責許可が出て終了となります。

個人再生手続を申し立てる場合、当事務所においては、申立ての準備に2~3か月ほどの時間をいただきます。

上記のとおり、自己破産の場合には、申立後免責許可が降りるまでは3か月程度ですが、小規模個人再生手続の場合、破産手続に比べて裁判所が行う審査や決定の回数が多く、また、その間に債権者から債権額を提出してもらったり、異議がある場合には申し出てもらったり、再生計画に対する意見を申し出てもらったりするなど、債権者に対する手続保障があるため、破産手続に比して時間がかかります。

手続が極めてスムースに進んだとしても、申立てをしてから再生計画が認可されるまでには5か月から半年程度時間がかかります。

再生計画にしたがった弁済(圧縮された債務の支払い)は、再生計画が裁判所によって認可された後に始まります。

通常、再生計画に基づく弁済の第1回は、再生計画の認可決定が確定した日の属する月の翌月となります。

そして、再生計画は、裁判所の認可後、官報で公告され(官報とは国が発行する新聞のようなものです)、官報公告後2週間以内に異議が出されなければ確定となります。

ざっくり言って、認可後1月ほどで再生計画の認可は確定します。

このように、実際に再生計画にしたがった弁済が始まるのは、個人再生手続を申し立ててから半年以上後となることが通常であると思われます。

ただし、個人再生を申し立てる際には、最終案ではないものの再生計画の案を裁判所に提出し、再生計画が認可された暁には、1月あたりこの程度の金額を支払っていきます、ということを裁判所に説明します。

裁判所は、最終的な再生計画案を提出する時期までの間(開始決定後おおむね3か月間)、再生計画案がきちんと履行できるかどうかをチェックするため、申立人に対して、上記の1月あたりの金額を積立てさせることが通常だと思います。

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