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偏頗弁済を行ってしまった場合・・・
偏頗弁済とは、大まかに言うと、破産者が行った偏った弁済、不公平な弁済のことです。
これまでのコラムでは、偏頗弁済の概要と、偏頗弁済が免責不許可事由に該当するおそれがあることについてお話しました。
偏頗弁済に関する概要については、こちらのページをご覧ください。
偏頗弁済と免責不許可事由との関係に関する詳しいご説明については、こちらのページをご覧ください。
他方で、偏頗弁済が行われた場合、弁済を受けた債権者の側では、破産管財人から、破産者から受け取ったお金の返還を求められる可能性があります。
ここの会社にはお世話になってきたから支払いをしよう、親戚にだけは迷惑を掛けられないからこっそり返済してしまおう。
そういった弁済を受けた債権者は、後になって、破産管財人から、「受け取った物を返しなさい!」と言われてしまう可能性があります。
このような破産管財人の請求を「否認権の行使」などと言います。
今回のコラムでは、どのような場合に、債権者が、破産管財人から弁済金の返還を求められる(否認権を行使される)可能性があるのかについて、具体的にお話をしたいと思います。
なお、破産管財人に関する詳しいご説明は、こちらのページをご覧ください。
破産管財人の否認権の行使とは何ぞや
破産法第1条は、破産法の目的を、「債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との権利関係を適切に調整する」こと、「債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図る」こと、と定めています。
つまり、自己破産手続は、利害関係人の利害を適切に調整し、債務者の財産を適正かつ公平に清算することを目的としています。
自己破産手続が開始され、破産管財人が選任されると、破産者が持っていた財産の管理処分権は破産管財人に移行します。
反対に、自己破産手続が開始されるまでは、破産者の財産の管理処分権は破産者(債務者)自身に帰属しています。
そのため、破産手続が開始されるよりも前の時点であれば、破産者(債務者)が自分の財産をどのように処分しようと自由であるように思われます。
しかし、破産者は、自分の財産が不足しているために、借金などの本来支払わなければならない負債を支払うことができず、破産を申し立ています。
破産手続の開始決定前に、破産者(債務者)が自分の財産を無償で第三者に譲渡してしまったり、あるいは、自分の財産を特別安く売却してしまったり、財産が不足しているにもかかわらず、特定の債権者に対してだけ弁済をしたりすることが自由であるとすると、債権者が本来もらえるべきであった弁済金が減少したり、他の債権者との間に不公平を生じたりすることになります。
そこで、このような不当な結果、不公平な結果を是正すべく、破産管財人には、一定の要件のもと、破産者(債務者)や第三者が行った行為の効力を否定し、破産者の財産を本来あるべき状態に戻す、という権限が与えられています。
このような破産管財人の権限を否認権と言います。
どのような弁済が破産管財人による否認権行使の対象となるのか
それでは、破産者(債務者)が行った弁済は、どのような場合に否認権の行使の対象となるのでしょうか。
具体的な要件を見ていきましょう。
実は、破産管財人による否認権行使の対象となる行為には、多くの種類があります。
今回は、破産者が、既に存在している債務(借金)に関して担保を提供したり、弁済したりした行為について、否認権が行使される場合についてお話をしたいと思います。
以下、このコラムでは、既に存在している債務(借金)について担保を提供したり、弁済をしたりする行為を総称して、「弁済等」と呼ぶことにします。
否認権行使の対象となる偏頗弁済~パターン1
破産者による弁済等が否認権行使の対象となる場合には、大きく分けて2つのパターンがあります。
1つ目のパターンは、破産者が支払不能に陥った後、または、破産手続が申し立てられた後に破産者が弁済等をする場合です。
ただし、債権者が、弁済等が支払不能または支払停止になった後にされたものであることを知っていた場合、または、破産手続開始の申立てがあったことを知っていた場合に限り、否認権行使の対象となります。
支払不能、支払い停止に関する詳しいご説明は、こちらのページ(現在執筆中)をご覧ください。
なお、以下の場合には、弁済等を受けた債権者は、弁済等が支払不能及び支払停止になった後にされたものであること、または、破産手続の申立てがあった後にされたものであることを知っていたことが推定されます。
①破産者が法人であり、弁済等を受けた債権者が、破産者の理事、取締役などの地位にあった場合
②破産者が法人であり、弁済等を受けた債権者が、総株主の議決権の過半数を有する者等であった場合
③破産者が個人である場合、弁済等を受けた債権者が、破産者の親族または同居者である場合
④破産者による弁済等が破産者の義務に属しないか、その方法若しくは時期が破産者の義務に属しないものであった場合
否認権行使の対象となる偏頗弁済~パターン2
否認権行使の対象となる2つ目のパターンは、弁済等が破産者の義務に属しない場合(2つ目のパターンA)か、弁済等の時期が破産者の義務に属しないものです(2つ目のパターンB)。
ただし、弁済等を受けた債権者が、当該弁済等が、他の債権者を害するものであることを知らなかったときは、否認権行使の対象にはなりません。
2つ目のパターンでは、支払不能になる30日前からの弁済等が対象となっており、1つ目のパターンよりも、時期的な範囲が拡大されています。
弁済等が破産者の義務に属しない場合(2つ目のパターンA)とは、担保を提供する合意が無かったにもかかわらず、担保を提供した場合などをいいます。
弁済等の時期が破産者の義務に属しない場合(2つ目のパターンB)とは、端的に言えば、弁済期が到来していないのに支払いをしてしまった場合のことです。
なお、否認権行使の対象となる弁済等についての「破産者の義務に属しない」、「時期が破産者の義務に属しない」の意味については、基本的には、偏頗弁済が免責不許可事由に該当する場合と同様の意味です。
よろしければ、免責不許可事由に関して説明したこちらのページについてもご参照ください。
偏頗弁済をするとかえって債権者に迷惑がかかる場合があります
「この会社にはお世話になったから」、「親戚にだけは迷惑を掛けられないから」という理由で、一部の債権者についてだけ弁済をしてしまうと、後になって破産管財人から、債権者に連絡が行き、受け取ったものを返さなければならなくなることがあります。
ある日突然、破産管財人から連絡が来て、その対応に追われ、弁済されていたと思っていたものを返さなければならなくなるとすれば、そのような弁済は、債権者にとって、かえって迷惑になってしまうでしょう。
自己破産をすることを決めている場合には、意識的に特定の債権者に対してだけ返済をすることは控えるべきです。