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とても大事な自己破産と免責不許可事由の話2~「浪費」など
自己破産手続における「免責不許可事由」についてのおさらい
別の記事で、自己破産の最大の目的は借金を0にすること(裁判官に「免責」を許可してもらうこと)であり、免責不許可事由とは、免責が認められない場合として法律で定められている事由であることをお話ししました。
さらに別の記事では、免責不許可事由が存在すると考えられる場合には、破産管財人の選任が必要となる可能性があり、そのために、自己破産を申し立てるための費用が増大してしまう可能性があることについてお話ししました(静岡地裁への破産申立てでは、少なくとも20万円程度予納金が増額されることを念頭に置く必要があります)。
今回は、そのような免責不許可事由の具体的内容を紹介する第2弾です。
今回ご紹介する免責不許可事由は、自己破産の申立てを行う際、よく問題となる事由であり、とても重要です。
どのような場合が免責不許可事由にあたるのか?~その2 以前破産したことがある場合に要注意の免責不許可事由
以前自己破産をしたことがある人が、前回の免責許可決定の確定日から7年以内に自己破産の申立て(免責許可の申立て)をした場合、免責不許可事由に該当します。
裁判所によって免責許可決定が出されると、裁判所から免責許可が出されたということが官報に掲載されます。
官報とは、国が発行する情報誌のことです。
官報に関する詳しいご案内は、こちらの記事をご覧ください。
債権者において、債務者の免責許可に不服がある場合、官報に、免責が許可されたことが掲載されてから2週間以内に、当該免責許可決定に対する不服申立てを行うことができます。
免責許可が官報に掲載されてから不服申立てがされずに2週間が経過すれば、免責許可は確定となります。
この免責許可の確定日から7年以内に自己破産を申し立てた場合、免責不許可事由に該当してしまいます。
また、以前自己破産をしたことがある場合だけではなく、以下の場合も免責不許可事由に該当します。
① 給与所得者等再生手続による再生計画を遂行したが、再生計画の認可確定日から7年以内に自己破産を申し立てた場合
② 民事再生法におけるいわゆるハードシップ免責を受けたが、再生計画の認可確定日から7年以内に自己破産を申し立てた場合
以前に自己破産をしたことがある場合、給与所得者等再生を行ったことがある場合、小規模個人再生でハードシップ免責を受けたことがある場合、新たに自己破産を申し立てるまでの期間については、よく注意する必要があります。
どのような場合が免責不許可事由にあたるのか?~その3の1 浪費
収入や資産とのバランスを失した浪費によって、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したりして、破産に至った場合、当該「浪費」行為は免責不許可事由に該当します。
一般的に、「浪費」というと、高価なブランドもののバックなどを買うこと、あるいは、お金をかけた旅行に行くことなどを想像されるのではないでしょうか。
確かにそのような場合が「浪費」に該当することもありますが、自己破産における免責不許可事由としての「浪費」は、単に、高価なブランドもののバックを買ったことが「浪費」に該当するというわけではありません。
当該行為が「浪費」にあたるかどうかは、申立人の財産、収入、社会的地位、生活環境と対比して、浪費にあたると思われる行為が、使途、目的、動機、金額、時期、生活環境等を総合的に考慮して判断されます。
また、「浪費」が免責不許可事由に該当するかどうかの判断にあたっては、申立人の財産が著しく減少したこと、または、過大な債務を負担したことと「浪費」との間に、相当因果関係が認められる必要があるとされています。
免責不許可事由としての「浪費」に該当するかどうかは、評価を伴う法的な概念であると言えます。
どのような場合が免責不許可事由にあたるのか?~その3の2 賭博
賭博その他の射幸行為(この記事では一括して「賭博」といいます)によって、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したりして、破産に至った場合、当該「浪費」行為は免責不許可事由に該当します。
「賭博」というと、競馬、競輪、賭け麻雀などを想像されると思いますが、FXや仮想通貨の取引も「その他の射幸行為」に含まれます。
「賭博」についても、単純に賭け事等をすること自体が免責不許可事由としての「賭博」に該当するわけではありません。
自分の資力(収入、資産の状況)や、判断能力を超える取引をしたことによって、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したりした場合に、免責不許可事由としての「賭博」に当たるとされています。
免責不許可事由としての「賭博」に該当するかどうかについても、申立人の収入、資産の状況や職業、知識などを総合的に考慮して判断されます。
また、「浪費」の場合と同様に、「賭博」が免責不許可事由に該当するかどうかの判断にあたっても、申立人の財産が著しく減少したこと、または、過大な債務を負担したことと「賭博」との間に、相当因果関係が認められる必要があるとされています。
さらに、「賭博」と、著しい財産減少や過大な債務負担との間に相当因果関係がある場合であっても、「賭博」はその一因に過ぎず、著しい財産減少や過大な債務負担について他に主要な原因がある場合には、その主要な原因をもとに免責不許可事由の有無を判断するべきであるとされています。
なお、既に弁済期にある債務について一般的、継続的に支払いができなくなっている状態(このような状態のことを「支払不能」といいます)にある者が、賭博行為を行っても、それによって新たに著しい財産減少や過大な債務負担を生じない限り、当該行為は、免責不許可事由に該当しないとされています。
浪費や賭博についてのまとめ
これまでお話ししたように、浪費や賭博などの免責不許可事由があると思われても、その行為が、直ちに免責不許可事由に該当するとは限りません。
そのような行為があると思われる場合には、自己破産の相談時に、弁護士に対して、当該行為についてしっかりと話をしておくことが大切です。
静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。
気を付けたい!!自己破産手続の費用を左右する「破産管財人」
破産管財人とは
みなさんは、「破産管財人」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
「破産管財人」とは、破産手続において、裁判所によって選任される弁護士のことです。
破産手続とは、破産した人の財産を現金化して、法律によって定められた優先順位にしたがって、債権者に現金化した財産を分配する手続です。
破産管財人は、破産した人の財産を管理し、現金化し、分配する手続を取り仕切る弁護士です。
破産管財人は、会社の自己破産の場合にはほぼ必ず選任されます。
他方で、個人(自然人)の自己破産の場合には、選任される場合と、選任されない場合があります。
破産管財人が選任されるとお金がかかります!
弁護士に自己破産手続の申立てを依頼する場合、当然のことながら、申立てを依頼するための弁護士費用がかかります。
破産管財人は、申立人が希望してようといまいと、裁判所が必要と判断をすれば、裁判所が選任します。
破産管財人は、裁判所が当該破産手続のために選任する弁護士であり、その弁護士に無料で仕事をしてもらうわけにはいきません。
そのため、破産管財人が選任される場合、破産管財人に仕事をしてもらうための費用が、申立てのための費用とは別に必要となります。
つまり、破産管財人が選任される自己破産事件では、自己破産手続の申立てを依頼する弁護士費用とは別に、破産管財人のための費用が必要になるということです。
破産管財人が選任される場合に必要となる費用の目安
静岡で、個人が自己破産をする場合、破産管財人が選任されるケースでは、破産管財人のための費用として最低でも20万円程度を見ておく必要があります。
破産管財人の選任が必要と思われる場合、自己破産をするためには、申立てを依頼する費用とは別に、破産管財人のための費用を用意する必要があります。
破産管財人の費用は法テラスの立替対象外です。
別の記事で、法テラスを利用して自己破産手続を申し立てる場合のことについてご説明申し上げました。
自己破産を申し立てるために依頼する弁護士の費用は、法テラスを利用することができます。
しかし、生活保護を受給している場合を除き、破産管財人のための費用は、申立人が自分で用意する必要があります。
法テラスを利用する場合でも、破産管財人が選ばれる可能性がある場合には、申立人が自分で破産管財人の費用を工面する必要があります。
破産管財人が選任されるケース1~免責不許可事由があると考えられる場合
これまでお話ししてきたように、破産管財人が選任される場合、申立てを依頼するための弁護士費用とは別に、破産管財人に仕事をしてもらうための費用(最低でも20万円程度)が必要となります。
それでは、どのような場合に、破産管財人が選任されることになるのでしょうか。
あくまで、私個人の経験に基づく、静岡で自己破産を申し立てる場合という前提ですが、破産管財人が必要となる場合の1つ目のパターンは、申立人に免責不許可事由が存在すると考えられる場合です(免責不許可事由についての詳しい内容は、こちらのページをご覧ください)。
免責不許可事由が存在すると考えられる場合、破産管財人は、申立人に免責不許可事由が存在するかどうかを調査したり、免責不許可事由の内容や程度を調査したり、免責不許可事由が存在したとしても、裁量的に免責を認めるべきかどうかについて意見を述べたりします。
このような手続を取るために、破産管財人が選任される場合があります。
したがって、申立人に免責不許可事由が存在すると考えられる場合には、破産管財人の報酬を用意できるかどうかについても検討する必要があります。
破産管財人が選任されるケース2~申立人が個人事業を営んでいた場合、法人代表者である場合
申立人が個人事業を営んでいた場合、申立人の財産状況を明らかにするため、管財人の調査が必要とされることがあります。
申立人が個人事業を廃止してから2年以内に破産を申し立てる場合には、破産管財人が選任される可能性があると考えられます。
また、申立人が法人の代表者である場合、法人の財産と個人の財産が混同していないかを調査するため、破産管財人が選任されます。
破産管財人が選任されるケース3~財産状況等に疑義がある場合、否認対象行為があると考えられる場合
申立人の財産状況に疑義がある場合(たとえば、通帳上不明瞭な多額の入出金がある場合など)や、破産に至る経緯に疑義がある場合(たとえば、申立人が事業を営まない個人であるにもかかわらず、あまりに多額の負債がある場合など)には、それらの疑問点を解明するため、破産管財人が選任され、破産管財人による調査が行われることがあります。
また、申立人に偏頗弁済などの否認対象行為があると考えられる場合にも、破産管財人が選任されることがあります。
自己破産の申立てにあたって注意すべきこと
自己破産の申立てにあたり、破産管財人が選任される可能性がある場合、申立てを依頼する弁護士費用とは別に費用がかかる可能性があります。
破産管財人が選任される可能性があるかどうかは、申立ての準備段階である程度予測をすることができます。
後になって、「破産管財人の費用が必要になりました!」ということの無いよう、自己破産申立てにあたっては、申立てを依頼する弁護士には、破産に至る経緯や財産状況について正直に話をするべきでしょう。
また、自己破産の申立ては、聴取りをしっかり行ってくれる弁護士に依頼するべきと言えます。
静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。
とても大事な自己破産と免責不許可事由の話1
自己破産の最大の目的は免責許可を得ること
個人が自己破産をする場合、その最大の目的は、自己破産の申立てをしたときまでに負っていた借金を支払わなくても良くすることです。
裁判所によって、自己破産の申立てをしたときまでに負っていた借金を支払わなくてもいいですよ、と認めてもらうことを「免責」あるいは「免責許可」といいます。
自己破産を申し立てる最大の目的、目標は、裁判所から免責許可を得ることです。
「免責不許可事由」をご存じでしょうか
免責不許可事由という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
免責不許可事由とは、法律によって、「こういう場合は、免責を認めることはできません」ということで定められている事由のことです。
免責不許可事由は、破産法252条に定められています。
破産法252条1項は、「裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。」と定めています。
つまり、法律上、「次の各号に掲げる事由」=免責不許可事由が存在しない場合には、「免責許可の決定をする」=借金を0にするという定め方になっています。
免責不許可事由が無ければ免責許可が降りるということです。
これからの数回のコラムでは、自己破産を申し立てるにあたって、とても大事な免責不許可事由についてお話をします。
どのような場合が免責不許可事由にあたるのか?~その1 虚偽の債権者名簿の提出
それでは、どのような場合が、免責不許可事由とされているのでしょうか。
破産法252条1項は、免責不許可事由として、大きく分けて11個の事由を規定しています。
分かりやすいものから見ていきましょう。
第7号は、虚偽の債権者名簿を提出したことを免責不許可事由としています。
裁判所が免責を許可するかどうかを決定するためには、債権者の氏名や債権額の全てを知ることが不可欠です。
そのため、自己破産の申立てにあたり、申立人は、債権者名簿(あるいは「債権者一覧表」)を裁判所に提出する必要があります。
それでは、「虚偽の」債権者名簿とは、どのような債権者名簿のことを言うのでしょうか。
ここでいう「虚偽」とは、債権者の氏名、名称や負債の額、負債の発生原因(たとえば、借入れなのか、割賦払いなのか、損害賠償債務なのかなどといったこと)について、事実に反する記載をすることや記載すべき債権者名や負債の内容を記載しないことを言うと解釈されています。
もっとも、免責不許可事由が認められた場合、免責許可が降りない可能性があるという強い効力が生じます。
そのため、虚偽の債権者名簿を提出したかどうかということについては、限定的に判断されています。
具体的には、破産者が、破産手続の遂行を妨害したり、債権者を害する目的をもって、意図的に事実に反する記載をしたり、債権者名簿に記載すべき事項についてあえて記載しなかったりした場合に限られるものと考えられています。
たとえば、十年以上前に借入れをした債権者がいて、その債権者のことを忘れていたため、債権者名簿に記載しなかったという場合、確かに、提出された債権者名簿には、記載されるべき債権者の記載が無いということにはなりますが、免責不許可事由としての「虚偽の債権者名簿を提出したこと」には、該当しないのではないかと考えられます。
ただし、このような限定的な解釈を前提とした場合であっても、実際に、特定の債権者をことさら債権者名簿に記載しなかったということで免責不許可とされたケースもあるようですので、注意が必要です。
親戚や友人に迷惑を掛けたくないから、債権者一覧表に記載しない、は絶対ダメ
自己破産申立てのご依頼やご相談を受けた際に、あまり多くはありませんが、依頼者様や相談者様から、「実は親戚や友人からお金を借りているのですが、裁判所から通知が行くと恥ずかしいので、債権者名簿に、親戚や友人を書きたくないのですが・・・」といったお話をいただくことがあります。
また、「親戚や友人には迷惑を掛けられない。彼らにはお金を返したいので、その人たちについては、債権者名簿に書かないでもらえないでしょうか・・・」といったお話をいただくことがあります。
しかし、このようなお申し出のもと、親戚や友人を債権者として、債権者名簿に記載しないことは、これまで述べてきたように、破産法252条1項7号の免責不許可事由に該当する可能性があります。
したがって、親戚や友人からお金を借りていることを知っているのに、それらの人をあえて債権者として債権者名簿に記載しなかった場合、免責許可を受けられなくなってしまう可能性があります。
そのため、親戚や友人に迷惑を掛けたくないから、債権者一覧表に記載しない、ということは絶対にいけません。
実際、先ほどお話ししたようなお申し出を受けたケースでは、いずれの場合でも、依頼者様や相談者様に対しては、免責不許可事由について十分ご説明申し上げ、ご納得いただいた上で、親戚や友人の方についても、債権者一覧表へ記載をしております。
自己破産の一番の目的は、今ある借金を支払わなくても良くする(免責許可を得る)ことですから、この目的に反する行為は絶対にするべきではありません。
静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。
法テラスを利用した自己破産について
法テラスをご存じですか
法テラスとは、日本司法支援センターの愛称です。
日本司法支援センターは、国が総合法律支援法に基づいて設立した法人で、弁護士等による法的なサービスをより身近に受けられるようにすること等を目的としています。
法テラスは、弁護士を紹介したり、弁護士費用を依頼者に代わって立て替えて支払ったりしてくれたりするところというイメージで良いと思います。
自己破産を申し立てるという場面で言えば、自己破産をするために必要な弁護士費用を法テラスが依頼者に代わって弁護士に支払い、依頼者は、法テラスが立て替えて支払った弁護士費用を分割で法テラスに返済していくという仕組みを取っています。
法テラスは誰でも利用できますか
法テラスは誰でも利用できるわけではありません。
まず、会社や法人は法テラスを利用することはできません。
また、自然人(個人)の場合でも、法テラスを利用するためには、法テラスが定める「資力基準」を満たす必要があります。
法テラスが定める「資力基準」には、「収入基準」と「資産基準」があります。
「収入基準」については、たとえば、静岡県にお住まいの単身者の場合、月額の手取り給与額から家賃(ただし、4万1000円が上限)を控除した残金が18万2000円以下であることが必要です。
次に、「資産基準」については、単身者の場合、現金、預貯金、有価証券及び自宅不動産以外の不動産の合計金額が、原則として180万円以下であることが必要です。
以上の「収入基準」と「資産基準」の双方を満たす場合には、法テラスを利用することができます。
静岡県在住の単身者以外の資力基準については、こちらのページをご覧ください。
法テラスを利用した場合、自己破産の弁護士費用はどうなるのか
法テラスを利用して自己破産手続を行う場合、自己破産の申立てを依頼する弁護士が誰であるかを問わず、また、当該弁護士が当該弁護士の事務所においてどのような報酬基準を設定しているかにかかわらず、法テラスが設定した報酬基準が適用されます。
債権者の数が5人以下の場合、実費を含め、15万5000円となります(報酬金は発生しません)。
依頼人は、この15万5000円を、月々5000円、7000円、1万円などの分割払いにより、法テラスに弁護士費用を支払っていきます。
自己破産手続を取られる方は、通常まとまったお金がないことが多いと思いますので、法テラスを利用して自己破産手続を弁護士に依頼することは、非常に有益だと思われます。
法テラス静岡のページではありませんが、法テラスを利用して自己破産手続を申し立てる場合の弁護士費用に関しては、こちらのページが参考になります。
法テラスでは立て替えられない費用があります!! その1~官報公告費用
自己破産をするに際して、法テラスを利用する場合でも、法テラスは全ての費用を立て替えてくれるわけではありません。
自己破産をするにあたって、裁判所に予納金を納める必要がありますが、法テラスは裁判所への予納金は立て替えてくれません。
裁判所への予納金は、大きく分けて2つの場面で必要となります。
予納金が必要となる1つ目の場面は、官報公告費用です。
自己破産をすると、官報という国の広報誌に名前等を掲載しなければなりません。
官報へ名前等を掲載するための費用は、自己破産を申し立てた人が支払う必要がありますが、この費用を法テラスで立て替えて支払ってもらうことはできません。
静岡地方裁判所での自己破産事件の場合、現在では、1万2000円ほどの予納金を用意する必要があります。
官報に関する具体的な説明は、こちらの記事をご覧ください。
法テラスでは立て替えられない費用があります!! その2~管財人報酬
自己破産事件において予納金が必要となる場面のその2は、自己破産事件において、裁判所によって破産管財人という弁護士が選任される場合です。
破産管財人とは、平たく言ってしまうと、破産事件を取り仕切る立場にある弁護士で、自己破産の申立てを依頼する弁護士とは別の弁護士が選任されます(破産管財人に関する詳しいご説明は、こちらの記事をご覧ください)。
破産管財人に無料で仕事をしてもらうわけにはいかないので、破産管財人に対する報酬金を予納金として、予め裁判所に納める必要があります。
静岡地方裁判所への破産申立事件では、破産管財人に対する報酬金(予納金)としては、少なくとも20万円程度を想定しておく必要があります。
予納金としての20万円は、法テラスの立替払いの対象となりませんので、申立人は、自分で20万円を用意しなければなりません。
そのため、破産管財人の選任が必要となることが予測される場合、予納金20万円を計画的に積み立てておくことも、自己破産申立ての重要な準備の一つとなります。
裁判所への予納金が法テラスによって立て替えられる場合
原則として、自己破産事件において、裁判所への予納金は法テラスの立替払いの対象外です(自己破産の申立人が自ら用意する必要があります)。
ただし、生活保護を受給されている方の場合、裁判所への予納金を含め、自己破産手続の申立てに必要となる予納金についても、法テラスによる立替払いを受けることが可能です。
静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。
静岡の弁護士が考える「自己破産に強い弁護士」とは、どのような弁護士か?
「自己破産に強い弁護士」というキーワード
皆さん、こんにちは。静岡で自己破産案件を扱っている弁護士の石川です。
今日では、自己破産を申し立てようと思ったとき、どの弁護士に依頼するのが良いか、インターネットで検索することが多いと思います。
そして、自己破産の申立てを依頼する弁護士をインターネットで検索する場合、「自己破産に強い弁護士」というキーワードを用いて、弁護士を検索される方もいらっしゃると思います。
たとえば、「交通事故に強い弁護士」の場合、「交通事故に強い弁護士」がどういった弁護士を指すのか、これは比較的想像がつきやすいと思われます。
交通事故事件における最終目標は、相手方または相手方保険会社から賠償金を支払ってもらうことです。
そのため、「交通事故に強い弁護士」とは、基本的には、相手方または相手方保険会社から、できる限り高額な賠償金を獲得することができる弁護士ということになるでしょう。
それでは、「自己破産に強い弁護士」とはどのような弁護士でしょうか。
個人の自己破産における最終目標は「免責」を得ること
自己破産事件における最終目標は何でしょうか。
それは、借金を0にすること、負債を支払わなくても良い状態になることです。
つまり、裁判所から「免責」を得ることです。
免責を得ることが自己破産の最終目標であるとすれば、免責を得やすい弁護士が「自己破産に強い弁護士」ということになるのでしょうか。
私は、基本的には、免責を得やすい弁護士が「自己破産に強い弁護士」に当たるとは考えていません。
なぜなら、免責が認められないケースというのはそれほど多くはなく(ただし、結論として免責が認められる場合でも、免責を得るために、破産者自身が努力をしなければならない場合はもちろんあります)、免責が認められるかどうかという点について、自己破産を申し立てた弁護士の力量が関係する事態というのは、ほとんど無いのではないかと思われるからです。
つまり、多くの場合、どの弁護士に依頼をしても、その弁護士が自己破産事件を通常の業務として取り扱っている弁護士であれば、裁判所から「免責」を得ること自体は可能であると思われます。
そのため、私は、基本的には、免責を得やすい弁護士が「自己破産に強い弁護士」に当たるとは考えていません。
免責不許可事由の「浪費」に該当するかどうかの判断
ただし、以下のような場合には、「免責」に関して、弁護士の経験、知識により、結論に差が生じ得るところだと考えられます。
自己破産手続の最終目標は、「免責」=借金を支払わなくて良いことを裁判所に認めてもらうことですが、破産法には、「免責」を認めることができない場合が列挙されています。
そのような場合を「免責不許可事由」といいます。
「免責不許可事由」が存在する場合、破産管財人の選任が必要となり、裁判所へ納める予納金の金額が増加する可能性があります(静岡地裁の場合、予納金として少なくとも20万円程度が必要になると思われます。破産管財人に関する詳しい説明は、こちらの記事をご覧ください。)
免責不許可事由の一つに、「浪費」があります。
生活上必ずしも必要でないもの(たとえば高価なブランド品、服など)を、自身の支払能力を超える借金をしてまで購入していたという場合、そのような事情で作った借金を支払わなくて良いことにするというのは不適当である、というのが破産法の原則的な考え方です。
しかし、高価なブランド品を購入するために借金をしたり、クレジットカードで分割払いしたりすることの全てが免責不許可事由としての「浪費」に当たるわけではありません。
免責不許可事由としての「浪費」に該当するかどうかは、破産者が行った物品の購入行為などを、破産者の財産、収入、社会的地位、生活環境と対比し、その使途、目的、動機、金額、時期、生活環境、社会的許容性の有無等に照らして、総合的に考慮して判断されるとされています。
そのため、同じ人が同じブランド品を買ったとしても、購入した時期によっては、その人の財産状況や収入状況が異なるために、それが「浪費」とされる場合もあれば、「浪費」とされない場合もあると考えられます。
また、仮に高価な服を購入するために借金をしたり、クレジットカードを利用したりしたことがあったとしても、その人がデパートで働いており、勤め先のアパレル店舗の売上ノルマ達成のために、服を購入せざるを得なかったという事情があれば、そのような物品購入は、「浪費」とは判断されない可能性もあります。
このように、高価なブランド品や高価な服を購入するために借金をしたという場合でも、その時期や状況によっては、そのような行為が「浪費」と判断される場合もあれば、「浪費」ではないと判断される場合もあります。
借金をして高額なブランド品を購入=「浪費」と即断するのではなく、依頼者から適切な聴き取りを行い、裁判所に対して、条文の趣旨に沿った適切な説明を行うことができる弁護士は、ある意味、「免責」に関して「自己破産に強い弁護士」と言えるかもしれません。
「免責不許可事由」に関係する詳しいご説明は、こちらのページをご覧ください。
「自己破産に強い弁護士」とはどのような弁護士か
先ほどもお話ししたように、私個人としては、「免責」が得られるかどうかについて、弁護士の力量が問われる事態というのは、ほとんど無いのではないかと思っています。
それでは、多くのケースに妥当するような「自己破産に強い弁護士」というのは、どのような弁護士なのでしょうか。
「自己破産に強い弁護士」というのは、自己破産手続に精通している弁護士を意味しているのだと思います。
そして、自己破産手続に精通している弁護士とそうでない弁護士との一番の差は、自己破産手続の申立てに要する時間に現れると思います。
もちろん自己破産手続もケースバイケースで、申立人における事情は千差万別ですが、特殊な事情が無いにもかかわらず、個人の自己破産手続の申立てのために6か月かかってしまう弁護士は、「自己破産に強い弁護士」とは言えないのではないでしょうか。
また、裁判所に申立てを行った後、書類の不備や説明の不足があるために裁判所から補正を求められることがあります。
補正処理を行わなければ、申立てをした後も破産手続が始められません。
自己破産手続の申立て後に、裁判所から大量の補正を求められる場合、あるいは、補正に対する回答に対して、裁判所からまた補正を求められてしまう場合、このような場合も「自己破産に強い弁護士」とは言えないと思います。
そこで、私の結論としては、「自己破産に強い弁護士」とは、できる限り迅速に自己破産手続の申立てを行い、かつ、裁判所から補正を求められることなく、スムーズに自己破産手続の開始決定を得られる弁護士であろうと考えます。
そして、そのような弁護士に依頼をすることは、借金の問題を抱えている依頼者、申立人が、一刻も早く不安な精神状態から解放されることができるという意味で、依頼者、申立人にとって大きなメリットだと思います。
私は、そのような弁護士でありたいと思い、日々自己破産手続に臨んでいます。
自己破産を検討されている方においては、ぜひ当事務所に一度ご相談ください。
静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。
Microsoft Teamsと弁護士
Microsoft Teamsとは何ぞや
2023年2月9日のYahoo!ニュースに、MicrosoftがMicrosoft Teamsの無料版を廃止するという記事が掲載されていました。
Microsoft Teamsとは、マイクロソフト社が提供しているグループウェアのことです。
Microsoft Teamsを使うことによって、メッセージを送受信したり、ファイルを共有したり、ビデオ通話をしたりすることができます。
ビデオ通話については、多くの方にとって、Zoomの方がMicrosoft Teamsよりも馴染みがあるかもしれません。
他方で、弁護士においては、ZoomよりもMicrosoft Teamsの方をよく使う、あるいは、Zoomと同程度に使っているという人が多いのではないかと思います。
私も、Zoomよりも、Microsoft Teamsの方を頻繁に使用しています。
それは、Microsoft Teamsを使用して、裁判所とWeb会議による裁判を行うからです。
Web会議による裁判手続とは?
Web会議による裁判手続は、民事訴訟法に規定された「書面による準備手続」という手続により行われています。
ごく簡単に言うと、書面による準備手続では、当該訴訟の中でどのようなことが争いになっているのかを確認し、その争点について当事者が具体的にはどのような主張をしているのか、争点に関する事実を証明する証拠としてどのようなものがあるのか、今後どのように裁判を進めていくかといった点について、協議をしています。
このような協議を、ビデオ通話を通じて行うものがWeb会議であるとイメージしていただければ良いかと思います。
Microsoft Teamsを使用したWeb会議による裁判は、令和2年2月から東京地方裁判所等の一部の裁判所で運用が開始されました。
静岡市にある静岡地方裁判所(本庁)では、令和2年12月からWeb会議の利用が始まっています。
その後、令和4年7月4日に、全ての地方裁判所の本庁・支部において、Web会議を行うことができるようになりました。
Web会議のメリット
Web会議が開始される以前も、電話により、Web会議と同様の協議をするという方法が利用されていました(現在でも利用されることがあります)。
Web会議の場合は、電話と異なり、お互いの顔や表情が分かります。
そのため、Web会議の方が、今誰が発言しているのか、こちらの発言について裁判官や相手方弁護士に十分に伝わっているかが分かりやすいというメリットがあります。
相手方弁護士の顔も知らない遠方の裁判所の事件では尚更です。
また、Web会議では画面の共有ができるので、争点を一覧表化したファイルを画面上で見ながら議論をすることができ、この点は、Web会議の大きなメリットと言えます。
裁判所によるWeb会議の積極的利用
裁判所によるWeb会議が開始されたのは、令和2年2月のことでした。
奇しくもこの時期は、日本での新型コロナウイルス感染者が確認され始めた時期でした。
その後、新型コロナウイルスの感染者が爆発的に増加し、令和2年4月に緊急事態宣言が発令されました。
私の主観ですが、コロナ禍以前の裁判所は、当事者が裁判所に出頭することを重視していたように思います。
事件が静岡地方裁判所に係属しており、代理人弁護士が静岡市に事務所を有する弁護士であれば、裁判所に出頭するのが当たり前で、このようなケースでは、以前から利用可能であった電話会議システムは、何かしらの事情が無ければ使えない、という雰囲気であったように感じます。
Web会議の運用開始時期と新型コロナウイルスの爆発的な感染拡大の時期が重なっているので、もともとWeb会議を広めようという強い意向があったのかもしれませんし、Web会議では、お互いの顔が見えたり、画面上で書面を見ながら会議ができたりするなど、電話会議システムよりも、より対面式の裁判手続に近くなっているということもあるのかもしれませんが、コロナ禍での裁判所は、Web会議の利用にかなり積極的です。
訴訟を公開の法廷で当事者出頭のうえ進めていくか、Web会議システム等により進めていくかということは、それぞれの裁判官の訴訟指揮によるところですので、どの程度Web会議を利用するかも裁判官によって差があるとは思います。
そして、これは私の個人的な経験に基づく感覚の話ですが、少なくとも現在静岡地方裁判所に所属されている裁判官は、基本的には、争点を整理する手続ではWeb会議を利用し、当事者が裁判所に出頭することを希望している場合や、Web会議の対応ができない場合には、裁判所に出頭する形での審理を行うという運用をされている裁判官が多いように思われます。
なお、日本では、裁判のIT化が他国に比べて遅れており、裁判のIT化を推進する一貫として、Web会議システムが導入されたようです。
先に述べたように、私の経験、主観ですが、現在の裁判所は、Web会議システムの利用に非常に積極的で、Web会議システムが利用できる場合には、原則Web会議を利用するというスタンスであるように思います。
ところが、裁判のIT化先進国であるアメリカや韓国では、Web会議に相当する手続が利用可能な場合でも、ほとんどの訴訟で、弁護士が裁判所に出頭し、対面して議論しているという報告があるようで(ただしコロナ禍前の報告です)、大変興味深い報告です。
Web会議システムによる裁判も運用が始まったばかりですが、10年先の裁判手続は、一体どのようになっているのでしょうか。
今後の裁判のIT化
昨年5月には、訴状などの書類をオンラインで提出することを可能とする法改正があり、2025年度までに、段階的に、さらなる裁判のIT化が進められるようです。
また、昨年5月の法改正では、弁護士においては、オンラインで書面を提出することが義務化されることになりました。
今までは、訴状等についてオンラインで提出することは認められていなかったため、いきなりオンラインでの提出を義務化するというのは極端な感じもしますが、新しい裁判手続にもしっかりと対応していきたいと思います。
静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。
THE FIRST SLAM DUNK
THE FIRST SLAM DUNKを見てきました
土日に妻が子どもたちを連れて妻の実家に泊まるということで、1月半ぶりに自由な時間ができました。
そこで、新静岡セノバで、かねてから気になっていたTHE FIRST SLAM DUNKを見てきました。
スラムダンクは、私が今更申し上げるまでもなく、1996年まで週刊少年ジャンプ(集英社)に連載されていた高校生のバスケットを題材とした漫画です。
私のお小遣いでは毎週ジャンプを買う余裕は無かったのですが、私が行っていた床屋にはジャンプがたくさんあり、髪を切ってもらった後も、前回来たとき以降の続きを読んでから帰っていました。
ジャンプでの連載終了から25年が経ち、まさかこのタイミングで新しい映画が公開されるとは思ってもいませんでした。
37歳の大の大人が、とてもワクワクして映画館に向かいました。
大人になってもワクワクできるものがあるということはとても幸せなことです。
また、当時は全然分かっていませんでしたが、あの時代のジャンプを毎週読むことができていたなんて、今から考えると、何と幸せなことだったでしょうと思います。
中身に立ち入らない「THE FIRST SLAM DUNK」の感想
小学生のころに見ていたテレビアニメの記憶はもはやおぼろげですが、テレビアニメよりも、アングル等臨場感があって良かったです。
また、今回の映画では声優陣が一新されていますが、(テレビアニメの記憶がおぼろげであることもあってか)私は全く違和感を覚えませんでした。
晴子ちゃんが坂本真綾さんだったことには、エンドロールまで全く気がつきませんでした。
ちょっと中身に入る「THE FIRST SLAM DUNK」の感想
何の前置きもなく、当然のように、あの試合から始まる構成にはビックリしました。
本当に何の前置きも、説明もなく、そのことにビックリしました。
せっかく見に行くのであれば、やはりマンガを読んでから行けば良かったと思っています。
私が最後にスラムダンクを読んだのは、今から13年以上前のことだと思いますが、細かいセリフや展開などは忘れてしまっていました(それでもよく相手方チームの名前を3、4人覚えていたなぁと思います)。
あとは、できれば、さらにじっくり見たかったという感じがありました。
フルで映画化しても、ダレることは絶対無かったと思います。
今後ディレクターズカット版が出たりするのでしょうか・・・?
私は単行本しか読んだことがないのですが、単行本には書かれていなかった色々な話が出てきてとても面白かったです。
特に、最後の最後のシーンでは、まさかああいった場面で2人が対峙するとは!!と、とてもワクワクしました。
その先の話が描かれることはないのかもしれませんが、2人の今後の活躍を見てみたいと強く思いました。
スラムダンクと私
スラムダンクには、いくつもの名ゼリフがありますが、私は、やはり、安西先生の「あきらめたらそこで試合終了ですよ・・・?」が一番好きです。
ロースクールの受験時代、司法試験の受験時代にも、机やトイレに、安西先生のお言葉を貼り付け、毎日その言葉を目にして勉強を続けていました。
諦めずに頑張るというのは、口で言うのは簡単なことです。
しかし、真に諦めずに最後までやり通すということは、とても難しいことです。
私も弁護士13年目になりました。
いろいろな事件を経験し、ご相談をいただいた時点で、事件に対するある程度の見通しが立つことも珍しくありません。
しかし、その13年の中で、最後まで諦めずにやり通した結果、当初の予想を裏切る、思いもよらない素晴らしい結末に至った事件もありました。
これからも、弁護士を志したときの初心を忘れず、最後までやり通す、そういう弁護をしたいと思っています。
ちなみに、私は、スラムダンクの中では、海南の神宗一郎が一番好きでした。
毎日毎日練習を続け、ついに海南のスタメンを勝ち取った神さんには、強い憧れを抱きました。
努力を続けていくということも、また難しいものです。
諦めないこと、努力を続けていくこと。
この2つは弁護士にとっても、とても大切な要素なのだろうと思います。
静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。
自己破産をすると周りの人にバレてしまうのか?
個人情報保護委員会が「破産者マップ」運営者を刑事告発
2023年1月11日のYahoo!ニュースに、政府の個人情報保護委員会が、「破産者マップ」の運営者を刑事告発した、という記事が掲載されていました。
破産者マップとは、破産者の氏名、住所を、本人の同意なくgoogle map上に表示させて掲載しているウェブサイトのことです。
「破産者マップ」は、2018年12月ころ登場し、一旦は閉鎖されたものの、今回刑事告発の対象となった破産者マップは、2022年7月ころから公開が開始されたようです。
破産者マップの運営者に対して、同サイト上の破産者の氏名、住所などの情報を削除することを求めると、数万円以上の暗号資産の支払いを求められるようです。
「破産者マップ」は、本人の同意なく、破産者の氏名、住所を掲載するもので、本人のプライバシーを侵害するものです。また、破産という本人の社会的評価を貶める事実を公表するものですから、名誉毀損にも該当し得るもので、非常に問題のあるウェブサイトと言えます。
自己破産をすると「官報」に住所氏名が掲載されます
さて、これから自己破産をするべきかどうか悩んでいる方の中には、自分が破産したことが周りの人に知られてしまうのではないか、という不安を持つ方もいらっしゃると思います。
破産をすると、「官報」に、破産者の住所や氏名が掲載されることになっています。
「官報」とは、国が発行する新聞のようなもの(広報誌)で、新しく制定された法令を紹介したり、公務員の人事異動について記載されていたりします。
その官報の一部として、破産者の住所や氏名を掲載するページが存在します。
官報は、特定の販売所で販売されているほか、インターネットで閲覧できたり、図書館に保管されていたりします。
破産したことはバレてしまうのか?
このように記載すると、官報を見ることによって、自己破産をしたことが簡単に知られてしまうように思われるかもしれません。
しかし、思い返していただきたいのですが、これまで皆さんは、実際に官報を見たことがあったでしょうか。
家族、知人、友人と、「官報に○○さんが自己破産したって載ってたよ」などという話をしたことがあったでしょうか。
そのようなことは一度も無かったはずです。
つまり、官報は、誰でも、いつでも閲覧できる状態にある広報誌ですが、基本的には、一般の方が目にすることは無いのです。
実際の官報は、非常に細かい字で、大量の情報が記載されています。
官報は、週に何度も発行されるもので、破産者に関する情報が掲載されているページだけでも、1回あたり10ページに及ぶことがあります。
このような官報を、一般の人が、膨大な時間をかけて継続的に見ているということは通常考えられません。
官報をよく見る人というのは、信用情報機関に勤めており、破産者の情報を収集する業務に当たっている方など、ごく一部の人に限られると考えられます。
そのため、自己破産をしても、基本的には、周りにバレてしまうという心配はありません。
周りの人に自己破産したことがバレてしまうのではないかとご懸念の方も、是非一度当事務所にご相談ください。
静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。
月9ドラマ「女神の教室~リーガル青春白書~」が始まります
新月9ドラマ 女神の教室
本日からフジテレビ系列の月9ドラマとして、「女神の教室~リーガル青春白書~」がスタートします。
「女神の教室~リーガル青春白書~」では、北川景子さん演じる「人を知らなければいい法律家にはなれない」をモットーにする裁判官が、実務家教員としてロースクールへ派遣されます。北川さん演じる主人公が「人を知らなければいい法律家にはなれない」をモットーに、「法」だけでなく「人」を学ぶ授業を展開し、司法試験合格という目先のゴールばかりにとらわれるロースクールの現実に新風を巻き起こしていく、というドラマのようです。
弁護士とロースクール(法科大学院)との関係
皆さんは、ロースクール(法科大学院)という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
現在の日本で、裁判官、検察官、弁護士になるためには、基本的には、ロースクール(法科大学院)を卒業するか、予備試験という司法試験とは別の試験に合格した後に、司法試験を受験する必要があります。
つまり、ロースクールというのは、基本的には、司法試験に合格することを目標とした学生が通う大学院と言えます。
昨年の司法試験では、受験者全体の司法試験合格率が45.52%であったのに対し、予備試験合格者の司法試験合格率は97.53%となっており、驚異的なものがありますが、合格者の人数だけで言えば、昨年の司法試験合格者の7割以上はロースクール出身者です。
ロースクールでの受験指導
「女神の教室」公式サイトの案内によると、ドラマに登場するロースクールの教員たちは、学生に対して司法試験のノウハウを教えることにしか興味が無く、学生たちも試験の対策になることしか求めていないという姿が描かれるということです。
私自身は、ロースクールを卒業してもうすぐ13年になりますが、私がロースクールに通っていたころは、予備試験は存在しませんでした。
また、当時通っていたロースクールでは、学校として司法試験対策(受験指導)を行うことは推奨されておらず、むしろ基本的には禁止されていたように思います。
近時は、ロースクール卒業生よりも、予備試験合格者の方が、圧倒的に合格率が高いという状況もあり、ロースクールにおける授業の方針も変わったのかもしれません。
もっとも、山田裕貴さん演じるロースクール教員は、「『自主ゼミ』 で司法試験合格者を輩出するエース教員」と評されています。
「自主ゼミ」というのは、ロースクールの授業そのものではなく、ロースクールの学生同士で行っている勉強会のことを言うのではないかと思います。
つまり、ロースクール側は公式には受験指導に関われないので、公式授業の自主ゼミにより受験指導をしているということなのでは、とも思いました。
弁護士が弁護士ドラマを見ると
これまでロースクールをテーマにしたドラマは見た記憶がありません。
私が弁護士をテーマにしたドラマを見ていると、「こんなこと起こるわけないじゃん。」とか「こんなにベラベラしゃべってたら、絶対裁判官に制止される(「書面で提出してください!」と言われる)」などと思ってしまいます。
「ロースクールのリアルな日常」が描かれるという新月9ドラマ。
どんな日常が描かれているのか、とても楽しみにしています。
静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。
年末年始休業のお知らせ
令和4年最終営業日は12月28日となります。
令和5年は1月5日により営業を開始いたします。
静岡を拠点に活動する弁護士の石川アトムと申します。静岡市に育ち、大学時代に祖母が交通事故に遭ったことをきっかけに、人の人生の大切な一歩を支えたい気持ちが芽生えました。東北大学法学部や京都大学法科大学院で学び、地元で弁護士として働きたい想いを胸に、2022年に独立開業し、石川アトム法律事務所を立ち上げました。事件の進行状況や今後の見通しをこまめに伝えるよう心がけ、ご相談者さまの安心につながればと思っています。趣味は英会話。
