Author Archive

個人の自己破産申立てのための準備~番外編 自己破産手続と自宅などの所有不動産について1

2025-08-20

自己破産をした場合の懸念~不動産をお持ちの場合

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

今回は、個人の方を対象とした自己破産申立ての準備に関するブログの第7弾ですが、番外編の位置付けです。

自己破産を申し立てる際、不動産をお持ちの方、特に自宅をお持ちの方においては、破産をしたら自宅はどうなってしまうのか、いつまで住むことができるのか、ということが最大の関心事になると思います。

そこで今回は、自宅不動産を所有している場合についてお話ししていきます。

自己破産をした場合の自宅の行く末について

当事務所のブログでたびたびお話をしているように、破産手続そのものは、借金を0にする手続ではなく、破産者が所有している財産を現金化し、債権者に分配することを本質としています。

そのため、自己破産を申し立てた場合、基本的には、自宅は売却処分となります。

この場合、破産手続が始まった後、破産管財人という別の弁護士が裁判所によって選任されます(破産管財人に関するご説明はこちらのページをご覧ください)。

破産管財人は、銀行などの抵当権者と話をし合いをしながら不動産の買い手を探し、最終的には裁判所の許可と、抵当権者の同意のもと不動産を売却することになります。

抵当権者である金融機関が売却にOKを出してくれないと、不動産を第三者に売却することは事実上不可能です。

抵当権が付いている不動産は、売却して所有者が変わったとしても(名義が買主に移転したとしても)、抵当権が付いたままでは、その後に不動産が競売にかけられ、落札者が代金を支払った場合、買主は所有権を失うことになります。

このような事情があるため、買主が「安心して」不動産の所有権を取得するためには、売買時に、不動産に設定されている抵当権を金融機関に外してもらう必要があります。

そのため、不動産を誰にいくらで売るかということについては、抵当権者である金融機関の同意を得る必要があるのです。

自己破産をしても自宅を出て行かなくても良いケース

自宅不動産をお持ちの方が自己破産をする場合、もっとも気になる点が、自宅を出て行かなければならないのか、ということでしょう。

自宅を出て行かなくても済むケースとしては、ご親族、知人の方が、自宅不動産を丸々買い取ってくれるというケース、あるいは、自宅不動産に付いている抵当権によって担保されている債務を全額を弁済してくれるというケースがあります。

ごくごく稀にですが、このようなケースもあります。

ただし、このようなケースでも、いくつかの注意点があります。

前回のブログでお話をしたように、不動産の価値には幅があります。

ある不動産会社が、この土地建物は1200万円が妥当だという査定書を出したとしても、別の不動産会社は1500万円が妥当だという価値判断をするかもしれません。

不動産をお持ちの状態で自己破産をする場合には、自己破産の申立てにあたって不動産会社の査定書を添付する必要があります。

しかし、破産手続が開始された後に選任された破産管財人が、申立ての段階で取得した査定書よりも、高額な査定書を取得するということもあります。

このような場合、破産管財人は、自身が取得したより高額な査定書の金額でなければ売却しない、という判断をするかもしれません。

あるいは、申立人(破産者)の親族や知人が出せる金額以上の金額で買取りを希望する人が出てくるかもしれません。

破産管財人としては、できる限り高く不動産を売るように努めますので、これらのケースでは、申立人の親族や知人が不動産の買取りを希望したとしても、同人らへの売却は実現しない可能性があります。

また、別のケースとして、たとえば、複数の不動産会社の査定を取得したところ、最高額でも1000万円という評価であったのに、抵当権者である金融機関が(様々な事情により)どうしても1500万円でなければ売却に同意しない、ということもあり得ます。

さらにまた別のケースとしては、自宅不動産が既に競売にかけられてしまっているようなケース、つまり借入れに関する問題が発生してから、かなり長い期間が経過してしまっているようなケースでは、自宅不動産を競売以外の方法で売却することについて、金融機関が難色を示すこともあります。

当事務所では、会社、個人を問わず自己破産申立事件を多数扱っており、また、裁判所から破産管財人に選任され、破産事件を取り仕切ることも多くあります。

自宅不動産をお持ちの方で、自己破産の申立てを検討されている方は、当事務所に是非一度ご相談ください。

個人の自己破産申立てのための準備~その6 不動産について

2025-08-09

自己破産の申立てにおいて必要となる書類~不動産をお持ちの場合

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

8月に入り、先日静岡市では、最高気温41.4度を記録しました。

あの日は凄まじい暑さで、エアコンを付けていても、窓際の私の席は暑さで気持ち悪くなってきそうなぐらいでした。

あの日が今夏の暑さのピークであると信じたいですが、皆様も何卒ご自愛ください。

さて、今回からまたしばらく、ブログの内容は、個人の方を対象とした自己破産申立てに関するものとなります。

今回はその第6弾、不動産に関するお話です。

不動産をお持ちの方の場合、アパートマンションなどを居住用に賃借されている方の場合と、場合を分けてお話をしていきたいと思います。

まずは不動産をお持ちの方についてです。

不動産を所有されている場合、多くの場合、その不動産は、居住用、つまり、ご自宅をお持ちだということになろうかと思います。

そして、多くの場合、ご自宅の住宅ローンは支払いが継続中で、ご自宅には金融機関の抵当権が設定されていると思われます。

このような不動産をお持ちの場合、以下のような書類をご準備いただく必要があります。

① 不動産の全部事項証明書(いわゆる「登記簿」、「不動産登記」のことです)

不動産の全部事項証明書は、法務局で取得可能です。

② 不動産の固定資産評価証明書

お持ちの不動産すべてについて取得してください。

市役所、区役所で取得が可能です。

田畑、山林などを含め、お手持ちの不動産が5つ以上あるという場合には、固定資産評価証明書とともに、市役所、区役所で「名寄帳(なよせちょう)」を取得してきてください。

③ 不動産会社による評価書、査定書

固定資産評価証明書は、一定程度、対象となる土地建物の資産価値を反映しています。

しかし、固定資産評価証明書に記載された「価値」は、市場価値とは乖離している場合があります。

また、不動産という財産自体、その価値が一義的に定まるものではなく、価値には一定の幅があります。

誰が見ても、この土地の価値は1234万5678円以外ありえない、というようには決まらないということです。

後のブログでもお話ししますが、破産をした場合、基本的に、ご自宅は売却処分をしなければなりません(そして、売却によって増えた財産は、破産手続の中で債権者へ分配していく必要があります)。

裁判所、あるいは、破産管財人としては、ご自宅がどの程度の金額で売却できるのかを予測する必要があります。

そのため、固定資産評価証明書に加え、実際の市場価格により近いと考えられる、不動産会社の評価書、あるいは査定書を提出する必要があります。

お知り合いに不動産会社にお勤めの方がいて、その人に依頼できるようであれば、その人に査定書を出してもらってください。

不動産会社にツテがない、という場合には、当職宛てご相談ください。

④ 住宅ローンの残高が分かる資料

お手持ちの不動産に抵当権が設定されている場合、当該抵当権のもととなっている負債が今いくら残っているのか分かる資料をご用意ください。

典型的には住宅ローンの月々の返済表です。

タイトルでは「住宅ローンの残高が分かる資料」と書きましたが、住宅ローン以外でも、事業の借入れのために、ご自宅を担保に入れていることがあるかもしれません。

そのような場合には、当該事業の借入れの残高がいくら残っているかが分かる資料が必要です。

山林や田畑など売却することが困難と思われる不動産をお持ちの方

ご相談者様によっては、山林や田畑など、売却が困難と思われる不動産をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

基本的には、そのようなケースでも、上記の①、②、④の資料はご用意いただく必要があります(④は担保に入っていなければご不要です)。

他方で、特に山林などでは、裁判所から、③不動産会社の評価書、査定書の提出までは強いて求められないという傾向があるように思います。

ただし、用意できた方が良いと思いますし、農地でも転用が容易と思われるものや、山林であっても途方もない大きさのものであれば、破産手続の中で売却できる可能性がありますので(相応の財産的価値もあると思いますので)、評価書、査定書の提出も必要になってくるのかな、と思います。

それほど土地の数が多いのでもなければ、ご自宅(等)の評価書を取得する際、合わせて不動産会社に山林等の査定をお願いするのがベストだと思います。

アパート、マンションなど不動産を借りていらっしゃる方

アパートやマンションなど、賃貸物件にお住まいの方は、不動産の賃貸借契約書をご持参ください。

アパートやマンションなど、賃貸物件にお住まいの方から、「破産をしたら、アパートを出て行かなければなりませんか」というご質問をいただくことがあります。

破産をしたからといって、借りているアパート、マンションから当然に出て行かなければならないということにはなりません。

ただし、破産をする際に、アパート、マンションの賃料を何か月も滞納しているという場合には、そのことを理由として出て行かなければならない、という可能性はあります。

感覚的な話で申し訳ないのですが、5か月以上賃料を滞納している場合には、大家さんからの解約が認められやすいのではないかと思っています。

弁護士石川の個人的な話~人間ドックを受けてきました&お盆休みのお知らせ

2025-07-31

人間ドックの渡り鳥

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

早いもので明日から8月に入ります。

昨日は日本国内の過去最高気温が更新されたようですが、皆様熱中症にお気をつけてお過ごしいただきたいと思います。

さて、今週月曜日のことですが、人間ドックを受けてきました。

今年40歳になり、ますます健康に気を付けなければいけないと思っているのですが、人間ドックは今年が初めてではありません。

私石川は、35歳から人間ドックを受けております。

最初は、ふるさと納税で人間ドックが受けられるということで、浜松市にある某病院で人間ドックを受けました。

人間ドックは、大抵朝の8時半や9時から始まるため、かなり早い時間の新幹線で浜松市の病院へ向かった記憶があります。

人間ドックでは、ドックを受けた後に、各院独自のリフレッシュサービスがあることが多いと思います。

浜松の病院では、管理栄養士による美味しいお食事(確か牛ほほ肉の煮込みのようなもの)が提供されました。

その翌年、同院での人間ドックは、ふるさと納税から無くなってしまいました。

そのため、伊豆市にある某病院の人間ドックをふるさと納税で受けてきました。

同院も静岡市から相当距離があり、朝かなり早い時間に自宅を出て、高速に乗って向かいました。

こちらの病院では、人間ドック後に温泉に入れるということでしたが、その時期はそれなりに忙しく、温泉には入らずに帰ってきました。

その翌年はかなり色々とバタバタし、人間ドックを受けられませんでした。

一昨年はふるさと納税ではなく、初めて自費で人間ドックを受けました。

1回5万円くらいして、こんなに高いのかと驚きました。

一昨年と昨年は、静岡市内の同じ病院で人間ドックを受けました。

同院を選んだ理由は、人間ドック後に、同院近くのショッピングセンターで使えるお食事券で昼食を食べることができるというサービスが付いていたためです。

私はそこでマクドナルドを食べることを楽しみにして、まずいバリウムを頑張って飲んでいました。

↑ 一昨年の人間ドックを受けた日の昼食

初めてバリウムを飲んだのは、35歳の初回のときでしたが、技師さんが3口飲んで下さいと言うので、3口だけでいいのかとちょびちょびと飲んだら、その後、結局全部飲み切らなければならないということで、かなりショックを受けました。

今年はもう人間ドック5回目ですので、「3口」の段階からバリウムをがぶ飲みし、「3口」終わった時点で、バリウムは残り4分の1くらいになっていました。

最初にたくさん飲んだ方がまずい時間が短く感じ、良いように思います。

バリウムの他に、胃カメラという選択肢がある病院も多いと思いますが、私は25歳のころに胃カメラも経験済みです。

それこそ悪夢のような二回試験の直後のことでしたが、口から入れるタイプの胃カメラでした。

胃に空気を送られ、ゲップしたいのに我慢しろと言われ、それでもゲップしちゃうもんだからまた空気を送られ、すごく辛かった記憶があります。

そのため、どうしても「バリウムの代わりに胃カメラ」に踏み切れないのです。

話は戻りますが、今年は、昨年一昨年とはまた別の病院で人間ドックを受けました。

お食事券が使えるショッピングセンターが改装中で、マクドナルドが食べられなかったからです。

それで、どこか適当なところを、と探していたら、初めて人間ドックを受けた病院の、静岡院に落ち着きました。

今年の人間ドックは再検査なし

今回の人間ドックの結果には、「前回の結果」として2019年当時のデータが印字されています。

実に6年前の検査結果なのですが、今回の結果は、当時とほとんど変わりはありませんでした。

6年前は週3でジムに通い、一回1時間以上のランニングと筋トレをしていたにもかかわらず・・・。

6年前との違いといえば、LDLコレステロール値がちょっと上がったことと、血糖値がちょっと上がったことくらいでしょうか。

腹囲や体重は、6年前より下がっていました。

その他の数値も異常なしで良かったです。

昨年はLDLコレステロール値が基準値を超えてしまい、再検査となったのですが(再検査ではギリギリ基準値内)、今年はさらに下がっていました。

LDLコレステロール値にしても、血糖値にしても、食べてすぐ寝る生活習慣が影響しているようでした。

私は、朝5時ころ起きることが多く(起きて同時に仕事を始めるのですが)、8時過ぎには眠くなってしまい、どうしても夕食を食べてから寝るまでの時間が2時間以内という日が多くなってしまいます。

これが改善できれば、両数値も下がるのでしょうが、夜は絶対仕事をしない(というか、できない。集中力がもたない)ので、やはり朝型でやっていくしかないのかなぁ、と思っています。

今後も健康に気を付けて、仕事に励みたいと思います。

2025年お盆休みのお知らせ

石川アトム法律事務所では、8月9日(土)から8月17日(日)までお盆休みをいただきます。

同期間に事務所にお電話をいただきましても、応答できかねますので、何卒ご容赦ください。

なお、顧問会社様におかれましては、従前どおり何かございましたら、当職の携帯電話宛てにご連絡をいただければと思います。

静岡法律事務所様 創立40周年おめでとうございます

2025-07-21

静岡法律事務所様と弁護士石川アトム

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

梅雨が明け、静岡市内の小学校でも夏休みが始まり、皆様いかがお過ごしでしょうか。

昨年に比べると、今年の夏は、まだ許容できる暑さかなという感じがします。

これくらいの調子で9月までいってくれるといいのですが、どうでしょうか。

さて、今年の7月4日に、静岡市内の某宴会場にて、静岡法律事務所様(以下敬称略にて失礼します)の創立40周年を祝う記念パーティーがあり、私もそのパーティーにお招きいただきました。

静岡法律事務所は、私が弁護士になって初めて入所した法律事務所であり、私が弁護士登録をした2010年12月から2022年10月まで約12年間所属していた法律事務所です。

私が弁護士になった2010年、静岡法律事務所には私を含め9名の弁護士が在席しており、静岡法律事務所は、当時から静岡県内最大級規模の法律事務所でした。

私は、所属している弁護士の人数が多く、色々な事件を見ることができるであろうこと、司法試験の選択科目として労働法を選択しており、弁護士になった後は労働事件を取り扱ってみたいと思っていたことから、静岡法律事務所への就職を希望しました。

当時は、新司法試験がスタートして5年ほど経ち、私が司法試験を受けた当時は、現行司法試験(いわゆる「旧司法試験」)も並行して行われており、司法試験合格者が急増していました。

そのため、当時は、就職先を見つけるのが比較的大変な時期でした。

私は、幸いにして、静岡法律事務所から内定をいただくことができました。

司法修習の卒業試験である「二回試験」に(主観的には)危うく落ちそうになり、静岡法律事務所の先生方に何と言ったらいいのだろうかと真剣に悩む日々が続きましたが、何とか二回試験も無事合格し、2010年12月から、静岡法律事務所にて、弁護士としての第一歩を踏み出すことができました。

弁護士石川が二回試験に落ちかけたエピソードについてはこちらのブログをご覧ください。

「不夜城」と言われていた静岡法律事務所

弁護士1年目はとにかく忙しかったです。

私はまもなく弁護士満15年となりますが、1年目の忙しさは、弁護士15年の中でも1位か2位を争うほどだったという「感覚」があります(実際には今の方がよほど忙しいのかもしれませんが)。

当時私は独身でしたし、25歳でしたし(あの頃は若かった!!)、だいたい朝の9時に事務所に来て、夜の7時か8時まで仕事をして帰るというスタイルだったように記憶しています。

静岡法律事務所には、雇われ弁護士(いわゆる「いそ弁」)は存在せず、1年目であっても、各弁護士が自身の判断により、何時に来るか、何時に帰るか、いつ休むかを決めることができました。

現在でもそうだと思いますが、とても自由な事務所です。

静岡法律事務所に入って1週間も経たないころだったと思いますが、先輩方から、「あまり最初から頑張ると疲れちゃうよ。」、「付き合い残業はしなくて大丈夫だよ。」などというお声掛けをいただきました。

当時の静岡法律事務所は(そう言っていたのは事務所の内部の人間だけかもしれませんが)「不夜城」と呼ばれており、24時間誰かしらは事務所にいて仕事をしているという状態でした。

私は15年前の当時も今も、朝9時ころに事務所に出て、日中働くスタイルで仕事をしていますが、当時の静岡法律事務所には、(もしかしたら現在もそうなのかもしれませんが)朝3時から事務所に来てお仕事をされる先生や、午後からお仕事を始められ夜中まで仕事をされる先生がいらっしゃいました。

皆様どうか、身体にはお気を付けていただきたいと思います。

静岡法律事務所の事務所旅行

静岡法律事務所では、私が在籍していた期間中、コロナ前には事務所旅行があり、色々なところに旅行に行きました。

私が入所した年は、何かの都合で、事務所旅行が1年のうちに2度もあり、鳥羽と大阪に行きました。

私が幹事を務めたときには、私の出身大学がある仙台へ行きました。

予算的に、新幹線代がかなりの部分を占め、ホテルは質素なビジネスホテルでしたが、日本三景の松島や、瑞鳳殿や青葉城趾など、仙台や宮城県の魅力を堪能した旅行でした。

創立30周年の記念として、台湾にも旅行に行きました(その一部を前回のブログでご紹介しています)。

私は、旅行は一人で行く派で、友だち(彼女は除く)と旅行に行ったことは、友だちが下宿先に遊びに来たときのことを除くと1度しかありません。

しかし、静岡法律事務所での旅行は楽しく、こういう旅行もあってもいいなと思いました。

静岡法律事務所は、私と同い年です。

創立50周年のときに、またパーティーにご招待いただけるよう私自身も健康に気を付け、仕事を頑張りたいと思います。

静岡法律事務所のますますのご発展を祈念して、本ブログの締めとしたいと思います。

弁護士石川の趣味の話~アメリカの大学生が我が家にホームステイに来てくれました

2025-07-11

アメリカ・ネブラスカ州からのお客様

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

6月中旬からこの間の日曜日までの2週間、当家に、アメリカ・ネブラスカ州の大学に通うJくんがホームステイに来てくれました。

子どもが生まれたときからか、家を建てたときからか、我が家でホームステイをしてもらうということは、私の夢、目標の一つでした。

しかし、第一子が生まれた翌月には、日本でも新型コロナウイルスが猛威を振るうようになり、ホームステイどころではない状況に陥ってしました。

それから5年半が経ち、上の子も年長となり、保育園でも英会話の授業を受けています。

今年の4月ころ、ネットで「ホームステイ受入・静岡」などと検索したところ、今回のホームステイ受入募集を見つけ、応募したという経過です。

我が家がホストファミリーになったのは、今回が初めてで、基本的に私以外は英語をしゃべることはできません(私自身も「流暢」にはほど遠いレベルですが)。

妻がしゃべると、「This my father」(写真を見せながら、これがお義父さんだと紹介している場面)のような感じになりますが、言いたいことはそこそこ通じるようです。

Jくんがホームステイを始めて1週間くらいしたころ、妻が、「私、英語がうまくなっている気がする!だって通じてるもん。」と言い出しました。

私がそれをJくんに伝え、さらに、「それは妻の英語力が向上したのではなく、Jくんが、妻が何を言いたいのか理解する能力が向上したのだと思う」と伝えたところ、大変ウケました。

↑ 彼の同意のもと、写真を掲載させていただきます。

Jくんは、とても礼儀正しく、優しかったです。

Jくんは、日中は常葉大学で授業を受け、夕食の時間に帰ってくるという感じでした。

金土で広島に旅行に行ったりしていたので、日々の「ホームステイ」時間は、それほど長かったようには感じませんでした。

Jくんとは焼肉やラーメンを食べに行ったり、家でご飯を食べているときに色々なお話をしたりしました。

Jくんから出た最も鋭い質問は、「憲法9条を維持すべきだと思うか。」というものでした。

その日の授業で、憲法9条の話が出たそうです。

Jくんからは、フードスタンプやオバマケアの話など、アメリカの社会福祉関係の話も聞けたりして、とても勉強になりました。

子どもは子どもで、Jくんと花火をしたり、オセロをしたりして遊んでもらっていました。

Jくんにも日本文化の一部を知ってもらい、楽しんでもらえたのであれば、とても嬉しいです。

我々家族一同、2週間、Jくんととても楽しい時間を過ごさせていただきました。

来年も同じようなホームステイがあるのであれば、また手を挙げさせていただきたいと思っています。

私が英語の勉強を始めたきっかけ~静岡法律事務所時代の台湾旅行

このように我が家で、ホームステイの学生を受け入れたのは、私の趣味が英会話でもあるからです。

私が子どもだったころ、英語は中学校からでしたが、私が本格的に英会話をやってみようと思ったのは、今から10年ほど前のことです

当時私は、静岡市内にある静岡法律事務所という法律事務所に所属していました。

2015年、静岡法律事務所は創立30年を迎え、その記念行事として、台湾へ事務所旅行に行きました(ちなみに、つい先日、静岡法律事務所は創立40周年を迎えまして、その祝賀会にお招きいただきました。大変おめでとうございます。そしてありがとうございました)。

私たちは、台北の市街地にホテルをとり、台北や九份などの観光地を巡りました。

↑ 千と千尋の神隠しのモデルにもなったと言われている九份です。

台湾旅行での“苦い”思い出

私は、台北に着いたその日から、毎日現地のスターバックスコーヒーに行っていました。

私が主に行っていたのは、許昌南陽店だったと思います。

同店では、店員さんから、私が背負っていたリュックのチャックが空いていると、英語で言われたのですが、全く理解できませんでした。

台北滞在中、私はスターバックスコーヒーに通い続け、3、4回、「ホットコーヒーをください」と英語で言ったのですが、ほとんど通じませんでした。

今思えば、カタカナ英語の「ホットコーヒー」なので、通じないのも仕方が無いと思いますが、そもそも“coffee”は“hot”を付けなくても、普通熱いものを指すようです。

さて、台湾最終日の朝、私は、スターバックスコーヒーの紹興店に向かい、店員さんに、精一杯の発音で、「Hot coffee, please.」と言いました。

しかし、店員さんから出てきた言葉は、「ホットですか、アイスですか。」という日本語でした。

聞き返されるだけならまだしも、日本語で聞き返されました。

これは私にとって大変ショックな出来事で、このとき私は、英会話を勉強したいと初めて真剣に思ったのでした。

その後、実際に英会話を始めたのは、3年ほど後のことになります。

今から3年ほど前に一度英語を勉強するのを止めようかと本気で考えたことがあったのですが、踏みとどまって何とか続けています。

今年の目標は、18年ぶりにTOEICを受けることですが、それ以前に、今年分の人間ドックの予約を取らなければと思っています。

個人の自己破産申立てのための準備~その5 またまた通帳に関するお話3

2025-06-30

自己破産申立ての準備における通帳の重要性~破産者の財産把握の観点から

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

明日から7月ということで、暑い季節になってきました。

今週の静岡は雨模様ですが、今年の夏は、例年より梅雨明けが早くなるかもしれないようです。

皆様、熱中症に気を付けつつ、お過ごしいただければと思います。

さて、個人の方を対象とした自己破産申立ての準備に関するブログの第5弾です。

過去2回のブログでは、いずれも預金口座の通帳に焦点を当てたお話をしてきました。

今回は、その通帳のお話の第3弾です。

自己破産手続の準備において、通帳が持つ意味は非常に大きいのです。

破産手続というのは、本来、破産者(依頼者)が持っている財産を現金化して、債権者に平等に分配する手続です。

個人の自己破産申立ての場合、多くのケースでは、分配できるほどの財産がないため、破産手続は、始まると同時に終了という形を取ります(「同時廃止」(どうじはいし)といいます)。

しかし、本来、破産手続は、破産者の財産を分ける手続であり、破産手続が始まった後に、破産者の財産が現金化され、分配されていきます。

破産手続が同時廃止により終了するかどうかは、自己破産を裁判所に申し立てる時点である程度予想が付きますが、裁判所による審査を経た後に正式決定されます。

また、個人の自己破産の場合、自己破産が可能であるのは、申立人(依頼者)が、これからも継続的に債務を弁済することができません、という状態にあることが言える場合です。

これからも継続的に債務を弁済することができない状態にあるかどうかの判断にあたっては、申立人の資産状況が重要です。

これらの観点から、裁判所に自己破産を申し立てるにあたっては、申立人の資産について、可能な限り正確な情報を裁判所に提供する必要があります。

この観点からも通帳は非常に重要です。

自己破産にあたって裁判所に報告する必要がある資産の内容

破産手続を申し立てる際には、裁判所に対して、可能な限り正確に、申立人の資産状況を報告する必要があります。

裁判所に報告すべき「資産」は、基本的には申立人が保有している資産のすべてということになりますが、もう少し具体的に言いますと、少なくとも以下のようなものについては裁判所にその存在を報告する必要があると考えられます。

  • 現金
  • 不動産(土地建物、その不動産に価値があっても無くても、です)
  • 預貯金(通帳や入出金明細を2年分ご用意いただきたいということについては以前のブログで申し上げたとおりです)
  • 保険(生命保険、医療保険(共済も含みます)、個人年金、自動車保険、火災保険・地震保険、家財保険、ペット保険など)
  • 自動車
  • 株式、仮想通貨、Fx、社債

通帳から読み取れる資産の内容

申立人(依頼者・相談者)がどのような資産をお持ちであるのかは、申立人ご自身が一番よくお分かりだと思いますので、まずは、申立人から、お持ちの資産について聴取をします。

ただ、ご自身の資産であっても、うっかり伝え忘れたり、計上漏れしたりするということは間々あります。

通帳から読み取れる資産として、最も顕著なものは、おそらく保険であろうと思います。

通帳から、「○○保険」の引落しがあれば、申立人がその保険に加入していることが強く推認できます。

また、現在はその保険に加入していないとしても、直近1年以内にその保険を解約していたとすれば、解約時に保険金の戻りがあったかどうか(解約返戻金(かいやくへんれいきん)が発生したかどうか)を裁判所に報告する必要があります。

また、最近の自己破産申立てで比較的多く見かけるのは、通帳から、ネットの証券会社の引落しや、仮想通貨やFxを取り扱う会社の名前での引落しです。

仮想通貨やFxを取り扱う会社の引落しに関しては、現在の残高は0円であること(投入した金額は全て損してしまった)が多いように思いますが、通帳上、仮想通貨やFxの入出金があれば、その残高があるのかどうか、あるのであればいくらあるのかが、破産手続上当然に問題になってきます。

仮想通貨やFxで損をした金額によっては、射幸行為として、免責不許可事由(破産を申し立てても負債を0にするべきではないとして法律上定められている事情)への該当性も問題になってきます(免責不許可事由については、こちらの記事をご覧ください)。

このように、通帳の記載は、自己破産を申し立てる際に、申立人がどのような資産をお持ちであるのかについて、裁判所に可能な限り正確な情報を提供する、という観点から非常に重要です。

当事務所では、自己破産の申立てにあたり、通帳上の記載について、かなり細かく聴き取りを行っていますが、興味本位で聴き取りをしているわけではなく、上記のような目的のため聴き取りを行っているのです。

個人の自己破産申立てについて~その4 通帳に関するお話2

2025-06-19

自己破産申立てのための準備~通帳の一括記帳にご注意ください

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

6月も後半に差し掛かっていますが、一昨日静岡市では最高気温37℃超えとなりました。

昨年は7月の上旬に、静岡市で40℃を記録した日がありました。

今年も同じように暑くなるのでしょうか・・・。

皆様、熱中症にお気を付けいただければと思います。

さて、今回は、個人の方を対象とした自己破産申立ての準備に関するブログの第4弾です。

前回のブログでは、冒頭で、通帳についてのお話を始めておきながら通帳レス口座のお話から裁判手続のオンライン化の話へと脱線してしまいました。

今回は再び通帳のお話です。

前回のブログで、お持ちいただきたい通帳について、2年分をお願いします、というお話をしました。

2年分の通帳をお持ちいただくに際してご注意いただきたいことがあります。

通帳を長い間記帳していないと、その期間に記帳されるはずであった個々の入出金が、「入金○件 ××円 出金○件 ××円」などというように、一括して記帳されてしまい、個々の入出金の内容が記載されないことがあります。

自己破産の申立予定日から2年以内に、通帳にこのような状態の記載がある場合(一括記帳のページがある場合)、一括記帳されている期間の入出金履歴を、銀行の窓口で発行していただく必要があります。

自己破産申立てにおける通帳の重要性

さて、これまでくどくどと、2年分の通帳を持って来てください、というお話を繰り返してきました。

これほどくどくどと、2年分の通帳を持って来てください、と言うのには、もちろんちゃんとした理由があります。

個人の方にとって、自己破産申立ての手続というのは、今抱えている借金を今後も継続的に支払っていけないこと(「支払不能」といいます)が明らかであるので、その支払いを免除してください、という申請をする手続です。

個人の場合には、会社の破産申立ての場合と異なって、「債務超過」=負債の金額が資産の金額を上回っている状態であることを理由として破産を申し立てることは認められていません。

したがって、自己破産をするためには、まず、今抱えている借金をこれからも支払っていくことは不可能です、ということを裁判所に分かってもらう必要があります。

そのために、通帳の入出金というのは非常に有用です。

もちろん、1月あたりの家計の収入と支出の状況を説明する書類(1か月単位の家計簿のようなもの)と組み合わせて、ということになりますが、通帳上、相当多額な給与が振り込まれていることが明らかである場合、そもそもこの人は、破産申立てを行うための条件である「支払不能」に当たるのか、という疑念を生じさせるでしょう。

通帳の重要性~生活実態との関係

先にもご紹介したとおり、静岡地方裁判所へ自己破産を申し立てるにあたっては、申立人(相談者)の家計全体の収入と、支出の状況を1月ごと記載した書類(私はこの書類のことを「家計収支表」と呼んでいます)を2か月分出す必要があります。

なお、またしても余談ですが、個人再生を申し立てる場合には、3か月分の家計収支表を提出する必要があります。

個人再生手続において、自己破産よりも長期間の家計収支表の提出が求められるのは、個人再生手続においては、3年から5年という長期間にわたって、認可された再生計画を履行することができるかどうか、という判断を行うためと考えられます。

話を元に戻しますが、破産手続を申し立てるに当たっては、裁判所に2か月分の家計収支表を提出する必要があります。

その家計収支表には、1月単位で、世帯構成員の各収入金額と、世帯全体の支出を記載します。

支出には、住居費(住宅ローン、アパート賃料等)、水道光熱費、食費、電話料金などなど、様々な項目があります。

当事務所では、家計収支表は、まず依頼者に記載してもらいますが、裁判所に提出する際には、必ず弁護士(私)が内容をチェックします。

ここで大変役に立つのが通帳です。

家計収支表のお給料の金額や住宅ローンの金額が、実際の収支と異なっていたり(その多くは、家計収支表では数字が丸められている場合です)、通帳上出金が確認できるウォーターサーバーや有料テレビ契約の支出が家計収支表に記載されていなかったり、そういったことを通帳から確認することができます。

このように、通帳は、より正確な家計収支表を作成するうえでかかせないアイテムです。

個人的な感覚ですが、ウォーターサーバーの支出記入漏れというのは、結構多いように思います。

また、私は現時点では飲料水に特段のこだわりは無いのですが、意外と多くの方がウォーターサーバーをレンタルされているんだなぁと驚いています。

またまた余談で恐縮なのですが、私が弁護士を始めたころ(15年前)は、依頼者の通帳に、WOWOWやスカパーの引落しが記載されているということがそれなりの頻度でありました。

しかし最近は、そういった有料放送の引落しを見る頻度が減り、他方で、Netflixであったり、Amazonプライムであったり、そういったインターネットを利用した配信サービスの契約を見ることが多くなりました。

破産手続にも、時代の移り変わりが現れているんだなぁと思いました。

当事務所では、お借り入れ、負債に関するご相談は初回無料で承っております。

また、法テラスを利用して自己破産を申し立てることも可能です。 借金の支払いでお困りの方、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

個人の自己破産申立てについて~その3 通帳に関するお話1

2025-06-09

自己破産申立てのための準備~預金通帳、入出金履歴

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

当事務所では、自己破産の申立てなど、借金の問題に対する法的な解決を注力分野の一つとしております。

今回も自己破産申立ての準備についてお話ししています。

以前のブログで、自己破産申立ての際にご用意いただきたい書類についてお話をしました。

その中で「預貯金の通帳」が必要です、というご案内をいたしました。

今回は、その通帳、または、預金口座の入出金の履歴についてお話しをします。

静岡地方裁判所において、自己破産申立てを行う際、お持ちの預金口座の通帳のコピーを1年分以上提出する必要があります。

通帳は、残高が0でも、長年使っていなくても、お持ちの預金口座に関するものは、すべてご提出いただきます。

また、自己破産の申し立てをする日から1年以内に通帳を更新している場合には、更新前の古い通帳についても提出が必要となります。

ただ、近時、私が代理人として、静岡地方裁判所に申し立てた破産事件では、1年分以上の通帳の写しを提出していたのですが、1年ちょっと前に通帳が繰り越されており、繰越前の(1年以上前の)通帳についても提出することを求められたことがありました。

そのため、当事務所のブログでは、2年分の通帳をお持ちください、ということでご案内を差し上げています。

自己破産申立ての準備~通帳レス口座をお持ちの方の場合

最近では、楽天銀行やPayPay銀行などのインターネットバンキングを利用されている方も多いと思います。

インターネットバンキングでは通帳が無いことが通常だと思います。

また、銀行の窓口で口座を開設された方でも、通帳レスの口座を利用されている方もいらっしゃると思います。

そのような方の場合には、銀行口座のスマートフォンアプリなどで、残高が分かるページと入出金履歴のページのスクリーンショットをお撮りいただき、私のメールアドレス宛にスクリーンショットを添付してお送りいただきます。

お送りいただく入出金履歴の期間は2年間ですが、銀行によっては、6か月程度しか入出金履歴が表示されないこともあります。

そのような場合には、ひとまずは可能な限りの期間分をお送りいただければと思います。

さて、以下の情報は、全くの余談ですが、通帳レスの口座では、1枚のスクリーンショットに表示される入出金は、3~4つ程度だと思います。

紙の通帳では、見開き1ページに20個を超える入出金が表示されます。

仮に同じ期間に同じ数だけ入出金があるとすると、紙の通帳に比べて、通帳レス口座のスクリーンショットは、その5倍以上の枚数が必要となります。

しかも、完全に私の主観なのですが、通帳レス口座を利用されている方は、キャッシュレス決済の利用率が高いと感じています。

キャッシュレス決済は数百円単位で気軽に行うことができるため、同じ期間であっても、入出金の数自体がかなり多いと感じています(他方で、数百円単位で頻繁に現金を出金するという方は見たことがありません)。

このように、通帳レス口座では、同じ期間の入出金履歴を提出するとしても、紙の通帳に比べて枚数が多く、かつ、同じ期間であっても入出金回数が多いため、2年分の入出金履歴のスクリーンショットを印刷すると、一つの口座だけで厚さが1センチメートルほどになったりします。

通帳を作るかどうかという場面では、通帳レスはエコなのかもしれませんが、破産申立ての場面では、環境に優しくないなと感じます。

ただし、2028年までには、破産手続の申立てもオンラインで申請できるようになります。

早くそのような時代が到来してもらいたいと思っています。

余談の余談~裁判手続のオンライン化について

先ほど、2028年までに破産手続をオンラインで申し立てることができるようになるというお話をしました。

これに先だって、2026年には、オンラインで訴訟を提起することが可能となり、その前段階(?)として、裁判所への提出書類(準備書面や証拠など)をオンラインで提出できるようになりました。

裁判所の公式HPでは、2023年6月には、静岡地方裁判所(本庁)などのすべての地方裁判所で、そのような取扱いの運用が始まるという予定だったようですが、私が関わっている事件では、そのようなお話は全く伺っていません。

民事裁判書類電子提出システム(mints)について | 裁判所

事件の種類、内容によっては、資料(書類の枚数)が膨大な数に上ることもあります。

それこそ1回の裁判の準備のために、厚さ3~4センチの書類を提出するということも間々あります。

これを裁判所と相手方の数の分だけ印刷しなければならないというのは、結構大変です。

以前、静岡地方裁判所ではない、他県の裁判所の手続で、書面のオンライン提出を利用させていただき、大変便利だった記憶があります。

書類提出のオンライン化についても、裁判所(特に静岡地方裁判所)には、積極的に進めていただいたいと思っています。

話が横道の横道に逸れましたが、当事務所では、借金に関するご相談は、初回無料となっております。

自己破産の申立てなどを検討されていらっしゃる方は、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

個人の自己破産申立てについて~その2

2025-05-30

自己破産申立てのための準備~弁護士から債権者に対する「受任通知」

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

当事務所では、自己破産の申立てなど、借金の問題を注力分野の一つとしております。

前回のブログでは、自己破産申立ての際にご用意いただきたい書類についてお話をしました。

その中の①として、「債権者からの請求書や督促状」をご用意いただきたいと申し上げました。

個人の自己破産の申立ての場合、その準備は、弁護士が依頼人の代理人として、債権者に対して、○○さんは自己破産をすることにしました、今後、○○さんへの請求は止めてください、という通知を出すことから始まることが多いと思われます。

弁護士が債権者に発送するこのような通知のことを「受任通知」といいます。

受任通知が債権者に届くと、当該債権者から相談者、依頼者に対する請求はストップします。

弁護士から債権者に対してこのような通知を出す必要があるため、どこの債権者からお金を借りているのか、あるいは、どこの債権者に未払いがあるのか、ということを知る必要があり、債権者からの請求書や督促状のご持参をお願いしています。

自己破産申立てのための準備~債権者一覧表の作成

弁護士が受任通知を出しますと、債権者から弁護士に対して、○○さんは、うちの会社にこれだけ借入れがあります、という返答があります。

弁護士は、すべての債権者に受任通知を発送し、債権者の名称や連絡先とともに、債権者から連絡のあった借入額、負債額を「債権者一覧表」という書類に書き込んでいきます。

以前のブログで、破産手続は、厳密には借金を0にする手続そのものではない(借金を0にする手続は、免責手続です)ということをお話したように思いますが、「債権者一覧表」は、この「借金を0にする」ことと密接に関係しています。

たとえば、相談者のAさんが、仲の良かった友だちBさんからお金を借りていたとします。

Aさんはお金を借り始めたころは、Bさんからの借入れをある程度返すことができていたものの、次第に返済が滞るようになり、Bさんとの友人関係にもヒビが入りました。

Aさんは、自分が破産をして、裁判所からBさんのところに破産の通知が行くと、Bさんからまた文句を言われるようになるなど、面倒なことになると思い、弁護士にはBさんからお金を借りていたことを黙っていたとします。

この場合、Aさんが自己破産を申し立てて、免責決定を受けることができたとしても、その後、BさんからAさんに対して借入金の返済請求があったとき、Aさんは、免責を受けていると言ってBさんからの請求を拒否することはできません。

破産法上、AさんがBさんからお金を借りているということを認識しながら、債権者一覧表にBさんの名前や借入金額などを記載しなかった場合、Bさんに対する借入れは、免責の対象外になるとされているからです。

破産手続では、すべての債権者を平等に取り扱う必要があります。

友人や親戚からお金を借りており、そのことを弁護士に秘密にしたまま破産手続を進めてしまうと、後々さらに大きなトラブルを招きかねません。

お金を借りていたり、未払いのものがあったりする場合は、必ず弁護士にそのことを話し、債権者一覧表へ掲載してもらいましょう。

法テラスを利用するためにも必要となる住民票、課税証明書

前回のブログで、自己破産申立てのために、住民票と課税証明書をご用意ください、というお話をしました。

この2つの書類は、法テラスを利用して自己破産を申し立てる際、法テラスにその写しを提出する必要があります。

そのため、法テラスを利用して自己破産を申し立てることをご希望の方においては、早期にご用意いただく必要がある書類と言えます(法テラスを利用した自己破産申立てについては、こちらの記事もご参照ください)。

他方で、自己破産申立てを行う際に裁判所に提出する住民票は、発行から3か月以内のものが必要とされています。

当事務所では、自己破産のご依頼をいただいてから、裁判所への申立てまでを概ね2か月で行います。

そのため、通常のケースであれば、法テラス利用のため、最初にご提出いただいた住民票を使用して、自己破産の申立てが可能です。

ご用意いただきたい住民票については、重要なポイントがあるので、こちらで再度述べさせていただきます。

破産申立ての際に提出する住民票は、以下の記載要件を満たすものが必要です。

①世帯全員

②本籍、続柄、世帯主が記載されているもの

③マイナンバーが記載されていないもの

当事務所で自己破産申立てを行うことを検討されていらっしゃる方は、ぜひこの①から③の要件を満たした住民票をお取りいただきますようお願い申し上げます。

当事務所では、借金に関するご相談は、初回無料となっております。

自己破産の申立てなどを検討されていらっしゃる方は、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

個人の自己破産申立てについて~その1 必要書類など

2025-05-20

当事務所では、個人の方の自己破産、会社の破産申立てに関するお問い合わせをよくいただきます

皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

私が静岡法律事務所から独立して当事務所を開設し、2年半が経過しました。

当事務所では、毎月3回、基本的には0のつく日に、ブログの更新を行なっています。

様々な日常業務を行いながら、月に3回ブログを更新するというのは、かなりハードです。

それこそ新しい弁護士が入ってくれた場合には、月3回のうちの1回は負担してもらいたいと思っています。

事務員さんの助けを借りつつ、これまで2年半(その数90回!)何とかブログの更新を続けることができています。

我ながらよく2年半もブログの更新が続いているものだと思っています。

↑ 事務員さんからいただいたタイ旅行のお土産(コーヒー豆)です。

  事務員さんに書いていただいたタイ旅行ブログはこちらです。

 

ブログ更新の甲斐もあってか、最近、当事務所のホームページをご覧いただいた方からのご相談が増えています。

特にご相談をいただくことが多い分野は、やはり当事務所が注力している自己破産の申立てです。

自己破産の申立てについては、個人のお客様からも、法人(会社)のお客様からもご相談、ご依頼をいただいています。

当事務所においては、個人の自己破産についても、会社の破産申立てについても対応可能ですが、今回からのブログでは、個人の自己破産申立てに関する事柄を書いていきたいと思います。

既に事務所のホームページに掲載されている内容と重複する箇所もあるかと思いますが、ご容赦ください。

自己破産の申立てにあたってご用意いただきたい書類

当事務所では、自己破産のご相談をいただいてから裁判所へ自己破産を申し立てるまでの期間を概ね2か月と見積っております。

ご相談の時点では、自己破産をしようか、個人再生をしようか、と迷われている方もいらっしゃると思いますが、ご相談の時点で自己破産を申し立てることを既に決めていらっしゃる方については、破産申立てに必要となる書類を初回のご相談時からお持ちいただけますと非常にスムースです。

以下、自己破産の申立てにあたって通常必要となる書類をご案内いたします。

① 債権者からの請求書や督促状

  借入れの残高が分かるもの、債権者の住所が書かれているものをご持参ください。

  多少古くても大丈夫です。

② 住民票(世帯全員のもので、本籍、筆頭者、続柄が記載されているものをお願いします)

  ※ マイナンバーが記載されていないものをお願いします

③ 直近2年分の課税証明書、または、直近2年分の源泉徴収票

  課税証明書は、市役所・区役所で取得することができます

④ 預貯金の通帳

  直近2年分の通帳が必要となります。

  2年以内に繰越しをしている場合には、繰越前の通帳もご持参ください。

  ※ ご持参いただく直前にATMで記帳をしていただけますと大変助かります。

  ※ 現在使っていなくても、残高0でも、全ての通帳をご持参ください

  ※ 最近は通帳レスの口座も増えています。

    通帳レス、ネット銀行の場合

    →残高と2年分の入出金明細のページのスクリーンショットをご作成ください。

⑤ 保険にご加入の方

  保険証券をお持ちください。

  自動車保険、医療保険、生命保険、個人年金などのほか、県民共済などの共済も含みます。

  ※ 1年以内に保険を解約している場合

    →解約した保険の証券や保険の内容が分かる資料もご持参ください。

⑥ 自動車、バイクをお持ちの方

  車検証、検査証、登録証をお持ちください。

  合わせて、自賠責保険及び自動車保険(いわゆる任意保険)の保険証券もご持参ください。

⑦ 不動産をお持ちの方

  土地建物全部事項証明書(いわゆる登記簿)と固定資産評価証明書をお持ちください。

  全部事項証明書は法務局で、固定資産評価証明書は市役所・区役所で取得できます。

  ※ 土地建物の数が合計5つ以上となる場合

    →市役所・区役所で「名寄せ帳」を取得してください。

  ※ ご自宅に住宅ローンなどの担保(抵当権)が付いている場合

    →住宅ローンや借入れの残高が分かる資料をお持ちください。

⑧ お住まいが借家である場合

  賃貸借契約書をお持ちください。

自己破産をすることを既に決めたうえでのご相談の場合、初回からこれらの資料をご持参いただけますと、後の手続がスムースです。

ただし、初回のご相談に間に合わない資料があっても大丈夫です。

自己破産にあたって法テラスをご利用されたい方は、法テラスへの申込みの関係で、①から④までの資料を初回相談の際にお持ちいただけますと大変助かります。

自己破産申立ての初回ご相談の時間目安

初回のご相談にかかる時間ですが、自己破産するかどうか迷われている方については30分程度が想定されます(さらに時間を延長されたいという場合は、後のスケジュールの都合が合えば延長も可能です)。

既に自己破産をすることを決められている方については、初回から書類の作成に入りますので、1時間程度のお時間を見ていただきたいと思います。

当事務所では、借金に関するご相談は、初回無料となっております。

自己破産の申立てなどを検討されていらっしゃる方は、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

« Older Entries

keyboard_arrow_up

0542706551 問い合わせバナー 無料相談について