保険会社に治療打切りと言われてしまった

1 治療の打切り

保険会社から治療の打切りを宣告されてしまったというご相談は、よくあるご相談のうちの一つと言えます。

このページでは、治療の打切りを宣告されてしまった場合の対応等について解説したいと思います。

2 「症状固定」を理由とする打切り

(1)「症状固定」時期を判断するのは医師

保険会社が治療の打切りを宣告する理由の中には、「怪我が『症状固定』に至っているため」という場合があります。

交通事故によって負われた怪我は、治療を続けた結果、完治するか、残念ながら現代の医学では治療を続けたとしても、これ以上怪我が良くならないという状態(症状固定」といいます)のいずれかに至ります。

事故によって負われた怪我が「症状固定」の状態にあるかどうかを決めるのは医師であり、相手方保険会社ではありません。

そのため、適切な期間、治療を受けるためには、医師において適当な時期に「症状固定」と判断してもらう必要があります。

(2)医師から適切な時期に「症状固定」の判断を得るためには

医師に適切な時期に「症状固定」と判断してもらうためには、症状固定前(治療中)における医師との診察時において、被害者から医師に対して、怪我の症状等についてどのようなことを伝えるべきかということが大切になってきます。

そのためには、症状固定前の医師との診察時において、被害者から医師に対して、怪我の症状等についてどのようなことを伝えるべきかということが大切になってきます。

症状固定前から弁護士にご相談いただけている場合には、弁護士から被害者に対して、医師との診察時において、被害者から医師に対して、怪我の症状等についてどのようなことを伝えるべきかについてアドバイスをすることができます。

他方で、症状固定後から弁護士にご相談いただく場合、医師による「症状固定」の判断を覆すことは非常に困難です。

適切な時期に「症状固定」と判断してもらうためには、症状固定前から弁護士に相談しておくことが有益です。

(3)症状固定後の治療費

交通事故に基づく損害賠償請求においては、当然のことながら、「治療費」も相手方保険会社への請求の対象となります。

しかし、請求が認められる「治療費」は、原則として症状固定時までに支出された治療費です。

たとえば、交通事故によりむち打ち症となり、治療を続けたものの完治せず、「症状固定」の状態に至った後も、なお痛みがあったために、後遺障害等級14級の「局部に神経症状を残すもの」という後遺障害の残存が認められたという場合でも、症状固定後の治療費は、賠償の対象にはなりません。

一旦「症状固定」の判断が出ると、その後の治療費は、原則として、賠償の対象にはならないのです(ただし、後遺障害の内容や程度によっては、例外的に将来治療費が認められるケースもあります)。

そのため、適切な時期に「症状固定」の判断を得ることが重要です。

(4)症状固定後も治療を継続する場合

症状固定後もお痛み等があり、治療を続けたいという場合には、症状固定後の治療費が自己負担になる(相手方から支払ってもらえない)可能性が高いという前提で、治療を続けていただくことになります。

裁判を起こした場合、当初の医師が判断した「症状固定」の時期が不適当であるということを主張し、「症状固定」の時期そのものを争うということができないわけではありませんが、治療の初期から継続的に診察を続けてきた医師の判断を覆すということは難しい場合がほとんどです。

3 接骨院や整骨院の治療費の打切り

(1)接骨院や整骨院の利用開始にあたって

交通事故により頚椎捻挫(むち打ち症)を負われた方は、長期間の治療を要することがあります。

交通事故により、むち打ち(頸椎捻挫)となってしまった場合、まずは整形外科での診察を受けていただきたいと思いますが、その後、接骨院や整骨院を利用したいと考えられる方も多いと思います。

接骨院や整骨院については、利用を開始する前に予め相手方保険会社に対して、利用したい接骨院や整骨院を伝えておく必要があります。

相手方保険会社に連絡をせずに利用を開始した場合、接骨院や整骨院での施術費の全部または一部が支払われないリスクがあるからです。

交通事故に基づく損害賠償請求において支払われる「治療費」は、当該事故と因果関係があるものに限られます。

そのため、相手方保険会社と接骨院や整骨院との間で、交通事故によって生じた怪我の範囲について認識が食い違っていると、施術費のうちの一部が、当該交通事故とは関係がなく、過剰に行われた施術に対する費用であるとして、相手方保険会社から支払われないことになるというおそれがあります。

たとえば、交通事故で頸椎捻挫を負った人が整骨院に行ってみたら、足も良くないと言われたので、首と足の施術をしてもらったが、保険会社からは、足は交通事故と関係が無いので施術費は支払いませんと言われてしまうようなケースです。

このようなことにならないよう、接骨院や整骨院の利用を開始するにあたっては、予め相手方保険会社に、治療を受ける接骨院や整骨院の名称、連絡先を伝えておく必要があります。

(2)接骨院や整骨院の利用を開始した後も整形外科へ行く必要があるか?

接骨院や整形外科を利用される場合でも、整形外科等の医療機関に定期的に受診することが必要です。

医師による「症状固定」の判断が重要であることは先ほど述べました。

賠償の対象となる「治療費」の期間を決定づける「症状固定」は、医師が判断するものであり、接骨院や整骨院の柔道整復師が判断するものではありません。

そのため、接骨院や整骨院の利用を開始した後も、定期的に医師の診察を受ける必要があり、その際には、医師に対して、ご自身の症状を適切に伝えていただく必要があります。

(3)接骨院や整骨院の治療費の打切り

保険会社によっては、頚椎捻挫(むち打ち症)に対する治療期間に関して、交通事故日から3か月や6か月といった内部的な基準を設け、当該基準にしたがって、治療費の支払いを打ち切ると連絡してくることがあります。

特に、接骨院や整骨院での治療、施術に関しては、症状固定前の一定期間での打切りを宣告されることが多いと思われます。

相手方保険会社が治療費の支払いの打切りを予告してきた場合、予め弁護士を代理人として選任しておくことにより、直ちに治療費の支払い期間延長に向けた交渉を行うことが可能となります。

被害者側においてもっとも望ましいケースは、医師が接骨院や整骨院による施術について肯定的に評価しており、医師から、接骨院や整骨院での治療継続の必要性を肯定してもらえることですが、これは、主治医の判断によるところ(ケースバイケース)です。

治療費の支払い打切りについては、弁護士が交渉したとしても延長が認められないこともありますが、その場合には、相手方保険会社によって治療費の支払いが打ち切られた後に被害者が治療を続けた場合、支払いを打ち切られた後の治療費はどのような扱いとなるのかについて、弁護士からご説明いたします。

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