対応業務一覧

このページの目次

1 交通事故

交通事故に遭われて、相手方保険会社との対応に苦慮されている方、相手方保険会社から示された示談金額が適正なものかどうか悩まれている方は、こちらのページをご覧ください。

2 不倫・不貞の慰謝料請求

(1)不倫・不貞の慰謝料請求(請求する側)

不倫・不貞行為が行われた場合、ご自身の配偶者と、不倫・不貞の相手方に対して慰謝料を請求することができます。

ご相談の際には、不倫・不貞行為について、どのような証拠をお持ちであるかを伺い、証拠が不十分であると思われる場合には、証拠の取得方法についてアドバイスいたします。

LINEのスクリーンショット、録音、写真、興信所による調査報告書など、十分な証拠がある場合や、当事者が不貞行為を認めている場合には、配偶者に対して請求をするかどうか、配偶者との婚姻関係を継続するつもりがあるかどうかなど、事情を伺って、適切な解決方法をご提案いたします。

(2)不倫・不貞の慰謝料請求(請求された側)

不倫・不貞の事実が無いにもかかわらず慰謝料請求をされた場合には、相手方が問題としている行為がどのようなものであるかを伺い、相手方が有していると思われる証拠の内容を予測しながら、不貞行為が認定されてしまう可能性がどの程度あるのかを検討しながら、対応していくことになります。

不倫・不貞の事実があり、慰謝料請求をされた場合には、相手方からの請求金額が妥当かどうかを検討し、相手方からの請求金額が妥当であるという場合には、その支払方法について相手方と協議し、相手方からの請求金額が高額である場合には、慰謝料額の減額を求めていきます。

3 その他損害賠償請求~傷害事件(怪我をさせた場合、怪我をさせられた場合)など

(1)傷害に基づく損害賠償請求(被害者側)

お怪我の内容等に応じて、治療費、慰謝料、休業損害などを相手方に請求していきます。

後遺障害が残ってしまった場合には、その内容に応じて、後遺障害に関する慰謝料や逸失利益についても請求することが可能です。

(2)傷害に基づく損害賠償請求(加害者側)

ご相談の際には、まず、被害者側が主張している傷害・暴行の内容が事実かどうか伺います。

傷害・暴行の内容が事実である場合には、被害者からの請求金額が妥当かどうかご説明申し上げ、可能な限り示談が成立するように相手方と交渉します。

加害者が損害賠償請求を受ける場合、多くの場合は、加害者に対する刑事事件が係属していると思われます。刑事事件の進行状況を伺い、示談が成立した場合に見込まれる処分結果についてもご説明申し上げます。

4 お金の貸し借り(金銭消費貸借契約)

(1)お金を貸したのに返してもらえないという場合

相手方に対して、弁護士の名前で内容証明郵便を出して支払いの督促をしたり、代理人として返済を求めたりすることができます。また、裁判を起こして返済を求めることも考えられます。

ただし、裁判で判決を得た場合でも、借主が任意に支払いをしない場合、貸主は、強制執行(預金や給料の差押え)をするしかありません。強制執行を行った場合、どの程度の回収可能性があるかなどについても、事前にご説明申し上げます。

なお、借用書や金銭消費貸借契約書が無い場合でも、通帳など、いつ頃、いくらお金を貸したのかが分かる資料がある場合や、お金の貸し借りが分かるLINEのやり取りなどがあれば、相手方に対して返済を求めることが容易になります。

(2)お金を借りていて返済を求められている場合

分割払いでの支払いに応じてもらえないかなど、債権者と交渉をします。

お金を返すことが難しい場合には、破産や個人再生など裁判所を介した借金の整理手続をとることも考えられます。

借金に関するご相談については、こちらのページもご覧ください。

5 不動産賃貸借~家賃滞納、立退き・明渡請求(貸主・賃貸人側)

(1)家賃滞納、家賃不払い(貸主・賃貸人側)

不動産会社様から、管理している賃貸物件について、借主が賃料を滞納しているというご相談を受けることが数多くあります。

このような場合、弁護士の名前で内容証明郵便を出して督促をしたり、裁判を起こして滞納賃料の支払いを求めたりすることが考えられます。

裁判を起こす場合には、建物からの立退きについても、滞納賃料の支払いと合わせて請求することが多いと思われます。

滞納家賃の回収可能性などについてもご説明申し上げ、適当な解決方法をご提案いたします。

債権回収に関する御相談につきましては、こちらのページもご覧ください。

(2)立退き・明渡請求(貸主・賃貸人側)

賃料の滞納が続いている、賃借物件について、約束した用法とは異なる用法で使用されている、又貸しされている、転貸されているといった場合には、賃貸借契約を解除して、賃借人に対して賃借物件の明渡しを求めることが考えられます。

ただし、借地借家法などの適用があるため、賃料不払いや用法違反がある場合でも、直ちに賃借物件の明渡しが認められるわけではありません。

現在発生している賃料不払いの程度や用法違反の程度から、裁判になった場合の見通しをご説明申し上げ、適当な解決方法をご提案いたします。

6 不動産賃貸借~家賃滞納、立退き・明渡請求(借主・賃借人側)

(1)家賃滞納、家賃不払い(借主・賃借人側)

滞納家賃が多くなり過ぎると、立退きを求められるリスクが出てきます。 

現在の滞納状況から、裁判上立退きが認められる可能性がどの程度あるかをご説明し、滞納している家賃をどのように支払っていくのかを検討します。

滞納している家賃が多すぎる場合には、破産や個人再生など裁判所を介した借金の整理手続をとることも考えられます。
借金や負債に関するご相談については、こちらのページもご覧ください。

(2)立退き・明渡請求(借主・賃借人側)

賃料の不払いが無いにもかかわらず、貸主から突然賃借物件の明渡しを求められた、というご相談をいただくことがあります。

賃借人は、借地借家法上の保護が厚いため、賃貸人が提示する条件に基づいて立退きに応じる必要がある場合は、必ずしも多く無いと思われます。

賃貸人からどのような理由で立退きを求められているのか、賃借人側には、その物件を利用する必要性がどの程度あるのか、適正な立退料が提示されているかなど、借地借家法の規定に基づいて、立退きに応じなければならない可能性がどの程度あるかをご説明いたします。

また、立退きに応じるとした場合でも、どの程度の立退料を請求するべきかを検討し、賃借人側から賃貸人に対して、立退料を提案するということも考えられます。

過去に当職が扱った事件では、建物の明渡し請求の裁判で1000万円近い立退料が認められたことがあります。

 

7 労働事件(労働者側)

(1)解雇

会社が従業員を解雇するということは、一般的に非常にハードルが高いものです。

会社から解雇通知を受けた場合、どのような理由に基づいて解雇されたのか、ということが最も大切であり、その点を早期に会社側に明らかにしてもらうことが重要です。

まずは、ご相談者様から解雇理由を伺いますが、解雇理由が漠然としている場合などは、弁護士が代理人として、会社に対し、解雇理由を明示するよう求めます。

会社から示された解雇理由を検討し、解雇に理由が無いという場合には、復職を求めたり、復職までの期間について給料を支払うよう求めたりします。

(2)残業代請求

会社から適切な残業代が支払われていない場合、会社に対して残業代の支払いを求めることができます。

残業代請求における一番のポイントは、タイムカードなど残業が行われた事実を証明できる資料があるかどうかです。

既に会社を退職してしまって、タイムカードは手元には無いものの、会社で保管されていると思われるという場合には、「証拠保全」という裁判所を介した手続により、会社からタイムカードの写しなどを入手することも考えられます。

(3)パワハラ、セクハラ

パワハラ、セクハラの加害者本人や、会社を相手に、慰謝料の支払いなど、損害賠償請求をすることが考えられます。

パワハラ、セクハラ事件において加害者が行為を認めていない場合、録音、写真、LINEやメールのやり取りなど、パワハラ、セクハラを立証するための証拠の存在が非常に重要です。

また、お手元に録音、写真、LINEやメールのやり取りなどがある場合でも、裁判になった場合に、それらの証拠で、問題となっているセクハラ、パワハラ行為をどの程度立証できる可能性があるのかをご説明申し上げます。

8 労働事件(企業・使用者側)

(1)解雇

企業側・使用者側における解雇の問題につきましては、こちらのページをご覧ください。

(2)残業代請求

企業側・使用者側における残業代請求への対応につきましては、こちらのページをご覧ください。

(3)パワハラ、セクハラ

企業側・使用者側におけるパワハラ、セクハラ等ハラスメント事案への対応につきましては、こちらのページをご覧ください。

9 離婚事件

(1)協議離婚(離婚に向けた交渉)

家庭裁判所を介さずに離婚をする場合を「協議離婚」といいます。

協議離婚の場面では、弁護士が代理人となって、相手方と、離婚や離婚に伴って問題となる、こどもの親権、財産分与、慰謝料、年金分割等について交渉し、取り決めることができます。

ご相談の際には、相談者が離婚を求めている側で、相手方が離婚に応じてくれないという場合には、最終的に裁判となった場合に離婚が認められるかどうかについてご説明いたします。また、相手方に離婚に応じてもらいやすくなる方法や仮に裁判となった場合でも離婚が認められるようにするためにはどのような準備をしておくべきかという点についてもご説明いたします。

また、相談者が離婚を求められている側で、離婚に応じたくないという場合には、裁判となった場合に離婚が認められる可能性がどの程度あるかなど、今後予想される相手方からのアクションや対応方法についてご説明いたします。

(2)離婚調停

離婚調停とは、家庭裁判所を介して離婚に関する話し合いを行う手続のことです。

相手方と協議離婚ができない場合、家庭裁判所を介した離婚調停(夫婦関係調整調停ともいいます)を行うことになります。

日本の法律では、いきなり離婚訴訟(離婚の裁判)を起こすことはできず、離婚の裁判を起こす前には、必ず離婚調停をしなければならないことになっています。

離婚調停の中では、離婚をするかどうかだけではなく、離婚をした後に子どもの親権者を夫と妻のどちらにするか、夫婦の財産をどのように分けるか(財産分与)、慰謝料が支払われるか、養育費をいくらにするかなどの点についても話し合われます。

離婚調停手続においては、原則として「調停委員」という裁判所が選任した人を介して、相手方に対して主張や意見を伝達することになり、当事者同士が直接話をすることはありません。

弁護士に委任することにより、裁判所での話し合いの場に弁護士が同席し、調停委員に対して、当事者の主張を専門的な知見に基づいて、適切に伝えることができます。
特に、財産分与については弁護士の専門的な知見が必要となる場合が多いと思われます。

(3)裁判離婚(離婚訴訟)

離婚訴訟は、離婚調停において離婚に関する協議が整わない場合に提起する裁判です。
訴訟を行い、離婚を認める判決によって離婚する場合のことを「裁判離婚」と呼ぶこともあります。

そもそも相手方が離婚に応じない場合には、まず、離婚することができるかどうかが争点となり、法律上規定された離婚事由が存在するかどうかが問題となります。

どういった事由があれば離婚をすることができるのか、相手方が主張している事由は離婚をすることができる事由にあたるのか、など弁護士の専門的な知識が必要となります。

また、離婚調停の際と同様に、離婚訴訟でも、親権、財産分与、慰謝料、養育費など多くの項目が争われることが通常であり、各争点について、弁護士に委任して訴訟を進行させる利益は極めて大きいと考えられます。

10 離婚に関連する事件(子の引渡し・監護者指定、面会交流、婚姻費用の請求、養育費の請求)

(1)子の連れ去り(子の引渡し・監護者指定の仮処分事件)

お子さんが夫(子のお父さん)に連れて行かれてしまい、面会もさせてもらえないというご相談を妻(子のお母さん)側からいただくことがあります。

このような場合、家庭裁判所を通じて、お父さん側に対し、お子さんをお母さん側に引き渡すよう求める手続を取ることができます(子の引渡し・監護者指定審判の申立て)。

家庭裁判所の調停や審判というと、結論が出るまでに数か月から1年以上かかることが通常です。

しかし、お子さんがお母さんの元に戻ってくるまでに数か月から1年以上かかるというのでは長過ぎます。

そこで、子どもが他方配偶者に連れ去られてしまったというケースでは、子の引渡し・監護者指定の仮処分という手続を取ることが考えられます。

この手続を取ることにより、2、3週間ほどの期間でお子さんを取り戻せる可能性があります(ただし、裁判所や相手方当事者の都合により、更に期間を要することもあります)。

(2)子の連れ去り(子の引渡し・監護者指定の本案事件)

子の引渡し・監護者指定の仮処分事件を経た後、または、仮処分事件を経ずに、子の引渡し・監護者指定の調停、審判手続を申し立てて、離婚が成立するまでの間、父母のどちらが子どもの面倒を看るかということを裁判所に決めてもらうことも可能です。

ただし、この手続には、相当な期間がかかりますので、子の連れ去りからあまり時間が経っていないのであれば、先に述べた子の引渡し・監護者指定の仮処分事件から始めるべきだと思います。

(3)面会交流調停、面会交流審判

離婚前で子どもと別居中の状態、あるいは、離婚後に子どもの親権が相手方にある場合で、他方配偶者がお子さんと会ったり、食事をしたり、遊んだりすることなどを「面会交流」といいますが、相手方配偶者によって、面会交流をさせてもらえないというご相談をいただくことがあります(特にお父さん側からのご相談が多くあります)。

当事者間での話合いではお母さん側が、お子さんとお父さんとの面会交流を拒否していても、家庭裁判所における面会交流調停の手続を利用することにより、裁判所内での試験的な面会交流が実現したり、その後定期的な面会交流が実現したりするケースもあります。

面会交流について当事者間での話合いがうまくいかなかったケースでは、家庭裁判所での面会交流調停を申し立てることがおすすめです。

(4)婚姻費用分担調停

離婚成立前にもかかわらず相手方から生活費(婚姻費用)を支払ってもらえないという場合や、相手方配偶者から生活費(婚姻費用)の支払いがあるもののその金額が適正でないという場合、相手方配偶者に対して、婚姻費用の支払いを求める調停を起こすことができます。

婚姻費用の分担を定める調停が成立すると、相手方配偶者は、離婚が成立するまで他方配偶者に対して婚姻費用を支払い続けなければなりません。

これは離婚を拒否している相手方当事者に対して、経済的、精神的にかなりの負担となることが多いと思われます。

そこで、相手方配偶者が離婚を拒否している場合には、離婚調停の申立てに先行して、あるいは、離婚調停の申立てと同時に婚姻費用の分担を求める調停を提起することがあります。

(5)養育費

離婚の際に養育費の金額を決めていなかった場合や、養育費が途中から支払われなくなってしまった場合には、家庭裁判所において養育費の支払いを求める調停を起こすことができます。

また、既に養育費に関して、家庭裁判所で調停が成立している場合、離婚訴訟や離婚調停の際に養育費の金額が定められていた場合、または、公正役場で養育費の金額を合意した場合(養育費について公正証書を作成していた場合)には、養育費の調停を経ず、相手方の預金口座や給与を差し押さえることもできます。

11 遺産分割事件

(1)遺言がある場合で、遺言の効力を争う場合~遺言無効確認訴訟

遺言の効力を争いたいという場合には、遺言無効確認訴訟を起こすことが考えられます。

ご相談の際には、当該遺言が自筆遺言であるのか公正証書遺言であるのかといった事情や、当該遺言が作成された当時の遺言者の判断能力に関する事情などを伺い、遺言無効確認訴訟を行った場合の見通しをご説明申し上げます。

(2)遺言がある場合で、遺言の効力を争わない場合~遺留分

相続人たる配偶者、子や孫、父母などには、遺留分という、それらの者の相続権を一定の限度で保護する制度があります。
法律上保護された一定限度の相続権のことを「遺留分」といいます。

遺言の効力を争わないという場合で、遺言により遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求の手続を取ることになります。

この場合、遺留分侵害額請求の方法としては、裁判所を介さずに請求を行う場合、家庭裁判所において遺留分侵害額請求調停を起こす場合、裁判(遺留分侵害額請求訴訟)を起こす場合の3通りの方法が考えられます。

遺留分に関する計算は非常に複雑になる場合がありますので、弁護士に依頼することをお勧めします。

(3)遺言が無い場合~遺産分割協議、遺産分割調停

法定相続人全員で、どのように遺産を分割するか協議をすることになります。
協議の方法には、裁判所を介さないものと、家庭裁判所を介した「遺産分割調停」の2つの方法が考えられます(遺産分割調停でも話がまとまらない場合には、遺産分割調停の手続は、「遺産分割審判」の手続へ移行します)。

遺産となり得るものには、現金、預貯金、株式、不動産など様々なものがあります。


土地建物などの不動産の価値には幅があり、一義的に金額を定めることは困難です。
不動産の価値を見積るための評価方法も様々です。
そのため、遺産の中に不動産がある場合、当該不動産の価値をどの程度と見積るかによって、相続人が取得できる遺産の金額に大きな差が出る場合があります。

このような場合には、弁護士を自らの代理人として選任し、不動産の価値を適正に見積ってもらうことにより、適正な額の遺産を取得することが期待できます。

また、裁判所を介さない場合の遺産分割協議において、弁護士を入れることにより、専門家のいない相続人間で話し合うよりも、手続がスムーズに進むことが期待できます。

12 中小企業法務・顧問弁護士業務

顧問弁護士をお探しの方は、こちらのページをご覧ください。

当職の一番の強みは、迅速な事件処理と連絡の取りやすさです。

顧問弁護士の切替えをご検討の方も、是非一度ご相談ください。

13 借金に関するご相談(債務整理)~任意整理、破産、個人再生

借金、負債の問題でお悩みの方には、任意整理、破産、個人再生の各手続についてご説明し、最適と思われる解決方法をご提案いたします。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

14 破産申立(会社)、民事再生(法人)

会社について、破産、民事再生をご検討の方は、こちらのページをご覧ください。

15 刑事事件

(1)刑事事件の大まかな流れ

刑事事件の場合、多くのご相談は、家族、知人が警察に逮捕されたというところから始まります。

警察に逮捕され、裁判に掛けられる前までの状態の人を「被疑者」、裁判に掛けられた人のことを「被告人」と呼びます。

(2)被疑者段階の刑事弁護

被疑者段階では、被疑者が裁判に掛けられることを防ぐということが第一の目標です。

被害者が存在する事件(たとえば、窃盗事件や傷害事件)では、被害者との示談が成立しているかどうかという事情は、被疑者が裁判に掛けられるかどうかという結論に極めて大きな影響を及ぼします。

弁護人を選任することにより、被害者との示談交渉をスムーズに行うことができたり、被害者との示談成立時に、被疑者の処分結果により有利に働くような内容の示談書を作成したりすることが期待できます。

また、弁護人を選任した場合、弁護人が被疑者の身柄拘束処分に対する異議申立手続(勾留に対する準抗告)などを行うことにより、より早期に被疑者が留置場や拘置所から出てくることができることもあります。

(3)被告人段階の刑事弁護

弁護人が保釈手続を取ることにより、裁判が続いている間でも、被告人が留置場や拘置所から出てくることができる場合があります。

また、裁判で、被告人にとってより有利な判決を得られるよう被告人を弁護します。

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