個人の債務整理について

1 借金(債務整理)について弁護士に相談するメリット

(1)債権者からの督促や催促が止まります

個人の債務整理について

借金(債務整理)のご相談は、皆様からもっともよくいただくご相談の一つです。

多くの相談者様は、ご相談をいただいたタイミングで、既に、債権者と約束した弁済期に約束した金額をお支払いできない状態にあることがほとんどです。

そして、そのような場合、多くのケースでは、債権者から何度も支払いを催促する郵便が送られてきていたり、支払いを求める電話が来たりしていて、「支払えない」という状態について、どのように対応すれば良いのか分からない状況にあると思います。

債務整理を弁護士に依頼した場合、弁護士は債権者に対して、弁護士が債務者の代理人として借金の整理を始めたことを通知します。
弁護士からの通知により、債権者から債務者に対する郵便や電話による支払いの督促や催促を止めることができます。

支払いを求める督促や催促が止まることは、弁護士に債務整理を依頼するメリットの一つと言えます。

(2)どのタイミングで弁護士に相談をするべきか

一般論として言えば、借金(債務整理)の問題は、弁護士に相談するタイミングが早ければ早い方が良いと言えます。

1つ目の理由は、先ほど挙げたように、弁護士が債務者の代理人となり、債権者に対して、弁護士が介入したことを知らせることにより、債権者からの支払いを求める督促や催促の郵便や電話を止めることができるからです。

2つ目の理由は、弁護士への相談が早ければ早いほど、借金の金額は少なくて済み、任意整理や個人再生など、債務整理の方法について選択の幅が広がる傾向にあるからです。

3つ目の理由は、債務者自身が再スタートを切ることができるタイミングが早まるからです。
ご相談が早ければ早いほど、弁護士による債務整理への着手が早くなり、その結果、債務者自身が新しくスタートを切れるタイミングも早くなります。

このような理由から、借金(債務整理)のご相談については、なるべく早期に弁護士にご相談いただくことが、債務者にとっても有益であると言えます。

2 債務整理の流れ

(1)ご相談~無料法律相談

当事務所では、借金に関するご相談は無料です。

借金の悩みはもちろん重大な悩みですが、多くの場合は解決することができる問題です。

最初の一歩を踏み出すことには勇気がいるかもしれませんが、是非一度ご相談ください。

ご相談の際には、どの金融会社から、いつから、いくらくらい借りているのか、というメモをお持ちいただけますと大変助かります。

細かい金額や具体的な日付けが分からない場合には、「100万円くらい」「令和2年夏ころ」といったものでも結構です。

(2)債務整理の方法の選択~任意整理、自己破産、個人再生

借金の問題を解決する方法は、大きく分けて3つあります。

任意整理、自己破産、個人再生です。

それぞれの具体的な内容については、それぞれのページをご覧下さい。


(3)任意整理の場合

債権者に対して毎月いくらくらいであれば返済が可能かを検討し、債権者との間で月々の支払金額や借金の支払期間の見直しについて交渉します。

交渉がまとまるまでに要する期間は、債権者の数や、どの程度の返済ができるのかということによって異なります。スムーズに交渉が進めば1か月程度で、分割払いの合意に達することができる場合もあります。

(4)自己破産の場合

当事務所においては、特に自己破産事件の申立てを迅速に行うよう心掛けています。

自己破産手続の申立てが早ければ早いほど、破産者も早く再スタートを切ることができるからです。

自己破産事件の場合には、裁判所への申立てにあたって必要な書類が多数あり、債務者ご自身において市役所や区役所などで取得してきていただく必要がある書類もあります。

債務者からスムーズに必要書類をご提出いただける場合には、債務整理のご相談を受けてから裁判所に対して自己破産手続を申し立てるまで2か月はかからないと思います。

申立ての内容に特段の問題が無い場合、裁判所に対して自己破産手続を申し立てた後、3か月程度で裁判所から免責許可決定(借金を0にすることを認める決定)を得ることができます。

そのため、手続がスムーズに進んだ場合、ご相談から免責許可決定までは、およそ5か月ということになります。

(5)個人再生の場合

個人再生手続について、申立てをするための準備期間としては3か月から半年程度は必要となると思われます。

最終的に裁判所から、この弁済計画(再生計画)で弁済をしても良いですよ、という再生計画の認可決定が出されるのは、個人再生手続を裁判所に申し立てた時点から半年程度はかかります。

再生計画の認可が降りた時点で、弁護士へのご依頼事項は終了となります。

もっとも、再生手続の場合、住宅ローン特則を用いて住宅ローンの支払いを継続していた場合を除き、再生計画が認可された後に債権者への弁済が再開され、3年以上分割弁済を継続していくことになります。

最後の弁済が終わった時点を個人再生手続の終わりと考えるとすると、個人再生手続が終わるのは、早くともご相談から4年程度経った時点ということになります。

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