民事再生について

1 民事再生とは

民事再生手続とは、「経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図る」手続を言います(民事再生法1条)。

破産手続が、会社の資産を売却して債権者に配当する「清算型」の手続である一方、民事再生手続は、会社を維持しながら負債を圧縮するなどして事業を継続していく「再建型」の手続と言えます。

2 民事再生のメリット

(1)事業を継続できること

民事再生手続の最大のメリットは、債務を圧縮し、または、債務の弁済猶予を受けながら事業を継続することができる点です。

現経営者は原則として、民事再生手続の開始後も、経営を続けることができます。

(2)債務の免除を得られる

民事再生手続を申し立てた場合、債権者には、債権額に応じた議決権が与えられます。

民事再生手続において、議決権者の過半数及び議決権総額の2分の1以上の同意があれば、再生計画で定めた債務の免除を得ることができます。

そのため、一部の債権者が反対をした場合でも、債務の免除を得られる可能性があります。

3 民事再生のデメリット、注意点

(1)経済的信用が失墜する

民事再生手続は、現在の会社の状態では約束している負債を支払えないことを公に宣言するものです。
そのため、民事再生手続を行った場合、会社の経済的な信用は失墜する可能性があります。

ただし、民事再生手続前にスポンサー企業を確保しておくことができれば、スポンサー企業の存在をもって、民事再生手続による経済的信用の失墜を一定程度緩和させることができると思われます。

(2)抵当権や質権が行使されてしまう可能性があること

事業の継続に不可欠な不動産(事務所、工場、倉庫、駐車場など)に抵当権が付いていたり、製品の製造に不可欠な機械に質権が設定されていたりする場合、抵当権や質権が実行されてしまうと、事業の継続はもはや不可能と思われます。

抵当権や質権については、民事再生手続による影響を受けないため、抵当権者や質権者は、民事再生手続と離れて、独自に権利を行使することが可能です。

そのため、事業の継続に必要不可欠な不動産や機械類などに抵当権や質権が付いている場合、抵当権や質権を有している債権者との間で、それらの権利を行使しないことについて合意を取り付ける必要があります。

民事再生の申立てにあたり、予め債権者とそのような合意ができていない場合、民事再生手続を申し立てたとしても、成功する可能性は乏しいと考えられます。

(3)税金、社会保険は免除されない

民事再生手続では、借入金や買掛金などの負債については、一定の免除を得ることが期待できますが、税金や社会保険は減額されません。

そのため、税金や社会保険について多額の滞納がある場合、民事再生手続の利用を諦めなければならない場合もあります。

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