このページの目次
1 事故~症状固定まで
(1)治療を続けることの重要性~慰謝料、後遺障害との関係
事故に遭われた被害者の方にとって、一番大切なことは治療に専念していただくことです。
お怪我を治していただくという意味ではもちろん治療に専念していただくことが重要ですが、将来的に相手方保険会社に対して慰謝料請求等をする場合、治療の期間や頻度も重要な意味を持ってきます。
また、後遺障害の類型によっては、後遺障害が認められるかどうかの判断において、通院の頻度や期間が加味されることもあります。
このような意味でも、怪我によるお痛み等がある場合に通院を継続していただくことは、被害者の方にとって、とても大切なことです。
治療期間中から弁護士にご相談、ご依頼いただけた場合には、医師との診察時において、どのような対応をするべきかというアドバイスをすることが可能です。
(2)症状固定
残念ながら現代の医学では治療を続けたとしてもこれ以上お怪我の状態が良くならないという状態のことを「症状固定」と言います。
交通事故によってお怪我を負われた場合、お怪我が完治して治療終了となるか、「症状固定」の状態に至るか、いずれかによって治療は終了となります。
症状固定に至っているか否かを判断するのは医師であり、相手方保険会社ではありません。
2 症状固定後~後遺障害の申請
(1)後遺障害の認定
症状固定となった時点でも、たとえば、まだお痛みが残っていたり、関節の可動域に制限が出ていたりする場合、後遺障害の認定を受けるべく申請するかどうかを検討することになります。
ただし、後遺障害は申請をすれば必ず認められるものではありません。
後遺障害に該当しない(非該当)という判断が出された場合、後遺障害の申請のために取得した後遺障害診断書の取得費用等が自己負担となってしまうことがあります。
そこで、後遺障害の認定を受けるべく申請をするかどうか、弁護士に相談をすることが大切です。
また、後遺障害認定の申請にあたっては、後遺障害診断書に十分な内容が記載されているかどうかが重要です。
後遺障害診断書の内容によっては、後遺障害診断書を再度取得したり、医師に加筆を求めたりする必要がある場合もあります。
この点でも、後遺障害認定の申請を出す以前に弁護士と相談することは有益です。
(2)後遺障害の認定結果に対する異議申立て
後遺障害申請を行っても、「非該当」と判断されたり、予想よりも低い等級が認定されたりすることがあります。
このような場合、後遺障害の認定に対して、異議申立を行うことができます。
異議申立を行う際には、初回の後遺障害の認定申請の際に提出した書類を再提出するのでは不十分であり、医療機関からカルテ等を積極的に取り寄せて提出したり、医師から後遺障害が存在していることを裏付ける意見書を取得して提出したりする必要があります。
このような異議申立手続を取る際には、専門家である弁護士に依頼する必要があると考えられます。
3 症状固定後~損害額の計算
(1)交通事故によって発生した損害額の計算
お怪我が完治するか、症状固定に至ることによって、多くの場合、当該交通事故によって被害者に生じた損害額を計算することが可能となります。
(2)損害費目~治療費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益等
交通事故による損害額は、治療費がいくら、慰謝料がいくら、というように、損害の費目ごと個別に金額を計算したうえで、それらの費目を合算します。
お怪我の内容によっては、損害費目が極めて多数に上る場合もあります。
また、休業損害や後遺障害による逸失利益の金額を算定する場合、たとえば兼業主婦の方が交通事故被害に遭われた場合、給与所得を前提とした金額で請求をするのか、主婦としての家事労働を前提とした金額で請求をするのかを検討する必要があります。
また、家事労働を前提とする金額で請求をする場合に、当該事故によって、主婦業に対してどれくらいの休業損害が発生したと見るべきであるのかを検討する必要がありますが、そのような検討については、実務経験豊富な弁護士によるサポートを受けることが不可欠と思われます。
入通院慰謝料や後遺障害慰謝料についても、基準となる一定の金額は存在しますが、これまでの裁判例の集積を踏まえて、当該交通事故独自の事情によって増額請求が可能か否かを検討する必要があることもあります。
相手方保険会社から適切な賠償額を支払ってもらうためには、やはり専門家である弁護士のサポートが不可欠と考えられます。
4 症状固定後~相手方保険会社との交渉
(1)自賠責保険基準、任意保険基準
弁護士が代理人として関与していない時点では、相手方保険会社は、自賠責保険の金額に基づいた示談金額を提示してくることがありますが、それらの提示金額の多くは、裁判をした場合と比べて低額な金額となっています。
また、自賠責保険の金額を基準とした金額とまではいかない場合でも、保険会社独自の基準(任意保険基準)に基づいて保険会社が提示してくる示談金額は、一般的には裁判をした場合と比べて低いものとなっていることがほとんどです。
(2)弁護士による相手方保険会社との交渉
3で述べたように、交通事故によって生じた損害について適切な金額の賠償を受けるためには、弁護士に依頼をし、損害金額を計算してもらうことが大切です。
また、損害金額を計算してもらうだけではなく、弁護士に相手方保険会社との交渉を行ってもらうことも適切な賠償額を取得するために有益です。
弁護士が相手方保険会社と交渉をすることで、賠償額が増額することが期待できますが、被害者側で計算し、請求した金額の満額を保険会社が受け容れない場合もあります。
そのような場合には、損害費目の中のどこが争点となっているのか、その争点は裁判に移行した場合、どのような結果になることが予測されるか、裁判をした場合、被害者側に不利に判断されるおそれのあるポイントはあるか、裁判をした場合、どのくらいの時間がかかるのか、といったことを弁護士からご説明し、保険会社と示談をするか、裁判をするかをご選択いただくことになります。
5 相手方保険会社との示談
(1)示談書(免責証書)
保険会社と示談をするという場合には、最終的に保険会社との間で、示談書(免責証書)という書類を取り交わすことになります。
最終的に取り交わす書類については、被害者様ご本人にも内容をご確認いただいたうえで、ご署名ご捺印をいただくか、弁護士が被害者の代理人として署名押印いたします。
(2)示談金(保険金)の振込み
示談書(免責証書)では、示談金(保険金)の振込み先を指定します。
相手方保険会社が示談書(免責証書)を受領してから、1~2週間程度で示談金(保険金)が支払われるケースが多いと思われます。
6 裁判(訴訟提起)
(1)訴訟提起~交通事故によって発生した損害の賠償を求める裁判
弁護士による相手方保険会社との交渉を経ても、相手方保険会社から納得できる金額の提示がない場合には、交通事故の加害者本人を被告として(場合によっては、加害者を雇用している人や会社についても被告として)、損害賠償を求める裁判を起こすことになります。
裁判に要する期間についてはケースバイケースですが、1年程度はかかるものと思っていただいた方が良いと思います。
(2)裁判(訴訟)の終わり方~和解
裁判の終わり方には2通りあります。
1つ目は、「和解」というもので、話し合いにより、当事者の双方が譲歩して賠償額を合意します。
「話し合い」と言っても、和解の話が出るまでの間に、当事者双方から主張が出され、主張を裏付ける証拠も提出されています。
そのため、訴訟上の和解は、裁判官によって、「判決になる場合には、このような結論になる可能性が高いと思います。」などという、一定の判断が示された上での話し合いとなることが多いと思われます。
訴訟上の和解が成立する場合、当該和解条項の中で、賠償金の支払期限が定められ、その日までに指定した口座に賠償金が支払われることがほとんどです。
(3)裁判(訴訟)の終わり方~判決
裁判のもう一つの終わり方は「判決」です。
判決に対しては、控訴(さらに上の裁判所に判断をしてもらうこと)の申立てが可能です。
そのため、判決が出たとしても、それだけでは終わらず、第2ラウンドに行ってしまう可能性もあります。
他方で、訴訟を起こした原告の立場からも、請求した金額が全額認められていない判決が出された場合、控訴をする余地があります。
控訴が無い場合には、その時点で相手方から判決に従った支払いがされるか、原告側で相手方の預金口座を差し押さえるなどの強制執行手続を取ることになります。