交通事故で弁護士をお探しの方へ

1 治療中(症状固定前)から弁護士に交通事故案件を依頼するメリット

(1)相手方保険会社との対応

交通事故で弁護士をお探しの方へ

交通事故に遭うことは一生に一度あるかどうかの出来事で、今後どのようなことが起きるのか、どのように対応したら良いか分からないという方がほとんどだと思います。

特に、交通事故に遭われた直後は、交通事故に遭ってしまったことそのもののショックや、交通事故によって負った怪我によるお痛みが強く、被害者においては治療に専念できることが一番です。

しかし、交通事故に遭うと、事故の相手方が加入していた保険会社から連絡が入り、被害者本人がその対応をしなければならない場合が少なくありません。

相手方保険会社の姿勢や相手方保険会社の担当者の態度によっては、相手方保険会社との対応そのものが、被害者の方にとって大きなストレスとなる場合があります。

弁護士に交通事故案件を依頼した場合、弁護士が被害者の代理人として、相手方保険会社との交渉窓口になりますので、被害者は相手方保険会社と直接対応をする必要がなくなり、お怪我の治療に専念することができます。

また、弁護士に交通事故案件を依頼することにより、今後どういったことが起きるのか、将来の損害賠償請求に備えて現段階でどういった準備、対応をしておく必要があるかということについて随時アドバイスを受けることができます。

保険会社との対応を弁護士に任せられること、弁護士に依頼することにより、今後の見通しについて随時アドバイスを得られることは、損害賠償手続に関する被害者のご不安を大きく和らげることができると思われます。

着手金、報酬金形態の弁護士費用で弁護士に依頼する場合、交通事故直後に弁護士に依頼する場合も、お怪我の治療が終了した時点(完治した時または症状固定時)で弁護士に依頼する場合も、費用に違いはありません。

そのため、早期に弁護士に依頼することは、被害者の方にとってメリットが大きいと言えます。

また、被害者本人が人身傷害保険に入っていたり、被害者側に搭乗者保険が適用されたりする場合、交通事故案件を弁護士に依頼することにより、人身傷害保険や搭乗者保険により、どれくらいの賠償を受けられることができるかアドバイスを受けられたり、被害者側の保険会社とのやり取りを弁護士に任せたりすることができます。

(2)相手方保険会社による治療打切りへの対応

交通事故により頚椎捻挫(むち打ち症)を負われた方は、長期間の治療を要することがあります。

しかし、保険会社によっては、頚椎捻挫(むち打ち症)に対する治療期間に関して、交通事故日から3か月や6か月といった内部的な基準を設け、当該基準にしたがって、治療費の支払いを打ち切ると連絡してくることがあります。

弁護士が被害者の代理人に就任している場合には、早期に治療が打ち切られないよう、被害者に対して、医師との診察時において、被害者から医師に対して、怪我の症状等についてどのようなことを伝えるべきかについてアドバイスをすることができます。

診察のときに医師に伝えるべきことについてのアドバイスは、相手方保険会社から治療費支払いの打切りの話が出てからでは遅いことがほとんどだと思いますので、そのような点についてアドバイスを受けられることは、早期に弁護士に依頼するメリットの一つと言えます。

また、相手方保険会社が治療費の支払いの打切りを予告してきた場合、予め弁護士を代理人として選任しておくことにより、直ちに治療費の支払い期間延長に向けた交渉を行うことが可能となります。

治療費の支払い打切りについては、弁護士が交渉したとしても延長が認められないこともありますが、その場合には、相手方保険会社によって治療費の支払いが打ち切られた後に被害者が治療を続けた場合、支払いを打ち切られた後の治療費はどのような扱いとなるのかについて、弁護士からご説明いたします。

2 弁護士に交通事故案件を依頼するメリット

(1)相手方保険会社との示談交渉

怪我が完治して治療が終了するか、残念ながら現代の医学では治療を続けたとしてもこれ以上怪我が良くならないという状態(この状態のことを「症状固定」といいます)に至ると、相手方保険会社から、示談金額(賠償金額)の提示がされることがあります。

相手方保険会社から提示された示談金の金額が適正かどうかというご相談は、もっとも多くご相談をいただく内容の一つです。

多くの場合、相手方保険会社が提示してくる示談金額(賠償金額)は、裁判となった場合に認められる金額よりも低額です。

弁護士が依頼者の代理人となることで、適正な賠償金額を算定し、相手方保険会社に請求することができます。

当事務所では、相手方保険会社から提示された損害賠償額が適正かどうかを無料で診断いたします。
損害賠償額無料診断サービスのご案内は、こちらのページにございます。

(2)後遺障害認定

治療が終了した段階(症状固定時)で後遺障害が残存しているかどうかにより、示談金額(損害賠償額)は大幅に変わります。

弁護士に相談、依頼することにより、後遺障害が認められそうかどうか、後遺障害が認められるとした場合、どういった内容の後遺障害が認められ、適正な賠償金額はどれくらいかといった点について説明を受けることができます。

後遺障害に関する詳しいご説明は、こちらのページにございます。

(3)損害賠償請求訴訟(裁判)

相手方保険会社との示談が成立しない場合には、加害者本人等を相手として裁判を起こし、交通事故によって生じた損害について賠償を求めることになります。

相手方保険会社との間で示談が成立しない交通事故においては、損害の内容や過失割合について争いがあり、裁判においても専門的な知識が必要となることがほとんどだと思われます。

そのため、弁護士に依頼して裁判を行うことは依頼者にとって大きな利益があります。

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