個人再生の流れと注意点

1 個人再生とは~個人再生手続の特徴

(1)負債を圧縮(減額)する

個人再生手続とは、簡潔に言えば、現在ある借金や負債を裁判所の手続を通じて圧縮(減額)し、その後原則として3年間で、圧縮(減額)された借金や負債を分割して支払っていくという手続です。

個人再生手続を利用するためには、借金や負債の総額が5000万円以下であることや、将来にわたって継続的に収入を得られることなどの条件を満たすことが必要です。

(2)個人再生手続によって負債はどこまで圧縮(減額)できるのか

個人再生手続によって負債をどの程度まで圧縮(減額)することができるのかについては、法律上、負債の総額に応じて、負債を圧縮(減額)したとしても、少なくともこれだけは支払わなければなりません、という最低弁済額が定められてます。

たとえば、負債の総額が100万円未満である場合、負債は減額されません。

負債の総額が100万円以上500万円未満である場合には、最低でも100万円は支払わなければなりません。

負債の総額が500万円以上1500万円未満の場合には、最低でも負債総額の5分の1以上の金額を支払わなければなりません。

負債の総額が1500万円以上3000万円以下の場合は、最低でも300万円を支払わなければなりません。

負債の総額が3000万円を超え、5000万円未満の場合は、最低でも負債総額の10分の1以上を支払う必要があります。

(3)持ち家(住宅)を維持できる

個人再生手続においては、いくつかの条件を満たすことで、住宅ローンが付いている持ち家を維持しながら、借金や負債の整理をすることができます。

この点が、個人再生手続の大きなメリットです。

2 任意整理、自己破産と比べた場合の個人再生のメリット

(1)持ち家(住宅)を維持できる

持ち家をお持ちの場合、一定の条件のもとで、自宅を維持することが可能となります。

自己破産か個人再生か、という選択の場面では、自宅を維持されたい方にとっては、個人再生手続を選ぶことには非常に大きなメリットがあります。

(2)負債を圧縮できる

任意整理と個人再生は、負債を支払っていくことを前提とした手続であり、この点で、原則として負債を一切支払わなくて良くなる自己破産手続とは大きく異なっています。

他方で、任意整理と個人再生の最大の違いは、任意整理が裁判所の外で債権者と交渉をし、基本的には残っている負債を全額返済していく手続であるのに対して、個人再生が裁判所を介して負債を圧縮して(減額して)支払いをしていく手続であるという点にあります。

任意整理か個人再生か、という選択の場面では、負債を圧縮できる(減額できる)という点が、個人再生の大きなメリットであると言えます。

3 個人再生のデメリット、注意点

(1)個人再生手続の頓挫~自己破産手続への移行

個人再生手続の場合、裁判所による再生計画(弁済計画)の認可決定を受けた後、原則として3年で、圧縮(減額)された負債を支払っていくことになります。

この支払いが途中で頓挫してしまった場合、破産手続が開始される可能性があります。

再生計画の認可を受ける前までに、裁判所から、再生計画をしっかりと履行していくことができるかどうかについての審査を受けますが、万が一、再生計画に従った弁済が始まった後、途中で返済ができなくなり、破産手続が開始されてしまうと、原則として、それ以前に頑張って返済を続けてきたことには意味が無くなってしまいます。

この点が、個人再生における重要な注意点です。

最終的に破産となってしまうのであれば、最初から自己破産を選択していれば、より早期に経済的な再スタートを切ることができ、返済に充てた金額と同額の貯金ができていたはずだ、ということにもなりかねません。

(2)ブラックリスト

個人再生手続をした場合も、いわゆるブラックリストに載ってしまいます。

また、ブラックリストに登録される期間については、自己破産をした場合と同程度と想定されます。

そのため、個人再生手続を取ると、一定期間、新たに借入れをしたり、クレジットカードを作ったり、更新したりすることができなくなる可能性があります。

(3)個人再生委員の選任

個人再生手続の申立内容に問題があったり、再生計画の履行が難しいと思われたりする場合、また、代理人が就いていない申立て(司法書士の力を借りた申立て)の場合、裁判所は、「個人再生委員」という個人再生手続を監督する弁護士を選任することがあります。
「個人再生委員」を務める弁護士は、個人再生手続を申し立てるために債務者が依頼した弁護士とは別の弁護士です。

私も年に数件、裁判所から選任されて、個人再生委員を務めています。

個人再生委員が選任される場合、個人再生委員の弁護士に無料で仕事をしてもらうわけにはいかないため、個人再生委員への報酬として15万円から20万円程度の追加費用が必要となります。

個人再生委員の選任には、別途の費用が必要となります。
そのため、申立書類に不備があるために再生計画の履行が難しいものと判断され、個人再生委員が選任されることは絶対に避けなければなりません。

個人再生手続の申立てにあたっては、専門的な知識を有する弁護士に依頼をし、不備のない書類を作成してもらう必要があります。

4 個人再生の流れ

(1)ご相談~無料法律相談

当事務所では、借金(負債)に関するご相談は無料です。

借金(負債)の悩みはもちろん重大な悩みですが、多くの場合は解決することができる問題です。

最初の一歩を踏み出すことには勇気がいるかもしれませんが、是非一度ご相談ください。

ご相談の際には、どの金融会社から、いつから、いくらくらい借りているのか、というメモをお持ちいただけますと大変助かります。

細かい金額や具体的な日付けが分からない場合には、「100万円くらい」「令和2年夏ころ」といったものでも結構です。

(2)初回のご相談

個人再生手続を選択する際に最も大切なことは、圧縮された負債を3年間(ただし、最長5年間まで延長可能です)で、返済していける見通しが立つかどうかということです。

この見通しが立たなければ、個人再生手続を申し立てることは難しく、仮に申立てが可能であったとしても、裁判所から再生計画(弁済計画)の認可決定を得るまでには、かなりの困難が伴います。

そこで、初回のご相談では、負債の総額がどれくらいあるかということに加え、家計全体で、現在のご収入がどれくらいあるか、支出がどれくらいあるか、ということを中心にお話を伺います。

負債の総額から、個人再生手続よって圧縮された後の返済金額を計算し、現在のご家庭の収支から当該返済を行っていくことが可能かどうかを検討し、個人再生手続を選択するべきかどうかご説明いたします。

(3)個人再生手続の申立てのための準備

個人再生手続の場合には、裁判所への申立てにあたって必要な書類が多数あります。

債務者ご自身において市役所や区役所などで取得してきていただく書類もあります。

個人再生手続を申し立てるにあたっては、3か月から6か月程度の時間がかかります。

その間には、何度か打合せをさせていただき、書類をご提出いただいたり、裁判所に提出する書類の内容を確認していただいたりする必要があります。

個人再生手続のために裁判所に提出する書類の作成に関しては、全て弁護士が直接相談者から聴き取りを行います。

当事務所では、裁判所に提出する書類の作成を事務員任せにすることは絶対にありませんので、ご安心ください。

(4)個人再生手続申立後の流れ

裁判所へ個人再生手続を申し立てた後には、裁判所において、申立てが個人再生手続の要件を満たしているか等について審査をします。

また、裁判所による審査が行われた後、債権者に対して、申立人が提出した再生計画(弁済計画)による弁済を認めて良いかどうか意見を求めます。

債権者のうち一定の数(割合)以上の反対が無く、裁判所において、再生計画を認可できない事情が無いと判断すれば、再生計画は認可されます。

手続がスムーズに進めば、裁判所への申立てから認可決定まで6か月ほどです。

この時点で、ご依頼は終了となります。

再生計画について認可決定が出た後、相談者ご自身において、原則として3年間、再生計画で定められた要領にしたがって、債務を分割弁済していくことになります。

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