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1 契約の内容に関するトラブル
契約に起因するトラブルには、様々な形があります。
たとえば、ある会社が別の会社に工事を発注したものの、事前に何の連絡や相談もなく勝手に追加工事をされてしまい、その代金を請求されるというケースが考えられます。
また、ある製品の製作を発注したところ、契約上予定されていたものとは異なるものが製作されて納品され、その代金を請求されるというケースが考えられます。
前者のケースでは、事前に追加工事を行うことについて合意が成立していたのかという合意の成否が問題となります。
後者のケースでは、契約上どういった内容の製品が予定されていたのかという契約内容の解釈が問題となります。
いずれのケースでも、最も確認をするべき資料は、契約を締結した際の契約書です。
そのため、契約の内容を事前に確認しておくこと、その内容に沿った契約書を作成しておくことが非常に重要です。
しかし、実際には、契約書を作成せずに取引をしているという会社は少なくありません。
契約書が存在しない場合には、当該契約の具体的な内容、性質、契約締結に至るまでの双方当事者のやり取りなどから、当該契約において予定されていた内容を主張立証していくことになります。
このような作業は、裁判実務における主張立証活動に精通した弁護士に相談し、事件処理を依頼する必要がある場合が多いと思われます。
2 売掛金、債権回収~代金を支払ってもらえない
契約に関するご相談においては、契約の内容については双方当事者に争いがなく、契約の目的物が納品されたり、工事が完成したりしていることにも争いが無いにもかかわらず、それらの代金を支払ってもらえないというご相談(売掛金回収、債権回収のご相談)も数多くあります。
売掛金の回収や債権の回収については、相手方と裁判所外で交渉することにより解決できる場合もありますが、訴訟を提起して、判決を取得し、相手方の財産を差し押さえるということまで必要になる場合もあります。
また、相手方の財産状況を調べた結果、訴訟に先行して仮に差し押さえておくべき財産があるという場合には、相手方の財産を仮差押えし、回収対象となる財産を保全しておく必要がある場合もあります。
売掛金や債権回収の問題は、放置しておいた場合、他の債権者が相手方に対して回収を図ることによって相手方の財産がさらに減少したり、相手方自身によって財産が散逸したりするリスクが高まります。
そのため、売掛金や債権回収の問題は、早期に弁護士に相談し、必要な手続を取る必要があります。
3 顧問弁護士を採用するメリット~契約トラブルにおいて
(1)契約書のチェックによる将来のトラブル防止
冒頭に述べたような契約の内容に関するトラブルは、契約書について弁護士によるリーガルチェックを受けることにより回避することが可能な場合があります。
契約書のチェックは、顧問弁護士が行う顧問業務の一つです。
(2)債権回収と弁護士
債権回収の場面では、時間が経つにつれ、相手方の財産が他の債権者に支払われてしまったり、財産自体が散逸してしまったりする危険があります。
そのため、債権回収には迅速性が求められます。
顧問弁護士がいない企業は、まず弁護士探しから行わなければなりません。
他方で、顧問弁護士がいる企業では、直ちに債権回収の相談が可能です。
特に、相手方の財産を仮差押えして、予め回収財産を保全しておく必要がある場面では、迅速な法的手続を取ることが期待できます。
(3)継続的取引における債権回収
継続的取引において債権回収が問題となるケースは、相手方による支払遅滞が一度や二度ではなく、相当多数に上っている場合があります。
顧問弁護士がいる企業の場合、たとえば2回分の支払遅滞が生じた段階で、顧問会社からの連絡を受けた顧問弁護士が、相手方に対して内容証明郵便を送付し、支払いを遅滞している債務の支払いを求めるということが考えられます。
全てのケースに言えるものではありませんが、弁護士からの支払いを求める内容証明郵便を受け取った債務者においては、弁護士から来た請求については、他の債務に優先して支払わなければならないという意識を持つことがあります。
実際、不動産会社の顧問業務を行う中で、それまで不動産会社が支払いを求める督促を出しても滞納を続けてきた賃借人が、弁護士による内容証明郵便を受領した後には滞納額全額を支払ってきたというケースは少なくありません。
このように、継続的取引に関する売掛金や債権の回収状況について弁護士と密に連絡を取り、こまめに売掛金の回収を行うことで、多額の滞納が生じることを防ぐことができます。
このような方策を取ることができることも、顧問弁護士を採用する大きなメリットといえます。