契約書チェックのポイント

1 ひな形についてリーガルチェックを受けるメリット

現在はインターネットが広く普及しており、各種契約書についても、インターネット上にひな形が公開されていることが珍しくありません。

しかし、インターネット上に公開されているひな形は、あくまで「ひな形」であって、実際の取引における個別事情に対応しているものではありません。

そこで、ひな形を使用する場合にも、個別の取引に即した形へ修正していくことが必要です。

ひな形を修正せずに使用すると、紛争が生じた場合に、当事者の意思に反した処理方法を取らざるを得なかったり、必要な条項が記載されていないために紛争が長期化したり、激化したりするリスクがあります。

弁護士が契約書をチェックする場合、そのような事態を避けるため、ひな形となる書式がある場合であっても、ひな形に必要な条項を付け加えたり、取引の実情に即して条項を変更したりします。

2 昔から使用している書式についてリーガルチェックを受けるメリット

企業によっては、昔から使用している雇用契約書、身元保証書、連帯保証書があり、現在でもそれらの書式を反復継続して使用されることがあると思います。

また、卸売業であれば継続的売買契約書、不動産会社であれば賃貸借契約書など、企業の業種により、反復継続して使用する書式をお持ちのこともあると思います。

しかし、毎年多くの法律が改正されおり、昔から使用している契約書の中には、改正された法律に対応していない条項が含まれている可能性があります。

そのような契約書を弁護士による確認を受けずに使用し続けていると、後にトラブルになった際、条項の無効を主張され、予定していた法的効果を得られなくなってしまうリスクがあります。

そのため、企業において書式をお持ちの場合でも、一定期間ごとに弁護士によるチェックを受けることが有用です。

3 相手方から提示された契約書についてリーガルチェックを受けるメリット

相手方企業から契約書が交付され、その契約書をチェックする場合、まずは、依頼者にとって不利益な条項が無いかどうかという観点から契約書をチェックします。

一旦契約書を取り交わしてしまうと、後に、記載されている内容については知らなかった、不利益な内容について合意する意思は無かったと言っても、そのような主張が通ることは稀であり、企業が契約主体となっている場合には尚更です。

そのため、契約書のチェックにおいては、まずは、依頼者となる企業にとって不利益な条項が存在しないかどうかを確認します。

依頼者となる企業にとって不利益な条項が存在する場合には、相手方企業に対して、同条項の削除を求めたり、より不利益性の少ない条項に変更してもらうことを求めたりすることが考えられます。

企業間のパワーバランスにより、条項の修正を受け入れてもらえないケースもあると思いますが、予めリスクとなり得る条項があることを認識しておくだけでも、リスクを現実化させないために有益です。

4 紛争発生時への対策

弁護士に契約書をチェックしてもらうメリットの一つには、なるべく紛争が生じないような内容へ修正するということもありますが、将来紛争が生じたときでも、紛争処理に要する時間を短縮できるようにするということが挙げられます。

契約書においては、抽象的な内容とせざるを得ない条項もありますが、可能な限り一義的な解釈が可能となるよう条項を修正し、複数の解釈が可能であることによって当事者双方に見解の相違が生じるおそれを排除することが有用です。

また、予め契約書に、紛争が生じた場合の処理方法を記載しておくことにより、紛争の処理方法に関する争いを防ぐことができます。

契約書を予めチェックしておくことにより、後に紛争が生じた場合にも、契約書が全くチェックされていない場合と比べて、紛争解決に要する時間を短縮できる場合があると考えられます。

5 契約書のチェックは顧問業務の一貫です

契約書の確認は顧問業務の一貫であり、顧問契約を締結していただいている企業様においては、顧問契約の期間中、原則として月々の顧問料の範囲内で何通でも契約書の内容確認を承っております。

もちろん顧問会社以外の企業様からの単発でのご依頼も対応可能です。

顧問契約に関する詳しいご案内は、こちらのページをご覧ください。

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