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静岡地方裁判所主催の夏休みイベントに参加してきました(+お盆休みのお知らせ)
静岡地方裁判所の刑事法廷を使用した夏休みイベント
みなさん、こんにちは。弁護士の石川です。
小中高生の夏休みも、ちょうど折り返し地点といったところではないでしょうか。
今回のブログは、昨日行われたイベントについてのお話です。
昨日は、静岡地方裁判所で、小学4年生から6年生を対象とした夏休みイベントが開催されました。
私は、弁護士の立場で、同イベントに参加して参りました。
同イベントの主な内容は、以下の3つです。
①実際の法廷を使った刑事模擬裁判
②現役の弁護士、検察官、裁判官に対する質問コーナー
③法廷見学(法服=裁判官が着ている服を着て、記念撮影もできるそうです!)
静岡地方裁場所の広報ページにイベント告知用のチラシがありましたので、そのリンクを貼らせていただきます。
Microsoft PowerPoint – 02-1 夏休み広報行事チラシ (courts.go.jp)
私は、去年、一昨年、今年と、ここ3年、こちらのイベントに弁護士会側の人間として参加させていただいております。
一昨年行われた同様のイベントに関する、テレビ局の記事がありましたので、リンクを貼らせていただきます。
被告は王妃! 白雪姫毒リンゴ殺人未遂事件の『模擬法廷』で小学生が下した判決は… 裁判官役「それぞれの主張が納得できて難しかった」 静岡地裁 – LOOK 静岡朝日テレビ (satv.co.jp)
こちらのサイトの、2枚目の写真の右後ろに座っているのが私です。
本物の法廷を使った刑事模擬裁判
夏休みイベントのメインは、実際の法廷を使った模擬裁判です。
参加していただいた生徒さんには、それぞれ、弁護士(刑事裁判ですので、厳密には「弁護人」)、検察官、裁判官の、いずれかの役になってもらいます。
模擬裁判で、どのようなセリフを言うのかなどについては、シナリオがありますので、難しい知識は必要ありませんし、「失敗する」心配も全くありません。
今年もそうでしたし、これまでの回の生徒さんたちも同様ですが、生徒さんは、皆さんとても堂々と各配役をこなしていらっしゃいました。
模擬裁判の終盤では、シナリオ上展開された、ある事件について、被告人として刑事裁判にかけられてしまった人が犯人であるかどうか、つまり、被告人は有罪か無罪か、を生徒さんたちに考えてもらいます。
裁判官チームの生徒さんだけでなく、弁護士(弁護人)チームの生徒さんにも、検察官チームの生徒さんにも、被告人が有罪か無罪かを考えていただきます。
生徒さんからは、シナリオ上現れた事実について、こういう意味で被告人に有利と判断できる、という意見が出たり、同じ事実についても、こういう意味で被告人には不利な事実である、という意見も出たりするなど、活発な意見交換がされていました。
同じ一つの事実についても、様々な評価ができるということは、裁判手続に限らず、日常生活においても、とても重要なことだと私は考えています。
物事の見え方や、ある物に対する考え方や評価は、一つだけではないということです。
生徒さんたちにそのことを少しでも感じとっていただけたのなら良かったと思いました。
裁判官、検察官の真面目な回答と対照的な弁護士(私)の回答
もちろんキリッとした、大変真面目な弁護士も、この世の中にはたくさんいらっしゃると思いますが、私はどちらかというと、そういうタイプではありません。
質問コーナーでは、裁判官、検察官と弁護士(私)の雰囲気は、随分違うなぁと毎年思います。
毎年、どうして弁護士、裁判官、検察官になったのですか、という質問が挙がります。
私にとって弁護士を目指した理由は一つではなく、大きく分けても、5個くらいはあるのですが、私はここ3年、「組織や会社で働くことに向いていないと思ったので、弁護士を目指しました。」と答えています。
こちらのイベントは、保護者の皆様が同伴されていまして、多くの保護者の皆様は、この回答に笑ってくださいます。
別にウケを狙って回答しているわけではないのですが、特に昨日のイベントでは、裁判官、検察官の回答については、皆様「うんうん」「ふむふむ」と言った様子で聞かれているのですが、私の回答については、笑いが起きることが多かったと思います。
ここ2年こんな感じで、弁護士会側の人間としてイベントに参加してきて、今年も裁判所から出演NGは出されなかったので、来年もお声掛かりがあれば、是非参加させていただきたいと思っています。
石川アトム法律事務所のお盆休みのお知らせ
さて、直前のお知らせとなり、申し訳ありません。
早い人では、既にお盆休みに入られている方もいらっしゃるかもしれません。
弊所では、土日を含めまして、本年8月10日から同月18日までお盆休みをいただきます。
同期間中は、基本的に事務所宛のお電話はつながらない状態となります。
ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご容赦ください。
なお、顧問契約をご締結いただいております顧問会社様には、何かございましたら、お盆休み中も随時当職の携帯電話宛てにご連絡いただければと思います。
皆様、暑さに気を付けて、お盆休みをお過ごし下さい。
アメリカで誘拐されたと勘違いした件
アメリカのロースクールで2週間の講義聴講
皆さん、こんにちは。弁護士の石川です。
マレーシア旅行のブログの中で、マレーシアでは、配車アプリGrabが浸透しており、同アプリでは、事前清算ができること、このアプリがあれば、アメリカのワシントンDCで、タクシーで誘拐されたと勘違いして、パニックになることもなかっただろうに・・・という話を書きました。
今回のブログは、その「勘違い」の件です。
私は、コロナ直前の2019年8月、ワシントンDCを訪れました。
当時、立命館大学ロースクールの主催で、ワシントンセミナーという、アメリカのロースクールで勉強をするプログラムがありました。
過去のものですが、ウェブサイトがありましたので、リンクを掲載させていただきます。
https://www.ritsumei.ac.jp/lawschool/washington_seminar/
当時私が所属していた静岡法律事務所の所長は、立命館大学のご出身で、そのプログラムに参加してみないかという話をいただいていました。
移動期間を含めると2週間以上の国外滞在が必要となり、長期日本を不在にすることに対する不安もありましたが、当時契約をしていた全ての顧問会社様から、同プログラムへの参加について許可をいただき、2019年の回に参加することを決めました。
本当は、(私の中では)同じ事務所の後輩弁護士とともに参加する予定だったのですが、ある事情により、彼は参加することができなくなってしまいました。
そのことは今でもとても残念に思っています。
このプログラムには私を含め4名の弁護士と10名ほどのロースクール生が参加していました。
このプログラムでは、1日2、3個の講義(全編英語)を受けたり、現地の弁護士事務所や裁判所を見学したりしました。
私のこれまでの人生の中で、最も楽しかった2週間であり、できることならば、もう一度参加したいと思っているイベントです。
私の参加をご快諾いただいた顧問会社の皆様と、つわりが苦しかったにもかかわらず、参加を許可してくれた妻には本当に感謝しています。
このときのことは、また別のシリーズとして、皆様にご紹介したいと思っています。
今回は、その番外編というか、おまけというか(本編より先なのですが)、ワシントンDC滞在中にニューヨークへ向かったときのお話です。
列車に乗ってワシントンDCからニューヨークへ
ワシントンセミナーの期間中、私たちは、ワシントンDCから少し離れたメリーランド州ベゼスタのホテルに滞在していました。
講義や見学があるのは平日で、土日はフリーとなっており、私はかねてから土日にはニューヨークに行ってみたいと思っていました。
ワシントンDCからニューヨークへは、電車で3時間ほどかかります。
事前に、始発のチケットを購入しておきました。
出発はワシントンDCのユニオンステーションですが、ニューヨーク行きの最も早い便に乗る場合、ホテルからユニオンステーションへ向かう地下鉄が動いていない、あるいは、始発でも間に合わない可能性がありました。
そこで私は、宿泊先のホテルのフロントに、土曜日の朝、タクシーを呼んでくれるように伝えていました。
恐怖のタクシー乗車体験
土曜の朝、タクシーが来て、私は、運転手に、ワシントンDC中心部にあるユニオンステーションに向かって欲しいと伝えました。
ユニオンステーションは、当時宿泊していたホテルから南東の方角にあります。
私は当然南東側へ向かうのだろうと思っていました。
ところが、タクシーは、発車早々、北側へ向かって走り出したのです。
私は、途中でどこかでUターンするのだろうと思ってしばらく静観していたのですが、タクシーは北へ走り続け始めました。
ちょっとおかしいと思い、運転手さんに、ユニオンステーションに向かっているんですよね、と尋ねたところ、運転手さんは、道路工事をしていて混んでいるから、別の道を通っているだよ、と答えました。
まぁ、そういうこともあるのかと思い、またしばらく乗っていたのですが、そのうち、タクシーは西側へ向けて走り出しました。
私は再度運転手さんに、駅に向かっているんですよね、と確認しましたが、運転手さんは大丈夫だと言うばかりでした。
仕舞いには、タクシーは高速道路ばりにビュンビュン飛ばす車ばかりの何車線もある道に入りました。
しかも、道路の隣は完全な森!!
グーグルマップを見てみると、タクシーは駅とは違う、完全に明後日の方向に向けて走っていることが分かりました。
青矢印の始点がホテルで、矢印の先が駅の場所です。
しかし、タクシーはルートから大きく外れ、青点の位置まで来てしましました。
ホテルから約10キロ、車で15分ほど走った状態です。
私は、誘拐されているものだと思い、パニックに陥りました。
運転手さんに、お願いですから、駅に向かって下さいと何度も懇願しましたが(まさに懇願でした)、運転手さんは、駅に向かっている、大丈夫と繰り返すばかり。
一時はタクシー会社に電話をしようか、タクシーから飛び降りようか、とも考えました。
全く、生きた心地がしませんでした。
そのうち徐々にタクシーは南下し、駅が近づいてくるとようやく安心できました。
結局タクシーは、ホテルから駅までGを書くように走ったのです。
当時、ワシントンセミナーのメンバーでグループLINEを持っていたのですが、そのLINEに、タクシーに乗ったら明後日の方向に連れて行かれたものの、とりあえず無事である旨を報告しました。
清算時にチップを支払う画面が表示されたのですが、0が無かったので、仕方なく1ドルと入力。
おそらくタクシーの運転手は、距離を稼ごうとして遠目のルートを通ったものと思いますが、本当に怖かったです。
香港でデパートの非常ベルを鳴らしてしまったり、ラスベガスで白昼堂々カツアゲされたりもしましたが、今回ご紹介した件が、これまで海外で一番ヤバいと思ったできごとでした。
このときGrabが使えていたら、距離稼ぎの運転のために、誘拐されたと勘違いすることも無かったでしょうに、ということで、以前のブログで言及した次第です。
弁護士石川アトムの静岡高校同級生の話
駒井千紘さん~「満タサレズ、止メラレズ」の原作者
皆さん、こんにちは。弁護士の石川です。
これまで3回マレーシア旅行のお話を書いてきまして、まだ何回かマレーシアのお話があるのですが、一旦お休みをいただきまして、今回は、私の静岡高校時代の同級生のお話をしたいと思います。
なぜ、このタイミングでこの話なのか、と言いますと、次の日曜日6月23日の夜11時55分から、「満タサレズ、止メラレズ」というドラマがスタートするからです。
このドラマは、筧美和子さん、鈴木ゆうかさん主演で、買い物依存症、SNS依存症に陥った女性をテーマとしたもので、原作は、コミックシーモアで連載された同名のマンガです。
そして、このマンガの作者である駒井千紘さんは、私の中学校、高校時代の同級生でして、そのため、ドラマスタートの直前である今回、告知をさせていただいたという流れです。
こちらのドラマ、ABCテレビでの放送なのですが、今の時代は素晴らしい!
TVerやABEMAでも見逃し配信が行われるようですので、静岡県内の皆様も、ぜひご視聴ください。
私は、あまり駒井さんが絵を描くというイメージを持っていなかったのですが、中学の合唱コンクールの際、指揮者をされていて、その表現ぶりが話題になっていましたし、高校では演劇部に所属されるなど、今にして思えば、「表現派」だったのでしょう。
駒井さんとは、高校3年生のとき同じクラスでした。
駒井さんは、静岡高校で年一番盛り上がる、クラス対抗の仮装大会で、主演6人のうちの1人を務め、見事我がクラスを優勝に導きました。
ちなみに、私も主演6人のうちの1人でして、駒井さんはサルの役、私は原始人の役でした。
人間役の主演は、当時の日本国首相、ロシア大統領を模した2名のみでしたが、特に日本国首相の方は、本人そっくりと好評でした。
なお、静岡高校の仮装は、少なくとも当時は、セリフ厳禁(効果音はOK)のお芝居ないしミュージカルとなっており、似ているか似ていないかということではなく、テーマ性、表現性、小道具大道具などの舞台装置のできを総合考慮して、クラスごとに点数が付けられていたものと思います。
静岡高校時代の青春といえば、まずこの行事を思い浮かべます。
原田夏希さん~朝ドラ主演女優
続いてご紹介する静岡高校の同級生は原田夏希さんです。
原田さんは高校1年と2年のとき同級生でして、当時高校では、学年を超えて、すごい美人がいると噂になっていました。
原田さんは、高校1年生のころからマクドナルドのCM(確かモンスターズインクが出てくるもの)に出演されていて、その後、映画「ピンポン」で、窪塚洋介さんに「あんた、卓球止めたんでしょ。」と言ったり、朝の連続テレビ小説「わかば」で主演を務められたりしました。
また、私が大好きだった「ハチミツとクローバー」のドラマ版で、山田あゆみ役を演じられました。
原田さんとは、高校1年と2年のとき同じクラスでした。
原田さんは、高校時代から女優業等で大変活躍されていましたが、全く気取ったところがなく、むしろ気さくな感じでした。
ただ、生物の授業で、死んだらどうしてもらいたいか、ということが話題になった際、大抵の生徒は、土葬か火葬と言う中、原田さんは「剥製にしてほしい。」とおっしゃり、なるほど、さすが芸能人は言うことが違う、と当時思いました。
でも、基本は、気さくなんですよ。
先日、私が庭で畑仕事をしていましたら、道路側から「アトムくん?」と背中越しに声を掛けられ、ふりかえると、原田さんで、ビックリしました。
小野友樹さん~超売れっ子声優、増井浩俊さん~侍ジャパン守護神
小野友樹さんは、「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない」の主人公、東方仗助役を始め、数多くの役を担当され、ご自身のレギュラー番組(テレビ、ラジオ、インターネット配信を含む)を多数お持ちの、私の義弟が言うには、「超売れっ子」の声優さんです(義弟はアニメが大好きです)。
小野くんが声優業をされているということは、5、6年前の同窓会の際に、彼のビデオレターを見て知ったのですが、ここまで活躍されているということは最近まで知りませんでした。
小野くんとは、高校の際、「君がアトム君か。」と言われたこと以外、全く交流が無く、クラスも違いました。
しかし、小野くんとは体育の授業が同じであり、当時静岡高校の体育では、「高校生体操」という準備運動があったのですが、小野くんが、お手本どおりというか、むしろやり過ぎというか、あまりにキチキチっと高校生体操をやるので、高校入学当初から、「誰だ、あいつは。」と話題になっていました。
増井くんに至っては全くお話をしたことが無いのですが、紹介させてください。
増井くんは、大学卒業後、社会人野球を経て、日本ハムファイターズ、オリックスバファローズでプロ野球選手として大活躍されました。
最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得されたり、野球日本代表(侍ジャパン)の守護神(抑え)として活躍されたりしました。
いつか増井くんの試合を見に行きたい、見に行きたいと思いつつ、増井くんの所属チームが日ハムとオリックスであったため、なかなか見に行く機会が無いと思っていたところ、昨年引退を発表されました。
大変残念でした。
今後、増井くんがどのような道を進むのか、指導者としての道もあり得るのか分かりませんが、また違うステージで活躍される際には、応援に行きたいと思います。
それにしても、ただの県立高校の一学年に、これだけのタレントが集まっていたとは、すごいことですよね。
弁護士石川の超個人的な話~39歳になりました
「若い弁護士」と言われて嬉しくなってしまう年頃
皆さんこんにちは。弁護士の石川です。
つい先日誕生日を迎えまして、39歳になりました。
39歳というと、もう立派なオジサンですが、私自身は、心理的抵抗があって、親戚のこどもに、自分のことを「オジサン」だと言えていません。
しかし、「お兄さん」というほどのずうずうしさはなく、何と呼称させたら良いものかと思っています。
昨年末、久しぶりに、お客さんに「若い先生」と言われ、不覚にも嬉しくなってしまいました。
冷静に考えれば、そもそも、そこで言う「若い」が何歳だったのかは分かりません。
ひょっとしたら、実年齢より上の「若い」という可能性も無かったわけではありません。
「若い」と言われて嬉しく思うほど、年を取ったのだと実感しました。
弁護士石川の今年の目標
さて、遅ればせながら、今年の目標です。
もちろん仕事については、一つ一つの事件に正面から向き合い、解決を目指していきますが、それ以外のごく個人的な目標として、「二日酔いにならない」という目標を設定しました。
私はお酒が大好きで、ついつい飲み過ぎてしまうことが多くあります。
四十にして惑わずの年に近づいており、お酒は分別を持って呑まなければいけないと常々思っています。
ひどい二日酔いになると、その日一日が丸つぶれになってしまいます。
なぜ二日酔いの苦しさを味わっても、またお酒を飲んでしまうのか、不思議でならない、のですが、飲んでしまいます。
今年こそは二日酔いをゼロにしたい、そう思って、今年の目標を立てました。
正月2日の「今日はとことん飲みましょうや!」
さて、「二日酔いにならない」という目標を立て、元日に実家での昼食に望みました。
私の父親もお酒が好きで、お互いによく飲みます。
過去には、元日の実家での昼食で飲み過ぎてしまい、正月2日から二日酔いということもありました。
しかし、今年は節度を持ってお酒を「嗜みました」。
自分でも、今年はなかなか良い滑り出しだぞと思ったわけです。
しかし、事件は正月2日の夜に起きました。
正月2日は、妻方の実家にお邪魔しました。
妻のお姉さん夫婦もいらっしゃって、夕食はみんなで宴会です。
お義姉さんご家族は、お義姉さんの夫(便宜上「お義兄さん」といいますが)が海外勤務のため、ご家族みなさんで海外生活をしていらっしゃいます。
日本へ戻ってこられたのも半年ぶりくらいだったでしょうか。
久しぶりに皆様にお目にかかりました。
さて、私は、元日同様、お酒を「嗜んで」いたのですが、お義兄さんから「今日はとことん飲みましょうや!」の一言が。
最初、私とお義父さんとお義兄さんの3人で、島田の「女泣かせ」(4合瓶)を呑んでいました。
それが終わった後、お義兄さんがお持ちになった兵庫の「福寿」(4合瓶)をいただき始めました。
「福寿」に切り替わったあたりでお義父さんは先にお休みになり、私とお義兄さんとの差し向かい酒となりました。
2人で「福寿」を呑み切った後、さらに、私が長崎で買ってきた「六十餘洲」(4合瓶)へ・・・
(長崎のお話は、こちらの記事をご覧ください)
酔っ払いながら、こどもの教育のこととか、日本の将来のこととかを話していたような気がします。
結局、「六十餘洲」も飲み切ってしまいました。
この日、私とお義兄さんは、1人あたり5合以上飲みました。
翌日、グロッキーになるほどの二日酔いではありませんでしたが、車は運転したらダメそうな感じでした。
そこで、私は、今年の目標を「(グロッキーになるほどの)二日酔いにはならない」という風に、「限定解釈」することにしました。
この解釈であれば、今のところ、今年の目標は守られています。
5年ぶりの海外旅行(の予定)
さて、先ほど、お義姉さん夫婦が海外で生活されているというお話をしましたが、近々、その海外のお義姉さんご夫婦のお家にお邪魔することが決まっています。
アメリカのロースクールで2週間研修をしたとき以来、5年ぶりの海外旅行です。
妻の姉のもとを訪れるのに、当初は、私だけがお邪魔する予定であったところ、お義父さんも一緒に行くことになりました。
私は、お義兄さんへのお土産に、藤枝の「志太泉」をお土産に持って行こうと思っています。
もちろん4合瓶です(一升瓶ではありません)。
お義父さんは、1800mlの焼酎を持って行かれるとか、行かないとか・・・。
せっかくの海外ですので、2日酔いにならないように気を付けたいです。
弁護士14年目で振り返る弁護士1年目の“アレ”
弁護士の「考える力」
皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。
当事務所のブログは概ね0の付く日に更新されています。
本当は、2024年1月1日に、書き貯めている記事のうちの1つをアップしていいにしようかと思っていたのですが、予定を変更して、2023年最後の1本を書くことにしました。
きっかけは、静岡法律事務所の忘年会にお招きいただいたことです。
静岡法律事務所は、私が約12年在籍していた静岡市にある法律事務所で、多数の弁護士が在籍しています。
独立後も、忘年会にお声掛けいただき、大変有り難く思っています。
さて、その忘年会の中で、ベテランの弁護士がルーキーイヤーを終えたばかりの弁護士に対して、「何でもかんでも質問してこないで、まずは自分でちゃんと調べなさい。」と教え諭す一幕がありました。
このご意見については、全く同感です。
そもそも弁護士は、分からないことが多いのです。
裁判官だって判断に迷うことがあるのです(これらに関する詳しい内容は、こちらの記事をご覧ください)。
以前の記事は、交通事故の過失割合に関するお話でした。
交通事故の過失割合に限らず、弁護士は分からないことに行き当たったとき、文献に当たる、裁判例を検索するなどして、まずは自分で調べます。
「全く一緒」の事例があったとしても、その事例が本件で使えるかどうかについて検討が必要です。
果たして本件をその事例と同様に考えて良いかどうかを考えるわけです。
全く一緒の事例がなければ、似たような事例から、問題となっている事件の結論を推論することになります。
共通点は何か、違う点は何か、共通点は本件で有利に働くのか不利に働くのか、違う点は本件で有利に働くのか、不利に働くのかを考えます。
似たような事例すら無ければ、自らの“常識”、感覚に従って結論を推論します。
ここでいう“常識”は、法的な結論を導くための“常識”です。
こういう場合にはこういう結論になることが法的なバランス感覚からして妥当なのではないか、というものです。
繰り返しになってしまいますが、弁護士でも、裁判官でも、答えが分からないことも多いのです。
唯一の答えなど無いことの方が多いのです(三審制という制度を考えても、そのことは明らかでしょう)。
弁護士として成長するためには、まずは、自分で調べて、考えてみるということが必要であろうと思います。
そして、その積み重ねが、考える力を磨き、弁護士としての実力を養っていくものだと思います。
弁護士1年目の“アレ”とは
静岡法律事務所の忘年会での一幕を妻に話したところ、「OJTは無いの?」という話が出ました。
静岡法律事務所では、私が弁護士として入所した頃から、私が独立するまでの間、1年目の弁護士は、先輩の弁護士とともに事件を共同で受任し、先輩の弁護士とともに事件を進めていくというやり方をしていました。
おそらく現在も、同様の手法が採られているのでしょう。
このように、弁護士1年目は、基本的には先輩弁護士とともに事件に取り組みます。
しかし、先輩弁護士が、その事件についてアレコレと教えてくれることは基本的にはありませんでした。
概要として、この事件は交通事故で後遺障害が認められてね、とか、この事件の依頼者は不貞の相手方でね、とか、その程度のアナウンスはあったように思います。
しかし、あとは、自分でどう事件を進めていくか考えて、依頼者と打合せをしながら進めていく、付け足しや訂正があれば、先輩弁護士が依頼者に聴き取り等をして修正していくというような感じであったと思います。
習うより慣れろ、というわけです。
さて、先輩弁護士の中に特徴的な指導をされる方がいらっしゃいまして、忘年会の最中にそのことを思い出しました。
その先輩弁護士の指導方法は、「先に打合せ進めといて」というものでした。
1年目で(というか、弁護士登録数日で)右も左も分からない状態で、依頼者とも初対面。
「先に打合せ進めといて」は、なかなかの恐怖でした。
新人の飼育員が、先輩から、「君、トラの体温計っといて」といきなり言われるような感覚でしょうか。
仮に私が弁護士を雇う立場になってもそういう指導はしませんが(依頼者は、「弁護士石川」に事件を依頼してくださっていると思いますので)、新人教育としては、ある意味、一番実践的だったかもしれません。
ただ、それも、自分で考えたり、調べたりすることを当然の前提として理解している新人に当てはまることだと思いますが。
旧所属先の忘年会に参加し、弁護士1年目の「先に打合せ進めといて」=私にとっての“アレ”を久しぶりに思い出しました。
弁護士14年目に入りました
12月15日は私が弁護士登録をした日です
皆様、こんにちは。弁護士の石川アトムです。
2023年も残り10日となりました。
皆様、いかがお過ごしでしょうか。
もう間もなくすると、2024年という新しい年が始まります。
人によって、色々な「新しい年」があると思います。
誰しもお持ちの区切りとしては、誕生日があるでしょう。
また、多くの会社やお役所では、4月1日が新しい年の始まりとなっていることでしょう。
私、弁護士石川にとっては、静岡法律事務所から独立し、新たに静岡市に法律事務所を開設した11月1日は、大きな節目の日です。
そしてもう一つ、私にとっての大きな節目の日は、私が弁護士登録をした12月15日です。
2023年12月15日、私にとっては、弁護士14年目となる新しい1年が始まりました。
毎年この時期になると、もうすぐ1年が終わるな、という感覚と、弁護士として新しい1年が始まったな、という2つの感覚を同時に持つことになります。
少し面白い感覚です。
私は、弁護士歴の分類として、「新人」、「若手」、「中堅」、「ベテラン」、「長老」という区切りを使っています。
これは、石川の個人的な分類です。
私の気持ち的には、私はまだ「若手」なのですが、さすがに14年目で「若手」はないですよね。
キャリアだけ見れば、立派に「中堅」と言っていいくらいの弁護士歴になりました。
この間、静岡県弁護士会が行っている破産管財人養成講座という講座に出席してきました(破産管財人については、こちらのページに詳しい内容がございます)。
この講座は、若手の弁護士に対して、破産管財実務を習得させることを目的として行っているものです。
破産管財実務についてある程度キャリアのある弁護士を、若手に対する指導担当として付け、指導担当の弁護士が若手の弁護士と一緒に破産管財事件を扱い、若手の弁護士にその内容を報告してもらっています。
私は、若手を指導する立場として、破産管財人養成講座に出席してきたのですが、その会の冒頭、指導担当の弁護士について、「ベテランの先生方」と紹介されていました。
私以外の先生方は「ベテラン」で差し支えないと思いますが、私は、まだまだ「ベテラン」と言われる歴には達していないのではないかと苦笑しました。
13年という期間は、長いようで、あっという間でした。
私はまだ30代なので、今後、弁護士として、「13年」を少なくともあと2回はやるでしょう。
そうすると、まだまだ今いる地点は、弁護士としてのキャリアの3分の1にしか当たらないわけですね。
「一生」という単位で考えると、「13年」をあと2回やって弁護士を引退した時点で、まだ人生は3分の1残っているわけで、何だか恐ろしいですね・・・。
30代なので当然かもしれませんが、まだまだ人生は先が長いです。
先輩弁護士の名言
私が弁護士なりたての頃、ある先輩の弁護士が、こんなことを言っていました。
「これから、皆さんは、弁護士としての道を歩まれていきます。
弁護士として仕事をしていく中で、とても辛く、大変なことがあると思います。
でも大丈夫です!!
その辛く、大変なことがあった後、もっと辛く、大変なことがあります!
だから、そのとき直面している辛く、大変なことは大したことではないのです!!!」
当時、その先輩の弁護士は、弁護士歴2、3年目とかだったと思いますが、14年目の私からしても、なるほど、その通り!!と思わずにはいられない名言です。
私はこれまで、あまり業務上ストレスを感じたことがなかったのですが(もちろん全く感じなかったわけではないですが)、今年はタフな一年でした。
でも、色々あった後に、次々と色々あったものですから、今では、そのほとんどは、「大したことなかったな」と思えてしまいます(笑)
来年の今頃も、「今年も色々あったけど、大したことなかったな」と思えるといいなと思います。
もう一つの新しいこと~事務局体制の変更
さて、先に12月15日に弁護士としての新しい1年が始まりました、というお話をしたのですが、最近、うちの事務所では、もう一つ新しいことがありました。
2022年11月1日の開所以来、石川アトム法律事務所を支えてくれた事務員さんが本日付で退職されることになりました。
同事務員さんには、裁判所への外回り、電話対応、来客対応、書類の作成補助など、それはそれはたくさんの業務を行っていただき、その事務員さん無しには、円滑な弁護士業務はできませんでした。
本当に助けていただきました。
ありがとうございました。
さて、そんなわけで、今後(特に2024年から)、石川アトム法律事務所では、新しい事務員さん2名をお迎えし、業務を行って参ります。
新しい2名は、ともに法律事務所での職務経験がなく、皆様にはご不便をお掛けすることがあるかもしれませんが、何卒ご容赦いただきたくお願い申し上げます。
弁護士石川も、これまで以上に、法的サービスの向上に努めて参りますので、2024年もどうぞよろしくお願いいたします(当事務所の年末年始のお休みについては、こちらの記事をご覧ください)。
年末年始のお休みのお知らせと、弁護士業務の繁忙期・閑散期
石川アトム法律事務所の年末年始のお休み
皆さん、こんにちは。弁護士の石川アトムです。
2023年も残すところ、40日余りとなりました。
本年も皆様のおかげで、何とか1年業務をこなすことができそうです。
ありがとうございました。
さて、石川アトム法律事務所では、2023年12月28日(木)から2024年1月8日(月祝)まで年末年始のお休みをいただきます。
2023年の最終営業日は12月27日(水)、2024年、年明けの最初の営業日は、1月9日(火)の予定です。
上記お休みの期間中、私が(弁護士が)気まぐれで事務所に来て仕事をしていることがあるかもしれませんが、基本的には、事務所にお電話をいただきましても、ご用件を承ることができません。
何卒ご了承ください。
他方で、法律顧問のご用命をいただいております顧問企業様におかれましては、年末年始の間も、何かございましたら、いつでも当職の携帯電話宛てにご連絡をいただければと思います(法律顧問、顧問契約等に関心がございましたら、こちらのページをご覧ください)。
少し気が早いですが、本ブログの読者の皆様におかれましては、どうぞ良いお年をお迎えください。
私も2023年、ラストスパートで頑張って参ります。
弁護士業務の繁忙期
弁護士をしておりますと、「ご専門は何ですか。」という、実は、回答に困る質問をいただくことが多いというお話を、以前別の記事で書きました(ご興味がございましたら、「弁護士の専門分野??」の記事をご覧ください)。
私がよく尋ねられる質問の1番は、「本名ですか?」ですが、2番は、「専門分野は何ですか?」です。
これらに続くと思われるのが、「弁護士はいつが忙しいんですか?」「弁護士も年末年始は忙しいんですか?」というご質問だと思われます。
このご質問に対しては、「12月、1月というように、毎年同じ時期が忙しいということはありませんが、逆に、年度末(3月末、4月頭)は、ヒマな場合が多いです。」というお答えを差し上げることが多いと思います。
弁護士の仕事の中には、ある程度スケジュールを調整できるものもありますが、調整できないものが多いと思います。
この事件が来ると、途端に忙しくなるという事件類型の一つに、会社の自己破産があります。
特に、まだ事業を続けている会社を急遽破産させることにする、という場面は、かなり忙しくなります。
個人の自己破産や、既に事業を停止している会社の自己破産が、「1か月に一度通院してくださいね。じゃあ、来月は15日に来てください」というイメージであるとすれば、会社の自己破産は、救急車で患者さんが運ばれてきて、その患者さんの全身にわたって、様々な手術や治療を順番立てて早急に行っていかなければならない、というイメージでしょうか。
まだ事業を続けている会社の自己破産手続をご依頼いただきますと、業務はかなり忙しくなります。
他方で、そういった自己破産の事件の依頼は、いつ来るか全く分かりません。
それほど急激に忙しくなるわけではありませんが、個人の自己破産、交通事故の賠償請求のご依頼も同様に、いつご依頼をいただけるのか全く分かりません。
会社や個人が自己破産手続を取るかどうか、それを弁護士に相談するかどうかは、基本的には、各会社や個人が決断するものですし、交通事故に至っては全くの偶然により発生するものです。
いつどのような依頼が来るか分からないため、弁護士業務の繁忙期は、年末年始、1月、などというように、毎年決まった時期というものがありません。
弁護士業務の閑散期
弁護士がいつ忙しくなるのか、については、毎年決まった期間があるわけではありませんが、弁護士がいつ比較的ヒマになるのか、ということについては、私は年度末、年度初めだろうと思っています。
日本の裁判所には、簡易裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、高等裁判所、最高裁判所という種類があります。
裁判業務を取り扱っている多くの弁護士にとって(実は、世の中には、裁判業務を全く取り扱わない、裁判所に行ったことがないという弁護士もいます!)、受け持っている裁判の多くは、地方裁判所か家庭裁判所の事件であろうと思います。
裁判手続を取り仕切るのは、誰でしょうか。
当然裁判官です。
裁判官は公務員であり、転勤があります。
裁判官は概ね3年毎に転勤をします。
そして、地方裁判所、家庭裁判所の裁判官が転勤するのは、通常年度末、年度明けです。
裁判官には、2月ころまでには内示が出るようで、その裁判所に残るのか、別の裁判所に行くのかが分かります。
裁判は概ね1月に1回程度行われるのですが、2月の時点で、来年度は転勤をするため、今の裁判所にはいないということが分かると、その事件については、年度末、年度初めに裁判を入れることができなくなります。
年度末に入れても裁判官はいませんし、年度初めに入れてしまうと、来たばかりの裁判官が膨大な記録に目を通すことが間に合わず、意味のない期日になってしまうからです。
このような理由で、転勤が決まっている裁判官の事件については、年度末、年度初めの時期に裁判は行われません。
年度末、年度初めは、期日が減るため、弁護士としても、比較的のんびりと仕事をすることができるのです。
弁護士の出張~静岡県外でのお仕事
仕事の中心は静岡県内
みなさん、こんにちは。弁護士の石川です。
今日は、私の弁護士としての、地理的な意味での仕事の範囲についてお話ししたいと思います。
と言いますのも、ここ最近、静岡県外へ出向く機会が多かったためです。
地理的な意味での、私の仕事の中心は、静岡市、藤枝市、焼津市などを中心とする静岡県中部地区です。
当法律事務所が静岡市に位置していることもあり、静岡市、藤枝市、焼津市にお住まいのお客様からご依頼をいただくことがほとんどです。
静岡県中部にお住まいの方からご依頼をいただくと、多くの場合、事件を取り扱う裁判所も静岡市にある静岡地方裁判所になります。
自己破産の申立ては、申立人(破産者)の住所地を管轄する裁判所に申立てをします。
交通事故による損害賠償請求の裁判を提起する場合、依頼者(原告)の住所地を管轄する裁判所に訴訟を提起することが通常です。
私が現在扱っている事件の7割程度は、静岡市にある静岡地方裁判所で審理されています。
残りの3割が、同じ静岡県内にある静岡地方裁判所の浜松支部であったり、沼津支部であったり、県外の裁判所であったり、という感じです。
このように、弁護士としての私の仕事は、静岡市や静岡県中部地区での仕事がメインです。
静岡県外での仕事
時々ですが、静岡県外に出張をすることもあります。
県外出張をする1つ目のケースは、静岡地方裁判所(沼津支部や浜松支部を含みます)の判決に対して控訴したり、控訴されたりして、裁判が東京高等裁判所に進んだ場合です。
控訴したり、控訴されたりすることは、それほど多くはないため、東京高等裁判所に行くのは年に2、3回ほどです。
近時は、裁判手続もIT化が進んでおり、静岡地方裁判所の事件のほとんどは、Web会議を利用して行われています(裁判とWeb会議については、こちらの記事をご覧ください)。
そのため、裁判所に出向くことは稀で、ほとんどの手続は、事務所からインターネットを通じて進行されています。
これは、静岡県外の地方裁判所において審理されている事件も同様です。
現在の法制度では、裁判が尋問手続まで進行すると、裁判所に出向かなければなりませんが、そうでない限りは、Web会議で済んでしまいます。
他方で、現状、東京高等裁判所で開かれる第1回目の裁判は、裁判所へ行く必要があります。
しかし、来年の5月ころには、新しい法制度が施行され、東京高等裁判所の第1回目もWeb会議に切り替えられているかもしれません。
今後、東京高等裁判所へ出張することも無くなってしまうのでしょうか・・・。
県外出張をする2つ目のケースは、首都圏の顧問先企業のお仕事をするために、首都圏に出張するという場合です。
首都圏の顧問先企業とのお仕事は、通常、メール、電話、LINEなどで行っているため、現地に赴くことはそれほど多くありません。
年に1、2回あるかどうかという具合です。
「公示送達」のお話
先にお話しした2つのケースは、割と定型的な県外出張と言えます。
他方で、イレギュラーな県外出張もごく稀に発生します。
私が過去に行った最も遠かった出張先は、山陰地方の某所です。
だいぶ話が飛びますが、ここで、「公示送達」という制度について説明をさせてください。
原告が裁判を起こす際、原告は、裁判所に「訴状」という書類を提出します。
そして、裁判所は、相手方である被告に対して訴状を郵送します。
原則として、被告に訴状が届かないと裁判を始めることができません。
被告にも反論する機会を与える必要があるためです。
通常は、原告が把握している、被告が住んでいると思われる場所を訴状に記載して、裁判所に、当該住所宛てに訴状を送ってもらいます。
しかし、ときどき、被告が、原告が把握している場所とは別の場所に住んでいるということがあります。
そういった場合、新しい住所が分かれば、裁判所に対して、新しく分かった住所をお伝えして、訴状を送ってもらうようにします。
他方で、どれだけ調べてみても、新しい住所が分からないというケースもあります。
あるいは、そもそも被告の住所が分からないというケースもあります。
そのような場合に、被告の就業先が分かっていれば、例外的に、被告の就業先に訴状を送ってもらうということもあります。
ただし、会社に「あなた、訴えられてますよ!」ということが分かりかねない書類を送付した場合、被告の社会的(というより会社的でしょうか)信用を落とすことになりかねませんので、このような送達は、例外的です。
原則として、訴状は、被告が住んでいる所に送らなければいけないのです。
それでは、被告の住んでいる所も、就業先も分からないという場合、訴状の送達はどうしたら良いのでしょうか。
結論としては、裁判所の敷地内にある掲示板に、「あなた、訴えられてますよ!」という紙を貼って、訴状は相手方に送達された、ということにしてしまいます。
このような手続を「公示送達」といいます。
ただし、先ほどもお話ししましたように、被告には裁判で反論をする権利があり、そのためには、被告に裁判を起こされていることを知らせる=訴状を届ける必要があります。
多くの人にとって、裁判所の掲示板なんて通常見るものではありませんから、公示送達をするということは、被告が裁判において反論する機会を事実上閉ざしてしまうことになる、と言っても過言ではないでしょう。
原告の裁判を進めたいという権利と、被告の反論をする権利のバランスを取ったうえで、裁判手続を進める(公示送達をする)ということにするので、裁判所に公示送達をしてもらうことは、それなりにハードルが高いのです。
公示送達をしてもらうためには、原告は、できる限り、被告の所在を突き止める努力をする必要があります。
たとえば、現時点の住民票上の所在地に赴いて、その住所地にある家の表札であったり、アパートの郵便受けであったりに、被告の名前がないか確認をします。
また、郵便受けに郵便物が大量に投函されたままになっていたり、その家の電気のメーターが回転していなかったりして(電気が使用されていないということ)、被告の住所地とされる家に、人が住んでいる気配がないことを確認することもあります。
さらには、お隣さんにアポ無し訪問をして、「○○さんという方(被告)を最近見かけたことありますか。」、「お隣には、どなたか住んでいるのでしょうか。」などと聞き込みをすることもあります。
そして、このような調査結果をまとめた報告書を裁判所に提出し、原告としてできる限りの調査をしたけれど、被告の所在を突き止めることはできなかった、ということを裁判所に理解してもらうわけです。
公示送達の現地調査のため山陰某所への出張
私が山陰の某所に行ったのは、このような公示送達のための現地調査をするためでした。
現地に行かなければならなくなったときには、あまりに遠くて、「マジかよ、、、」と思いました。
しかし、実際には、弁護士1年そこそこであった当時、私は時間に余裕のある独身貴族でしたから、現地調査の「ついで」に、広島で野球の試合を見て一泊するなど、優雅な出張をしていました。
今はとてもそんな時間的余裕はありません。
先日、隣県某所へ行ってきたのですが、朝6時過ぎの新幹線で静岡を出て、9時半には静岡に戻っているという、まさにとんぼ返りな出張でした。
たまには、のんびりとした出張をしたいなぁと思う、今日この頃です。
石川アトム法律事務所は開所1周年を迎えました
オンライン英会話をやるほど暇だった当初3か月
皆さん、こんにちは。弁護士の石川アトムです。
石川アトム法律事務所は、本日、開所1周年を迎えました。
無事に開所1周年を迎えられましたこと、皆様に篤く御礼申し上げます。
開所3か月ほどはものすごく暇で、半日、一本の電話も鳴らないなんていうこともザラでした。
あまりに暇で、日中、事務所でオンライン英会話をやっている有様でした(もちろん事件記録等が一切画面に映らないような状態で、です)。
有り難いことに春ころから大変忙しくなり、その忙しさが今も続いています。
オンライン英会話なんてやっている時間はありません。
席の配置も影響していると思うのですが、事務員さんと私との間では会話がありません。
開所当初は、ほとんど電話も鳴らなかったものですから、お互い無言でパソコンを叩く音だけが半日聞こえる、ということもしばしばでした。
私はそのような無言の状況に気まずさを覚えつつ、かといって、積極的に事務員さんに話し掛けるわけでもなく過ごしていたのですが、おかげさまで忙しくなってからは、事務員さんとの間で業務上のやり取りが格段に増え、気まずさを覚えることは無くなりました。
破産、交通事故、顧問業務の3本柱が反映された1年
当事務所のホームページでは、自己破産、交通事故、顧問業務の3本を主な業務として掲示しています。
当事務所では、以前にご依頼をいただいた方や顧問先企業様からのご紹介案件が多く、ホームページを見てお問い合わせをいただくということは、それほど多くはありません。
しかし、ホームページをご覧いただいて、ご相談やご依頼をいただくお客様の多くは、自己破産や交通事故のご相談、ご依頼です。
自分がそのような案件をメインとして扱いたいという希望が反映された1年だったなと思います。
会社の破産申立て
また、この1年で特筆すべきは、複数の会社の破産申立て事件を扱ったことです。
独立する前(静岡法律事務所時代)は、私が会社の破産事件に関わるのは、申立ての場面ではなく、破産手続が開始された後の破産管財人として、という場面が圧倒的に多かったです(破産管財人が破産手続においてどのような立場にあるのかについては、こちらの記事をご覧ください)。
しかし、この1年は、複数の会社について自己破産申立てに関わることができました。
今後も、会社の自己破産申立てに関わることができればと思っています。
意外と見られているこのブログ
また、開所1年経って思うのは、よくこのブログを1年も続けることができたな、ということです。
当事務所では、概ね0の付く日に新しい記事をアップしています。
月に3回、年で言うと36回ということになります。
春以降忙しかった中で、ブログの更新を続けられたことはなかなか頑張ったなと思います。
そして、このブログ、意外と見られているようです。
顧問先の社長さんや裁判官もご覧になることがあるようです。
うかうかと、我が家の1月の食費は4万5000円だの、司法修習中のお昼は毎日レーズンパンだっただの、くだらないことばかり書いているわけにはいきませんね。
先日、妻に、ドラマ「きのう何食べた」に関連して、また食費の話をブログに書いた、と言ったら、「あなたは何を目指しているの!?」とお叱りを受けました(笑)
でも、多分、次の1年もこんな感じのブログになると思います。
開所1年を目前にしてようやく訪れることができたお店~もんや
当法律事務所の開所1年を目前にした、まさにギリギリセーフというタイミングでしたが、先日、当事務所と同じビルに入っている居酒屋「もんや」さんに行ってきました。
暗めの照明で落ち着いている一方、お客さんがたくさんいて、みなさん料理とお酒を楽しんでおり、温かい空気感のお店でした。
私がいただいたのは、お造りの盛り合わせ、桜えびの卵とじ、黒はんぺんフライなど、静岡の食材を使ったお料理で、どれも大変美味しかったです。
↓ お通しとビール。 とっても美味しい煮物でした。
↓ お造り1人前
↓ 桜えびの卵とじ 日本酒がすすみます!!
私はビールと日本酒が好きなのですが、日本酒も珍しい種類を扱ってらっしゃいました。
私がこの日いただいたのは、近日訪れようと思っている山形県の「楯野川 清流」と、2年ほど前に、妻がバレンタインデーにくれた「赤武 AKABU」です。
「赤武 AKABU」は岩手県のお酒のようです。
どちらも静岡ではあまり扱っているお店はないのではないでしょうか。
マスターともゆっくりお話ができました。
マスターは、先代のビル所有者とお知り合いで、ビルの竣工当時からお店を開いているということでした。
食べログ情報によると、開店25年のようです。
老舗の居酒屋さんですね。
マスターによると、当事務所の前に同じ階に入居されていたのは、何らかの事務所であったようです。
私が建物の内覧に訪れたときには、壁には何カ所も穴が開いているわ、床には手のひら大のピンクの染みが付いているわ、という状態で、私はてっきり飲食店が入っていたのかと思いました。
事務所って、一体何の事務所だったんでしょうね・・・。
静岡の美味しいものを食べたい方、美味しいお酒を飲みたい方、「もんや」さんは是非おすすめです。
弁護士の専門分野??
弁護士がよく尋ねられる「ご専門は何ですか?」という質問
みなさん、こんにちは。弁護士の石川アトムです。
私は、事件と全く関係が無い人と何かの折に名刺交換をしたり、自分が弁護士であることを伝えたりすることが時々あります。
先日も私が通っている英会話教室のクラスメイトに、自分が弁護士であるということをお話しました。
そうしたとき、「ご専門は何ですか?」というご質問をいただくことがあります。
特に、ここ4、5年ほど、そういったご質問をいただくことが増えたように思います。
私が弁護士になってから数年間は明らかに見た目が若かったので(20代後半までお酒の年齢確認をされていました)、当時は、若い弁護士に専門分野もへったくれも無いだろうということで質問をいただかなかっただけなのかもしれませんが・・・。
さて、「ご専門は何ですか?」という質問は、実は、結構困ります。
得意分野や、よく扱う事件の種類という意味で言えば、自己破産事件(個人、会社を問わず)、交通事故及び顧問業務ないし企業法務の3分野が挙げられます。
自己破産事件(個人、会社を問わず)、交通事故及び顧問業務ないし企業法務は、破産管財事件まで含めれば、今扱っている業務の7割程度は占めるのではないかと思います。
確かに上記の分野は、他の事件類型と比べて取扱件数は多く、得意だとは思います。
しかし、それらが私の「専門」分野かと言うと、「専門」と言い切ることにはためらいを覚えます。
そのため、「ご専門は何ですか?」という質問に対して、大抵私は、「『専門』というわけではないのですが、よく扱う事件や比較的得意な分野としては、破産、交通事故、顧問業務や会社からの事件があります。」などというように答えています。
なお、以前書きました「静岡の弁護士が考える『自己破産に強い弁護士』とは、どのような弁護士か?」の記事については、こちらのページをご覧ください。
弁護士歴30年の先生でも「ご専門は何ですか?」は困る
コロナの影響で3年遅れでの開催でしたが、先日、司法修習終了10年を記念する式典がありました(司法修習に関するご説明等は、こちらのページなどをご覧ください)。
その際、私が司法修習時代にお世話になった弁護士の教官にお目にかかることができました。
その教官は、このみち30年になろうかというベテランの先生で、東京でお仕事をされています。
先生は、日本の複数の有名企業の社外取締役に就任されており、企業法務、特にコンプライアンス、不祥事対応関係のお仕事を扱うことが多いとおっしゃっていました。
私から、その弁護士の先生に、「『先生のご専門は何ですか?』と聞かれたら、どうお答えになりますか?」というご質問を差し上げました。
そうしたところ、先生は、「困っちゃうんだよねぇ。特に専門っていうのが無いからさ。」とお答えになりました。
その質問の直前までの話の内容からすると、企業法務や会社の顧問業務などをたくさん取り扱っているようにお見受けしたため、先生のご回答は、かなり意外でした。
しかし、実際のところ、多くの弁護士においては、「ご専門は何ですか?」という質問に対しては、そういった回答にならざるを得ないのかもしれません。
そもそも「専門」って何でしょうか
goo辞書によりますと、
専門とは、以下の2つのことを意味するそうです。
1 限られた分野の学問や職業にもっぱら従事すること。また、その学問や職業。
2 もっぱら関心を向けている事柄。
同じく、「専ら」とは、以下の意味であるようです。
[副]他はさしおいて、ある一つの事に集中するさま。また、ある一つの事を主とするさま。ひたすら。ただただ。
一般的な語感で言ってもそうなのかもしれませんが、「専門」というのは「それしかやらない」という意味であると思います。
ですから、「専門は何ですか?」と問われますと、やはり私にとっては、「特に専門という分野はありませんが、よく扱う事件は・・・」というのが正直な回答になると思います。
静岡の○○専門弁護士
私が2つのサーチエンジンを用いてかなりテキトーに検索した限りですが、静岡の法律事務所、あるいは弁護士個人のホームページで、取扱い分野に関して、「専門」という言葉を用いている法律事務所、あるいは弁護士は3名(3件)ありました。
ある弁護士の事務所では、「交通事故専門弁護士」というワードを用いたウェブサイトを作成していました。
しかし、同弁護士のメインのホームページには、個人の方向けの取扱い分野の例として「離婚、相続、債務整理」という記載もありました。
そうしますと、前者のウェブサイトにおける「交通事故専門弁護士」とは、「交通事故をよく取り扱う弁護士」、あるいは、「交通事故案件が得意な弁護士」という意味になろうかと思います。
しかし、ホームページを見ている方には、その弁護士が、文字通り交通事故専門=交通事故しか取り扱わない弁護士であるのか、先に述べたようなニュアンスの「専門」であるのかは必ずしも分からないと思われます。
実際のところ、「ご専門は何ですか?」や「交通事故専門」、「自己破産専門」などの「専門」に、それしかやっていない、という意味合いを求められる方は、どれくらいいらっしゃるのでしょうか。
専門分野=それしかやっていない分野という意味での回答を期待しているのかどうなのか、今度お尋ねがあったときには、その真意を伺ってみたいと思います。
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