このページの目次
取り扱い分野を教えてください
こちらのページをご覧ください。
事務所の営業時間は何時から何時までですか
平日の午前9時から午後5時までとなっております。
土日祝日の営業はしていますか
原則として土日祝日は営業しておりませんが、緊急の対応が必要な場合などは土日祝日でも対応いたしますので、ご相談ください。
駐車場はありますか
提携駐車場であるリブレコインパーキングをご利用ください。ご相談後やお打合せ後にサービス券をお渡しします。
リブレコインパーキングは、事務所から半径200メートル圏内に4箇所ございます。
無料法律相談は実施していますか
当事務所では、借金に関する法律相談、一度でも当事務所の弁護士にご依頼された方からのご紹介の法律相談につきましては、無料でご相談いただけます。
また、交通事故に関する法律相談につきましては、弁護士費用特約付きの自動車保険に加入されている場合、ご相談者様のご負担なく法律相談を受けることが可能であると思われます。
弁護士費用特約付きの自動車保険に加入されていない方の交通事故に関する法律相談につきましては、初回の法律相談のみ無料とさせていただきます。
その他の法律相談につきましては、30分あたり5500円(税込み)の相談料がかかりますが、法テラスをご利用いただける場合には、ご相談の内容を問わず3回まで無料で法律相談を受けることができます。
法律相談に関する詳しいご案内は、こちらのページをご覧ください。
出張相談は行っていますか
個人のお客様に対する出張相談は行っておりません。
企業のお客様に対する出張相談は、企業所在地の事務所等へ伺ってご相談を承ることはございますが、通常の法律相談料(30分5500円)に加えて、30分5500円の出張相談料が発生いたします。
顧問契約を締結していただいている企業のお客様については、出張相談を含め、法律相談料は無料です。
電話での法律相談、メールでの法律相談は行っていますか
申し訳ありませんが、電話での法律相談や、メールでの法律相談は行っておりません。
弁護士費用を支払うタイミングはいつになりますか
着手金、報酬金の形態でご依頼をいただく場合、原則として、着手金は手続を始めるとき、報酬金は手続が終わったときにお支払いいただくことになります。
ただし、交通事故に基づく損害賠償請求事件や遺産分割事件などにおいては、事件終了時に、相手方から取得した金額の中から、着手金と報酬金を一括してお支払いいただくということが可能な場合もございます。
弁護士費用の分割払いは可能でしょうか
着手金、報酬金の形態でご依頼をいただく場合、原則として、着手金は手続を始めるとき、報酬金は手続が終わったときに一括してお支払いいただくことになりますが、分割払いのご希望がある場合には、ご相談ください。
法テラスの利用は可能でしょうか
当事務所では、法テラスと契約をしていますので、法テラスを利用したご相談、ご依頼も可能です。
着手金、報酬金以外に、費用が発生しますか
① 訴訟や調停をする場合
裁判や調停をするためには、裁判所に対して、手続ごとに定められた金額の印紙と郵便切手を納付する必要があります。
これらの印紙代や郵便切手代は、着手金とは別にご負担をいただきます。
② 相続に関する事件(遺産分割事件、遺言無効訴訟、遺留分侵害額請求事件)
着手金、報酬金とは別に、戸籍謄本や住民票などを取得するための費用がかかります。
特に、相続人が多数いると考えられる事件では、取得する必要のある戸籍謄本や住民票の数が多数に上るため、戸籍謄本や住民票の取得費用だけで数万円の実費を要することもあります。
また、遺産の中に不動産がある場合には、土地や建物の全部事項証明書(登記簿謄本)や、不動産の固定資産税評価証明書、被相続人が有していた不動産に関する名寄せ帳を取得する必要があります。
これらの実費については、着手金とは別にご負担をお願いいたします。
③ 離婚や子どもに関する事件(離婚調停、離婚訴訟、面会交流、養育費の請求)
離婚や子どもに関する事件(離婚調停、離婚訴訟、面会交流、養育費の請求)の場合にも、戸籍謄本や住民票を取得する必要があります。
取得する戸籍謄本や住民票の数は多くないため、それらの費用は、1000円から2000円程度で収まると思われます。
自宅をお持ちの場合、離婚に伴う財産分与を行うため、自宅の土地や建物の全部事項証明書(登記簿謄本)や、不動産の固定資産税評価証明書などを取得する必要があります。
これらの実費については、着手金とは別にご負担をお願いいたします。
④ 個人の破産事件(自己破産事件)~官報公告費用
自己破産事件の場合、官報(国が発行している広報紙)公告費用が必要となります。
ただし、生活保護を受給されている方が法テラスを利用して自己破産の申立てをする場合には、官報広告費用も法テラスによる立替払いの対象となります。
⑤ 個人の破産事件(自己破産事件)~免責不許可事由がある場合等
個人の破産事件(自己破産事件)において、免責不許可事由(借金を0にすることが望ましくない事情として破産法で定められている事由)がある場合などでは、裁判所に対して破産手続の開始申立てをした後に、裁判所が「破産管財人」という破産手続を取り仕切る弁護士を選任する可能性があります。
その場合、破産手続の開始を申し立てた人は、裁判所に対して、破産管財人の報酬として20万円程度を納める必要があります。
⑥ 遠方の裁判所での事件等
県外の裁判所に出向いたり、県外で打合せを行ったりした場合には、交通費や日当が発生する場合があります。