年末年始のお休みのお知らせと、弁護士業務の繁忙期・閑散期

石川アトム法律事務所の年末年始のお休み

皆さん、こんにちは。弁護士の石川アトムです。

2023年も残すところ、40日余りとなりました。

本年も皆様のおかげで、何とか1年業務をこなすことができそうです。

ありがとうございました。

さて、石川アトム法律事務所では、2023年12月28日(木)から2024年1月8日(月祝)まで年末年始のお休みをいただきます。

2023年の最終営業日は12月27日(水)、2024年、年明けの最初の営業日は、1月9日(火)の予定です。

上記お休みの期間中、私が(弁護士が)気まぐれで事務所に来て仕事をしていることがあるかもしれませんが、基本的には、事務所にお電話をいただきましても、ご用件を承ることができません。

何卒ご了承ください。

他方で、法律顧問のご用命をいただいております顧問企業様におかれましては、年末年始の間も、何かございましたら、いつでも当職の携帯電話宛てにご連絡をいただければと思います(法律顧問、顧問契約等に関心がございましたら、こちらのページをご覧ください)。

少し気が早いですが、本ブログの読者の皆様におかれましては、どうぞ良いお年をお迎えください。

私も2023年、ラストスパートで頑張って参ります。

弁護士業務の繁忙期

弁護士をしておりますと、「ご専門は何ですか。」という、実は、回答に困る質問をいただくことが多いというお話を、以前別の記事で書きました(ご興味がございましたら、「弁護士の専門分野??」の記事をご覧ください)。

私がよく尋ねられる質問の1番は、「本名ですか?」ですが、2番は、「専門分野は何ですか?」です。

これらに続くと思われるのが、「弁護士はいつが忙しいんですか?」「弁護士も年末年始は忙しいんですか?」というご質問だと思われます。

このご質問に対しては、「12月、1月というように、毎年同じ時期が忙しいということはありませんが、逆に、年度末(3月末、4月頭)は、ヒマな場合が多いです。」というお答えを差し上げることが多いと思います。

弁護士の仕事の中には、ある程度スケジュールを調整できるものもありますが、調整できないものが多いと思います。

この事件が来ると、途端に忙しくなるという事件類型の一つに、会社の自己破産があります。

特に、まだ事業を続けている会社を急遽破産させることにする、という場面は、かなり忙しくなります。

個人の自己破産や、既に事業を停止している会社の自己破産が、「1か月に一度通院してくださいね。じゃあ、来月は15日に来てください」というイメージであるとすれば、会社の自己破産は、救急車で患者さんが運ばれてきて、その患者さんの全身にわたって、様々な手術や治療を順番立てて早急に行っていかなければならない、というイメージでしょうか。

まだ事業を続けている会社の自己破産手続をご依頼いただきますと、業務はかなり忙しくなります。

他方で、そういった自己破産の事件の依頼は、いつ来るか全く分かりません。

それほど急激に忙しくなるわけではありませんが、個人の自己破産、交通事故の賠償請求のご依頼も同様に、いつご依頼をいただけるのか全く分かりません。

会社や個人が自己破産手続を取るかどうか、それを弁護士に相談するかどうかは、基本的には、各会社や個人が決断するものですし、交通事故に至っては全くの偶然により発生するものです。

いつどのような依頼が来るか分からないため、弁護士業務の繁忙期は、年末年始、1月、などというように、毎年決まった時期というものがありません。

弁護士業務の閑散期

弁護士がいつ忙しくなるのか、については、毎年決まった期間があるわけではありませんが、弁護士がいつ比較的ヒマになるのか、ということについては、私は年度末、年度初めだろうと思っています。

日本の裁判所には、簡易裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、高等裁判所、最高裁判所という種類があります。

裁判業務を取り扱っている多くの弁護士にとって(実は、世の中には、裁判業務を全く取り扱わない、裁判所に行ったことがないという弁護士もいます!)、受け持っている裁判の多くは、地方裁判所か家庭裁判所の事件であろうと思います。

裁判手続を取り仕切るのは、誰でしょうか。

当然裁判官です。

裁判官は公務員であり、転勤があります。

裁判官は概ね3年毎に転勤をします。

そして、地方裁判所、家庭裁判所の裁判官が転勤するのは、通常年度末、年度明けです。

裁判官には、2月ころまでには内示が出るようで、その裁判所に残るのか、別の裁判所に行くのかが分かります。

裁判は概ね1月に1回程度行われるのですが、2月の時点で、来年度は転勤をするため、今の裁判所にはいないということが分かると、その事件については、年度末、年度初めに裁判を入れることができなくなります。

年度末に入れても裁判官はいませんし、年度初めに入れてしまうと、来たばかりの裁判官が膨大な記録に目を通すことが間に合わず、意味のない期日になってしまうからです。

このような理由で、転勤が決まっている裁判官の事件については、年度末、年度初めの時期に裁判は行われません。

年度末、年度初めは、期日が減るため、弁護士としても、比較的のんびりと仕事をすることができるのです。

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