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1 自己破産とは
自己破産手続の申立て(及び免責許可申立て)とは、簡単に言うと、裁判所に、申立人が負っている負債の金額及び内容と、申立人が所有している財産の内容を示し、裁判所から、申立人の借金を0にする決定(免責許可決定)を得ること目指す手続です。
2 任意整理、個人再生と比べた場合の自己破産のメリット~借金が0になる
自己破産手続の最大のメリットは、借金が0になるということです。
任意整理や個人再生は、借金を返すことを前提とする手続ですが、自己破産手続では、裁判所から免責許可決定(借金を0にする決定)を得ることができれば、原則として借金を返す必要がありません(ただし、税金を始めとして、免責許可を得ても返済義務が免除されない「非免責債権」という債権もあります)。
借金を返す必要が全く無くなるので、その意味において、自己破産手続を経た債務者は、任意整理や個人再生手続を経た債務者よりも、経済的な再スタートが切りやすい状況にあると言えます。
任意整理や個人再生のご相談を受けることも多いのですが、その際、私は、よく次のようなことを申し上げます。
「今100万円強の借金があります。この借金について、債権者との間で、毎月3万円、3年間弁済するという約束をするとします。
あなたは、一生懸命頑張って3年後に借金を完済することができました。
しかし、もしあなたが破産をしていたら、そして債権者に弁済をするのと同じくらい一生懸命頑張ったのなら、破産をした3年後に100万円強の貯金ができているということになりますよね。
借りたものを返すというのは、法律的には当たり前のことで、道徳的にも肯定されるべきことですが、あなたにとってより良い再スタートはどちらでしょうか。」
3 自己破産のデメリット、注意点
(1)住宅を有している場合、99万円を超える財産を有している場合
自己破産をすると、住宅を維持することはできません。
住宅をお持ちの方にとっては、この点が自己破産手続の最大のデメリットとなるでしょう。
また、自己破産手続の開始決定時において99万円を超える財産を有している場合、99万円を超える部分は、原則として保有することができません(ただし、破産手続の開始決定後に財産が99万円を超えた場合、99万円を超える部分を維持することは可能です)。
(2)全ての借金を裁判所に明らかにしなければならない
知人や友人から借りた借金について、破産することを知られたくないので破産手続から外してもらえないか、あるいは、迷惑を掛けたくないので裁判所に申告しないことにできないか、といったご質問をいただくことがあります。
しかし、そのような取扱いはできません。
他にも借金があることを認識していながら、それを弁護士に内緒にして自己破産手続を申し立てた場合、破産手続開始後に何かのきっかけで、裁判所に明らかにしていない借金があるということが裁判所に知られると、免責許可が降りない(借金が0にならない)可能性があります。
そのため、全ての債権者、全ての借金について、裁判所に報告をする必要があります。
(3)就けない職業がある
破産手続が開始されると、警備員や旅行業者、生命保険の募集員には就けなくなります。
ただし、免責許可を受けることによって、この制限は解除されますので、資格が制限される期間は、実際には、破産手続が開始されてから免責許可決定が出るまでの3か月程度と考えられます。
(4)ブラックリスト
自己破産をした場合、いわゆるブラックリストに載ってしまいます。
そのため、自己破産をした場合、一定期間、新たに借入れをしたり、クレジットカードを作ったり、更新したりすることができなくなる可能性があります。
なお、任意整理や個人再生手続を行った場合も、いわゆるブラックリストに登録されますが、一部の信用情報機関においては、自己破産手続と個人再生手続については、任意整理をした場合よりも長期間ブラックリストへの掲載を行うようです。
4 自己破産手続の流れ
(1)ご相談~無料法律相談
当事務所では、借金に関するご相談は無料です。
借金の悩みはもちろん重大な悩みですが、多くの場合は解決することができる問題です。
最初の一歩を踏み出すことには勇気がいるかもしれませんが、是非一度ご相談ください。
ご相談の際には、どの金融会社から、いつから、いくらくらい借りているのか、というメモをお持ちいただけますと大変助かります。
細かい金額や具体的な日付けが分からない場合には、「100万円くらい」「令和2年夏ころ」といったものでも結構です。
(2)初回のご相談~最初から自己破産を申し立てることを決めている方
裁判所へ自己破産事件を申し立てるためには必要な書類が多数あります。
債務者ご自身において市役所や区役所などで取得してきていただく書類もあります。
当事務所では、自己破産手続の申立てをご相談から2か月以内に行いたいと考えています。
そのため、最初から自己破産手続を申し立てることを決めている方については、初回相談のご予約をいただくお電話の際に、申立てに必要な書類を予めお伝えいたします。
ご用意いただける範囲で、初回のご相談時に必要書類をお持ちください。
当事務所では、初回のご相談のときから、自己破産手続の申立てに必要な書類の作成を開始します。
弁護士が直接相談者から事情を聴き取って書類を作成します。
破産手続に精通している弁護士自身が直接相談者からお話を伺うことにより、最も早く、かつ、適切な書類を作ることができるからです。
(3)初回のご相談~債務整理の方法について迷っている方
ご相談の際、借金をされた経緯、借金をした目的や借金の使途、残債務の金額、現在のご収入や支出の状況、お手持ちの財産の内容などを伺います。
そのうえで、任意整理、自己破産、個人再生という3つの方法のうち、どれを選択するべきかということについてご説明いたします。
その中で自己破産手続を選択された場合、初回のご相談時から、自己破産申立てに必要な書類の作成を始めます。
この場合も、弁護士が直接、相談者から事情を聴き取ります。
その中では、自己破産の申立てに必要な書類とその取得先をご案内しますので、2回目の相談のときまでに、相談者において必要書類の取得をお願いいたします。
(4)2回目以降の打合せ
自己破産手続を申し立てるためには、概ね2、3回の打合せを行えば足りると考えています。
2回目の打合せ時には、1回目の相談時に弁護士が聴き取った内容が、正しく書面に記載されているかどうかのご確認をいただいたり、補足の聴取りを行ったり、1回目の相談の際にお持ちいただけなかった追加書類をご提出いただきます。
(5)裁判所への自己破産申立て
打合せや書類のご提出がスムーズに行われれば、初回のご相談から2か月程度で、裁判所へ自己破産手続の申立てを行うことができます。
(6)裁判所による審査
裁判所において、申立人から提出された書類に不備や不足がないかを確認します。
不備、不足がある場合には、裁判所から、補正や追加書類の提出について指示があり、これらに対応することになります。
申立時に不備、不足があると、破産手続が開始されるまでに時間がかかってしまいます。
当事務所では、裁判所から補正や追加書類の提出指示を受けず、最短で破産手続の開始決定が出る書類作りを心掛けています。
(7)裁判官との面談
静岡地方裁判所に自己破産手続を申し立てた場合、裁判所によって破産手続の開始決定がされてから、概ね3か月後に、裁判所で裁判官と面談をする機会があります。
この際には、弁護士も面接の場に同行いたします。
裁判官から破産者(申立人)に対しては、裁判所に提出された申立書類に誤りが無いか等について確認の質問がされたり、破産者の借金を0にして良いかどうか(免責を許可して良いかどうか)ということに関する質問がされたりします。
このような面談の後、裁判官によって、免責が許可されるか、不許可となるかの決定が下されます。
なお、近時は新型コロナウイルス感染症の影響で、裁判官との面談に代えて、破産者において反省文を作成し、提出するという手続が取られることもあります(この場合、破産者は一度も裁判所に行かずに免責許可決定を受けることになります)。
反省文を提出して免責許可を受ける手続の場合でも、免責許可決定がされる時期は、自己破産手続を申し立ててから概ね3か月後です。