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1 交通事故でご家族が亡くなられた方へ
交通事故でご家族が亡くなった場合、まず、その事実を受け容れること、お気持ちの整理に時間が必要だと思います。
私自身も、大学1年のときに、祖母を交通事故で亡くしています。
一般論として言えば、弁護士に相談することは早ければ早い方が良いことが多いと思われます。
しかし、ご家族が亡くなられた場合には、まずは、十分な時間を取っていただき、ご自身のお気持ちを整理していただくことが必要だと思います。
2 交通事故でご家族が亡くなられた場合の賠償請求手続
(1)損害賠償請求権の相続
交通事故が発生した場合、被害者本人に、治療費の請求権や慰謝料の請求権が発生し、被害者がご存命であれば、被害者本人が、相手方または相手方保険会社に対して賠償請求を行うことになります。
交通事故が発生し、被害者が事故と同時にお亡くなりになった場合、または、被害者が治療を受けた後にお亡くなりになった場合、いずれの場合も、交通事故によって被害者本人に発生した損害賠償請求権は、相続人に相続されることになります。
(2)損害賠償請求権の相続割合、請求の仕方
被害者本人に発生した損害賠償請求権は、遺言がある場合や当該請求権に関して遺産分割協議を行う場合を除けば、法定相続分に応じて被害者の相続人に当然に相続されます。
たとえば、2人のお子さんがいるご夫婦において、交通事故によってお父さんが亡くなったという場合、お父さんに生じた損害賠償請求権は、お母さん(お父さんの配偶者)に2分の1、お子さんそれぞれに4分の1という割合で相続されることになります。
理屈上は、お母さんと2人のお子さんは、相手方保険会社に対して、自らの法定相続分に応じた範囲でそれぞれ損害賠償請求を行うことが可能ですが、実際には、法定相続人全員で請求をしなければ保険会社が対応しないというケースが多いようです。
なお、法定相続人それぞれが、個別に訴訟を提起して、相手方本人に対して損害賠償請求を行うことは可能です。相手方保険会社と話がつかない場合、あるいは相続人間でもめごとが生じてしまった場合には、各相続人が個別に損害賠償請求訴訟を提起することが考えられます。
3 近親者(親族)固有の慰謝料
(1)交通事故における慰謝料
別の記事で、交通事故における慰謝料には2種類あり、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」があるということを申し上げました。
これらの慰謝料は、被害者ご本人に生じる慰謝料です。
(2)近親者(親族)固有の慰謝料
交通事故によってご家族が亡くなられた場合、亡くなられたご本人のみならず、亡くなられたご本人の配偶者、親、子、兄弟など、亡くなられたご本人と一定の親族関係にある者については、その者固有の慰謝料請求権が認められます。
また、法律上の夫婦ではなく、内縁関係にあった者が亡くなった場合でも、他方の内縁関係者にその者固有の慰謝料請求権が認められた例もあります。
相手方保険会社から提案される示談金額のうち、特に慰謝料の金額については、裁判基準に比べて低額な場合が多いと思われます。
相手方保険会社から示談の提案があった際には、示談をする前に弁護士にご相談いただくことにより、適正な慰謝料金額を支払ってもらえる可能性が高くなります。