このページの目次
1 顧問弁護士の業務
(1)当事務所における顧問業務
当事務所における顧問弁護士業務は、月額の顧問料の範囲内で、主として以下のような内容を行う予定しておりますが、顧問会社様ごとに内容をアレンジすることも可能です。
- ご希望の方法による法律相談(営業時間外も可)
- 内容証明郵便等による請求業務
- 契約書のチェック(リーガルチェック)
(2)ご希望の方法による法律相談(営業時間外も可)
顧問会社様には、月額の顧問料の範囲内で、何度でも法律相談をご利用いただけます。
ご相談は、対面でのご相談はもちろん、電話、メール、LINEなど、顧問会社様のご都合の良い方法により承ることができます。
顧問会社様には、弁護士の携帯電話の番号やLINEのアカウントをお伝えしますので、土日祝日を問わず、また、平日の事務所の営業時間以外でも、随時ご相談を承ることができます。
(3)内容証明郵便等による請求業務
顧問会社様からのご要望があれば、ご相談内容を伺った上で、弁護士が顧問会社様の代理人となり、内容証明郵便の発送等適宜の方法により、取引先や顧客等に対して弁済期を経過している債権の督促を求めることができます。
内容証明郵便等の発送による請求業務は、賃貸物件を多数管理していらっしゃる不動産会社様にご好評をいただいております。
(4)契約書のチェック
取引先から提示された契約書などのチェックを月額の顧問料の範囲内で承っております。
(5)個別案件の割引
顧問契約を締結した場合であっても、訴訟等の個別紛争案件については、その内容に応じた別途の費用をお支払いいただきます。
ただし、顧問契約の内容として、個別の紛争案件に関する着手金や報酬金を一律に減額させるという条項をオプションとして盛り込むことも可能です。
個別の紛争案件が多数あると考えられる企業様においては、顧問契約を締結しておくことにより、弁護士費用に関する総体的なコストを削減することができます。
2 顧問弁護士の選び方、顧問弁護士を選ぶタイミング
(1)紛争が生じている場合、懸念される個別案件がある場合
顧問契約は通常年単位の契約で、更新が予定されています。
つまり、顧問契約をした場合、今後何年間か継続的にお付き合いをする可能性が高いと言えます(もちろん1年間で契約を終了させることも可能ですが)。
顧問契約は、このような継続的な契約であることから、単発のご依頼案件にも増して、依頼者(顧問会社)と弁護士との信頼関係が大切です。
弁護士と顧問会社とのミスマッチがある中で、継続的な契約である顧問契約を取り交わすことは、双方にとって望ましくありません。
顧問契約は継続的な契約ですから、後から、この弁護士にしなければ良かったという事態はできる限り避けたいものです。
それでは、どのようにして顧問弁護士を探したら良いでしょうか。
既に個別の紛争が発生している場合、あるいは、懸念される個別案件があり、それと同時に顧問弁護士をお探しである場合、まずは、個別の案件を当該弁護士に任せてみるべきです。
そして、個別案件における当該弁護士による事件処理を見届けた後にもなお、当該弁護士と顧問契約を締結しても良いかなと思えた場合に、当該弁護士と顧問契約を締結することが間違いありません。
ホームページの情報だけを元に、いきなり顧問契約を結ぶことだけは絶対に避けるべきです。
私が現在顧問業務をご用命いただいている企業のうち、個別の案件を経ずに顧問契約を締結した企業はほとんどありません。
ほぼ全ての顧問会社様は、個別の事件をご依頼いただき、当該事件での仕事ぶりを見ていただいた上で、顧問契約の締結に至っております。
(2)現在の顧問弁護士を替えたいという場合
「うちには顧問弁護士がいるけれど、全く動いてくれない。」というような場合には、経営者の皆様において、顧問弁護士の変更を検討されたことがあるかもしれませんし、変更を検討すべき状況だと思います。
このような場合、次に就任する顧問弁護士が、従前の顧問弁護士と同様の弁護士では仕方がありません。
顧問弁護士がいるということは、企業において、何かしら日常的に相談案件や債権回収案件があるということだと思います。
そのような場合、一度、顧問弁護士とは別の弁護士に相談、依頼をしてみてはいかがでしょうか。
実際、私も、「うちには顧問弁護士がいるんだけど・・・」と言って、ご相談をいただいたり、個別の案件をご依頼いただいたりすることがあります。
顧問弁護士の切替えを検討されている場合、まずは、次の顧問弁護士候補となる弁護士のもとへ単発の法律相談などに出向いてみるべきです。
そのうえで、顧問業務についても当該弁護士に任せてみたいと思う場合には、顧問弁護士の切替えについて相談をすれば足りると思われます。